東京都大田区の解体や除却に関する補助金・助成金

本記事では、東京都大田区で利用できる解体工事の補助金制度をまとめています。
大田区が設けている解体関連の補助金は、全部で6制度です。
それぞれの補助金制度について、申請条件補助金額申請方法などを解説していますので、大田区で解体をお考えの方はご一読ください。

木造建築物耐震化助成事業

東京都大田区では、地震による建物倒壊などの被害を防ぐため、木造建築物の耐震化向上を推進しています。本事業は、「耐震診断」や「耐震改修設計・工事」、「除却工事」にかかる費用の一部を助成しています。

大田区では、地震による建物の倒壊を防止するため、耐震診断や耐震改修工事、除却工事の費用の一部を助成しています。地震からご自身やご家族の生命・財産を守るため、建物の耐震化を始めましょう。
木造建築物耐震化助成事業のご案内|東京都大田区

各用語の説明
耐震診断…建築士が壁の強さやバランスといった項目等を確認し、建物の耐震性能を診断することです。
耐震改修設計・工事…耐震性が不足している建物の耐震性向上のために行う改修設計および工事のことです。
除却工事…耐震性が現行の耐震基準に満たない旧耐震基準の木造住宅を除却することです。

対象となる建築物

本補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たす建築物です。

大田区内にある一戸建て住宅長屋共同住宅(マンションを除く)のいずれかであること
店舗等併用住宅の場合は、延べ面積の2分の1以上が住宅であること
1981年5月31日よりも前に建てられた2階建て以下木造建築物であること
・これまでに助成を受けたことがないこと
・不動産業者が売買目的で所有する建築物でないこと
・軽量鉄骨造・木造と鉄骨造が混合しているなど、診断方法のない構造の建築物でないこと
※上記以外の建築物であっても、沿道耐震化道路沿いにある場合は耐震改修設計・工事の助成対象です。

申請者の条件

本補助金の申請者は、以下の条件を全て満たす必要があります。

・対象の建築物を所有する個人または法人
※共有建築物の場合は、代表者
・住民税または法人住民税を滞納していないこと
・法人の場合、中小企業基準法に定められた中小企業に該当すること
・建築物を売買目的で所有する不動産業者でないこと
※そのほか区長が不適当と認める場合は対象外です。

工事の条件

補助金の対象となるのは、以下の条件を満たしているものに限られます。

【共通の条件】
助成を受けるためには、「助成交付申請」から「助成交付額決定通知」までの手続きを同一年度内 (4月1日~翌年3月末)に完了すること
【耐震診断】
建築士が建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針の「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」と同等以上の効力がある方法で診断すること
【耐震改修設計】
耐震診断の結果、構造耐震指標が1.0未満と判定された建物の耐震性の向上を図る改修方法を計画し、耐震改修工事の設計を行うこと
【耐震改修工事】
耐震改修設計に基づいて、建物の構造耐震指標が1.0以上となる工事であること
【除却工事】
以下の建築物等がある場合、完了確認までに該当箇所の撤去等完了すること
・敷地が接道する道路と角敷地の隅切りに突出している建築物本体とその付属物
・接道する道路等内に塀・門扉・門柱・擁壁その他外構物が突出しているもの
構造耐震指標とは
大地震が起こった時の建物の耐震性を表した数値のことです。 数値が低いほど耐震性が不足しています。「1.0未満」と診断された建物は、地震時に倒壊する危険性があるということを示しています。

受付開始日と申請期限

申請はいつでも可能です。ただし、予算に達した時点でその年度は申し込み終了となります。
そのため、申請前には、必ず東京都大田区ホームページで確認をしてください。

補助金・助成金額

各助成金額は以下の通りです。(1,000円未満切捨て)

【耐震診断】
依頼する診断士が大田区登録の木造診断士かどうかで助成金額は変わります。
助成金は区から診断士に直接振り込みます。

■大田区木造診断士に依頼する場合

建物の延べ床面積 契約金額 助成金額 自己負担額
80㎡未満
15万円
12万円
3万円
80㎡以上160㎡未満
17.5万円
14万円
3.5万円
160㎡以上
20万円
16万円
4万円

■大田区木造診断士以外に依頼する場合

建物の種類 助成割合 上限
一戸建て 実際にかかった診断費用の3分の2
10万円
一戸建て以外の住宅 要する費用の3分の2
10万円
大田区登録の木造診断士とは
建築物の耐震性能を正しく評価する技術があると認められた建築士のことです。大田区の講習会に参加し、大田区木造診断士・耐震コンサルタント登録者名簿に登録されています。
■その他の建築物の場合

助成割合 上限
要する診断費用の3分の2
10万円

【耐震改修設計】
■木造住宅、長屋、共同住宅、併用住宅の場合

対象の建築物 助成金額 助成金の上限
木造住宅 実際にかかった費用の3分の2
15万円

■その他建築物の場合

助成割合 上限
要する診断費用の3分の2
15万円
「耐震診断・改修設計」の要する費用算出方法
以下のいずれか低い方の金額です。
・実際にかかった耐震診断費用
・下記の単価×延床面積で算出した費用
1,000㎡以下の部分:3,670円/㎡
1,000㎡超2,000㎡以下の部分:1,570円/㎡
2,000㎡超:1,050円/㎡
【耐震改修工事】
■木造住宅、長屋、共同住宅、併用住宅の場合
対象建築物の接道状況によって助成金額は変わります。

接道状況 助成割合 助成金の上限
前面道路が4m以上の場合 要する費用の3分の2
150万円
前面道路が4m未満で、道路拡幅する場合 要する費用の3分の2
150万円
前面道路が4m未満だが、道路拡幅しない場合 要する費用の2分の1
100万円
未接道 助成不可
助成不可
「耐震改修工事」の要する費用算出方法
以下のいずれか低い方の金額です。
・実際にかかった耐震診断費用
・面積単価(34,100円/㎡)×延床面積で算出した額
2022年度から助成金額が変わります
2022年4月1日以 降、「前面道路が4m未満だが、道路拡幅しない場合」の助成金額が以下の通り変更になります。
【変更後】助成割合:要する費用の3分の1、助成限度額:75万円
■その他建築物の場合

助成割合 上限
要する診断費用の2分の1
100万円
「その他建築物」の要する費用算出方法
以下のいずれか低い方の金額です。
・実際にかかった耐震診断費用
・面積単価(51,200円)×延床面積で算出した額
【除却工事】
工事を大田区内にある中小企業者に依頼するかどうかで助成金額が変わります。

除却工事業者 助成割合 助成金の上限
大田区内中小企業者 工事に要する費用の3分の2
75万円
大田区内中小企業者以外の業者 工事に要する費用の2分の1
50万円

石綿等の調査・分析・撤去および処分にかかる費用や植栽撤去外構物の解体費用など、建物本体の除却に直接関係のない項目は助成対象外です。

「除却工事」の要する費用算出方法
以下のいずれか低い方の金額です。
・実際にかかった耐震改修工事費用
・面積単価(34,100円/㎡)×延床面積で算出した金額
中小企業者とは
資本金の額または出資の総額が3憶円以下の会社のことです。また、従業員の数が300人以下の会社および個人も中小企業となります。

申請に必要な書類と申請先

「耐震診断」「耐震改修設計・工事」「除却工事」いずれの場合も、契約前に申請をする必要があります。
建物の状況の聞き取りや申請に必要な書類の確認などがあるため、事前に大田区役所防災まちづくり課までご相談ください。

【耐震診断】
申請に必要な書類は以下の通りです。「木造建築物耐震診断助成受付確認票」「建築物耐震診断助成金交付申請書」「建築物耐震診断に係る消費税仕入税額控除確認書」は、大田区ホームページからダウンロードすることができます。
また、申請時は印鑑(認印可。シャチハタは不可。)も必要です。

  • 木造建築物耐震診断助成受付確認票
  • 建築物耐震診断助成金交付申請書
  • 建築物耐震診断に係る消費税仕入税額控除確認書
  • 建築物の登記事項証明書(発行から6カ月以内のもの)
  • 住民税納税証明書または法人住民税納税証明書(非課税証明書でも可)
  • 診断費用の見積書(大田区登録木造診断士以外の建築士に依頼する場合)
  • 法人である旨の登記事項証明書(申請者が法人の場合)
  • 同意書(建物の共有者がいる場合)
  • その他、区長が必要と認める書類等(詳しくは大田区役所にお問い合わせください)
※共有建築物については各共有者の過半数の同意を得る必要があります。
※建築物の所有者以外の人が手続きをする場合、委任状が必ず必要です。ただし、建築物の所有者の同居人であれば省略できます。
※申請者が太田区内在住の個人で、身分証明書の写しの提出と納税状況の照会に同意すると住民税納税証明書の提出を省略できる場合があります。
※その他建築物(住宅以外)の場合は、大田区木造診断士の場合でも見積書が必要です。

【耐震改修設計・工事】
申請に必要な書類は以下の通りです。「建築物耐震診断助成金交付申請書」「建築物耐震診断に係る消費税仕入税額控除確認書」は、大田区ホームページからダウンロードすることができます。
また、申請時は印鑑(認印可。シャチハタは不可。)も必要です。

  • 建築物耐震改修設計助成金交付申請書
  • 建築物耐震診断に係る消費税仕入税額控除確認書
  • 建築物の登記事項証明書(発行から6カ月以内のもの)
  • 住民税納税証明書または法人住民税納税証明書(非課税証明書でも可)
  • 設計・工事費用の見積書
  • 耐震改修工事の概略の工程表(耐震改修工事の場合)
  • その他、区長が必要と認める書類等(詳しくは大田区役所にお問い合わせください)
※「建築物の登記事項証明書」と「住民税納税証明書又は非課税証明書」はすでに提出している場合は省略可能です。
※共有建築物については、共有者全員から同意を得る必要があります。
※申請者が太田区内在住の個人で、身分証明書の写しの提出と納税状況の照会に同意すると住民税納税証明書の提出を省略できる場合があります。

【除却工事】
申請に必要な書類は以下の通りです。「木造住宅除却工事助成金交付申請書」「木造住宅除却工事に係る消費税仕入税額控除確認書」は、大田区ホームページからダウンロードすることができます。

  • 木造住宅除却工事助成金交付申請書
  • 木造住宅除却工事に係る消費税仕入税額控除確認書
  • 建築士が行った耐震診断の結果報告書または簡易診断表(写し可)
  • 対象建築物の案内図・配置図・建物求積図
  • 除却工事に要する費用の見積書
  • 概略の工程表
  • 除却工事を予定している建物の現況写真(2面以上)
  • 建築物の登記事項証明書(6カ月以内発行のもの)
  • 住民税納税証明書または法人住民税納税証明書(非課税証明書でも可)
  • 法人の登記事項証明書(法人所有建築物の場合のみ)
  • 所有者同士の合意があったことが分かる書類(区分所有者または共有者がいる場合)
  • 「大田区狭あい道路拡幅整備条例」に定められた協議を行っている場合、それがわかる資料
  • 耐震診断をした建築士の建築士免許証の写し(大田区登録木造診断士以外の建築士に依頼する場合)
  • 耐震診断をした建築士が勤務する事務所の登録通知書または受付済みの建築士事務所登録申請書の写し(大田区登録木造診断士以外の建築士に依頼する場合)
  • その他、区長が必要と認める書類等(詳細は大田区役所にお問い合わせください)
※共有建築物については、共有者全員から同意を得る必要があります。
※申請者が太田区内在住の個人で、身分証明書の写しの提出と納税状況の照会に同意すると住民税納税証明書の提出を省略できる場合があります。

【申請先】東京都大田区役所防災まちづくり課
【住所】〒144-8621東京都大田区蒲田五丁目13番14号
【電話番号】03-5744-1349
参考 大田区ホームページ:木造住宅の耐震改修工事を検討されている方大田区ホームページ:木造住宅の耐震改修工事を検討されている方

大田区の解体業者をお探しなら

大田区にある解体業者をお探しの方は『解体無料見積ガイド』までお問い合わせください。全国約75,000社ある解体業者のうち、(社)あんしん解体業者認定協会が設けた独自の審査基準で約1,000社を厳選。その中から得意分野や工事時期を考慮して、現場に適した業者を無料でご紹介します。

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木造住宅耐震コンサルタント派遣制度

制度の目的と概要

東京都大田区では、地震に強いまちづくりを目指して、木造住宅にお住まいの方を対象に耐震化の相談ができる建築士を無料で派遣しています。

木造住宅の耐震化について専門家の相談したい方に対して、建築士を派遣し、耐震化に関する相談などをお聞きします。
木造住宅の耐震改修工事を検討されている方|東京都大田区

耐震コンサルタントとは
区長が「大田区耐震コンサルタント」として認定し、登録された建築士のことです。耐震化の相談、住宅の簡易診断、除却助成の申請に必要な書類の作成を行います。

対象となる建築物

本補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たす建築物です。

大田区内にある一戸建て住宅長屋共同住宅(マンションを除く)、店舗等併用住宅のいずれかであること
1981年5月31日よりも前に建てられた2階建て以下木造建築物であること
・これまでに助成を受けたことがないこと
不動産業者が売買目的で所有する建築物でないこと
・軽量鉄骨造・木造と鉄骨造が混合しているなど、診断方法のない構造の建築物でないこと

申請者の条件

本補助金の申請者は、以下の条件を全て満たす必要があります。

・対象の建築物を所有する個人または法人
※共有建築物の場合は、代表者
・住民税または法人住民税を滞納していないこと
・法人の場合、中小企業基準法に定められた中小企業に該当すること
・建築物を売買目的で所有する不動産業者でないこと
※そのほか区長が不適当と認める場合は対象外です。

コンサルタントを受けるときの条件

コンサルタントを受けるときは、以下の条件を全て満たすことが必要です。

・事前準備のため、建物の図面を準備しておくこと
※新築時の図面や不動産売買時のチラシなど現況と違っていても可。手書きでも可。
建築確認検査済み証を用意しておくこと
・現地調査の際は立ち会うこと
・建物内部の写真撮影をする際に協力すること

受付開始日と申請期限

申請はいつでも可能です。ただし、制度内容は変わる場合があるので、申請前には、必ず東京都大田区ホームページで確認をしてください。

補助金・助成金額

木造住宅耐震コンサルタントの派遣は、無料で受けることができます。

申請に必要な書類と申請先

申請に必要な書類は以下の通りです。「木造住宅耐震コンサルタント派遣申請書」と「木造住宅耐震コンサルタント窓口相談カード」は、東京都大田区ホームページからダウンロードすることができます。

  • 木造住宅耐震コンサルタント派遣申請書
  • 木造住宅耐震コンサルタント窓口相談カード
  • 建築確認年月日または建築竣工年月日が確認できるもの
  • 建物の登記事項証明書(申請日から6カ月以内のもの)
  • 法人である旨の登記事項証明書(法人の場合)
  • その他、区長が必要と認める書類等(詳細は大田区役所にお問い合わせください)

必要な書類が用意できたら、大田区役所に提出します。スムーズに対応してほしい方は、提出前に大田区役所へ連絡を入れておきましょう。

【申請先】東京都大田区役所防災まちづくり課
【住所】〒144-8621東京都大田区蒲田五丁目13番14号
【電話番号】03-5744-1349
参考 大田区ホームページ:その他の建築物の耐震改修工事を検討されている方大田区ホームページ:その他の建築物の耐震改修工事を検討されている方

非木造建築物耐震化助成事業

制度の目的と概要

東京都大田区では、地震発生時の建物倒壊を防ぐため、耐震診断耐震改修設計耐震改修工事にかかる費用を助成しています。
また、建物の耐震化の相談ができる耐震コンサルタント派遣を無料で行っています。

大田区では、地震による建物倒壊を防止するため、耐震診断や耐震 改修工事の費用を助成しています。地震からご自身や家族の生命・財 産を守るため、建物の耐震化を始めましょう。
非木造建築物耐震化助成事業のご案内|東京都大田区

耐震コンサルタント派遣とは
区長が認定・登録した耐震コンサルタントを派遣し、耐震診断・改修工事の 内容や建築物の耐震化についての相談を受ける制度です。 また、建物が助成要件に適合しているかどうかを現地で調査します。

対象となる建築物

本補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たす建築物です。
【共通の条件】

大田区内に建てられている非木造の建築物であること
(鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造)
1981年5月31日よりも前に建てられた建築物であること
・軽量鉄骨造、補強コンクリートブロック造など、耐震診断方法のない構造の建築物でないこと
・これまでに助成を受けていないこと
不動産業者が売買を目的に所有する建築物でないこと
【住宅】
一戸建て住宅長屋二階建て以下の共同住宅のいずれかであること(下記のマンションを除く)
※店舗等併用住宅の場合は、延べ面積の2分の1以上が住宅であること
【マンション】
共同住宅のうち、耐火建築物または準耐火建築物で、 地階を除く階数が原則3階以上の建築物であること
【緊急輸送道路・沿道耐震化道路沿いの建築物】
・地震で倒壊した場合、その敷地に接する道路の通行を妨げ、円滑な避難を困難にするおそれのある建築物であること
・緊急輸送道路と沿道耐震化道路の対象路線沿いに建っている建築物であること
※緊急輸送道路と沿道耐震化道路の対象路線沿いは、「非木造建築物耐震化助成事業のご案内」パンフレットの12ページを参照してください。
【その他の建築物】
・学校、病院、集会場、百貨店、事務所、老人ホームなど多数の者が利用する建築物で、延べ面積1,000㎡以上3階建て以上の建築物であること
※上記に当てはまらない建築物の場合は、利用できる助成制度が耐震コンサルタント派遣耐震診断助成のみになります。
※マンション、緊急輸送道路・沿道耐震化道路沿いの建築物、その他建築物の場合は、 耐震改修設計時に耐震診断の評定の取得が必要です。
※上記の建築物は、塀や門扉等の外構物の道路突出がある場合、設計と工事の助成対象外となりますのでご注意ください。

申請者の条件

本補助金の申請者は、以下の条件を全て満たす必要があります。

・住民税または法人住民税を滞納していないこと
・区分所有建築物・共有建築物の場合は、所有者・共有者の中から選ばれた代表者であること
・法人の場合、中小企業基準法に定められた中小企業に該当すること
・建築物を売買目的で所有する不動産業者でないこと
※そのほか区長が不適当と認める場合は対象外です。

工事の条件

補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たしているものに限られます。

【共通】
・助成金申請から助成金の交付までが同一年度内(4月1日から翌年の3月末)に完了すること
【耐震診断】
建築士が既存の建物の地震に対する安全性を評価すること
・国土交通大臣が示す建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針の「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」と同等以上の効力がある方法で別で診断すること
【耐震改修設計】
・耐震診断の結果、構造耐震指標が0.6未満とされた建築物について、0.6以上になる耐震改修計画案を立てること
【耐震改修工事】
耐震改修設計に基づいて改修工事を行うこと
・耐震改修工事後の耐震診断における構造耐震指標が0.6以上になること
建築法などに違反しないこと
・工事によって性能が上がった助成対象建築物を、助成金交付の目的に反して使用、譲渡、処分、貸付、担保にするといったことをしないこと

受付開始日と申請期限

申請はいつでも可能です。ただし、予算に達した時点でその年度は申し込み終了です。
そのため、申請前には、必ず東京都大田区ホームページで確認をしてください。

補助金・助成金額

住宅の場合は以下の通りです。(1,000円未満切捨て)
【耐震コンサルタント派遣】
コンサルタント派遣にかかる費用は無料です。
【耐震診断】
助成割合…要する費用の3分の2
上限…50万円

「耐震診断」の要する費用算出方法
以下のいずれか低い方の金額です。
・実際にかかった耐震改修工事費用
・下記単価×延べ面積で算出した費用
・下記単価×延べ面積で算出した費用
面積1,000㎡以下の部分:3,670円/㎡
面積1,000㎡超2,000㎡以下の部分:1,570円/㎡
面積2,000㎡超の部分:1,050円/㎡

【耐震改修設計】
助成割合…実際にかかった費用の3分の2
上限…50万円

【耐震改修工事】
前面道路を拡幅するかどうかで、助成限度額および助成割合が変わります。
ただし、耐震改修に関わらない工事(リフォーム工事等)は助成対象外です。

道路拡幅 助成割合 上限
道路拡幅をする場合 要する費用の3分の2
200万円
道路拡幅をしない場合 要する費用の2分の1
150万円
「改修工事」の要する費用算出方法
以下のいずれか低い方の金額です。
・実際にかかった耐震改修工事費用
・単価(34,100 円/㎡)×延べ面積で算出した費用
マンション・その他建築物の場合は以下の通りです。
【耐震コンサルタント派遣】
コンサルタント派遣にかかる費用は、無料です。
【耐震診断】

対象建築物 助成割合 上限
分譲マンション 要する費用の3分の2
300万円
賃貸マンション 要する費用の3分の2
100万円
その他の建築物 要する費用の3分の2
100万円
要する費用の算出方法
以下のいずれか低い方の金額です。
・実際にかかった耐震診断費用
・下記単価×延べ面積で算出した費用
面積1,000㎡以下の部分:3,670円/㎡
面積1,000㎡超2,000㎡以下の部分:1,570円/㎡
面積2,000㎡超の部分:1,050円/㎡
【耐震改修工事】

対象建築物 助成割合 上限
分譲マンション 要する費用の2分の1
3,000万円
賃貸マンション 要する費用の2分の1
500万円
その他の建築物 要する費用の2分の1
350万円

※耐震改修に関わらない工事(リフォーム工事等)は助成対象外です。
※外構物等の道路突出がある場合は助成対象外です。
分譲マンションの助成限度額は住戸数×100万円、賃貸マンションの助成限度額は住戸数×50万円となります。(店舗・管理人室等、住戸以外のものは対象外です)

「耐震診断」の要する費用算出方法
以下のいずれか低い方の金額です。
・実際にかかった耐震改修工事費用
・単価(分譲/賃貸マンション:50,200 円/㎡、その他建築物:51,200/㎡)×延べ面積で算出した費用

緊急輸送道路・沿道耐震化道路沿いの建築物の場合は以下の通りです。
【耐震診断】

対象建築物 助成割合 上限
緊急輸送道路沿道建築物 要する費用の5分の4
200万円
沿道耐震化道路沿いの建築物 要する費用の3分の2
100万円

※「緊急輸送道路沿道沿建築物」で評定を取得する場合は、取得にかかる費用を上限157万円として加算することができます。

「耐震診断」の要する費用算出方法
以下のいずれか低い方の金額です。
・実際にかかった耐震診断費用
・下記単価×延べ面積で算出した費用
■緊急輸送道路沿道沿建築物
面積1,000㎡以下の部分:5,000 円/㎡
面積1,000㎡超2,000㎡以下の部分:3,500円/㎡
面積2,000㎡超の部分:2,000円/㎡
■沿道耐震化道路沿いの建築物
面積1,000㎡以下の部分:3,670円/㎡
面積1,000㎡超2,000㎡以下の部分1,570円/㎡
面積2,000㎡超の部分:1,050円/㎡

【耐震改修設計】

対象建築物 助成割合 上限
緊急輸送道路沿道建築物 要する費用の3分の2
200万円
沿道耐震化道路沿いの建築物 要する費用の3分の2
100万円

※耐震改修設計と合わせて耐震診断の評定の取得が必要です。
※外構物等の道路突出がある場合は助成対象外です。
※「緊急輸送道路沿道沿建築物」で評定を取得する場合は、これに要する費用を157万円を限度として加算することができます。

「耐震改修設計」の要する費用算出方法
以下のいずれか低い方の金額です。
・実際にかかった耐震診断費用
・下記単価×延べ面積で算出した費用
面積1,000㎡以下の部分:3,670円/㎡
面積1,000㎡超2,000㎡以下の部分:1,570円/㎡
面積2,000㎡超の部分1,050円/㎡

【耐震改修工事】

対象建物 助成割合 上限
緊急輸送道路沿道建築物 要する費用の3分の2
2,000万円
沿道耐震化道路沿いの建築物 要する費用2分の1
150万円
「耐震改修工事」の要する費用算出方法
以下のいずれか低い方の金額です。
・実際にかかった耐震診断費用
・下記単価×延べ面積で算出した費用
■緊急輸送道路沿道建築物
住宅34,100円/㎡×延べ床面積
マンション:50,200円/㎡×延べ床面積
建築物:51,200円/㎡×延べ床面積
■沿道耐震化道路沿いの建築物
51,200円/㎡×延べ床面積
※耐震改修に関わらない工事(リフォーム工事等)は助成対象外です。
※外構物等の道路突出がある場合は助成対象外です。

申請に必要な書類と申請先

必ず申請した後に業者と契約をしてください。

【耐震診断コンサルタント派遣】
申請時には、以下の書類と一緒にスタンプ印以外の印鑑が必要です。
「耐震コンサルタント派遣申請書」「耐震コンサルタント派遣申請用窓口相談カード」「申請代理委任状」は、大田区役所ホームページからダウンロードすることができます。

  • 耐震コンサルタント派遣申請書
  • 耐震コンサルタント派遣申請用窓口相談カード
  • 固定資産税納税通知書(あて名と建築年がわかるもの)
  • 建築確認通知書や登記事項証明書など所有者と建築年がわかる書類
  • 新築時や増築時の図面
  • 理事長(申請者)が選任された議事録の写し(分譲マンションの場合)
  • 申請代理委任状(申請者が所有者以外の場合
  • その他区長が必要と認める書類等(詳しくは大田区役所にお問い合わせください)
【耐震診断】
申請時には、以下の書類と一緒にスタンプ印以外の印鑑が必要です。
「建築物耐震診断助成交付申請書」「建築物耐震事業に係る消費税仕入税控除確認書」「同意書」は、大田区役所ホームページからダウンロードすることができます。
  • 建築物耐震診断助成交付申請書
  • 建築物耐震事業に係る消費税仕入税控除確認書
  • 建築確認年月日が確認できる書類の写し
  • 検査済証または建築竣工年月日が確認できる書類の写し
  • 耐震診断費用の消費税込の見積書
  • 建物の登記事項証明書(申請日から6カ月以内のもの)
  • 法人の場合は法人である旨の登記事項証明書(申請日から6カ月以内のもの)
  • 申請者の完納された住民税納税証明書(法人の場合は法人住民税納税証明書)
  • 同意書(建物の共有者がいる場合)
  • 耐震診断を実施することについての住民総会の議決文書(分譲マンションの場合)
  • その他、区長が必要と認める書類等(詳細は大田区役所にお問い合わせください)
※申請者が区内在住の場合、住民税納税証明書は省略できる場合があります。事前に大田区役所にお問い合わせください。
【耐震改修設計】
申請時には、以下の書類と一緒に耐震診断助成申請時印鑑が必要です。
「建築物耐震改修設計助成金交付申請書」「建築物耐震事業に係る消費税仕入税控除確認書」「同意書」は、大田区役所ホームページからダウンロードすることができます。
  • 建築物耐震改修設計助成金交付申請書
  • 建築物耐震事業に係る消費税仕入税控除確認書
  • 建築確認年月日が確認できる書類の写し
  • 検査済証または建築竣工年月日が確認できる書類の写し
  • 建物の登記事項証明書(申請日から6カ月以内のもの)
  • 法人の場合は法人である旨の登記事項証明書(申請日から6カ月以内のもの)
  • 申請者の完納された住民税納税証明書(法人の場合は法人住民税納税証明書)
  • 耐震改修設計費用の消費税込の見積書
  • 同意書(建物の共有者がいる場合)
  • 耐震改修設計を実施することについての住民総会の議決文書(分譲マンションの場合)
  • その他、区長が必要と認める書類等(詳細は大田区役所にお問い合わせください)
※建築物の種類が「住宅」以外の建物の場合、耐震診断の評定の取得が必要です。見積書の中に耐震診断の費用も含めるよう業者にお伝えください。
【耐震改修工事】
申請時には、以下の書類と一緒に耐震診断助成申請時の印鑑が必要です。
「建築物耐震診断助成交付申請書」「建築物耐震事業に係る消費税仕入税控除確認書」「同意書」は、大田区役所ホームページからダウンロードすることができます。
  • 建築物耐震事業に係る消費税仕入税控除確認書
  • 建築確認年月日が確認できる書類の写し
  • 検査済証または建築竣工年月日が確認できる書類の写し
  • 建物の登記事項証明書(申請日から6カ月以内のもの)
  • 法人の場合は法人である旨の登記事項証明書(申請日から6カ月以内のもの)
  • 申請者の完納された住民税納税証明書(法人の場合は法人住民税納税証明書)
  • 耐震改修工事費用の消費税込の見積書
  • 工事監理者費用の見積書
  • 耐震改修工事の概略の工程表
  • 同意書(建物の共有者がいる場合)
  • 耐震改修設計を実施することについての住民総会の議決文書(分譲マンションの場合)
  • その他、区長が必要と認める書類等(詳細は大田区役所にお問い合わせください)
工事管理者について
大田区では、工事管理者の選任を義務付けています。工事監理者とは、工事を施工業者任せにせず設計図通りに正しく行われているかをチェックする人のことです。施工の欠陥発生を未然に防ぐといった重要な役割を担っています。
必要な書類が用意できたら、太田市役所に提出します。スムーズに対応してほしい方は、提出前に区役所へ連絡を入れておきましょう。
【申請先】東京都大田区役所防災まちづくり課
【住所】〒144-8621東京都大田区蒲田五丁目13番14号
【電話番号】03-5744-1349
参考 大田区ホームページ:その他の建築物の耐震改修工事を検討されている方大田区ホームページ:その他の建築物の耐震改修工事を検討されている方

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業

東京都大田区では、災害に強いまちづくりの実現のため、特定緊急輸送道路沿道にある建築物に対して耐震改修設計耐震改修工事建替え設計建替え工事除却工事にかかる費用を助成しています。

東京都は、平成23年4月に「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行、同年6月に特に重要な幹線道路を「特定緊急輸送道路」として指定し、その沿道に建つ建築物に耐震診断を義務付けました。
これに合わせて大田区では、平成23年10月より特定緊急輸送道路沿道建築物に対する耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事の助成制度を開始しました。

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業のご案内|東京都大田区

対象となる建築物

本補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たす建築物です。

大田区内にある建築物であること
・建物の敷地が特定緊急輸送道路に接していること
1981年5月31日よりも前に建てられた建築物であること
・建築物のそれぞれの部分から特定緊急輸送道路の境界線までの水平距離に、道路幅員の2分の1に相当する距離を加えたものに相当する高さの建築物であること
※道路幅員が12メートル以下の場合は6メートル
・このほか区長が特に必要と認めた建築物
特定緊急輸送道路とは
耐震化推進条例第7条第1項に規定する特定緊急輸送道路のことです。

申請者の条件

本補助金の申請者は、以下の条件を全て満たす必要があります。

・対象の建築物を所有する個人または法人
※区分所有建築物については、区分所有者の集会で決定された代表者
※共有建築物については、共有者全員によって合意された代表者
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構およびこれに類する団体でないこと
・住民税または法人住民税を滞納していないこと
※そのほか、区長が不適当と認めた場合は対象外です。

工事の条件

補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たしているものに限られます。
【耐震改修設計・建替え設計】

建築士が行うこと
・改修設計の場合は、耐震診断で構造耐震指標が0.6未満とされた建築物の耐震性を向上させる改修設計を行うこと
・耐震改修設計の場合は、評定を取得すること
・建替え設計の場合は、耐震診断で構造耐震指標が0.3未満とされた建築物の耐震性を向上させる改修設計を行うこと
・敷地が接道する道路や角敷地の隅切り内に建築物本体やその付属物が突出しないこと
・接道する道路等内が道路状になっていない場合、整備すること
大田区狭あい道路拡幅整備条例第9条第1項に規定する協議が成立している場合は除く
・建築基準法等に違反がないこと
耐震改修設計の評定とは
耐震診断の報告書を評定機関に提出し、内容が妥当がどうか判断してもらうことです。
【耐震改修工事】
耐震改修設計に基づいて、改修工事を行うこと
・改修工事後の耐震診断で構造耐震指標が0.6以上になること
【除却工事・建替え工事】
※助成は、除却工事建替え工事のどちらか1つを受けることができます。
・除却工事の場合は、耐震診断で構造耐震指標が0.6未満とされた建築物を全て除却すること
・建替え工事の場合は、耐震診断で構造耐震指標が0.6未満とされた建築物を除却し、新たな建築物に建替えること

助成期限

申請はいつでも可能です。ただし、工事を2022年度中に着手し、2025年度中に工事完了することが必要です。

補助金・助成金額

各工事の補助金・助成金額は以下の通りです。
なお、改修設計・改修工事・除却工事などが同一年度内(4月1日~翌年3月31日)に完了せず、 次年度へまたいでしまう工期の場合、各年度の出来高に応じた助成金の支払いになります。年度をまたぐ工期が予定される場合は、早めに太田区役所窓口までご相談ください。

【耐震改修設計】
以下のいずれか低い方の金額です。(1,000円未満切捨て)

・実際に設計にかかる費用(評定取得費用含む):助成対象費用の6分の6
・延べ面積×下記単価:助成対象費用の6分の6
面積1,000㎡以下の部分:5,000円/㎡
面積1,000㎡超から2,000㎡以下の部分:3,500円/㎡
面積2,000㎡超の部分:2,000円/㎡
【耐震改修工事】
以下のいずれか低い方の金額です。(1,000円未満は切り捨て)
ただし、住宅は34,100万円、マンションは50,200万円、住宅・マンション以外は51,200万円が上限です。
・実際に改修工事にかかる費用:助成対象費用の10分の9
・延べ面積×下記面積単価:助成対象費用の10分の9
面積単価

対象建築物 面積単価
住宅(マンションを除く) 34,100円/㎡
マンション 50,200円/㎡
(構造耐震指標が0.3未満の場合:55,200円/㎡)
住宅、マンション以外 51,200円/㎡
(構造耐震指標が0.3未満の場合:56,300円/㎡)
免震工法等の特殊工法の場合 83,800円/㎡

※分譲マンション以外の建築物の延床面積5,000㎡を超える部分は、助成割合が対象費用の2分の1になります。
※延べ面積が5,000㎡を超える分譲マンション以外の建築物は、上記のうち低い額を面積按分により5,000㎡以下の部分と5,000㎡を超える部分に分けて算出し、それぞれの助成対象費用とします。
※マンションとは、共同住宅のうち耐火建築物または準耐火建築物であって、延べ面積が1,000㎡以上で地階を除く階数が3階以上の建築物のことです。

【除却工事・建替え工事助成】
以下のうち最も低い金額です。(1,000円未満切捨て)

・耐震改修工事に要する費用相当額:助成対象費用の10分の9
・延べ面積(既存と新築のうち小さい方の面積)×下記面積単価:助成対象費用の10分の9
・実際に除却・建替え工事に要する費用:助成対象費用の10分の9
面積単価

対象建築物 面積単価
住宅(マンションを除く) 34,100円/㎡
マンション 50,200円/㎡
構造耐震指標が0.3未満の場合:55,200円/㎡
住宅、マンション以外 51,200円/㎡
(構造耐震指標が0.3未満の場合:56,300円/㎡)
免震工法等の特殊工法の場合 83,800円/㎡

※分譲マンション以外の建築物の延床面積5,000㎡を超える部分は、助成割合が対象費用の2分の1にとなります。
※耐震改修工事に要する費用相当額の場合は、既存建築物を耐震改修工事する場合を想定した補強案とその概算工事見積りが必要です。
※延べ面積が5,000㎡を超える分譲マンション以外の建築物においては、上記のうち低い額を面積按分により5,000㎡以下の部分と5,000㎡を超える部分に分けて算出し、それぞれの助成対象費用とします。
※マンションとは、共同住宅のうち耐火建築物または準耐火建築物であって、延べ面積が1,000㎡以上で地階を除く階数が3階以上の建築物のことです。

申請に必要な書類と申請先

申請に必要な書類は以下の通りです。「助成金交付申請書」「消費税仕入税額控除確認書」「全体設計表」は、大田区ホームページからダウンロードすることができます。
※工事業者との契約は、助成金の交付決定以降に行ってください。
【耐震改修設計】

  • 助成金交付申請書
  • 消費税仕入税額控除確認書
  • 事業費一括審査(全体設計・変更)表
  • 費用予定額が確認できる書類(見積書等)の写し
  • 概略の工程表
  • 耐震診断結果報告書および耐震診断の評定が確認できる書類
  • 耐震設計を実施することについて区分所有者または共有者の同意があったことを示す書類(区分所有や共有の場合)
  • その他区長が必要と認める書類(詳細は大田区役所にお問い合わせください)
※耐震診断結果報告書および耐震診断の評定が確認できる書類は、耐震診断完了時に提出済みの場合は省略できます。

【耐震改修工事】

  • 助成金交付申請書
  • 消費税仕入税額控除確認書
  • 事業費一括審査(全体設計・変更)表
  • 費用予定額が確認できる書類(見積書等)の写し
  • 概略の工程表
  • 耐震改修工事設計図書および設計の評定が確認できる書類
  • 耐震改修工事を予定する部位の現況写真
  • 改修工事を実施することについて区分所有者または共有者の同意があったことを示す書類(区分所有や共有の場合)
  • その他区長が必要と認める書類(詳細は大田区役所にお問い合わせください)
※耐震改修工事設計図書および設計の評定が確認できる書類は、耐震改修設計完了時に提出済みの場合は省略できます。
【除却・建替え工事】
  • 助成金交付申請書
  • 消費税仕入税額控除確認書
  • 事業費一括審査(全体設計・変更)表
  • 費用予定額が確認できる書類(見積書等)の写し
  • 概略の工程表
  • 新築工事の設計図書(建替えの場合のみ)
  • 新築工事の確認済証の写し(建替えの場合のみ)
  • 除却・建替えを実施することについて区分所有者または共有者の同意があったことを示す書類(区分所有や共有の場合)
  • その他区長が必要と認める書類(詳細は大田区役所にお問い合わせください)

必要な書類が用意できたら、大田区役所に提出します。スムーズに対応してほしい方は、提出前に区役所へ連絡を入れておきましょう。

【申請先】東京都大田区役所防災まちづくり課
【住所】〒144-8621東京都大田区蒲田五丁目13番14号
【電話番号】03-5744-1349
参考 大田区ホームページ:特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業のご案内大田区ホームページ:特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業のご案内

ブロック塀等改修工事費助成金

制度の目的と概要

東京都大田区では、地震時にブロック塀の倒壊による被害を防止するため、通学路等に面した危険なブロック塀等の撤去と安全なフェンスの新設工事にかかる費用を一部助成しています。

危険なブロック塀等の撤去とその後のフェンス等設置に対して助成金を受けることができます。また、令和3年4月より、ブロック塀等改修工事の助成範囲が一部変更になり、通学路又は特定緊急輸送道路沿いのブロック塀等のみ助成対象となります。
ブロック塀等を改修し、フェンス等にしたい方|東京都大田区

対象となるブロック塀等

ブロック塀等を除却する工事の助成対象となるのは、以下の条件を全て満たすことが必要です。

大田区内通学道路または特定緊急輸送道路に面していること
・路面からの高さが1m以上であること
・上記の条件を満たし、以下のいずれかに該当する塀であること
(ア)路面からの塀の高さ2.2mをこえるもの
(イ)ブロック塀等の厚さ10cm未満のもの
(塀の高さが2m以上の場合は、15cm未満のもの)
(ウ)ブロック塀等の長さ3.4mの間隔で、塀の高さの5分の1以上突出した控え壁がないもの
(塀の高さが1.2mを超えるものに限る)
(エ)コンクリートの基礎が確認できないもの
(オ)ひび割れ、表面の膨らみ、傾き、目地のずれ、風化、欠損、鉄筋の腐食など塀の劣化が確認できるもの

申請者の条件

本補助金の申請者は、以下の条件を全て満たす必要があります。

大田区内にあるブロック塀等の所有者管理する個人または法人のいずれかであること
※共有の場合は、区分所有者の集会で決まった代表者全ての共有者によって合意された所有者であること
・住民税または法人住民税の滞納がないこと
・法人の場合は、中小企業法に規定する中小企業者であること
・売買を目的に所有する不動産会社でないこと
・同一敷地内で同様の助成を受けたことがないこと
※そのほか区長が不適当と認めた場合は助成対象外です。

工事の条件

補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たしているブロック塀等撤去工事またはフェンス新設工事に限られます。

【撤去・新設工事共通の条件】
大田区内にある中小企業に依頼すること
・申請書の提出から工事完了までを同一年度内(4月1日から翌年の3月31日)に行うこと
【フェンス新設工事の条件】
・ブロック塀等を撤去した範囲内で道路に面して新設すること
・高さ2m以下フェンスを新設すること
・基礎部分のコンクリートやレンガ等は路面からの高さが60センチメートル以下となっていること
・道路の道幅に突出して設置しないこと
・角地の場合、東京都安全条例で定める隅切り内に突出して設置しないこと

申請期限

・通学路沿い等に面するブロック塀等の申請期限は、2023年3月末までです。

補助金・助成金額

以下のうちの低い方の金額です。撤去・新設ともに上限は16万円です。

■撤去
・撤去費用の3分の2
・塀の長さにつき16,000円を乗じて算出される額
■新設
・新設費用の3分の2
・フェンスの長さにつき16,000円を乗じて算出される額

申請に必要な書類と申請先

申請に必要な書類は以下の通りです。「ブロック塀等改修工事費助成金交付申請書」「ブロック塀等改修事業に係る消費税仕入税額控除確認書」「同意書」は大田区ホームページからダウンロードすることができます。
なお、申請時にはスタンプ印以外の印鑑も必要です。

  • ブロック塀等改修工事費助成金交付申請書
  • ブロック塀等改修事業に係る消費税仕入税額控除確認書
  • ブロック塀等の案内図(付近見取図)
  • ブロック塀等の現況図(既存の塀の位置、長さ、構造等を明記すること)
  • 太田区内の中小事業者が作成した工事見積書
  • ブロック塀等がある敷地の公図
  • ブロック塀等がある敷地の登記事項証明書(申請者がブロック塀等の所有者であることを証明するものでも可)
  • 申請者の完納された住民税納税証明書
  • 新設するブロック塀等の位置、長さ、高さ等を明記した改修設計平面図、立面図(改修の場合)
  • 新設するフェンス等の構造を明記した改修設計断面図(改修の場合)
  • 6カ月以内に発行された法人登記事項証明書(申請者が法人の場合)
  • 同意書(申請者が所有者でない場合または共同所有者がいる場合)
※申請者が太田区内在住の個人で、身分証明書の写しの提出と納税状況の照会に同意すると住民税納税証明書の提出を省略できる場合があります。

必要な書類が用意できたら、太田区役所に提出します。スムーズに対応してほしい方は、提出前に区役所へ連絡を入れておきましょう。

【申請先】東京都大田区役所防災まちづくり課
【住所】〒144-8621東京都大田区蒲田五丁目13番14号
【電話番号】03-5744-1349
参考 大田区ホームページ:ブロック塀等を改修し、フェンス等にしたい方大田区ホームページ:ブロック塀等を改修し、フェンス等にしたい方

吹付けアスベスト分析調査費用

制度の目的と概要

東京都大田区では、区民の生活環境や区内で働く人の労働環境を改善するため、建築物に使用されている吹付け建材のアスベスト調査にかかる費用を一部助成しています。

アスベストを含んでいる疑いのある吹付け材を、専門の調査機関で分析調査した建築物に対し、建築物1棟につき1回限り助成します。
吹付けアスベスト分析調査費用の助成|東京都大田区

対象となる建築物

本補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たす建築物です。

大田区内にある1997年3月31日よりも前に建てられたこと
・屋内または屋外にアスベストを含んでいる疑いのある吹付け材を使用している可能性があること
助成の対象となるアスベストとは
防火性、耐火性、断熱性及び吸音性を確保するために結合材と水を加えて混合し吹付け機を用いて建築物に吹付けた物のことです。配管やボイラー等の保温材、スレート板・石膏ボード等の成形板、仕上げ塗材等は対象外となります。
助成対象になるかどうかは、事前に大田区役所にてご相談ください。
参考:吹付けアスベスト分析調査費助成対象者チェックシート

申請者の条件

以下の条件のいずれかを満たし、住民税または法人住民税の滞納がない人が本補助金の対象者です。

・対象の建築物を所有する個人
※複数いる場合は、所有者の過半数が合意した代表者
・建築物を所有する中小企業基本法第2条に規定する会社または個人
・建築物を区分所有する場合は建物の区分所有者等に関する法律第3条に定められた代表者
・建築物の使用または管理を行っている人で、アスベスト分析調査を行うことを建築物の所有者から承諾されている人

調査の条件

補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たしている調査に限られます。

【現場調査の場合】
・区が指定したアスベスト取扱い実務講習会を受講した者または特定化学物質等作業主任者が行うこと
・上記の者が現場に赴き、建築物の屋内外に吹き付け材があるかどうかを判断すること
・調査の結果、分析調査が必要と判断した場合は、検体の採取分析調査機関へ調査を依頼すること
【アスベスト調査】
・吹付け材について、分析調査機関が行うこと
・吹付け材にアスベストが含まれているかどうかを調査する定性分析か、吹付け材に含まれているアスベスト含有量を調べる定量分析のどちらかを実施すること

受付開始日と申請期限

申請はいつでも可能です。ただし、制度内容は変わる場合があるので、申請前には、必ず大田区ホームページで確認をしてください。

補助金・助成金額

アスベスト調査にかかった費用の合計の2分の1の額で、上限は10万円です。(1,000円未満切捨て)

申請に必要な書類と申請先

申請に必要な書類は以下の通りです。「大田区吹付けアスベスト分析調査費助成金交付申請書」「承諾書」「大田区吹付けアスベスト分析調査費助成金交付請求書」は、大田区ホームページからダウンロードすることができます。

  • 大田区吹付けアスベスト分析調査費助成金交付申請書
  • 建築物が平成8年度より前に竣工したことがわかる書面
  • 6カ月以内に発行された建物登記事項証明書
  • 大田区吹付けアスベスト分析調査費助成金交付請求書
  • 現場調査・分析調査にかかった費用の請求書と領収書の写し
  • 吹付けアスベスト分析調査結果報告書の写し(分析調査機関名・分析年月日が明記されているもの)
  • 吹付材を使用している箇所の現場写真
  • 大田区のアスベスト対策に資料を使用することの承諾書
  • 住民税または法人住民税の納税を証明できるもの
  • 支払金口座振替依頼書(大田区役所窓口で受け取れます)
  • 住民票の写し(区外在住者のみ、法人の場合は法人の登記事項証明書)
  • 分析調査後のアスベスト対策報告書(アスベストがあった場合)
  • その他区長が必要と認める書類(詳細は大田区役所のお問い合わせください)

必要な書類が用意できたら、大田区役所に提出します。スムーズに対応してほしい方は、提出前に区役所へ連絡を入れておきましょう。

【申請先】大田区役所建築調整課建築相談担当
【住所】〒144-8621東京都大田区蒲田五丁目13番14号本庁舎7階
【電話番号】03-5744-1383
参考 大田区ホームページ:吹付けアスベスト分析調査費用の助成大田区ホームページ:吹付けアスベスト分析調査費用の助成

解体工事に関する補助金でお困りの方は

補助金を使いたいけれど、制度や申請方法がよくわからないといったお悩みのある方は、(社)あんしん解体業者認定協会が運営する『解体無料見積ガイド』までご相談ください。3,500件以上の補助金申請実績がある当協会の地域専任スタッフが無料でサポートいたします。
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