解体費用を補助金でまかなえる区画整理などの解体工事事例

解体費用を補助金でまかなえる区画整理などの解体工事事例

解体工事を行う理由を調べていたら、多種多様であるという結果が得られました。

老朽化のための家の建て替え、土地の売却、親から相続したけれども税金の関係で泣く泣く、解体工事を行うことにした。など、解体工事の多くの場合は、自己の理由であることの方が多いです。もちろん、止む終えない場合も含めてですが。

それ以外にも、解体工事をやむなく選択したという事情があります。

それは「市町村の区画整理事業に引っかかった。」という理由です。

投機目的で購入した建物ならいざ知らず、子どもの頃に育った思い出のある家が区画整理になったら残念ですよね。

区画整理のため解体工事を行ったという話はあまり馴染みなく、いつどのような時に突然いわれるかわかりません。疑問が出てくるような、区画整理での解体費用は自分持ちなのか?それとも、補助金が出るの?など、区画整理に関係する解体工事に関してまとめてみました。

区画整理って、そもそも何?!

区画整理って、一般的には聞いたことある言葉であり、言葉の通り土地を整理するための公共事業ということは想像できます。区画整理は、国土交通省の市街地整備課というところが管轄しています。

土地区画整理事業とは?

  • 土地区画整理事業は、道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業。
  • 公共施設が不十分な区域では、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもらい(減歩)、この土地を道路・公園などの公共用地が増える分に充てる他、その一部を売却し事業資金の一部に充てる事業制度。(公共用地が増える分に充てるのが公共減歩、事業資金に充てるのが保留地減歩)
  • 事業資金は、保留地処分金の他、公共側から支出される都市計画道路や公共施設等の整備費(用地費分を含む)に相当する資金から構成される。
  • これらの資金を財源に、公共施設の工事、宅地の整地、家屋の移転補償等が行われる。

  • 地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、都市計画道路や公園等の公共施設が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価値の高い宅地が得られる。

引用:土地区画整理事業のしくみ

つまり、区画整理は国や地方公共団体が、その地域をより良くするために行うのが一般的なようですね。確かに、狭い道路が広くなったり、公演などが作られたりするのは、地域住民にとってもメリットがあり、所有する土地もいびつな形から綺麗な形へと変わる可能性があるため、価値が上がるということも考えられます。

区画整理は応じなきゃいけないもの?

いくら公共事業だからといって、すべて応じなければいけないものか気になりますよね。補償金が出るとはいうものの、思い入れの深い土地であれば、出来る限り何とかしたいという気持ちもわかります。

しかし、立ち退き拒否をし続けると強制的に退去させられる可能性があります。何回かの交渉で、補償金や期間を延長することもできますが、正当な理由がないと損することが多いです。例えば、その時に行っておけば補償金が出たものの、逆に損害賠償請求をされる可能性も出てきます。

公共事業の一つであるため感情的にどうしようもないことも出てきますが、その分有利な交渉もできる可能性もあるので担当者としっかりと話し合うといいでしょう。

解体工事費用は、補助金でまかなえる?

区画整理において、解体工事を行うことになった時、家屋の解体費用は補助金(補償金)で支払うことができるのか気になります。

感情的には、自分の意志で壊すわけではないから、補助金で行うならまだ納得できる!

という考えをお持ちの方が大多数ではないでしょうか。

一般的には、区画整理における解体費用単体が支払われるということは、珍しいということですが組合や区画整理事業担当者に聞くといいでしょう。基本的には立ち退き料の中に、解体費用が入っているようです。現在住んでいる住宅の代替地を用意するのと、新生活を始めるための住宅の建設使用を補填する資金だといわれています。

補償金や助成金がどのような形で決定するかは、状況によって異なりますがしっかりと情報をキャッチして少しでも納得できる金額を貰えるようにしたいですね。

区画整理以外の状況で補助金が出る場合

老朽家屋の解体工事

区画整理に引っかかって、立ち退きを余儀なくされる場合の他に、解体費用助成金を受けられる場合があります。

これは自治体によって違ってくる内容ですが、老朽家屋を壊す場合解体工事費用が助成金として支払われる場合があります。

例えば東京都の足立区であれば、『足立区老朽家屋等の適正管理に関する条例』において、老朽家屋の瓦屋根や瓦礫などが落下して人や物に危害を加える危険性を排除するために、管理維持をしてもらうか解体工事を行ってもらう方針がなされています。

事故を未然に防ぐために、「老朽家屋審議会」で認められた建物のみ助成金が出る場合があります。

こういった取り組みが、解体工事を行おうとしている地域で実施されているかもしれませんので、先に調べておいて損はないですね。

解体工事費用が補助金をオーバーしてしまった時の対処法

解体費用の補助金を受ける場合、見積りの金額を申請すると思います。ここで注意しなくては行けないのが、概算見積りか現地調査を行っての見積りかによって、金額が異なります。

実際にあった話ですが、助成金を受けるために早く申請した方がいいと、概算見積りの解体費用を口頭で伝えてしまったそうです。しかし、立地条件や建物の構造、建築年数によって解体工事内容が変わります。そのため、口頭で伝えた解体工事費と実際にかかる費用が違ってしまい、補助金をオーバーしてしまったケースがあります。

その際、自治体の方との交渉を重ね、再度修正した補助金申請を行い、すべて解体費用をまかなうことができたそうです。

再度できなかったら、実費となってしまったかもしれないところ臨機応変の対応が功を奏したようです。

補助金が出る場合、限りがあるものと認識し安易に早急に申請しがちですが、しっかりとした解体費用がわかってから申請するのが一番ですね。

解体費用を補助金でまかなえる区画整理などの解体事例についてのまとめ

解体費用を補助金でまかなえる区画整理などの解体工事事例はいくらかあります。

区画整理法などの地方公共団体の方針だけでなく、老朽家屋などそのまま放置しておくと問題が起きる可能性のある家屋に対して解体工事を行う場合、補助金や助成金が使えます。

すべての解体工事に対して利用できるわけではないので、まずは家屋の解体を行う地域の自治体に問合せてみるといいですね。

様々な出費がかさんでくる昨今、抑えられるところを抑えて他必要なところに使いたいですね。

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