所有している空き家を放置していませんか? 空き家は、メンテナンスをおこたると老朽化が早まり、再利用が難しくなってしまいます。その場合は解体を検討するべきかもしれません。大分県宇佐市では空き家解体の補助金を最大50万円まで出しています。ただし、受付期間がとても短いので、急いで制度内容の確認と必要な準備を始めましょう。
空き家解体の補助金の制度概要
最初に、空き家解体の補助金の制度概要(補助の対象条件、補助金額、受付期間等)について整理します。
対象物件
次の条件すべてに当てはまる建物
- 宇佐市内にある
- 空き家(使用している者がいない)
- 木造または軽量鉄骨造
- 過半が住宅として使用されていた
- 倒壊して道路や隣接する建物に被害を与える危険があり、景観を悪化させていることが明白
- 所有権以外の権利(借金の担保等)が設定されていない
条件4については、一般的な戸建住宅に加えて、条件を満たす店舗兼住宅等も含まれます。
ちなみ、実際には建物調査で老朽危険家屋等と判定された場合に対象物件と認定されます。申請を考えている段階では、屋根・外壁・柱等の老朽化が激しく、再利用が難しい空き家をイメージしましょう。
対象者
次の条件すべてに当てはまる方
- 所有者またはその相続関係者
- 市税の滞納がない
- 解体撤去後、敷地内に自己所有等の建物を建築しない
条件3にある通り、建替え目的の場合等は補助の対象外です。
補助金額
解体工事費には、解体費・撤去費(解体ゴミの運搬費・処分費)等が入ります。また、消費税額も含まれます。
受付期間
2019年度(平成31/令和元年度)は5月7日(火)~6月7日(金)です。
ただし、必ず受けなければならない事前調査の申込みが5/17(金)までなので、要注意です。まずは、実質的な期限である事前調査の申込期間に間に合わせてください。
また交付申請について補足すると、受付期間が終わっても追加で募集(先着順)することがあるので、市役所への問い合わせや公式サイトの確認をしてみましょう。
空き家解体の補助金の申請方法
次に、空き家解体の補助金申請方法についてまとめましょう。
↓
☆交付申請
↓
交付の決定通知
↓
☆解体工事
↓
☆完了報告
↓
☆交付請求
↓
補助金の交付
「☆」を付けた部分が、申請者側で手続きが必要なところです。では、事前準備と交付申請について説明します。
事前準備
まず、事前調査の申込み、工事見積書の作成依頼を済ませます。
事前調査は、すでに触れた通り必ず受けなければなりません。受付期間が短いので、すぐに以下の書類を宇佐市役所(建築住宅課 指導審査室)に提出してください。
・事前調査の申込書
・配置図
・平面図
・登記事項証明書(土地・建物)
事前調査の結果で老朽危険家屋等(対象物件)と判断されたら、交付申請が可能です。
また、工事見積書は解体業者に作成を依頼してください。
ただし、解体業者ついては不正(不法投棄・手抜き工事・不当な追加請求等)を行うところもまだまだ多く、良し悪しの見極めもほとんどできません。
そのため、あんしん解体業者認定協会では優良業者の3社紹介を無料サービスで提供しています。適正範囲内で価格を抑え、かつ高品質な解体工事が受けられるように支援しますので、ぜひご連絡ください。
交付申請
事前準備がすべて終わったら、交付申請が可能です。交付申請も期間が短いので、早めに行動しましょう。
以下の書類を出します。
・交付申請書(様式第1号)
・実施計画書(様式第2号)
・位置図
・平面図(建物の現状が確認できる程度のもの)
・工事見積書の写し
・建物の現状が分かる写真
・登記簿謄本
・市税の滞納のない証明書
・戸籍謄本(相続関係者が申請する場合)
・同意書(他に権利関係者がいる場合等)
交付申請を済ませると、書類審査等を経て交付の決定通知書が届きます。
解体工事の開始以後
交付の決定通知書を入手したら、解体業者に連絡して工事を始めてもらいましょう。
その後は工事完了⇒完了報告⇒交付請求と進めていきます。
また、交付請求は申請年度の2月末日までに終わらせる必要があります。期限は必ず守ってください。
以上が、空き家解体の補助金の申請方法です。
疑問点・不明点等は宇佐市役所に問い合わせてみてください。
建築住宅課 指導審査室
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所在地:〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 県別館1階
電話:0978-27-8182
FAX:0978-32-1133
公式サイト:老朽危険家屋を除却する費用の一部を補助します!
また、書類データは以下からダウンロードできます。
事前調査の申込書[PDF]
交付申請書(様式第1号)[Word]
交付申請書(様式第1号)[PDF]
実施計画書(様式第2号)[Word]
実施計画書(様式第2号)[PDF]
解体跡地にかかる税金
最後に、解体跡地にかかる税金について説明します。
空き家を解体すると税金が大幅に上がるという話をご存知ですか?
その原因は、住宅用地の特例から外れて、税金の優遇措置が受けられなくなるからです。
固定資産税・都市計画税
土地や家屋等、所有している固定資産に対して課税されるのが固定資産税・都市計画税です。この2つの税金はとても似ているので、大体同じようなものと考えてください。
毎年1/1時点での固定資産の評価額をもとに課税標準額(税金計算の基礎部分)が決まり、課税額=課税標準額×各税率で算出されます。
住宅用地の特例
土地は地目と呼ばれる土地の種類で分けられていて、価値が高い住宅用地(宅地)には高い課税標準額が設定されます。ただ、それでは納税者の負担があまりに大きいため、住宅用地の特例を設けて、課税標準額を抑えるようにしています。
200㎡以下の部分:課税標準額×1/6×税率
200㎡超の部分:課税標準額×1/3×税率
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〇都市計画税
200㎡以下の部分:課税標準額×1/3×税率
200㎡超の部分:課税標準額×2/3×税率
表の赤字部分が住宅用地の特例にあたります。課税標準額が圧縮されて、課税額が大幅に下がりました。
ただし、建物(空き家含む)が建っていることが住宅用地の特例を受ける前提条件です。そのため、解体をすると住宅用地の特例が消滅して課税額が大幅に増える(元に戻る)のです。(空き家対策の特別措置法により、悪質な放置空き家は解体しなくても特例から外されます)
現実には負担調整措置があるので、いきなり1年間で急増する訳ではありませんが、本来の課税額に近づくように毎年上昇していくことにはなります。
解体跡地の利用計画
空き家の解体撤去により住宅用地の特例から外れるため、事前に解体跡地の利用計画を練っておきましょう。
解体跡地の利用計画としては、自身が所有するための新築建て替えはできませんから、土地売却や地域のための小公園として整備する等、選択肢は限定されます。
どちらにしても、宇佐市と事前に話し合っておくのが非常に大切なので、必ず相談をしておきましょう。
税務課 資産税係
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所在地:〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階
電話:0978-27-8128
FAX:0978-32-2331
公式サイト:
固定資産税とは
住宅用地に対する課税標準額の特例
大分県宇佐市の解体や除却に関する補助金・助成金まとめ
今回は、大分県宇佐市の空き家解体の補助金についてまとめました。
空き家の解体は、跡地の利用計画までしっかり考えて行うのがオススメです。ただし、事前調査の申込み期間を過ぎてしまうのは避けたいので、まずは宇佐市役所に事前調査の申込みを行い、同時に解体跡地の利用計画に関する相談までしてしまいましょう。
宇佐市公式サイト:老朽危険家屋を除却する費用の一部を補助します!
解体工事にはお金と時間がかかります。しかし、正確な情報をもとに計画的に進められれば、補助金・助成金も使えて費用をかなり抑えられます。さらに、私たちあんしん解体業者認定協会では、信頼できる解体業者の紹介と正しい情報の発信等しています。迷ったら、ぜひお気軽にお問い合わせください。