大阪府松原市の解体や除却に関する補助金・助成金

補助金_松原市

本記事では、大阪府松原市における解体や改修にともなう家の補助金制度について情報をまとめています。危険な空き家を解体(除却)する際の工事費用や、耐震対策に関する費用など、ご紹介している補助金は全部で3つです。
家の改修工事や解体工事をお考えの方は、補助金を活用することで費用を抑えられるかもしれません。ぜひ参考にしてみてください。

松原市危険空家除却補助金

制度の目的と概要

長年使用していない空き家は、そのままにしておくと地震などにより倒壊し、被害を拡大化させる恐れがあります。松原市では、災害時の被害を少しでも抑えられるように、柱や基礎など住宅の構造に不具合のある空き家を解体(除却)する場合、工事費用の一部を負担する補助金制度があります。

対象となる建築物

対象となる建築物は、下記を全て満たす建物となります。

居住用として使用されていない空き家
・市職員による現地調査の結果、判定表の評点が100点以上である空き家
・柱、梁、基礎など構造に不具合のある空き家(屋根や外壁の一部落下など、老朽化しているだけでは対象外となります)
・過去に耐震改修工事等の補助を受けていない空き家

申請者の条件

申請者は、下記を全て満たす方となります。

・対象空き家の所有権を持っている個人または法人
・市税の滞納がない
・暴力団員または暴力団密接関係者でないこと

工事の条件

工事は、下記の条件を全て満たす必要があります。

建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた業者による工事であること
・対象空き家の全てを除却する工事であること
・工事に着手する1ヶ月以上前に補助金の申請をおこなうこと

受付開始日と申請期限

申請の受付期間は令和3年4月1日~令和3年12月末までとなり、完了報告書の提出期限は令和4年3月15日までとなります。
受付期間内でも、予算に達し次第終了となります。

補助・助成金額

補助金の費用は、次の通りです。

下記の2つのうち、低い方の8割で1戸あたりの上限は100万円となります。
・「実際に除却工事にかかった費用」
・「国が定める除却費用の額」

※ただし、次のいずれかに該当する場合は、
補助率は9割、1戸あたりの上限は130万円となります。
世帯の年間所得が256万8千円以下の場合
・本人または2親等以内の親族が所有する家屋の敷地に2m以上隣接する敷地面積50㎡以下の空き家を取得して除却する場合

申請に必要な書類と申請先

補助金の申請をおこなう前に、事前相談が必要です。事前相談時は、空き家の構造の不具合がわかる写真をご持参の上、窓口へお越しください。
申請に必要な書類は、事前相談の際に教えていただけます。

事前相談の窓口や、書類の提出先は下記の通りです。

【申請先】松原市・都市整備部まちづくり推進課
【住所】〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号
【電話番号】072-334-1550
参考 危険空家除却補助金のご案内/松原市危険空家除却補助金のご案内/松原市

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耐震関連補助制度

制度の目的と概要

地震からの被害を抑えることを目的に、松原市では耐震対策に関する補助金制度を設けています。地震に対する建物の安全性を確認する「耐震診断補助制度」、耐震診断の結果、安全性が不足していた建物を補強するための「耐震改修補助制度」、改修はおこなわずに住宅を解体(除却)する場合の「木造住宅除却補助制度」の3つの事業に対し補助金を交付しています。

対象となる建築物

耐震診断補助制度

対象となる建築物は、それぞれ下記を全て満たすものとなります。

住宅の場合(長屋、併用住宅、共同住宅を含む)】
昭和56年5月31日以前に建てられた建築物
・現在居住している建築物、またはこれから居住する予定の建築物
特定既存耐震不適格建築物の場合】
昭和56年5月31日以前に建てられた建築物
建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐促法」)の第14条に掲げられている、特定既存耐震不適格建築物に該当する建築物
・現在、使用している建築物
特定既存耐震不適格建築物とは
学校や集会場、病院のように多数の人が利用する施設で、耐震診断結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められた建築物のことをいいます。

耐震改修補助制度

対象となる建築物は、下記を全て満たす建物となります。

昭和56年5月31日以前に建てられた建築物
・耐震診断結果が1.0未満である建築物
・現在居住している建築物、またはこれから居住する予定の建築物

木造住宅除却補助制度

対象となる建築物は、下記を全て満たす建物となります。

昭和56年5月31日以前に建てられた建築物
耐震診断の評点が0.7未満、または簡易診断の評点が7以下である建築物
・過去に、耐震改修工事補助金の交付を受けていない建築物

申請者の条件

耐震診断補助制度

対象建築物の所有者である、個人または法人

耐震改修補助制度

申請者は、下記を全て満たす方となります。

・対象建築物の所有者である個人の方(法人不可)
・最新年度の合計所得金額が1,200万円以下の方
・市税の滞納がない

木造住宅除却補助制度

申請者は、下記を全て満たす方となります。

・対象建築物の所有者である個人の方(法人不可)
・市税の滞納がない

工事の条件

いずれの事業も、工事は下記の条件を満たす必要があります。

・工事に着手する2週間以上前(補助金額が40万円以上の場合は1ヶ月以上前)に、補助金の申請をおこなうこと
・工事の契約や実施は、交付決定の通知を受けた後におこなうこと

受付開始日と申請期限

いずれの事業も、申請の受付期間は令和3年4月1日~令和3年12月末までとなり、完了報告書の提出期限は令和4年3月15日までとなります。
受付期間内でも、予算に達し次第終了となります。

補助・助成金額

耐震診断補助制度

住宅の補助金の金額は、それぞれ次の通りです。

【木造住宅の場合】
下記3つのうち、最も低い金額
・「耐震診断に実際にかかった費用」
・「建築物×1,100円(1㎡あたり)で算出された金額」
・「1戸あたり5万円」
【非木造住宅の場合】
下記4つのうち、最も低い金額
・「耐震診断に実際にかかった費用」
・「建築物×1,100円(1㎡あたり)で算出された金額」
・「1戸あたり2.5万円」
・「1棟あたり100万円」

特定既存耐震不適格建築物の補助金の金額は、下記の通りです。

下記2つのうち、いずれか低い金額
・「耐震診断に実際にかかった費用の2分の1」
・「限度額である100万円」

ただし、松原市が定めるの特定建築物耐促法第14条で定める学校、病院、老人ホームと、耐促法施行令第6条第1項第2号、第8号、第9号に定める建築物で、同条第2項各号で定められている規模以上の建築物)の場合は、下記の通りとなります。

下記2つのうち、いずれか低い金額
・「耐震診断に実際にかかった費用の3分の2」
・「限度額である133.2万円」

耐震改修補助制度

下記2つのうち、いずれか低い金額
・「耐震改修に実際にかかった費用」
・「1戸あたり40万円」

ただし、所得制限がある場合設計も同時に実施する場合は、下記の通りとなります。

世帯全員の合計所得金額が256.8万円以下の場合、1戸につき60万円
耐震改修設計を同時に実施する場合は、「設計費用の10分の7」または「1戸あたり10万円」の2つのうち、いずれか低い金額

木造住宅除却補助制度

補助金の金額は、それぞれ下記の通りです。

下記3つのうち、最も低い金額
・「除却工事に実際にかかった費用」
・「1戸あたり20万円(建替えの場合は40万円)」
・「2戸以上の長屋又は共同住宅の場合、延べ床面積×6,000円(1㎡あたり)」

申請に必要な書類と申請先

申請に必要な書類は、下記の通りです。

耐震診断補助制度
申請に必要な書類は、松原市既存民間建築物耐震診断補助金必要書類一式(申請書関係)よりダウンロードができます。

  • 交付申請書
  • 位置図(住宅地図など、申請建築物の位置を特定できるもの)
  • 現況写真(2方向以上から、位置関係含め全体が分かるように撮影)
  • 土地及び建物の登記事項証明書(法務局で発行される原本)
  • 誓約書
  • 耐震診断費用の見積書
  • 耐震診断技術者を証明する書類(「耐震診断講習会の受講修了証」と「1級、2級又は木造建築士免許証」)の写し
耐震改修補助制度
申請に必要な書類は、松原市木造住宅耐震改修工事等補助金必要書類一式(申請書関係)よりダウンロードができます。

  • 交付申請書
  • 位置図(住宅地図など、申請建築物の位置を特定できるもの)
  • 現況写真(2方向以上から、位置関係含め全体が分かるように撮影)
  • 土地及び建物の登記事項証明書(法務局で発行される原本)
  • 誓約書
  • 申請者の固定資産税の最新年度分の納税証明書
  • 申請者の市府民税の最新年度分の納税証明書
  • 申請者の世帯全員分の住民票(原本)と世帯全員分の最新年度分の所得証明書(原本)
  • 現状の耐震診断報告書(写し)
  • 耐震診断技術者の建築士免許証、及び耐震診断・改修講習会受講修了証(コピー)
  • 【設計が未着手の場合】耐震改修設計にかかる費用の見積書
  • 【設計が未着手の場合】耐震改修工事にかかる費用の概算見積書
  • 【設計完了済の場合】耐震改修設計の内容が確認できる書類
  • 【設計完了済の場合】木造住宅の耐震改修計画及び工事に関して特に留意すべき事項チェックリスト
  • 【設計完了済の場合】耐震改修設計に基づく耐震診断報告書
  • 【設計完了済の場合】耐震改修工事にかかる費用の見積書
木造住宅除却補助制度
申請に必要な書類は、松原市木造住宅除却補助金必要書類一式(申請書関係)よりダウンロードができます。

  • 交付申請書
  • 位置図(住宅地図など、申請建築物の位置を特定できるもの)
  • 現況写真(2方向以上から、位置関係含め全体が分かるように撮影)
  • 土地及び建物の登記事項証明書(法務局で発行される原本)
  • 誓約書
  • 申請者の固定資産税の最新年度分の納税証明書
  • 申請者の市府民税の最新年度分の納税証明書
  • 除却工事にかかる費用の見積書
  • 除却工事施工者の建設業の許可証又は建設リサイクル法の登録証
  • 耐震診断報告書、または簡易診断の問診票(誰でもできるわが家の耐震診断)

書類の準備ができましたら、下記までご提出ください。

【申請先】松原市・都市整備部まちづくり推進課
【住所】〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号
【電話番号】072-334-1550
参考 耐震関連補助制度等のご案内/松原市耐震関連補助制度等のご案内/松原市

ブロック塀等撤去・新設補助金

制度の目的と概要

ある程度の高さがあり、道路に面しているブロック塀等は、地震の際に倒壊すると被害を拡大化させる恐れがあります。災害時の被害を少しでも抑えるために、ブロック塀等の持ち主には適切に管理をおこなうことが求められています。
そのような背景から、松原市では危険なブロック塀等を撤去する場合と、撤去後に新たにフェンスなどを新設する場合工事費用の一部を補助する制度を設けています。

対象となる建築物

対象となる建築物は、下記を全て満たす建物となります。

ブロック塀等点検表の点検内容に適合しない項目が1以上あること
道路や公園等に面しているブロック塀等
・ブロック塀等の高さが、ブロック塀等と道路境界までの距離よりも高いこと
・フェンスなどを除いたブロック塀等高さが、地盤面から60㎝を超えていること

申請者の条件

申請者は、下記を全て満たす方となります。

・補助対象ブロック塀等の所有者である個人または法人
・市税の滞納がない

工事の条件

工事は、下記の条件を全て満たす必要があります。

【撤去工事の場合】
・ブロック塀等を完全に撤去する工事、またはフェンスなどを除いて高さが60㎝を超えているブロック塀等を60㎝以下とする工事
建設業の許可(土木、建築、ブロック、造園、解体等)または建設リサイクル法の登録を受けた業者による工事
【新設工事の場合】
・既存のブロック塀等を全部撤去した後におこなう工事であること
・既存のブロック塀等の高さが60㎝を超える場合に、軽量フェンス等(高さ2.2m以内)を設置する工事であること
・建築基準法等の法令に違反せず、安全な基礎をつくる工事であること
・軽量フェンス等は、建築基準法上の道路内に設置しないこと

受付開始日と申請期限

申請の受付期間は令和3年4月1日~令和3年12月末までとなり、完了報告書の提出期限は令和4年3月15日までとなります。
受付期間内でも、予算に達し次第終了となります。

補助・助成金額

補助金の費用は、次の通りです。

【撤去工事】
下記2つのうち、いずれか低い額
・「撤去するブロック塀等の見附面積(側面から見た面積)×8,000円」
・「撤去工事に実際にかかった費用の8割」
※ただし、認定通学路又は公園等に面しているブロック塀等の場合は、下記2つのうち、いずれか低い額
・「撤去するブロック塀等の見附面積(側面から見た面積)×10,000円」
・「撤去工事に実際にかかった費用」
【新設工事】
2つのうち、いずれか低い額
・「新設するブロック塀等の見附面積(側面から見た面積)×10,000円」
・「当該新設工事に実際にかかった費用の5割」

申請に必要な書類と申請先

申請に必要な書類は、下記となります。
書類は、ブロック塀等撤去・新設補助金必要書類一式(申請書関係)よりダウンロードができます。

  • 交付申請書
  • 位置図(住宅地図など、申請地の位置が特定できるもの)
  • 現況写真(2方向以上から、位置関係含め全体が分かるように撮影)
  • 土地及び建物の登記事項証明書(法務局で発行される原本)
  • 誓約書
  • 申請者の固定資産税の最新年度分の納税証明書
  • 申請者の市府民税の最新年度分の納税証明書
  • 撤去・新設工事の内容が分かる見積書の写し
  • 撤去・新設工事の内容が分かる図面の写し(工事範囲や見附面積等がわかるもの)
  • 撤去工事施工者の建設業の許可証の写し、または建設リサイクル法の登録証の写し
  • ブロック塀等点検表(点検内容に適合しない項目が1以上あるもの)

書類の準備ができましたら、下記までご提出ください。
いずれも、工事に着手する2週間以上前(補助金額が40万円以上の場合は1ヶ月以上前)に申請書を提出する必要があります。

【申請先】松原市・都市整備部まちづくり推進課
【住所】〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号
【電話番号】072-334-1550
参考 ブロック塀等撤去・新設補助金のご案内/松原市ブロック塀等撤去・新設補助金のご案内/松原市

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