小田原市では木造住宅の耐震性向上を図り、「安全で暮らしやすいまちづくり」を推進するため、耐震診断と耐震改修の費用の一部を補助する制度を実施しています。背景には住宅の老朽化や災害により空き家が増加し、所有者がいるにも関わらず管理が放置された状況が増えているためです。
未然にこのような問題を防ぐために、住宅の寿命を伸ばし、世代を超えた家造りを目指しています。
もくじ
木造住宅耐震診断費補助金
補助金の目的
小田原市では、木造住宅の耐震向上性を上げるために、耐震診断に対しての補助金を支給しています。
本市では、木造住宅の耐震性の向上を図り、「安全で暮らしやすいまちづくり」を推進するため、古い木造住宅の耐震診断と耐震改修の費用の一部を補助する制度を実施しております。
引用元:小田原市HP | 木造住宅耐震診断費・耐震改修費補助金
補助金額
耐震診断の補助金は、住宅のタイプによって金額が異なります。
住宅タイプ | A | B | C |
---|---|---|---|
補助金額 | 全額補助(上限9万円) | 2/3補助(6万上限) | 2/3補助(6万上限) |
B……A以外の一戸建て住宅
C……長屋または共同住宅
対象となる住宅
補助金を受取るためには、対象の住宅が以下の条件を満たしている必要があります。
- 昭和56年5月31日以前に建築基準法による建築確認を得て建築工事に着工した一戸建て住宅、長屋又は共同住宅(いずれも店舗等の用途を兼ねるものであって、当該店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む)であること。
- 昭和56年6月1日以後に増築又は改築の工事に着手していないものであること。ただし、増築に係る部分の床面積が既存建築物の延べ面積の2分の1以下の場合を除く。
- 地上2階建て以下の木造建築物であること。ただし、枠組壁工法又はプレハブ工法によるものを除く。
引用:小田原市HP | 木造住宅耐震診断費・耐震改修費補助金
プレハブ工法とは、あらかじめ工場で作っておいた建物のパーツを現場で組み立てる工法を指します。
引用:小田原市HP | 木造住宅耐震診断費・耐震改修費補助金
対象となる申請者
さらに、補助金の申請者は所有者が市税を滞納していないことが条件です。
市の制度を受ける以上は当然の条件ですね。
受付開始日と期限
受付の期限は設けられていません。補助金交付要網にも具体的な期日の記載はありません。
ただし、解体工事の補助金制度は全ての地域で実施されているものではなく、補助金制度を実施している自治体の中には予算が上限に達し、制度自体が終了しているところもあります。
補助金制度の利用をお考えの方はなるべく早く取り組んで下さい。
小田原市補助金制度の最新情報はこちら
申請方法
小田原市役所「都市部建築指導課」へ、必要書類を記入して提出してください。
また、下記リンクから必要書類をダウンロードできます。
木造住宅耐震改修費補助金
補助金の目的
小田原市では耐震診断だけでなく、耐震改修工事にも補助金を用意しています。
本市では、木造住宅の耐震性の向上を図り、「安全で暮らしやすいまちづくり」を推進するため、古い木造住宅の耐震診断と耐震改修の費用の一部を補助する制度を実施しております。
引用:小田原市HP | 木造住宅耐震診断費・耐震改修費補助金
補助金額
そして、耐震改修に対する補助金は、かかった費用の種類に応じてそれぞれ支給されます。
設計・工事監理費補助金 | 耐震改修工事の設計・工事監理費の2/3(15万円を上限) |
---|---|
改修費補助金 | 耐震改修費の1/2(85万円を上限) |
除却費補助金 | 除却工事費の1/2(45万円を上限) |
補助対象
ただし、補助金を受取るためには、建物が以下の条件をクリアしている必要があります。
- 昭和56年5月31日以前に建築基準法による建築確認を得て建築工事に着手した一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものであって、当該店舗等の用に供する部分の床面積が延面積の2分の1未満のものを含む)であること。
- 昭和56年6月1日以後に増築又は改築の工事(防火地域及び準防火地域における工事にあっては、その工事に係る部分の床面積が10㎡を超えるものに限る)に着手していないこと。
- 地上2階建て以下の木造建築物であること。ただし、枠組壁工法又はプレハブ工法によるものを除く。
- 耐震診断の評点が1.0未満であること。
- 小田原市耐震改修促進計画に位置付けられる第一次緊急輸送道路に面する住宅であり、倒壊時に道路に影響を及ぼす可能性があること。(除却工事の場合のみ)
引用:小田原市HP | 木造住宅耐震診断費・耐震改修費補助金
対象となる申請者
また、耐震診断と同じく補助金の申請者は市税を滞納していないことが条件です。
対象となる工事
改修工事の補助は、耐震設計と除去工事で条件が異なります。
1 耐震設計・工事管理、耐震改修工事の対象条件
- 一級建築士、二級建築士又は木造建築士で、神奈川県木造住宅耐震診断実務講習を修了した者又は当該講習を修了した者と同等以上の技術を有すると市長が認めた者が実施するもの。
- 「木造住宅の耐震診断と補強方法」(財団法人日本建築防災協会編集)に記載されている一般診断法又は精密診断法による耐震診断によるもの。
- 耐震診断の評点が1.0未満の住宅が、改修後の耐震診断の評点が1.0以上となる構造補強等を伴う改修又は平成18年国土交通省告示第184号別添第1ただし書の規定に基づく国土交通大臣の認定を取得したもの。
引用:小田原市HP | 木造住宅耐震診断費・耐震改修費補助金
2 除去工事の対象条件
耐震診断の評点が1.0未満であるもの。
申し込み手続き及び申込先
耐震診断・耐震改修計画や工事費用などについての事前協議が必要となります。
受付開始日と期限
受付の期限は設けられていません。補助金交付要網にも具体的な期日の記載はありません。
ただし、制度は変更や終了となる可能性もあります。
ご利用の際はお早めに手続きをしてください。
小田原市補助金制度の最新情報はこちら
申請方法
小田原市役所「都市部建築指導課」へ、必要書類を記入して提出してください。
また、下記リンクから必要書類をダウンロードできます。
耐震化促進アドバイザー派遣事業
いざ、物件を耐震化しましょう!といわれても、正直何から始めて良いのかわかりませんよね?一軒家の場合、所有者(施主)の判断である程度、交渉を進められますが、厄介なのはマンションの場合です。
マンションでは大規模修繕が行われますが、修繕を行うためには住民総会を開き、いくつもの決議を経てようやく決定がなされます。マンションの住民が全員、改修の必要があると考えていれば、スムーズに話が進むのですが、まだ改修の必要がないと考える住民がいると意見がまとまりません。
そこで小田原市ではマンションの耐震診断・耐震改修に関する専門的な知識を持つ建築士を、分譲マンションの管理組合が行う集会などに派遣し、耐震化へのきっかけづくりをお手伝いします。
予備診断・耐震診断を行う前に、専門家の考えを聞くことは大切です。ぜひ、この機会に耐震化促進アドバイザーをご活用ください。
アドバイザー派遣とは
建物の耐震性について説明や、分譲マンションの耐震診断に関する相談に応じます。また、設計図書の有無や現場を確認し、そのマンションに適した診断法などについてアドバイスをしてくれます。ただし、管理組合の権利調整や各種設計書の作成などは除きます。
⇒詳しくは建築指導課にご相談ください。
派遣の対象
- 区分所有された建物で、区分所有の住居の部分を有するもの
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工したもの
- 住戸数のおおむね過半を区分所有者の居住とするもの
※管理組合以外の団体がこの事業をご活用する場合は、全区分所有者の過半の同意が必要です。
派遣の費用
アドバイザーの派遣に要する費用は小田原市が負担しています。
受付期限
現在、受付期限はありませんが、制度は変更する場合がありますので、申請する場合はお早めにお願いします。
アドバイザー派遣事業の最新情報はこちらから。
まとめ
東日本大震災以降、小田原市では大地震による被害を少なくするために「住宅の耐震化」を進めてきました。災害が起きた際、倒壊を防ぐことは勿論、老朽化した住宅を補強することは住宅寿命を延ばし、地域の安全にも繋がります。
特に「昭和56年5月31日」以前に建築された木造住宅は、耐震補強において重要な分岐点です。古い耐震基準で設計された住宅は、阪神・淡路大震災や中越地震などでも大きな被害を受けています。
被害を最小限に抑えるとともに、次世代に不安を残すことなく引き継ぐことも地域の大切な役割です。海岸に面する都市として、津波などの被害も想定されるので、今のうちに出来る対策を早めにしていくことが重要です。