東京都港区の解体や除却に関する補助金・助成金

東京都港区では、住宅の解体に対する助成金を設けていません

しかし、解体に関連した「ブロック塀除却・設置工事等支援事業」「港区アスベスト対策費助成金」が設けられていますので、制度の内容をご紹介いたします。

ブロック塀の除却・設置やアスベスト対策をしたい方は、ぜひ本記事をご確認ください。

ブロック塀の除却・設置に対する助成金

港区では「ブロック塀除却・設置工事等支援事業」を設けており、ブロック塀の除却・設置に対して助成金を支給しています。

助成の対象となるのは、ブロック塀の除却および除却後に行うの新規塀の設置です。

支給金額と申請期限

支給金額は、除却と設置でそれぞれ定められています。なお、設置まで行う場合は助成と設置の合計額が支給されます。

除却の支給金額は、除却するブロック塀の長さ1mあたり6千円で、上限は設けられていません。設置の支給金額は、除却するブロック塀の長さ1mあたり1万円もしくは設置にかかる費用の2分の1の額のうち、いずれか少ないほうの額で、上限は20万円です。

申請期限は、港区のホームページで定められていません。ただし、期限内であっても予算額に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、港区役所に直接ご確認ください。

申請の条件

申請を行うためには、定められている条件をすべて満たしている必要があります。

  • ブロック塀は、港区内の道路沿いに設置されていて、安全性が確認できないものであること
  • ブロック塀は、道路面からの高さが1.2mを超えていること
  • 新規塀は、建築基準法およびその他関連法規に適合すること
  • 除却・設置は、解体および新築に伴う工事でないこと
  • 除却・設置は、不動産の譲渡や売買が目的の工事でないこと
  • 申請者は、ブロック塀のある土地の権利者であること
  • 土地の権利者が個人で、かつ複数人いる場合は、権利者全員の同意によって選出された者であること
  • 土地の権利者が個人で、かつ外国人の場合は、永住許可を受けているか特別永住者の資格があること
  • 土地の権利者がマンション管理組合の場合、区分所有者の集会で選出された者か、持ち分が過半数以上ある共有者の同意を得ている者であること
  • 土地の権利者が中小企業者の場合、宅地建物取引業者または不動産賃貸業を営む者でないこと

ブロック塀除却・設置工事等支援事業」のお問い合わせ先は、港区役所 街づくり支援部 建築課 耐震化推進担当です。

【お問い合わせ先】港区役所 街づくり支援部 建築課 耐震化推進担当
【住所】〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号
【電話番号】03-3578-2111
【ホームページURL】https://www.city.minato.tokyo.jp/taishinkasuishintan/burokkubei.html

参考 港区ホームページ/ブロック塀除却・設置工事等支援事業港区

港区アスベスト対策費助成金に対する助成金

港区では「港区アスベスト対策費助成金」を設けており、アスベストの対策に対して最大200万円の助成金を支給しています。

助成の対象となるのは、吹付け材等のアスベスト含有検査および除去等工事です。

支給金額と申請期限

支給金額は、アスベストの対策にかかる費用の2分の1の額です。支給金額の上限は、吹付け材等のアスベスト含有検査の場合10万円、除去等工事の場合は一戸建ての住宅だと50万円、共同住宅・事業所等だと200万円です。

申請期限は、港区のホームページで定められていません。ただし、期限内であっても予算額に達した時点で締め切られます。現在の募集状況については、港区役所まで直接お問い合わせください。

申請の条件

申請を行うためには、定められている条件をすべて満たしている必要があります。

  • 対象建築物は、アスベストを含有する吹付け材・保温材等を使用しているか、使用した疑いがあること
  • 対象建築物は、原則として建築基準法に適合していること
  • 申請者は、港区内に対象建築物を所有する個人・中小企業者、もしくは共同住宅の管理組合の代表者であること

港区アスベスト対策費助成金」のお問い合わせ先は、港区役所 環境リサイクル支援部 環境課 環境指導アセスメント係です。

【お問い合わせ先】港区役所 環境リサイクル支援部 環境課 環境指導アセスメント係
【住所】〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号
【電話番号】03-3578-2490
【ホームページURL】https://www.city.minato.tokyo.jp/kankyoushidou/kankyo-machi/kankyo/kogai/taisaku.html

参考 港区ホームページ/アスベスト対策費助成のご案内港区

解体の費用を抑えたい方は

費用を抑える方法は、助成金の活用だけではありません。例えば、室内残置物撤去費用を抑える方法があります。

解体する物件の中に家具や家電が残っている場合、解体と一緒に業者が撤去するため見積りに室内残置物撤去費用が加算されます。解体前にご自身で撤去を済ませておけば、室内残置物撤去費用は発生しません。

費用を抑えるその他の方法は下記の記事に載っていますので、気になる方はチェックしてみてください。

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