罹災証明書の調査内容と申請に必要なものとは?

このたびの熊本県を中心とする地震により被害に遭われました皆様へ、心よりお見舞い申し上げます。また、亡くなられた方々やご遺族の皆様へ謹んでお悔やみ申し上げますとともに、一日も早い地域の復旧をお祈りいたします。

今回は、このたびの地震により建物・家財などの被害を受けました皆様が少しでも早く日常生活を取り戻せますよう、以前ご紹介いたしました罹災証明書・被災証明書につきまして、もう少し具体的にご紹介させていただきたいと思います。
罹災証明書・被災証明書とはどのようなものなのか、具体的に知りたいという方は是非こちらの記事をご一読ください。

罹災証明書と被災証明書自然災害の被害に遭ってしまったら…罹災証明書・被災証明書を発行しよう!

現在、一定の地域では多くの被災者の方が証明書の発行を希望されていますために、申請・発行までに通常よりも時間がかかってしまっているそうです。
しかし、被災したことを証明できるもの(調査の前に現地の片付けを行った場合は、写真など)なしでは、申請がややこしくなってしまう可能性もあります。申請に必要なもの、調査の内容などをあらかじめ把握しておき、申請の準備をしておきましょう。
また、個人向け国債の中途換金は罹災証明書なしでも受けられますので、証明書なしで受けられる支援について調べておくとすぐにご利用頂ける支援も見つかるかもしれません。

罹災証明書・被災証明書とは?

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罹災証明書・被災証明書は、どちらもざっくりと説明しますと「被災したことを証明するもの」ですが、それぞれ対象物内容が微妙に違います。
まずは、ふたつの証明書の違いから見ていきましょう。

罹災証明書とは

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罹災証明書とは、お住まいの建物が被災したことを証明するものです。ご自身で所有されている家屋はもちろん、借家や賃貸のアパートやマンションなどもその対象となります。

罹災証明書は建物が被害に遭ったこと自体の証明書であるとともに建物の被害の程度を証明します。被害程度は被害認定調査のもと全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊のいずれかに認定され、そこで認められた被害の程度により受けられる支援等が変わってきます。

被災証明書とは

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続いて、被災証明書です。
被災証明書とは、人・土地・家屋以外のものが被災したことを証明するもので、家財・車・店舗・工場等が対象となります。
被災証明書は対象物が被害に遭ったこと自体を証明するものですので、被害程度の調査などはありません。そのため、被災証明書は基本的には即日発行してもらえます。

被災証明書の判断基準は各市町村の自治体によって異なることが多く、中には被災証明書自体が存在しないところもあります。
その場合、罹災証明書が被災証明書の役割も兼ねていることが多いようです。
(例として、熊本市では被災証明書は現在のところ確認できず、店舗・工場等の被害については商業金融かで申請する罹災証明書によって認定されるそうです)

証明書によって受けられる支援

受けられる支援によっても、各自治体によって異なる可能性がありますが、内閣府のホームページには次の支援策が適用されると記載されています。

給付 被災者生活再建支援金、義援金 等
融資 (独)住宅金融支援機構融資、災害援護資金 等
減免・猶予 税、保険料、公共料金 等
現物支給 災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理

上記の公的支援のほかに、民間の機関からの支援が受けられることもあります。
例えば、民間金融機関からの低金利・無利息等での融資や、私立学校等の授業料減免などが、東日本大震災時には適用されていました。
支援はどの機関でも必ずしも実施されているわけではありませんので、注意しましょう。

罹災証明書の被害認定調査とは?

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罹災証明書を発行するために必要な被害認定調査。住宅の被害程度を判断する為に必要な調査であり、この調査を行ってから被災者は罹災証明書を受け取ることができます。

では、具体的にはどのような調査を行うのでしょうか。

被害認定の調査方法と内容

被害認定調査は、国で細かに定められている調査方法をもとに行います。
研修を受けた市町村の職員等が調査員となり、原則として二人以上のグループで被災住宅へ伺い、住宅の傾斜の測定、屋根・壁等の損傷状況を調べます。

なお、被害認定調査は、罹災者からの要請があった場合にのみ第二次調査を行い、第一次調査、第二次調査で調査内容が微妙に異なります。

第一次調査

調査は大きく3つに分けられます。
外観による判定傾斜に寄る判定部位による判定です。

外観による判定は外観目視調査によって行い、
①一見して住家のすべてが倒壊している
②一見して住家の一部の階がすべて倒壊している
③地盤の液状化等により基礎のいずれかのすべてが破壊されている
のいずれかに該当するかの判定をまず行います。
①、②、③のいずれかに該当した場合、損害割合が50%以上であると見なされ、全壊に認定されます。いずれにも該当しなかった場合、傾斜による判定を行います。

傾斜による判定では、外壁もしくは柱が1/20以上傾いているかどうかを判定します。
傾斜の判定では下げ振り等による測定調査を行い、原則として住宅の1階部分の外壁の四隅、もしくは四隅の柱を計測したものを平均して判断します。
外壁または柱の傾斜が1/20以上であると判定された場合、全壊に認定されます。
該当しなかった場合、部位による判定を行います。

部位による判定では、基礎または柱・屋根・耐力壁の損傷率を判定します。
住家の構成比は壁が75%、屋根が15%、基礎が10%とされており、それぞれの部位の被害を目視によって把握し、それに構成比を乗じたものから全体の損傷率を算出します。
損傷率が75%以上であった場合、損害割合が50%であるとして全壊に認定されます。

いずれにも該当しなかった場合、各部位の損傷程度等や傾斜から、住家の損害割合を算出し、割合が50%未満40%以上であった場合は大規模半壊、40%未満20%以上の場合半壊、20%未満の場合は半壊に至らないとして認定されます。

第二次調査

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第一次調査の結果に納得がいかなかったり、更に詳しく調査してほしいという申請が被災者側からあった場合にのみ、第二次調査が行われます。第二次調査では、外観目視調査に加えて内部立ち入りの調査を行い、より詳しく住家の損傷状況を把握します。

外観・傾斜の調査は第一次調査と同じ作業を再度行うことになりますが、部位による判定では内部立ち入りによる詳しい調査が行われます。
調査部位も基礎・屋根・耐力壁のほかに、階段を含む床・外壁・内壁・天井・建具・設備とより細かく区分され、構成比も変わります。

部位の名称 構成比
屋根 15%
柱(又は耐力壁) 15%
床(階段を含む) 10%
外壁 10%
内壁 15%
天井 5%
建具 10%
基礎 10%
設備 10%

部位別に被害を把握し、構成比を乗じたものから住家全体の損傷率を算出します。
損害の割合が50%未満40%以上であった場合は大規模半壊、40%未満20%以上の場合半壊、20%未満の場合は半壊に至らないとして認定されます。

罹災証明書発行申請の流れ

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続いて、罹災証明書はどのように申請するのか?についてご紹介します。
申請には必要書類や申請期限なども自治体によってはありますので、申請前にしっかり知っておきましょう。

申請書に添付する書類とは

罹災証明書の申請書(罹災証明交付申請書)は、それぞれの自治体のホームページからダウンロードできるほか、役所の窓口からも受け取ることができます。
申請者の名前・住所・連絡先のほか、罹災世帯の構成員や罹災状況について記入し、必要書類と共に各課へ提出します。

被災した家屋・家財などは写真に残しておく!

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罹災証明書を発行する前に、被災してしまった住家の片付けをし始めてしまうこともあるかもしれませんが、被害状況を認定するため写真等の確認が必要になることもあります。
証明書の発行に時間がかかってしまうし、家をこのままにはしておけない…と思われる方は、まず片付けを始める前に被害状況の確認できる写真を数枚撮影しておき、提出できるよう印刷しておきましょう。

現在、益城町では罹災証明書の発行ができない状況になっているようです
発行の時期によってはまだ目処が立っていないようですが、いずれ証明書を発行できるよう、益城町にお住まいの方も被害状況の撮影はしておきましょう。

修復費用の請求書はコピーしておく!

益城町のように罹災証明書の発行がストップしていたり、申請の窓口がパンクしてしまっていたり、大規模な災害が起こったあとは、罹災証明書の申請ができるまでにも時間がかかってしまうようなこともあります。
しかし、そのようなときはしばらく時間が経った後に改めて証明書の発行ができるということがほとんどです。申請以前に修理を完了していても、修理にかかった費用の証明となる見積書や領収書の提出により、被害認定の把握と証明書の発行をしてもらえますので、修復にかかった費用の見積書や領収書は、必ずコピーして手元に残しておきましょう。

申請の期限

通常、罹災証明書・被災証明書には、申請期限が設けられていることがほとんどです。大体の場合、災害の発生した日から6ヶ月後が申請の期限とされています。
しかし、今回のように罹災証明書を必要とされる方が多くいらっしゃる場合、窓口の対応がパンクしてしまいます。そのため、お一人お一人にお時間をいただくことになりますので、申請期限が延長されたり、無期限とされることもあります。
例として、熊本市では現在罹災証明書の申請期限はないとされています。

まとめ

今回の地震により各役所にお勤めの職員の方々も多くの被害を受けられた事と思います。
罹災証明書を必要とされる被災者の方も未だ多くいらっしゃいますが、なかなか証明書が発行できず不安な気持ちを抱えていらっしゃるのではないでしょうか。
現在熊本県内の市役所等は、他県の職員を臨時で派遣してもらうなどして、少しでも多くの被災者の方を対応できるよう取り組んでいるそうです。

一日も早く地域の皆様の安心で安全な日常が戻りますよう、心よりお祈りいたします。

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