この記事では、大阪府門真市で利用できる解体工事に関する補助金制度についてまとめています。
門真市では、耐震性の低い住宅や倒壊の危険がある空き家の解体工事などで利用できる補助金が、全部で7制度あります。ご自宅の管理でお悩みの方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
門真市民間建築物耐震診断補助金
制度の目的と概要
門真市では、建物の耐震診断にかかる費用を一部補助しています。
この要綱は、本市に存する建築物(国 、都道府県および市町村が所有する建築物を除く。以下「民間建築物」という。)の耐震診断を実施する当該建築物の所有者に対して、予算の定める範囲内で門真市民間建築物耐震診断補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、門真市補助
金等交付規則(昭和43年規則第19号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき必要な事項を定め、もって民間建築物の耐震診断の実施を促進し、安全な市民生活の確保に資することを目的とする。
引用:建築物耐震診断補助|門真市
対象となる建築物
補助金の交付対象となるのは、次の条件を全て満たす建物です。
・木造住宅でない場合は、建築確認を受けて建てられたもの
・一戸建ての住宅、長屋または共同住宅(兼用住宅を含む)のうち、すでに居住している、またはこれから居住しようとしているもの
・すでに使用している特定既存耐震不適格建築物、または要安全確認計画記載建築物であること
申請者の条件
補助金の申請者は、補助対象建築物の所有者に限ります。
受付開始日と申請期限
補助金の交付期間は、令和2年度から令和4年度までです。
補助・助成金額
補助金額は次の通りです。
建物区分 | 補助金額 | 補助限度額 |
---|---|---|
木造住宅 | 耐震診断に要した費用(1100円/㎡を限度)の11分の10または、1戸あたり5万円のうち、いずれか低い額 | 100万円 |
木造以外の住宅 | 耐震診断に要した費用の2分の1または、1戸あたり2万7000円のうちいずれか低い額 | 100万円 |
幼稚園・保育所・病院・診療所等 | 耐震診断に要した費用の3分の2 | 133万2000円 |
事務所・工場・集会場・飲食店等 | 耐震診断に要した費用の2分の1 | 100万円 |
申請に必要な書類と申請先
申請に必要な書類は次の通りです。申請書類は門真市のホームページからダウンロードできます。
- 門真市民間建築物耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)
- 確認通知書の写しまたは建築工事着手年月日が推測できるもの
- 検査済証の写しまたは建築工事着手時の建築基準法の規定に適合していることが推測できるもの
- 登記事項証明書等
- 所有者が法人の場合は、法人の履歴事項全部証明書
- 申請者が管理組合の場合は、管理組合の組合規約および耐震診断実施に係る決議書の写し
- 建物の所有者と占有者または居住者が異なる場合は、耐震診断の実施をしてよい旨の占有者または居住者の同意書
- 耐震診断に要する費用の見積書
- 門真市民間建築物耐震診断着手届(様式第5号)
- 門真市民間建築物耐震診断報告書(様式第9号)
- 耐震診断技術者が作成した耐震診断報告書
- 要安全確認計画記載建築物の場合は、第三者機関による評定書の写し
- 耐震診断費用に係る領収書の写し
- 耐震診断費の明細書またはその写し
門真市木造住宅耐震化促進補助金交
制度の目的と概要
門真市では、木造住宅の耐震設計および耐震改修にかかる費用を一部補助しています。
この要綱は、本市に存する木造住宅の耐震化を図る所有者に対して、予算の定める範囲内で門真市木造住宅耐震化促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、門真市補助金等交付規則(昭和43年規則第19号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき必要な事項を定め、市域の木造住宅の耐震化を促進し、もって地震による市内の人的および物的な被害の軽減を図ることを目的とする。
引用:門真市木造住宅耐震化促進補助金交付要綱
対象となる建築物
補助金の交付対象となるのは、次の条件を全て満たす建物です。
・建築主事の確認を受けて建築されたもの
・耐震診断の評点が1.0未満のもの
・門真市内ですでに居住されている、もしくはこれから居住予定の建物
・賃貸住宅でないこと
・過去に同様の補助金の交付を受けていないこと
申請者の条件
補助金の申請者は、次の条件を全て満たしている必要があります。
・固定資産税および都市計画税を完納している人
・建物所有者の直近の課税所得金額が507万円未満であること
受付開始日と申請期限
補助金の交付期間は、令和元年度から令和3年度までです。
補助・助成金額
補助金額は次の通りです。
事業区分 | 補助金額 | 補助限度額 |
---|---|---|
改修(設計) | 耐震改修工事にかかる費用(1㎡あたり21,500円以内)の8割 | 90万円 (所得によっては100万円) |
シェルター設置 | シェルター設置にかかる費用の5分の4 | 30万円 |
申請に必要な書類と申請先
申請に必要な書類は次の通りです。申請書類は門真市のホームページからダウンロードできます。
- 門真市木造住宅耐震化促進補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助対象建築物の確認通知書の写し
- 建物現況図(付近見取り図・配置図・平面図)
- た耐震改修工事前の耐震診断報告書
- 耐震改修技術者であることを証明する書類
- 補助対象の建物および土地の全部事項証明書、所有権を有する者が確認できる書類
- 同意書
- 耐震改修計画の策定に要する費用の見積書
- 建物所有者の直近の課税証明書
- 直近の固定資産税および都市計画税の納税証明書
- 委任状
- 耐震改修技術者が策定した補助対象の建物の耐震改修計画が分かる図書
- 耐震改修技術者が作成した補助対象の建物の耐震改修工事後の耐震診断報告書
- 耐震改修工事費内訳明細書
- 耐震改修工事工程表
- 門真市木造住宅耐震改修計画着手届(様式第6号)
- 門真市木造住宅耐震改修工事着手届(様式第8号)
- 耐震改修工事に係る契約書の写し
- に門真市木造住宅耐震改修工事完了報告書(様式第13号)
- 耐震改修工事監理報告書
- 工事工程写真・完了写真
- 耐震改修計画の策定に要する費用の領収書の写し
- 耐震改修計画の策定に要する費用の請求書の写しまたは請求内訳明細書
- 耐震改修工事に要する費用の領収書の写し
- 耐震改修工事に要する費用の請求書の写しまたは請求内訳明細書
門真市木造住宅除却補助金
制度の目的と概要
門真市では、耐震性の低い木造住宅の除却(解体)工事にかかる費用を一部補助しています。
この要綱は、門真市補助金等交付規則(昭和43年規則第19号)第17条の規定に基づき、本市に存する木造住宅の除却工事を実施する所有者に対し、予算の定める範囲内において門真市木造住宅除却補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、本市区域内の耐震性の不足している木造住宅の建て替えを促進し、もって地震による市内の人的および物的な被害の軽減を図るとともに、住環境の改善に資することを目的とする。
引用:門真市木造住宅除却補助金交付要綱
対象となる建築物
補助金の交付対象となるのは、次の条件を全て満たす建物です。
・昭和56年5月31日以前に建築されたもの
・耐震診断結果の数値が0.7未満のもの、または「誰でもできるわが家の耐震診断」の評点の合計が7以下のもの
・過去に同様の補助金の交付を受けていないこと
・都市計画施設および市街地開発事業の区域内にある場合は、市長が認めたもの
申請者の条件
補助金の申請者は、次の条件を全て満たしている必要があります。
・補助対象の建物を1年以上所有している個人所有者または相続人、または贈与を受けた個人所有者であって、補助対象の建物がある土地を1年以上所有している人
工事の条件
補助金の交付対象となるのは、次の条件を全て満たした解体工事です。
・対象となる建物を全て除却する工事であること(区分所有建築物の場合は、所有している部分を除却する工事で、復旧工事は不可)
受付開始日と申請期限
補助金の交付期間は、令和3年度から令和5年度までです。
補助・助成金額
補助金額は次の通りです。
建物区分 | 補助金額 | 補助限度額 |
---|---|---|
一戸建て | 除却費用の2分の1 | 30万円 |
長屋または共同住宅 | 除却費用の2分の1、または30万円に戸数を乗じた額の少ない額 | 200万円 |
申請に必要な書類と申請先
申請に必要な書類は次の通りです。申請書類は門真市のホームページからダウンロードできます。
- 門真市木造住宅除却補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助対象の建物の確認通知書
- 補助対象の建物の所有者を確認できる書類
- 土地の所有権または借地権を有する者が確認できる書類
- 補助申請者が相続人の場合は、相続人であることを証明する書類
- 除却工事工程表
- 建物現況図(付近見取り図・配置図・平面図)
- 現況写真
- 除却工事に要する費用の見積書またはその写し
- 耐震診断技術者が作成した補助対象建築物の耐震診断報告書または「誰でもできるわが家の耐震診断」における耐震診断問診表
- 耐震診断技術者を証明する書類
- 直近の固定資産税および都市計画税の納税証明書
- 同意書
- 委任状
- 誓約書
- 建物収去命令等に対する抗告なきことを証明する書類
- 規定を遵守する旨を記載した書類
- 門真市木造住宅除却工事着手届(様式第5号)
- 門真市木造住宅除却工事完了報告書(様式第9号)
- 除却工事写真
- 領収書の写し
- 除却工事費の請求書の写しまたは請求内訳明細書
- 産業廃棄物管理票(マニフェストE票)の写しまたは産業廃棄物が適正に処分されたことが確認できる書類
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門真市空き家等除却補助金
制度の目的と概要
門真市では、空き家等の対策や狭小敷地の改善を図るため、狭小な住宅地にある空き家の除却工事や隣接地の購入に関する補助をしています。
この要綱は、門真市補助金等交付規則(昭和43年規則第19号)第17条の規定に基づき、狭小な住宅地であることにより流通、再建築等が困難である空き家等の所有者等に対し、予算の定める範囲内において門真市空き家等除却補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、空き家の除却工事および隣接地の購入を行い、一団の土地として再建築を促し、空き家等の対策および狭小敷地の改善を図ることを目的とする。
引用:門真市空き家等除却補助金交付要綱
対象となる建築物
補助金の交付対象となるのは、次の条件を全て満たす建物です。
・大橋町、上野口町、寿町、月出町、堂山町、常盤町、浜町、舟田町にある空き家
・差押え、仮差押えまたは仮処分を受けていないこと
・過去に同様の補助金の交付を受けていないこと
・土地区画整理事業、道路整備事業等による建物移転補償の対象となっていないこと
申請者の条件
補助金の申請者は、次の条件を全て満たしている必要があります。
・市税、固定資産税、都市計画税等を滞納していない人
・暴力団員または暴力団の関係者でないこと
受付開始日と申請期限
補助金の交付期間は、令和3年度から令和5年度までです。
ただし、各年度の予算に達した段階で交付申請の受け付けを締め切る場合がありますので注意してください。また、交付申請前には事前相談シートによる事前相談が必要となります。
補助・助成金額
補助金額は、次のうちいずれか少ない金額です。
・50万円
申請に必要な書類と申請先
申請に必要な書類は次の通りです。申請書類は門真市のホームページからダウンロードできます。
- 門真市空き家等除却補助金交付申請書(様式第1号)
- 一団の土地の所有権を有することを証明する書類
- 補助申請者が相続人の場合は、相続人であることを証明する書類
- 空き家等の所在地、位置関係が分かる書類
- 1年以上空き家または空き地であることがわかるような、宅地建物取引業者の広告や、電気・水道・ガスの使用中止日が売買契約よりも1月以上前である旨を確認できる書類
- 隣接地の取得が完了したことを証明する書類
- 現況図
- 写真
- 除却工事に要する費用に係る請求書、明細書および支払額を証明する領収書の写し
- 空き家が区分所有のため一部分のみを除却する場合は、除却をしない部分の区分所有者から申請に係る部分の除却について同意を得ている旨の申請者の誓約書および当該除却をしない部分の区分所有者の同意書
- 誓約書
- 委任状
- 市税等を滞納していないことを証明する書類
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門真市危険家屋等除却補助金交
制度の目的と概要
門真市では、危険家屋の除却(解体)にかかる費用を一部補助しています。
この要綱は、門真市補助金等交付規則(昭和43年規則第19号)第17条の規定に基づき、本市に存する危険家屋等の除却工事を実施する所有者等に対し、予算の定める範囲内において門真市危険家屋等除却補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、本市区域内の危険家屋等の除却により倒壊または部分崩落等による被害を未然に防止するとともに、住環境の改善および良好な景観の促進を図ることを目的とする。
引用:門真市危険家屋等除却補助金交付要綱
対象となる建築物
補助金の交付対象となるのは、次の条件を全て満たす建物です。
・昭和56年5月31日以前に建築されたもの
・一戸建ての住宅、長屋または共同住宅(兼用住宅を含む)の場合は、空き家であること
・過去に同様の補助金の交付を受けていないこと
・都市計画施設および市街地開発事業の区域内にある場合は、市長が認めたもの
・補助金の交付を受ける目的で故意に破損したものでないこと
申請者の条件
補助金の申請者は、次の条件を全て満たしている必要があります。
・固定資産税および都市計画税を完納している人
・民事執行法に基づく代替執行によって建物の収去が認められた人またはその相続人で、自らが代替執行の費用を負担する人
工事の条件
補助金の交付対象となるのは、次の条件を全て満たした解体工事です。
・対象となる建物を全て除却する工事であること(区分所有建築物の場合は、所有している部分を除却する工事で、復旧工事は不可)
受付開始日と申請期限
補助金の交付期間は、令和3年度から令和5年度までです。
補助・助成金額
補助金額は次の通りです。
建物区分 | 補助金額 | 補助限度額 |
---|---|---|
一戸建ての住宅 | 除却費用の5分の4 | 60万円 |
長屋または共同住宅 | 除却費用の5分の4、または30万円に戸数を乗じた額の少ない額 | 200万円 |
上記以外の建物 | 除却費用の3分の2 | 200万円 |
申請に必要な書類と申請先
申請に必要な書類は次の通りです。申請書類は門真市のホームページからダウンロードできます。
- 門真市危険家屋等除却補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助対象の建物の確認通知書の写しまたは建築工事着手年月日が推測できるもの
- 補助対象の建物の所有権を有する者が確認できる書類
- 土地の所有権または借地権を有する者が確認できる書類
- 補助申請者が相続人の場合は、相続人であることを証明する書類
- 所有者が法人の場合は、当該法人の履歴事項全部証明書
- 除却工事工程表
- 建物現況図(付近見取り図・配置図・平面図)
- 現況写真
- 除却工事に要する費用の見積書またはその写し
- 同意書
- 委任状
- 誓約書
- 建物収去命令等に対する抗告なきことを証明する書類
- 門真市危険家屋等除却工事着手届(様式第5号)
- 門真市危険家屋等除却工事完了報告書(様式第9号)
- 除却工事写真
- 領収書の写し
- 除却工事費の請求書の写しまたは請求内訳明細書
- 産業廃棄物管理票(マニフェストE票)の写しまたは産業廃棄物が適正に処分されたことが確認できる書類
門真市地震時等に著しく危険な密集市街地老朽木造建築物等除却補助金
制度の目的と概要
門真市では、地震発生時などに危険な密集市街地の改善を図るため、密集市街地内にある老朽木造建築物を解体する場合にかかる費用を一部補助しています。
この要綱は、門真市補助金等交付規則(昭和43年規則第19号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき、本市における密集市街地のうち、地震時等に著しく危険な密集市街地内に存する老朽木造建築物等の除却工事を実施する所有者等に対し、予算の定める範囲内において門真市地震時等に著しく危険な密集市街地老朽木造建築物等除却補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、老朽木造建築物等の除却を促進し、地震時等に著しく危険な密集市街地の改善を図ることを目的とする。
引用:門真市地震時等に著しく危険な密集市街地老朽木造建築物等除却補助金交付要綱
対象となる建築物
補助金の交付対象となるのは、次の条件を全て満たす建物です。
・密集市街地(小路町、元町、本町、石原町、大倉町、垣内町、幸福町、上島町、城垣町)内にある建物
・差押え、仮差押えまたは仮処分を受けていないこと
・過去に同様の補助金の交付を受けていないこと
・土地区画整理事業、道路整備事業等による建物移転補償の対象となっていないこと
申請者の条件
補助金の申請者は、次の条件を全て満たしている必要があります。
・固定資産税および都市計画税を滞納していない人
受付開始日と申請期限
補助金の交付期間は、令和3年度から令和5年度までです。
ただし、各年度の予算に達した段階で交付申請の受け付けを締め切る場合がありますので注意してください。また、交付申請前には事前の相談が必要となります。
補助・助成金額
補助金額は次の通りです。
事業区分 | 補助対象経費 | 補助額 |
---|---|---|
一戸建て の住宅 | 【特に延焼危険性が高い区域】 「除却工事に要する経費」「延床面積に1㎡あたり27,000円を乗じて得た額」「189万円」の少ない金額 |
補助対象経費の6分の5 |
【上記以外の区域】 「除却工事に要する経費」「延床面積に1㎡あたり27,000円を乗じて得た額」「189万円」の少ない金額 |
補助対象経費の6分の3 | |
長屋建て の住宅 | 【特に延焼危険性が高い区域】 「除却工事に要する経費」「延床面積に1㎡あたり27,000円を乗じて得た額」「戸数に189万円を乗じて得た額」「540万円」の少ない金額 |
補助対象経費の6分の5 |
【上記以外の区域】 「除却工事に要する経費」「延床面積に1㎡あたり27,000円を乗じて得た額」「戸数に189万円を乗じて得た額」「540万円」の少ない金額 |
補助対象経費の6分の3 | |
共同住宅 | 【特に延焼危険性が高い区域】 「除却工事に要する経費」「延床面積に1㎡あたり27,000円を乗じて得た額」「540万円」の少ない金額 |
補助対象経費の6分の5 |
【上記以外の区域】 「除却工事に要する経費」「延床面積に1㎡あたり27,000円を乗じて得た額」「540万円」の少ない金額 |
補助対象経費の6分の3 | |
上記以外 の住宅 | 【特に延焼危険性が高い区域】 「除却工事に要する経費」「延床面積に1㎡あたり27,000円を乗じて得た額」「216万円」の少ない金額 |
補助対象経費の6分の5 |
【上記以外の区域】 「除却工事に要する経費」「延床面積に1㎡あたり27,000円を乗じて得た額」「216万円」の少ない金額 |
補助対象経費の6分の3 |
申請に必要な書類と申請先
申請に必要な書類は次の通りです。申請書類は門真市のホームページからダウンロードできます。
- 門真市地震時等に著しく危険な密集市街地老朽木造建築物等除却補助金交付申請書(様式第1号)
- 工事着手年月日が確認できる書類(登記簿、確認通知書等)
- 建築物、土地の所有権を有する者が確認できる書類(登記簿)
- 相続人であることを証明する書類
- 申請者が法人の場合は、履歴事項全部証明書
- 工程表
- 建物現況図(付近見取り図・配置図・平面図・求積図)
- 現況写真
- 見積書(明細書付き)またはその写し
- 建設業許可証、解体工事業登録書の写し
- 評価証明書(固定資産)
- 前年度の固定資産税および都市計画税の納税証明書
- 同意書
- 委任状
- 誓約書
- 補助申請者の印鑑証明書
- 入居者一覧表
- 門真市地震時等に著しく危険な密集市街地老朽木造建築物等除却工事着手届(様式第5号)
- 門真市地震時等に著しく危険な密集市街地老朽木造建築物等除却工事完了報告書(様式第9号)
- 除却工事写真
- 領収書の写し
- 除却補助金(入居者の移転)に関する報告書
- 工事費の請求書(明細付き)またはその写し
門真市アスベスト飛散防止対策事業費補助金
制度の目的と概要
門真市では、アスベストの分析調査や除去などにかかる費用を一部補助しています。
この要綱は、本市に存する建築物(国、都道府県および市町村が所有する建築物を除く。以下「民間建築物」という。)に使用されているアスベストの分析調査事業または除去等事業を実施する当該建築物の所有者に対して、予算の定める範囲内で門真市アスベスト飛散防止対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、門真市補助金等交付規則(昭和43年規則第19号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき必要な事項を定め、民間建築物のアスベストの分析調査の実施および除去等を促進し、もって大気中に飛散するアスベストによる市民の健康被害を防止し、安全な市街地環境の整備を図ることを目的とする。
引用:門真市アスベスト飛散防止対策事業費補助金交付要綱
対象となる建築物
補助金の交付対象となるのは、次の条件を満たす建物です。
- 分析調査
- 除去
アスベストが施工されている恐れがある建物
分析調査の結果、アスベストが施工されていると判明した建物
申請者の条件
補助金の申請者は、次の条件を全て満たしている必要があります。
・固定資産税および都市計画税を完納している人
受付開始日と申請期限
補助金の交付期間は、令和3年度から令和5年度までです。
補助・助成金額
補助金額は次の通りです。
事業区分 | 補助金額 | 補助限度額 |
---|---|---|
分析調査 | 分析調査に要する経費(検体の採取等に要した費用) | 25万円 |
除去 | 除去等に要する経費の3分の2以内 | 400万円 |
申請に必要な書類と申請先
申請に必要な書類は次の通りです。申請書類は門真市のホームページからダウンロードできます。
- 門真市アスベスト飛散防止対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 建物現況図(附近見取り図、配置図、平面図)
- 調査対象の吹付けの仕様および施工箇所がわかる図面
- 吹付け層を示す現況写真または資料
- 補助対象建築物の所有者が確認できる書類
- 所有者が法人の場合は履歴事項全部証明書
- 申請者が管理組合の場合は組合規約および事業実施に係る決議書の写し
- 補助対象建築物の所有者と占有者または居住者が異なる場合は事業を実施してよい旨の同意書
- 分析調査に要する費用の見積書
- 前年度の固定資産税、都市計画税について未納がない旨の納税証明書
- 委任状
- 門真市アスベスト飛散防止対策事業着手届(様式第4号)
- 門真市アスベスト飛散防止対策事業実績報告書(様式第9号)
- 分析調査結果を示す書類の写し
- 分析機関との契約書の写し
- 分析調査事業に係る明細書および領収書の写し
- 建築物石綿含有建材調査者講習の修了証明書の写し
解体工事に関する補助金でお困りの方は
この記事では、大阪府門真市で利用できる解体工事に関する補助金制度について解説しました。
門真市には多くの補助金制度が用意されているため、建物の耐震化などでお悩みの方は、ぜひ利用してみてください。また、もし記事の内容にご不明点があれば、ぜひお気軽に『解体無料見積ガイド』までお問い合わせください。