危険家屋とは、老朽化などの理由により、そのまま放置していると倒壊したり放火されたりする危険のある空き家のことです。
そのため自治体の中には、 一定の条件を満たした危険家屋の解体時に補助金を交付しているところがあります。
せっかく空き家を解体するのなら、補助金制度を使って少しでも解体費用を抑えたいですよね。
そこでこの記事では、危険家屋の解体時に利用できる補助金について解説していきます。空き家の維持管理でお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
補助金交付の対象となる危険家屋の条件
危険家屋とは、 そのまま放置していることで倒壊したり放火されたりする危険のある空き家だとお伝えしました。
しかし、単に老朽化した空き家のすべてが補助金の対象となるわけではなく、 危険家屋の判定基準は各自治体によって異なります。
そこで、まずは一般的に補助金の対象となる危険家屋の条件について確認していきましょう。
条件①補助金の対象となる危険家屋
補助金交付の対象となる危険家屋は、次の条件を満たしたものです。
- 適切に管理されておらず、行政によって危険家屋だと判定されたもの
- おおむね1年以上使用されていない空き家であること
- 建物の2分の1以上が居住用として使用されていたもの
- 所有権以外の権利が設定されていないこと
- 補助金の交付対象とするために、わざと破損等をしていないこと
- 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していないこと
- 公共事業等の補償対象となっていないこと
行政による危険家屋かどうかの判定基準については下記で解説しています。
条件②補助金の対象者
補助金を申請できる対象者にも、次のような条件があります。
- 個人(法人ではない)
- 空き家の所有者や相続人(共有物件の場合は、共有者全員の同意があること)
- 固定資産税等の地方税を滞納していないこと
- 暴力団員や暴力団の関係者ではないこと
条件③補助金の対象となる工事
補助金の交付対象となる工事の条件は次の通りです。
- 補助金の交付決定前に着工していないこと
- 対象物件の全部を解体撤去すること(一部解体は原則不可)
- 解体現場のある市町村内の解体業者に工事を依頼すること
- 建設リサイクル法を遵守して、適正な分別解体・再資源化を行うこと
- 解体工事に暴力団関係者が関与しないこと
自治体によって、他にも条件が追加されることもあれば、もう少し条件が緩いところもあります。
そのため実際に補助金交付を申請する際は、お住まいの自治体の補助制度の条件を改めて確認してみてください。
危険家屋の判定基準
解体予定の建物が危険家屋にあたるかどうかの判定基準には、各自治体が実施する不良度判定を利用します。
不良度判定では、 一定の基準に基づいて項目ごとに点数を付け、総合点数によって危険家屋に該当するかを判定しています。
具体的な判定方法
では、具体的にどうやって危険家屋かどうかを判定しているかを確認していきましょう。
今回は、大阪府狭山市の判定基準を例に挙げて解説します。
判定基準の構成は以下の通りです。
②評定項目:調査対象となる部分
③評定内容:調査部分に問題があると判定される例
④評点:評定内容の程度(問題の深刻さ)に応じて採点
この結果、評点合計が100点超えの場合に危険家屋と判定されます。
なお、細かい評定項目などは自治体によって微妙に異なります。しかし、基本的には国や県が作成した一定のガイドラインに沿って作成されているため、どのエリアでも似たような判定基準となっています。
詳しくはぜひお住まいの自治体で確認してみてください。
参考 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報国土交通省補助金交付の手続き方法や注意点
上でご紹介した条件に合致した危険家屋は、所定の手続きを踏むことで補助金の交付が受けられます。
補助金の申請手続きは、以下の流れで行われます。
- 事前相談・事前調査
- 解体業者に見積りを依頼する
- 自治体に補助金を交付申請をする
- 解体工事を実施する
- 自治体に実績報告をする
- 自治体に補助金の交付請求をする
- 補助金が交付される
(自治体によって手順が異なる場合があります)
事前相談・事前調査とは?
補助金を申請する前には、行政による事前相談や事前調査を実施するケースが多いです。
事前相談では、補助金の申請に先立ち対象条件を満たしていそうかどうかという確認を行います。また事前相談で補助対象になりそうだと判断されたら、建物が本当に補助対象に該当するかを事前調査によって判定します。
補助金額の目安
補助金額は自治体の財政状況や空き家問題の深刻さによって変わりますが、相場としては 20万~50万円ほどです。
自治体の中には100万円以上の補助金を交付してくれるところもありますが、その場合は申請者の所得制限や解体跡地の用途制限があるなどの条件が追加されるケースが多いです。
危険家屋の呼称は自治体によって異なる
これまで解説してきた危険家屋ですが、 危険家屋に対する呼称が自治体によって異なる点には注意が必要です。
例として、以下の5つの自治体で取り入れている補助金制度の名称を見比べてみましょう。
- 危険家屋解体補助金(山口県下関市)
- 老朽危険家屋除却費等助成制度(東京都墨田区)
- 老朽空家等解体費補助金(愛知県豊川市)
- 老朽危険空家対策補助金交付制度(兵庫県姫路市)
- 不良空き家住宅等除却費補助事業(北海道旭川市)
これらは全て、危険家屋の解体のために取り入れられている補助金です。
そのため、お住まいの自治体で補助金を探すときは、見落としがないよう「危険」「老朽」「不良」「空き家」などの単語を手掛かりにしてみてください。
危険家屋の取り壊し以外の補助金や助成金
ここまでは危険家屋と判定された空き家の解体に対する補助金について確認してきました。
もし空き家ではない建物の老朽化にお悩みの方は、耐震化助成制度やブロック塀等の撤去費用の補助金が受けられる可能性があります。
耐震化助成制度
耐震化助成制度は、耐震性の低い建物(旧耐震基準で建てられた建物)に対して、改修・解体工事を行う場合に交付される助成金です。
助成を受ける場合は、まず耐震診断を受けます。
その結果、耐震性が一定の基準以下なら、耐震設計や改修工事等に100万円以下の助成金が交付されます。もし、改修等で解決できない場合は、解体工事に対して20万~50万円の助成金を出す自治体もあります。
ただし具体的な条件は自治体によって異なるため、詳しくはお住まいの自治体で確認してみてください。
ブロック塀等の撤去費用の補助金
補助対象となるのは、高さや壁の厚さ等が建築基準法の基準に適合しないブロック塀です。
また自治体によっては、道路に面したブロック塀に限定されている場合もあります。
補助金額の目安は10万~15万円ほどです。
ただし具体的な条件は自治体によって異なるため、詳しくはお住まいの自治体で確認してみてください。
危険家屋を放置するデメリット
全国の空き家増加を抑えるため、2015年に空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)が施工されました。
この空家法では、 危険家屋の中でも、特に倒壊の危険が高かったり衛生上有害とされたりするものを「特定空家等」と呼んでいます。
具体的には、以下のような危険家屋が特定空家等にあたります。
- 倒壊や屋根落下などの危険性が高い
- ゴミによる悪臭や害虫・害獣の発生などにより、衛生上有害となりうる
- 落書きや窓ガラス破損の放置、草木の繁茂などにより、景観を損なっている
- 建物の安全・衛生・防犯面の悪化に伴い、周辺住民の生活環境が深刻になっている
特定空家等に指定されるデメリット
空家法を受け、特定空家等に指定された危険家屋の所有者に対しては「①助言・指導」→「②勧告」→「③命令」→「④行政代執行」の順に改善措置が取られます。
もし「②勧告」以降の段階になると、以下のようなペナルティが発生します。
- 「②勧告」を受けた場合
- 「③命令」に応じず違反となった場合
- 「④行政代執行」となった場合
固定資産税や都市計画税の優遇措置から除外される
最大50万円以下の過料が科せられる
空き家を取り壊されて、解体費用を請求される
そのため、所有している空き家が特定空家等に指定されてペナルティを受ける前に、ぜひ早めに解体工事を検討してみてください。
危険住宅の解体についてのまとめ
補助金の対象となる危険家屋の定義は、各自治体によって異なります。
そのため空き家の解体を検討している方は、所有している空き家が建っている地域の自治体のサイトもよく確認してみてくださいね。
また、補助金の交付も大切ですが、解体工事にかかる費用そのものを抑えることも重要です。
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