お家の解体工事をするという経験は、人生に一度あるかないかですよね。工事の手配もして、やっと一安心…というところで急に「何か忘れていることはないかな?」と気になることがあるかもしれません。
また、それまでまったく縁のなかった「解体工事」という分野です。どういう法のもと、どういう規則に従って行われるべき工事なのか、知っておきたいという方もおられるでしょう。
この記事では、解体工事にまつわる法律について、また、依頼主(施主)が押さえておくべき届け出についてご紹介します。
もくじ
解体工事にまつわる法律について知ろう
建物の解体工事とは、どのような法律に従い、どのような決まりを守って行われているのでしょうか?ここではまず、解体工事にまつわる法律についてご紹介しましょう。
解体工事を行うにあたり、関係してくる法律をざっと挙げてみると、主に以下のようなものが該当します。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)
- 建築基準法
- 道路交通法
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称:廃棄物処理法)
- 大気汚染防止法
- 不動産登記法
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下、建設リサイクル法と呼びます)は、建設工事の現場で出た廃棄物の中でも、資源として再利用できるものはできる限り回収し、また、廃棄されるものに関しては適正な処理が行われるよう、平成12年に制定された法律です。
建設リサイクル法により、特定建設資材とされた以下の資材はすべて回収され、再利用されます。
・木材
・コンクリートおよび鉄からなる建設資材
・アスファルト・コンクリート
建設現場ではものすごい量の廃棄物が出ます。建物を壊して更地にする解体工事はその最たるもので、建設リサイクル法が制定される以前は、建物をミンチのように一気に壊していく工法(ミンチ解体)がとられ、工事で出た瓦礫はほぼ廃棄物として扱われていました。
しかし、建設リサイクル法が制定されたことにより、それまでのミンチ解体は一切禁止とされ、建材を一つ一つ分別しながら解体する分別解体が義務付けられました。
また、建設リサイクル法に従って、解体工事に取り掛かる前には、建物の構造や工事を行う時期、工程表や、廃材がどれくらい出そうなのかということを明記した事前届出をする必要があります。
以上のように、建設リサイクル法は、解体工事であっても資源となるものをきちんと回収し、廃棄物を適切に処理しているかどうかを行政がしっかり監視するために制定された法律です。
昨今、日本のゴミ問題は深刻さを増しており、建設リサイクル法が制定された平成12年頃は、建設工事で出される廃棄物は産業廃棄物の約2割を占め、また、不法投棄の件数も減ることがありませんでした。
そこで建設リサイクル法が制定され、解体工事においては分別解体を義務付け、今までは大量に廃棄されていた木材やコンクリート塊は再利用されることになりました。
また、建設業を営むためには、建設業法という法律により「建設業許可」という行政の許認可を受けねばなりません。
解体工事業も建設業の一種なのですが、建設業法では「工事費500万円未満の軽微な工事であれば、許可がなくとも工事ができる」という決まりになっていたため、一般的な戸建て住宅を取り壊す解体工事は、建設業許可を受けなくても工事ができました。
そこで建設リサイクル法では、建設業許可を受けていない解体業者は「解体工事業登録」を受けることを徹底し、現在では解体工事を行う業者でも行政できちんと把握され、監視の目が以前よりずっと行き届くようになったのです。
建築基準法
建築基準法は、日本に住む私たちが安全・快適で健康的に暮らせるように、建築物に関するさまざまな基準を設けるための法律です。
建物の解体工事を行う際には、解体業者は、建築基準法により「建築物除去届」という書類を提出する義務があります。
道路交通法
道路交通法は、道路上の事故を防ぎ、安全で円滑な交通を実現するための法律です。
解体工事の際、トラックなどを道路上に停める必要があるときは、解体業者は道路の使用許可申請を行う必要があります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称:廃棄物処理法)
廃棄物処理法は、廃棄物の排出を抑え、廃棄物が出た際には適正に分別、収集、運搬、再生、処分されるよう、取り締まるための法律です。
廃棄物処理法により、解体工事で出た廃棄物を排出する際にはマニフェストという書類を作成することが義務付けられました。マニフェストによって、廃棄物が中間処理から最終処分まで、どの施設でどのように処理されたかを確認できるようになりました。
大気汚染防止法
大気汚染防止法は、工場などの事業活動や、建物の解体工事などで発生する大気汚染物質に対して、基準値を設けて規制することにより、私たちの生活環境を保全するための法律です。
平成26年6月、大気汚染防止法は改正され、平成18年(2006年)9月1日以前に建てられた建物の解体工事を行う際は、事前にアスベストを含んだ建材が使われていないか調査し、結果を発注者(依頼主)に説明、工事の現場では周囲から見えやすい場所に調査結果の掲示をすることが義務付けられました。
不動産登記法
不動産登記法は、不動産に関する権利などを公示する「登記」に関する制度について定めているもので、私たちの権利を保全し、取引を安全で円滑に行えるようにするための法律です。
解体工事をした際には、建物の持ち主は建物滅失登記申請書を提出し、登記に記載されている建物が失くなったことを登記する必要があります。
以上のように、解体工事を行う際に関係してくる法律はいくつかあります。ただし、依頼主であるあなたが気にしておかねばならない法律は2つだけです。以下で見てみましょう。
依頼主が押さえておくべき届け出は2つだけ!
解体工事を行うとき、依頼主(施主)のあなたが確認しておくべき届け出は、工事前の事前届出と、工事後の建物滅失登記の申請、2つのみです。1つずつ確認していきましょう。
工事前の届け出(事前届出)
建設リサイクル法により、以下のどちらの条件にも当てはまる建築物が解体されるときは、着工7日前までに各都道府県知事(政令指定都市では市長)に事前届出することが義務付けられています。
- 特定建設資材(コンクリート、木材、コンクリートおよび鉄からなる建設資材、アスファルト・コンクリート)が使われている建物
- 床面積の合計が80㎡以上の建物(約24坪)
事前届出は、解体工事を行う業者を監視するためにも、「発注者(依頼主)が作成・提出すること」とされていますが、実際は解体業者さんが作成してくれることがほとんどです。
依頼主であるあなたは委任状にサインをするだけでよいでしょう。ただ、届出の本来のねらいも踏まえて、書類にはしっかりと目を通し、内容を確認した上でサインしましょう。
工事後の届け出(建物滅失登記)
建物を解体した際には、不動産登記法により、解体後1ヶ月以内に建物滅失登記の手続きをする必要があります。
手続きの仕方については以下の記事でご紹介していますので、ぜひ参考になさってください。
建物滅失登記は建物の所有者または建物の相続人が申請しなければなりません。解体工事が終わったら、早めに手続きを済ませてしまいましょう。
以上のように、解体工事をするにあたって、依頼主として押さえておくべき届け出は2つだけです。ここだけ押さえておけば、解体工事にまつわる法に触れることはほぼないと言ってよいでしょう。
ただし、水道に関しては解体工事中に使うことがありますので、業者さんと相談しましょう。
安心して任せられる業者さんを選ぶために
最後に、信頼できる業者さんに工事を依頼できるように、これまで見てきた解体工事にまつわる法律から、いくつかチェックポイントを挙げてみましょう。
建設業許可または解体工事業登録を受けているか?(建設業法・建設リサイクル法)
依頼する解体業者さんは、建設業許可または解体工事業登録をきちんと受けているでしょうか?業者さんのホームページに許可番号が載っているかもしれません。確認してみましょう。
番号が確認できず、どうしても心配な場合は、依頼する業者さんの許可番号を役所で確認してもらいましょう。
建設業許可とは、建設工事を請け負う業者が受けねばならない行政の許認可のことです。(ただし、工事費500万円以下の軽微な工事であれば建設業許可がなくとも営業できます。)
建設業許可を受けている業者は許可番号を持っていて、営業所(事務所)を2つ以上の都道府県に置いている場合は「国土交通大臣許可」に、1つの都道府県内にのみ置いている場合は「都道府県知事許可」になっているはずです。
解体工事を請け負う場合は、「とび・土木工事業(令和元年5月31日まで有効)」の許可または「解体工事業」の許可を受けている必要があります。
解体工事業登録は、建設業許可を受けていない解体業者はみな受けねばならない行政の許認可のことです。
解体工事業登録は、いくつかの都道府県で工事を行おうとするならば、営業所がどこにあっても、それぞれの都道府県で登録を受けねばなりません。
例えば、東京都と千葉県で工事を行う場合は、東京都知事と千葉県知事の登録が必要です。
見積もりの際にアスベストの有無を調査してくれるか?(大気汚染防止法)
アスベストを含む建材は、平成18年(2006年)9月1日以前に建てられた建物であれば、一般的な木造住宅であっても屋根材や壁材として使用されていることがあります。
アスベストに関しては以下の記事に詳しく書いていますので、よろしければご覧ください。
アスベストの「レベル」とは?アスベストの解体費用はどれくらい?
解体工事を行う前に業者さんがアスベストの有無を調査し、調査結果を報告してくれるかをチェックしましょう。さらに調査結果は解体工事の現場に掲示する必要があります。画像のような掲示がされているかも確認するとよいでしょう。
(参照:港区ホームページ『解体・石綿除去等工事のお知らせ(第2号様式)及び解体工事等標識設置報告書(第3号様式)』より)
信頼できる業者さんであれば事前によく説明してくれますし、もしアスベスト含有建材が見つかったときにはすぐに工事を中断し、依頼主に報告してくれます。この点においても、良い業者さんを判断する基準になるでしょう。
事前届出をしようとしているか?(建設リサイクル法)
上でもご紹介したとおり、解体工事の着工7日前までに、建設リサイクル法に従って事前届出をしなければなりません。
解体業者さんが事前届出の話をしてくれるか、委任状のサインを求めてくれるか確認しましょう。
工事後にマニフェストE票を見せてくれるか?(廃棄物処理法)
(参照元:佳田清掃株式会社)
解体工事で出た廃棄物は、収集運搬業者によって中間処理施設や最終処分場へと運ばれ、処理されます。その間に不法投棄されることのないように発行されるのがマニフェスト(産業廃棄物管理票)です。
廃棄物の処理が無事に終わると、7枚つづりになっているマニフェスト伝票の最後の1枚であるE票(最終処分終了票)が、解体業者さんの元に戻ってきます。工事後にE票を見せてもらえば、廃棄物が適正に処理されたことが確認できるでしょう。
もしあやふやなことを言って見せなかったりする場合は、不正な処理をしているか、不法投棄をしている可能性があります。E票を見せられないのはそれくらい疑わしいことなので、不安な場合はすぐに都道府県知事に申告しましょう。
まとめ
解体工事にまつわる法律はいくつかあり、依頼主側が知っておけば良い業者さんを見抜くための知識になるほか、「解体工事」を今までとは違う側面から捉えられ、工事の流れなど、理解も深まりますね。
最初から最後まで安心・安全に工事が行われますように。
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