本記事では、福岡県久留米市における解体や改修にともなう家の補助金についてご紹介しています。老朽化した空き家の解体費用や、耐震改修工事に関する費用など、久留米市で対象となる補助金は全部で3つです。
家の安全性に不安のある方は、ぜひチェックしてみてください。
久留米市老朽危険家屋等除却促進事業
ただし、見込んでいた事業の取り止めなどにより事業費の残額が見込まれる時は、令和3年12月下旬より受付が再開されます。
再開時に申請ができる方は、既に建築物調査を申し込み「老朽危険家屋等に該当する」と通知を受けた方で、「解体工事を令和4年1月中旬以降に着工し、令和4年2月末までに完了できる方」「補助金交付申請書及び老朽危険家屋等の解体工事見積書を提出できる方」となります。
制度の目的と概要
老朽化した空き家をそのままにしておくと、地震などの災害で倒壊する恐れや治安の悪化を招く可能性があり、周辺の住民の暮らしに悪影響を与えるリスクがあります。そのため、持ち主や相続人には空き家の管理を適切におこなうことが求められています。
久留米市では住民の安全な暮らしを守るために、老朽化した空き家を解体する際、工事費用の一部を補助する制度を設けています。
久留米市内に存在する老朽化し危険な建物の除却を促すことにより、市民の安全・安心の確保と住環境の改善及び良好な景観の維持を図ることを目的としています。
対象となる建築物
対象となる建築物は、下記を全て満たす建物となります。
・周辺の住環境に悪影響を与え、かつ放置されている住宅
・木造又は軽量鉄骨造でできた住宅
・久留米市がおこなう事前調査(建築物調査)の結果、「老朽危険家屋等」と認められた住宅
申請者の条件
申請者は、建物の所有者または相続関係者の方が対象となります。
工事の条件
工事は、下記の条件を満たす必要があります。
・工事を契約する前に、事前調査(建築物調査)をおこなうこと
受付開始日と申請期限
申請の受付期間は下記の通りです。
ただし、見込んでいた事業の取り止めなどにより事業費の残額が見込まれる時は、令和3年12月下旬より受付が再開されます。
再開時に申請ができる方は、既に建築物調査を申し込み「老朽危険家屋等に該当する」と通知を受けた方で、「解体工事を令和4年1月中旬以降に着工し、令和4年2月末までに完了できる方」「補助金交付申請書及び老朽危険家屋等の解体工事見積書を提出できる方」となります。
なお、令和4年度以降の補助金の詳細は、未定となっております。
補助・助成金額
補助金の費用は、除却工事費用の1/2の額であり、75万円が上限となります。
申請に必要な書類と申請先
申請に必要な書類は下記の通りです。
なお、補助金の申請前に現地調査(建築物調査)をおこなう必要があります。現地調査の結果、対象住宅が「老朽危険家屋等に該当する」と認められた場合に限り、補助金の申請をおこなうことができます。
必要な書類は、それぞれ久留米市のホームページよりダウンロードができます。
- 建築物調査申込書
- 付近見取図
- 2面以上から撮影した現況写真
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 実施計画書(第2号様式)
- 対象家屋の解体工事費用の見積書の写し
- 建物の全部事項証明書の写し
- 位置図
- 現況写真
- その他、市長が必要と認める書類
書類の準備ができましたら、下記までご提出ください。
参考 久留米市:老朽化した危険な建物の解体補助金久留米市:老朽化した危険な建物の解体補助金福岡県久留米市の解体業者をお探しなら
久留米市で解体業者をお探しでしたら、当協会の運営する解体無料見積ガイドをぜひご利用ください。
ご紹介している業者は全て、当協会独自の審査基準を満たした優良業者ばかりです。
「補助金の申請方法がわからない」や「手元の見積書が適正価格か教えて欲しい」といった解体工事にまつわる様々なお悩みにも対応しています。ご相談は無料です。解体工事が初めての方や、工事をご検討段階の方もお気軽にご連絡ください。
木造住宅耐震改修工事費補助金
制度の目的と概要
耐震診断などにより、地震に対する安全性が不足していると判明した住宅は、補強工事などにより住宅の安全性を確保しておくことが望ましいとされています。耐震事業を進めている久留米市では、事業の一つとして耐震改修工事にかかわる費用の一部を補助する制度を設けています。
久留米市では、震災に強いまちづくりを目的に、平成22年10月1日から住宅の耐震化を促進する支援策の一つとして「久留米市木造住宅耐震改修工事費補助事業」を始めました。
対象となる建築物
対象となる建築物は、下記を全て満たす建物となります。
・昭和56年5月31日以前に建てられた、地階を除いて2階以下の住宅
・建築基準法及び関係法令の規定に違反していない住宅
・建築士が行う耐震診断(一般診断法)の結果、建物の上部構造評点が1.0未満と診断された住宅
申請者の条件
申請者は、下記を全て満たす方が対象となります。
・久留米市の市税を滞納していない方
・過去に補助金の交付を受けていない方
工事の条件
工事は、下記の条件を全て満たす必要があります。
・久留米市内の事業者に委託する耐震改修工事であること
・補助金の交付が決定した後に、工事業者と契約をおこなうこと
受付開始日と申請期限
申請は随時受付中です。ただし、予算に達し次第終了となります。
補助・助成金額
補助金の費用は、「耐震改修工事額の23%」または「(改修する延べ面積(㎡)×32,600円)の23%」で算出された額の低い方、且つ1戸当たり50万円が上限となります。
申請に必要な書類と申請先
申請に必要な書類は下記の通りです。
書類は、久留米市のホームページよりダウンロードができます。
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 確認済証、検査済証等の写しなど建築年月日がわかる書類
- 建物の全部事項証明書
- 所有者が法人の場合は、法人登記の全部事項証明書
- 耐震診断結果報告書
- 耐震改修工事に関する耐震補強計画書、耐震改修工事費概算見積書
- 市税の滞納がないことの証明書
- その他、市長が必要と認める書類
書類の準備ができましたら、下記までご提出ください。
参考 久留米市:久留米市木造住宅耐震改修事業費補助金交付事業久留米市:久留米市木造住宅耐震改修事業費補助金交付事業久留米市危険ブロック塀等撤去費補助事業
制度の目的と概要
ある程度の高さがあり道路に面しているブロック塀等は、地震により倒壊すると通行人へ被害を与えたり避難経路を妨げる可能性があります。そのような災害時の被害を少しでも抑えられるよう、久留米市では危険なブロック塀等を撤去する際、工事費用の一部を補助する制度を設けています。
地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害の未然防止や避難経路の確保を図ることを目的としています。
対象となる建築物
対象となる建築物は、下記を全て満たす建物となります。
・久留米市内に現存しており、市職員による調査の結果「危険である」と判定されたブロック塀等
申請者の条件
申請者は、下記を全て満たす方が対象となります。
・過去にこの要綱と同様の内容による補助金等の交付を受けていない方
・ブロック塀と同一敷地内ある建築物に対し、過去に「久留米市老朽危険家屋等除却促進事業補助金」の交付を受けていない方
工事の条件
工事は、下記の条件を全て満たす必要があります。
・対象の危険ブロック塀等を撤去する工事であること
・工事は、久留米市内に事業所を持つ業者、または久留米市内の個人事業者に委託すること
受付開始日と申請期限
補助金の申請期限は、令和6年3月31日です。ただし、年度内の予算に達した場合は、当該年度の受付は終了となります。
補助・助成金額
補助金の費用は、「対象工事費の1/2」または「(撤去するブロック塀等の長さ(m)×1万円)×1/2」で算出された額のうち低い方、且つ12万円が上限となります。
申請に必要な書類と申請先
申請に必要な書類は下記の通りです。
なお、補助金を申請する前にブロック塀が要件を満たしているか事前調査をおこなう必要があります。要件を満たしていると判定された場合に限り、補助金の申請が可能です。
それぞれの申請に必要な書類は、久留米市のホームページよりダウンロードができます。
- 危険ブロック塀等調査申込書(事前協議調査申込書)
- 付近見取図(用意ができる場合)
- 2面以上から撮影した現況写真(用意ができる場合)
- 建物登記(用意ができる場合)
- 実施計画書(第1号様式)
- 位置図
- 工事の概要が分かる図面(ブロック塀等の構造、長さ、高さ、撤去範囲が明示されているもの)
- 現況写真
- 工事見積書の写し
- 建物の登記事項証明書の写し
- 誓約書(第2号様式)
書類の準備ができましたら、下記までご提出ください。
参考 久留米市:道路に面する危険なブロック塀等の撤去費用を助成します久留米市:道路に面する危険なブロック塀等の撤去費用を助成します解体工事に関する補助金でお困りの方は
本記事では、福岡県久留米市における解体や改修にともなう家の補助金について、情報をまとめました。解体工事は多くの方にとって初めての経験です。どのような手順で工事を進めればいいかわからず、お困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような時は、当協会の運営する解体無料見積ガイドをぜひご利用ください。
解体業者のご紹介はもちろんのこと、補助金の申請方法や解体工事の手順についてなど、解体工事にまつわる様々なご相談をお受けしています。
地域ごとに特化した専任オペレーターが、一人ひとりの状況に寄り添って親身にご対応させていただきます。ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
コメントを残す