大分県津久見市の解体や除却に関する補助金・助成金

大分県津久見市には、解体や除却に関する補助金・助成金が設けられています。

本記事では、津久見市の解体や除却に関する補助金・助成金について、支給額や申請条件などを詳しく解説しているので、ぜひ参考になさってください。

大分県津久見市の廃屋の取り壊しに伴う補助制度

大分県津久見市では、市民の安心安全を確保するとともに景観や住環境の向上、市民の安全・安心で良好な住環境を確保するため、危険空き家等を除却する者に対して、津久見市危険空き家等除却事業補助金を交付しています。

項目 津久見市危険空き家等除却事業補助金
補助金額 補助対象工事に要する経費の10分の8の金額(1,000円未満切り捨て)
補助限度額 50万円
申請期間 令和5年5月8日(月)~5月31日(水)
申請条件と申請対象者
  • 対象者は、所有者として、登記記録に記録されている者又はその相続人であること
  • 対象者は、複数人の共有又は相続財産である場合、その全員から同意を得た者であること
  • 対象者は、紛争等が生じた場合の誓約書を提出できること
  • 対象者は、市税等を滞納していないこと
  • 対象者は、津久見市暴力団排除条例第6条第1号に規定する暴力団関係者でないこと
  • お問い合わせ先 津久見市役所 まちづくり課
    住所 〒879-2435 大分県津久見市宮本町20番15号
    電話番号 0972-82-4111
    ホームページURL https://www.city.tsukumi.oita.jp/soshiki/12/6474.html

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