和歌山県海南市の解体や除却に関する補助金・助成金

空き家を所有している場合、ご近所に迷惑をかける前に解体撤去する必要があります。でも、解体工事にかかる費用も高額なので、簡単にできるものではありません。そこで、和歌山県海南市では空き家解体の補助金最大60万円まで出しています。ただし、補助制度へ申込みができる期間はとても短いので、今すぐにチェックしましょう。

空き家解体の補助金の制度概要

最初に、空き家解体の補助金の制度概要について整理します。補助の対象条件や補助金額を確認しましょう。

対象物件

次の条件すべてに当てはまる建物

  1. 海南市の不良度判定で老朽危険空家の認定を受けた
  2. 海南市内の空き家(1年以上経過)
  3. 住宅(または延べ面積の半分以上が居住用)

条件1の対象イメージは、傾いている、屋根や壁に穴が空いている等、周辺に危害を与える(与えている)建物です。海南市による現地調査で、老朽危険空家の認定判断(対象物件にあたるかの確認)が行われます。

対象者

次の条件すべてに当てはまる方

  1. 空き家の所有者または相続人
  2. 2018年(平成30年)中の世帯員全員の所得金額の合計が月額214,000円を超えない
  3. 世帯員に市税を滞納している方がいない
  4. 世帯員に暴力団員(または関係者)に当たる方がいない

条件2については、海南市役所(都市整備課)に問い合わせましょう。

対象工事

次の条件すべてに当てはまる工事

  1. 対象物件のすべてを解体撤去する
  2. 建設業の許可または解体工事業の登録を受けている業者が行う
  3. 海南市が指定する期日までに完了報告ができる

条件1より、建物の一部残し等はできませんので注意してください。

補助金額

補助金額=補助対象経費×2/3(上限額:60万円。千円未満切り捨て)
※延べ面積が約25㎡を下回る場合は、上限額が60万円未満となる可能性あり

補助対象経費は、解体費・撤去費(解体ゴミの運搬費・処分費)等の解体にかかった費用です。ただし、門や塀等の撤去費、家財道具や車両等の運搬費・処分費といったものは含まれませんので要注意です。

空き家解体の補助金の申込方法

次に、空き家解体の補助金の申込方法についてお話しします。手続きの流れは以下の通りです。

☆申込み

☆承認申請

現地調査

☆交付申請

交付の決定通知

☆解体工事

☆完了報告

交付の確定通知

補助金の受取

「☆」を付けた部分が、申請者側で手続きが必要なところです。では、申込方法と承認申請を確認しましょう。

申込み

まず、海南市役所に申込みを行います

基本的に、2019年度(平成31/令和元年度)の受付期間は4月1日(月)~4月23日(火)で、後日申込みをした人の中から抽選で決まります。
ただし、受付期間中の申込みが少ない場合は、5月7日(火)より先着順で受付を開始します。また、キャンセルが発生した場合は繰り上げで受付けられますので、簡単にあきらめないようにしましょう。

申込みの際に必要な書類は以下の通りです。

・事前申込書

事前申込書には、解体業者や工事金額について記載するところがあります。そのため、解体業者にお願いして現地調査をお願いし、見積書等の作成をしてもらいましょう。

ただし、解体業界はいまだに悪徳業者(不法投棄・手抜き工事・不当な追加請求等を行う業者)が多いので注意が必要です。
そのため、あんしん解体業者認定協会優良業者の3社紹介を無料のサービスとして提供し、適正範囲内で低価格・高品質な解体工事を受けられるようにサポートしています。ぜひご連絡ください。

承認申請

申込みをして当選した場合、承認申請をしてください。以下の書類を海南市役所に提出します。

・承認申請書(様式第1号)

〇その他の必要書類
・建物の位置図と平面図
・建物の外観写真と周辺との関係が分かる工事前の写真
・建物所有者と土地所有者を確認できる書類(登記事項証明書等)
・建物が第2条第2号に当てはまることを確認できる書類

登記事項証明書については、登記所・法務局に聞いてみてください。
承認申請をすると海南市による現地調査(不良度判定)が行われ、老朽危険空家に認定された場合には交付申請ができます。

交付申請以後

交付申請も海南市役所(都市整備課)に対して行います。
ここで注意していただきたいのが、交付の決定を受ける前に工事を始めてしまうと、補助の対象外となってしまうという点です。
順番を間違えると、それまでの手続きがムダになってしまうので、十分気を付けましょう。

交付申請以後の手続きに関することや疑問点・不明点等については、海南市役所に問い合わせてみてください。

海南市役所
まちづくり部 都市整備課
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所在地:〒642-8501 海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8480
FAX:073-483-8483
メール:toshiseibi@city.kainan.lg.jp
公式サイト:空家の解体で困っていませんか?(老朽危険空家除却工事補助事業)

また、書類データは以下からダウンロードできます。

解体跡地にかかる税金

最後に、解体跡地にかかる税金について説明します。
空き家の解体をためらう理由の一つとして、更地にすると固定資産税・都市計画税が大幅に上がるという点が挙げられます。
これは、住宅用地の特例が受けられなくなるため発生する問題です。

固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税は、ともに所有する固定資産(土地・家屋等)に対してかかる税金です。固定資産税と都市計画税はよく似ていて、対象の固定資産の範囲や税率に違いがある程度です。

毎年1/1時点での固定資産の評価額によって、税金計算の基礎部分にあたる課税標準額が決定し、課税額は課税標準額×各税率で算出されます。

住宅用地の特例

地目(土地の種類)でいうところの住宅用地(宅地)は価値が高いため、課税標準額も高額に設定されやすいのが通常です。
そこで、市民の暮らしに影響が出ないよう、住宅用地の特例によって課税額を抑える措置が行われています。

〇固定資産税
200㎡以下の部分:課税標準額×1/6×税率
200㎡超の部分:課税標準額×1/3×税率
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〇都市計画税
200㎡以下の部分:課税標準額×1/3×税率
200㎡超の部分:課税標準額×2/3×税率

赤字部分が住宅用地の特例による効果です。課税標準額を抑えることで、課税額が低く済む仕組みになっています。

ところが、建物(空き家含む)が建っていないと住宅用地の特例は受けられませんので、解体工事をして更地にすると課税額が元の高い額に戻ってしまうのです。
実際には負担調整措置があるので、1年でいきなり課税額が元に戻るわけではありません。ただ、毎年確実に税金が増えていくことにはなるので要注意です。
(ちなみに空き家を放置した場合も、空き家対策の特別措置法により、行政に悪質なケースと判断されて住宅用地の特例から外されます)

そのため、あらかじめ解体跡地の活用計画を立てる必要があります。土地をどのように活用するかについては、親族のみならず海南市とも相談したうえで決めましょう。

海南市役所
総務部 税務課
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所在地:〒642-8501 海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8416
FAX:073-483-8419
メール:zeimu@city.kainan.lg.jp
公式サイト:固定資産税・都市計画税

和歌山県海南市の解体や除却に関する補助金・助成金まとめ

今回は、和歌山県海南市の空き家解体の補助金についてまとめてみました。
解体費用は高額なので、補助金はぜひとも活用したいところです。ただし、海南市の補助制度は受付期間がとても短いので、すぐに行動することをオススメします。
まずは、補助制度への申込みから始めましょう。



海南市公式サイト:空家の解体で困っていませんか?(老朽危険空家除却工事補助事業)

解体工事にはお金と時間がかかります。しかし、正確な情報をもとに計画的に進められれば、補助金・助成金も使えて費用をかなり抑えられます。さらに、私たちあんしん解体業者認定協会では、信頼できる解体業者の紹介と正しい情報の発信等しています。迷ったら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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