群馬県桐生市の解体や除却に関する補助金・助成金

群馬県桐生市

群馬県桐生市には、解体や除却に関する補助金・助成金が設けられています。

本記事では、桐生市の解体や除却に関する補助金・助成金について、支給額や申請条件などを詳しく解説しているので、ぜひ参考になさってください。

群馬県桐生市で利用できる空き家の除却に伴う補助制度

桐生市では、市内の安全な住環境を維持と人口減少と空き家対策の一環として、危険な状態の家屋を除却する際にかかる費用の一部を補助する「きりゅう暮らし応援事業(空き家除却助成)補助金」を設けています。

項目 きりゅう暮らし応援事業(空き家除却助成)補助金
補助金額
  • 市内の10年以上使われていない空き家の除却の場合:補助対象経費の1/2
  • 市内の1年以上使われていない空き家の除却で、市外からの移住者が跡地に新築を建て10年以上居住する場合:補助対象経費の1/2
  • 市内の「特定空き家」および「不良住宅」に指定されている住宅の除却の場合:補助対象経費の4/5
  • 補助限度額
  • 市内の10年以上使われていない空き家の除却の場合:30万円
  • 市内の1年以上使われていない空き家の除却で、市外からの移住者が跡地に新築を建て10年以上居住する場合:50万円
  • 市内の「特定空き家」および「不良住宅」に指定されている住宅の除却の場合:100万円
  • 申請期間 2023年4月20日~2023年5月9日
    申請条件と申請対象者
  • 対象の空き家は、1981年5月31日以前に建てられた空き家であること
  • 対象の空き家は、所有権以外の権利が設定されていないこと
  • 対象の空き家は、公共事業などの補償対象になっていないこと
  • 申請者が移住者の場合、申請日より前2年間市内に住民票がない方、もしくは申請日より前1年以内に転入しており、転入より前2年間市内に住民票がないもの
  • 除却工事は、当該空き家の全てを撤去すること
  • 除却工事は、工事費が20万円を超えること
  • 除却工事は、解体に必要な許認可を取得した市内の業者が施工を行うこと
  • 除却工事は、補助金の交付決定から60日以内に工事に着工し、完了後30日以内かつ2022年12月末までに完了の報告ができること
  • お問い合わせ先 桐生市役所 都市整備部 定住促進室 空き家対策係
    住所 〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
    電話番号 0277-46-1111
    ホームページURL https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/jutaku/1018097/1011339/1011234.html

    群馬県桐生市のブロック塀等の除去に伴う補助制度

    桐生市が設けている「桐生市危険ブロック塀等撤去支援事業補助金」は、市民の生命を保護するため、市内にある危険ブロック塀等の除去にかかる費用の一部を補助する制度です。

    項目 桐生市危険ブロック塀等撤去支援事業補助金
    補助金額 「補助対象経費の2/3」もしくは「塀の長さ1m当たり×1万円」いずれか低い額
    補助限度額 8万円
    申請期間 2023年4月20日~2023年11月30日
    申請条件と申請対象者
  • 対象のブロック塀等は、避難路に面していて長さが3m以上あること
  • 対象のブロック塀等は、高さが1m以上あること(
  • 対象のブロック塀等は、建築基準法第42条で定義される道路にあること
  • 対象のブロック塀等は、法人が所有か管理するものではないこと
  • 申請者は、市内に補助対象ブロック塀等を所有する個人(相続人を含む)、または所有者から同意を受けたもの
  • 申請者は、税金の滞納がないこと
  • 申請者は、暴力団関係者ではないこと
  • 除却工事は、
  • 除却工事は、必要な資格を持つ市内業者が行なうこと
  • 除却工事は、補助交付決定前に契約や工事着手しないこと
  • 除却工事は、土地や建物の売買目的で行なわないこと
  • 除却工事は、国等の公共団体が行なうものや、公共事業の補償の対象でないこと
  • 除却工事は、過去に同じ補助金を受けていないこと、また他の市の制度の補助金の交付を受けていないこと
  • お問い合わせ先 桐生市役所 都市整備部 建築指導課
    住所 〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
    電話番号 0277-46-1111
    ホームページURL https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/jutaku/1018099/1015317/index.html

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