お家の解体や改修は費用が高額になりがちなので、予算が心配とお困りの方は多いようです。そのため、港区では、解体工事や改修工事に積極的に取り組んでもらうため、住まいに関するさまざまな補助金制度が用意されています。
この記事では耐震診断や改修工事、ブロック塀の撤去など、港区で利用できる補助金制度についてご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
建築物耐震診断助成事業(診断助成)
制度の目的と概要
港区では、区内の建物の耐震化を促進するため、耐震診断に掛かる費用の一部を負担する取り組みを行っています。
区内にある一定の基準を満たす建築物の所有者が建築物の耐震診断を行う場合、費用の一部を助成します。
対象となる建築物
対象となるのは以下の項目を全てを満たす建物です。
・これまでに耐震診断を実施していない、かつ「木造住耐震診断事業」およびこの制度による助成を受けたことがない
・【別表1】にある用途のいずれかに該当する建物
構造 | 建物の用途 |
---|---|
木造 | (1)住宅、下宿 |
(2)長屋、共同住宅、幼稚園、診療所、病院、公衆浴場、 児童福祉施設等※1、集会所(町会・自治会会館) |
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非木造 | (1)住宅、長屋、下宿 |
(2)幼稚園、診療所、病院、公衆浴場、児童福祉施設等、 集会所(町会・自治会会館)、災害時協定建築物※2 |
|
(3)分譲マンション | |
(4)賃貸マンション | |
(5)一般緊急輸送道路沿道建築物※3 |
※1 児童福祉施設等…児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設、保護施設、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業の用に供する施設
※2 災害時協定建築物…港区防災対策基本条例等に基づき、災害発生時における帰宅困難者の受入れに関する基本協定等を締結する建築物で、防災上重要であると区長が認めるもの
※3 一般緊急輸送道路沿道建築物…東京都耐震改修促進計画において定められた建築物で、一般緊急輸送道路に接する一定高さ以上のもの
申請者の条件
対象となる建築物の所有者が申請を行ってください。ただし、国や地方公共団体およびこれに準ずるものを除きます。
工事の条件
区が認める評定機関が行う耐震診断が対象です。
受付開始日と申請期限
申請が予算額に達した場合、受付を終了します。
補助・助成金額
補助金額は【別表2】のとおりです。なお、千円未満は切り捨てになります。
【別表2】
構造の区分 | 建物の用途 | 補助金額 |
---|---|---|
木造(1) | 住宅、下宿 | 診断に要した額の2/3 上限額20万円 |
木造(2) | 長屋、共同住宅、幼稚園、診療所、病院、公衆浴場、 児童福祉施設等、集会所(町会・自治会会館) |
診断に要した額の2/3 上限額24万円 |
非木造(1) | 住宅、長屋、下宿 | 診断に要した額の2/3 上限額100万円 |
非木造(2) | 幼稚園、診療所、病院、公衆浴場、児童福祉施設等、 集会所(町会・自治会会館)、災害時協定建築物 |
診断に要した額の2/3 上限額150万円 |
非木造(3) | 分譲マンション | 診断に要した額の全額 上限額450万円 |
非木造(4) | 賃貸マンション | 診断に要した額の2/3 上限額300万円 |
非木造(5) | 一般緊急輸送道路沿道建築物 | 診断に要した額の2/3 上限額300万円※1 |
※1 建物の用途が「一般緊急輸送道路沿道建築物」の場合、受託した業者の見積もり額と区が定めた算定額のうち、いずれか少ない金額に2/3を掛けた額が補助金額になります。
・建物の用途が複数ある場合、かついずれの用途も延床面積の1/2を超えない場合は、それぞれの専有面積の割合に規定の計算式を乗じて補助金額を算定する
・構造上複数の棟に及ぶ建物の場合、特段の事由がある場合を除き、建物の用途は原則として建築確認申請の取扱いに準じる
耐震診断に要した費用および見積額には、設計図書の復元費用、評定等手数料を含みますが、振込手数料は含まれません。
また、申請者が次に掲げる項目に該当する場合を除いて、耐震診断に要した費用および見積額に消費税相当額は含みません。
・消費税法第9条第1項本文の規定により、消費税を納める義務を免除され、かつ、同法第9条第4項の規定による届出をしていない
申請に必要な書類・申請先
申請時に必要な書類には以下のようなものがあります。
なお、申請に必要な書類のフォーマットは港区のホームページからもダウンロードできます。
- 耐震診断助成金交付申請書
- 建築物の確認通知書または検査済証の写し
- 不動産全部事項証明書(土地・建物)
- 見積書の写し
- 工程表
- 建物に関する図面
- 現況写真
上記以外にも、状況に合わせて提出が必要な書類があります。事前に担当窓口に問い合わせて、漏れなく申請を行ってください。ちなみに、補助を受ける方は地域防災協議会への加入が勧められています。
参考 港区ホームページ/建築物耐震診断助成事業(診断助成)港区木造住宅耐震診断事業(無料耐震診断)
制度の目的と概要
港区では区内の建物の耐震化を促進するため、木造の住宅を対象に無料の耐震診断を実施しています。
区内にある一定の基準を満たす木造住宅について、区が技術者を派遣し、無料で耐震診断を行います。
対象となる建築物
対象となるのは以下の全ての項目を満たす建物です。
・個人が所有する木造住宅で、専用または併用住宅
※併用住宅の場合は、延床面積のうち居住用の部分が1/2を超えるものが対象
・2階建て以下、かつ在来軸組工法で建てられたもの
※在来軸組工法…柱や梁を軸にして建てる日本古来の建築方法
申請者の条件
対象となるのは、診断を希望する建築物の所有者または居住者です。
ただし、個人に限られます。
受付開始日と申請期限
申請が予算額に達した場合、受付を終了します。
申請に必要な書類・申請先
申請に必要な書類は以下のとおりです。
なお、申請書類のフォーマットは港区のホームページからもダウンロードできます。
- 耐震診断申請書
- 建築確認年又は建築竣工年、建物等の所有が確認できる書類
- 申請者の住民票の写し
- 建築物所有者の同意書(申請者が所有者でない場合又は共有で所有する場合)
- 建築物居住者の同意書(申請者が居住していない場合)
- 現況写真(建築物の外観及び建築物と敷地との関係が分かるもの)
耐震診断は、港区が委託をして実施します。「無料で診断します」と宣伝する業者がいますが、区に申請をする前に業者がご自宅に伺うことはありません。まずは申請の前にお問い合わせください。
参考 港区ホームページ/木造住宅耐震診断事業(無料耐震診断)港区民間建築物耐震化促進事業(補強設計・改修工事助成)
制度の目的と概要
港区では区内の建物の耐震化を促進するため、建物の「補強設計」および「改修工事」を行う際、費用の一部を負担してくれる補助金制度を設けています。
木造又は非木造建築物の補強設計及び耐震改修工事に要する費用の一部を助成します。また、東京都耐震改修促進計画において位置づけられる一般緊急輸送道路の沿道建築物の補強設計及び耐震改修工事に要する費用の一部を助成します。
対象となる建築物
対象になるのは、「木造建築物」「非木造建築物」「一般緊急輸送道路沿道建築物※1」のうち、いずれも1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認を受けて建てられたもので、耐震診断の結果、耐震化基準の値を満たさなかった、もしくは倒壊などの危険があると判断された建物です。なお、診断はいずれも区が認める評定機関が行った診断結果による必要があります。
その他、建物の種類ごと以下のいずれかの用途で使われている建物が対象です。
※1 一般緊急輸送道路沿道建築物…東京都耐震改修促進計画において定められた建築物で、一般緊急輸送道路に接する一定高さ以上のもの
建物の種類 | 用途 |
---|---|
木造建築物 | 住宅、長屋、共同住宅 |
非木造建築物 | 住宅、長屋、分譲マンション、賃貸マンション、 災害時協定建築物※2 |
一般緊急輸送道路沿道建築物 | 分譲マンション、賃貸マンション、その他の建築物 |
※2 災害時協定建築物…港区防災対策基本条例等に基づき、災害発生時における帰宅困難者の受入れに関する基本協定等を締結する建築物で、防災上重要であると区長が認めるもの
申請者の条件
対象となる建築物の所有者が申請を行ってください。ただし、国や地方公共団体およびこれに準ずるものを除きます。
工事の条件
対象になる工事の内容は「補強設計」と「改修工事」でそれぞれ以下の通りです。
補強設計
補強計画で補助が受けられるのは「非木造建築物」と「一般緊急輸送道路沿道建築物」です。対象になる補強計画は耐震化基準を満たすために行う補強設計で、基準を満たすかどうかについては、区が認める評定機関が行う評定等を受けることが条件です。
耐震改修工事
対象になるのは、規定の耐震基準を満たすために行われる耐震改修工事です。
なお、「木造建築物」と他2つ(「非木造建築物」と「一般緊急輸送道路沿道建築物」)で、それぞれ満たすべき耐震基準の値が異なります。
建物の種類 | 満たすべき耐震基準 |
---|---|
木造建築物 | 上部構造評点Iw値が1.0以上 |
非木造建築物 | 構造耐震指針Is値が0.6以上 |
一般緊急輸送道路沿道建築物 | 構造耐震指針Is値が0.6以上 |
受付開始日と申請期限
申請が予算額に達した場合、受付を終了します。
なお、「非木造建築物」と「一般緊急輸送道路沿道建築物」の申請をする場合、予算措置のため予定年度の前年度7月末までに、概算の工事費と予定工期についての事前申告が必要です。
補助・助成金額
補助金額は利用する制度と建物の種類、用途によって異なります。
それぞれ、補助金額は以下のとおりです。
木造建築物
用途 | 耐震改修工事 |
---|---|
住宅、長屋、共同住宅 | 掛かった費用の1/2、上限200万円 |
非木造建築物
用途 | 補強計画 | 耐震改修工事 |
---|---|---|
住宅、長屋 | 費用のうち2/3、上限50万円 | 費用のうち1/2、上限300万円 |
分譲マンション | 費用のうち2/3、上限200万円 | 費用のうち1/2、上限7,000万円 |
賃貸マンション | 費用のうち1/2、上限3,000万円 | |
災害時協定建築物 | 費用のうち1/2、上限3,000万円 |
一般緊急輸送道路沿道建築物
用途 | 補強計画 | 耐震改修工事 |
---|---|---|
分譲マンション | 費用のうち2/3、上限200万円 | 費用のうち2/3、上限7,000万円 |
賃貸マンション | 費用のうち2/3、上限6,000万円 | |
その他の建築物 | 費用のうち2/3、上限3,000万円 |
・建物の用途が複数ある場合、かついずれの用途も延床面積の1/2を超えない場合は、それぞれの専有面積の割合に規定の計算式を乗じて補助金額を算定する
・構造上複数の棟に及ぶ建物の場合、特段の事由がある場合を除き、建物の用途は原則として建築確認申請の取扱いに準じる
耐震診断に要した費用および見積額には、設計図書の復元費用、評定等手数料を含みますが、振込手数料は含まれません。
また、申請者が次に掲げる項目に該当する場合を除いて、耐震診断に要した費用および見積額に消費税相当額は含みません。
・消費税法第9条第1項本文の規定により、消費税を納める義務を免除され、かつ、同法第9条第4項の規定による届出をしていない
申請に必要な書類・申請先
申請に必要な添付書類は建物の種類によって異なります。「木造建築物」、「非木造建築物」および「一般緊急輸送道路沿道建築物」でそれぞれ以下のとおりです。
なお、必要な書式などは港区のホームページからもダウンロードできます。
「木造建築物」
- 交付申請書
- 建築確認通知書又は検査済証の写し(台帳記載事項証明書でも可)
- 検査済証の交付がない場合は、既存建築物状況報告書(区様式)
- 不動産全部事項証明書(土地・建物)
- 共有者の合意書
- 借地等の場合は土地所有者の承諾書
- 耐震改修工事等の見積書の写し
- 申請者の住民票の写し
- 法人全部事項証明書(申請者が法人の場合)
- 評定書等の写し
- 工程表(交付申請書提出から完了報告書提出までの期間)
- 年度ごとの出来高がわかる書類
- 建物に関する図面(案内図、配置図、各階平面図、改修工事図面等)
- 建替えの場合は、新築建物の設計図、確認通知書の写し
- 現況写真(建物の外観及び建物と敷地との関係が分かるもの)
- その他区長が特に必要と認める書類
「非木造建築物」および「一般緊急輸送道路沿道建築物」
- 申請書
- 一括設計審査申請書
- 一括設計審査表
- 消費税確認書
- 建築確認通知書または検査済証の写し
- 既存建築物の法適合性に係る報告書
- 不動産全部事項証明書
- 土地所有者の承諾書
- 法人全部事項証明書
- 管理組合の規約
- 区分所有者の集会の議事録
- 共有者の合意書
- 会員の集会の議事録
- 耐震診断の評定書等の写し
- 補強設計の評定書等の写し
- 見積書の写し
- 工程表
- 年度毎の出来高が分かる書類
- 建物に関する図面
- 新築建物の設計図書、確認済証の写し
- 緊急輸送道路の図面および建築物の高さ設定の図面
上記以外にも、状況に合わせて提出が必要な書類があります。事前に担当窓口に問い合わせて、漏れなく申請を行ってください。ちなみに、補助を受ける方は地域防災協議会への加入が勧められています。
参考 港区ホームページ/民間建築物耐震化促進事業(補強設計・改修工事助成)港区ブロック塀等除却・設置工事支援事業
制度の目的と概要
港区では、老朽化などの影響で倒壊等の恐れがあるブロック塀を除去する場合、またそれに伴い塀を新設する際に、費用の一部を負担する取り組みを行っています。
区内の個人、マンション管理組合、又は中小企業者が所有する敷地内のブロック塀等の除却工事及びそれに伴う新規塀の設置工事を実施する場合、工事費用の一部を助成します。
対象となる建築物
対象になるのは、以下の項目を全て満たすブロック塀等です。
・前面道路との距離が、路面の中心から1.2mを超えている
既に除却や設置工事を実施したもの、またこの制度および「細街路拡幅整備事業」による助成を受けたことがある場合は対象になりません。
申請者の条件
対象のブロック塀等がある土地の全部または一部の所有者で、次のいずれかに該当する方が対象です。
なお、申請者の条件は「個人」「マンション管理組合」「中小企業者」でそれぞれ異なります。
個人 | ・申請者の世帯に属する方の中に、住民税を滞納している方がいない ・複数の方が権利を有する場合、当該権利を有する方たち全員の同意により管理者として選任された方が申請を行う ・外国人の場合は、永住許可を受けている、または特別永住者として永住できる資格がある |
---|---|
マンション管理組合 | ・区分所有者の集会の決議により選任された方、または持分の合計が半数を超える共有者の承諾を得ている方 |
中小企業者 | ・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者である ・宅地建物取引業者または不動産賃貸業等を営む者でない |
工事の条件
対象の工事は以下の全ての項目を満たす必要があります。
・新設の場合、建築基準法第6条に基づく建築確認を受けたものであって、検査済証が発行される
・不動産の譲渡や売却を目的としたブロック塀等の除却、および新設工事ではない
受付開始日と申請期限
申請が予算額に達した場合、受付を終了します。
補助・助成金額
補助金額は工事の種類や塀の構造によって異なります。
塀の構造等 | 補助金額 | |
---|---|---|
除却 | コンクリートブロック塀、万年塀、大谷石塀、レンガ積塀等 | 6,000円/m、長さ上限なし |
新設 | フェンス等 | 1万円/m、除却した塀の長さが上限。又は、設置に要した費用の1/2、上限20万円のうち少ない額 |
・所有者が複数いる場合でも、人数に関わらずひとつの補助対象とします。
・連続する敷地にまたがる塀を撤去および新設する場合、補助の対象はそれぞれの所有者ごとになります。
申請に必要な書類・申請先
申請には以下の共通書類とあわせて、「個人」「マンション管理組合」「中小企業者」のそれぞれで異なる書類を提出する必要があります。
なお、申請に必要な書類のフォーマットは、港区のホームページからもダウンロードできます。
共通で提出が必要な書類
- ブロック塀等除却・設置工事助成に関する事前協議申請書
- 助成対象工事に係る土地の登記事項証明書の写し(3か月以内に発行されたもの)
- 除却工事の場合は計画図(案内図、配置図、立面図、断面図、構造図等)
建築基準法による確認済証の写し(設置工事の場合) - 工事見積書の写し(内訳書を含む)
- 既存のブロック塀等が分かる写真
個人の場合
- 複数の者が共有する場合は、当該共有者全員の同意により管理者として選任された者であることを証する書類及び除却・設置工事の施工に関する同意書の写し
- 世帯全員分の住民票の写し(3か月以内に発行されたもの。続柄を記載。外国籍の方は、国籍、在留情報も記載。)
- 世帯全員分の住民税の納税証明書の写し(非課税の場合は、住民税の非課税証明書の写し)
マンション管理組合の場合
- 区分所有者の集会の決議又は持分の合計が過半となる共有者の承諾により、管理者として選任された者であることを証明する書類の写し及び除却・設置工事が施工されることを証する書類の写し
中小企業者の場合
- 法人の登記事項証明書の写し(3か月以内に発行されたもの)
- 常時使用する従業員の数を確認できる資料
その他、確認のために必要と認められる書類等を求めることがあります。
参考 港区ホームページ/ブロック塀等除却・設置工事支援事業港区解体工事に関する補助金でお困りの方は
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