出水市内でボロボロの空き家をお持ちの方、処分にお困りではないでしょうか。
処分しないととは思っていても、お金がかかるからと足踏みしている方に耳寄り情報です。
鹿児島県出水市では、空き家の倒壊事故を防ぐために、危険な空き家の解体工事に対し最大30万円の補助金を支給しています。
解体工事に踏み切るチャンスなので、しっかり活用していきましょう。
空き家解体の補助金の制度概要
鹿児島県出水市では、市の政策の一環で「特定空家等除去事業」を行っています。
概要を確認していきましょう。
補助金の目的
鹿児島県出水市では、空き家の倒壊から市民の安全を守るために、市内にある老朽化した空き家の解体工事に対して補助金を給付しています。
この告示は、市民の安全安心な住環境づくりを促進するため、市内に所在する老朽化し危険な空家住宅等の除却をする人に対して、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付については、出水市補助金等交付規則(平成18年出水市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。
出水市では、老朽化した危険空き家を「特定空家」として指定しています。
特定空き家に指定されると行政から空き家の環境改善指導や勧告がなされ、解体や清掃が促されます。
補助金額
出水市では特定空き家の解体工事に対して補助対象経費の1/3を支給しています。(上限30万円)
120万円(補助対象経費) × 1/3 = 30万円(計算上は40万円でも、支給上限の30万円以上は切り捨てて計算します)
ちなみに、補助対象経費は解体工事に係る費用の合計額です。
対象物件
補助金の対象となる建物は、市から「特定空家」とみなされている空き家です。
「特定空家」とみなされると、市から「特定空家等の登記事項証明書」を発行してもらえるので、そのまま証明として使えます。
もし、まだ空き家が「特定空家」として登録されていない場合は、以下の書類に空き家所有者の名前が記されていれば代用ができます。
- 固定資産税家屋課税台帳
- 固定資産税課税明細書
「固定資産税家屋課税台帳」は、出水市役所の税務課にて写しを発行できます。
「固定資産税課税明細書」は、毎年の納税が確認できたタイミングで、市から郵送されています。
もし、不明な点があれば出水市役所までお問い合わせください。
申請者が満たす条件
また、申請者は以下の条件を満たしている必要があります。
- 補助対象建築物の登記事項証明書に所有者として登録されている(されていない場合は固定資産税家屋課税台帳又は固定資産税課税明細書で代用可)
- 対象となる空き家の相続人
- 対象となる空き家の所有者から解体の同意を受けている方
申請は空き家の所有者でなくても代行が可能ですが、委任状が必要なので注意してください。
解体工事に関する条件
そして、解体工事の内容に関する条件もあります。
以下を全て満たす解体業者さんに依頼しなくてはいけません。
- 出水市内で施行している
- 建設業法に関する許可を受けている
- 建築リサイクル法に関する登録をしている
「建築リサイクル法」とは、解体工事で出る廃材の再資源化を図る法律で、解体業者さんは登録を済ませていなければなりません。
しかしながら、建築リサイクル法の登録をせずに不法投棄などを行う悪徳業者がいるのも事実です。
当協会が運営する〈解体無料見積りガイド〉では、建築リサイクル法の届け出をしっかり行う安全な解体業者さんだけをご紹介しています。
ご自身で解体業者さんを手配するのが不安な方はぜひご連絡下さい。
受付開始日と期限
補助金制度の受付開始日は、2016年10月3日からです。
受付期限は現在定められていませんが、制度は突然終了したり、変更になる場合もあります。
ご利用の際は、お早めの申請をおすすめします。
空き家解体の補助金の手続き方法
次に、空き家解体の補助金の手続き方法を確認しましょう。
↓
交付の決定通知
↓
☆解体工事
↓
☆実績報告
↓
交付の確定通知
↓
☆交付請求
↓
補助金の交付
「☆」を付けた部分が、申請者側で手続きが必要なところです。上から流れに沿って見ていきます。
交付申請
交付申請の準備をしましょう。まずは、交付申請書(第1号様式)を出水市役所に提出します。
・交付申請書(第1号様式)
また、以下5点の添付書類も必要です。
- 建物の位置図
- 工事前の建物の状況が分かる写真
- 工事見積書
- 解体業者の建設業の許可証または解体工事業の登録証の写し
- 所有権を証明する書類(登記済証の写し等。所有者が申請する場合)
建設業の許可証は見積もりを依頼した解体業者さんにお願いして用意してもらいましょう。
また、所有者を証明する書類には法務局で発行してもらえる登記済証の写しで対応して下さい。
さらに、所有者以外の方が申請手続きをされる場合は状況に合わせて追加で必要な書類があります。
- 戸籍謄本または除籍謄本(相続人が申請する場合)
- 所有者または相続人の委任状(委任を受けた代理人が申請する場合)
- 所有権を有する者との関係を証明する書類(申請者が所有権を持たない場合)
交付申請の結果、問題がなければ交付の決定通知書(第2号様式)が届きます。
解体工事
解体工事中は特に申請手続きはありません。ただし、解体工事は必ず交付の決定通知書が届いたのを確認してから着工するようにして下さい。
申請手続きが完了する前に工事に取り掛かってしまうと補助金制度が受けられない場合があります。
また、解体工事が始まると騒音や振動が原因で近隣の方とトラブルになるケースがあります。解体工事に着手する前には近隣の挨拶まわりが欠かせません。

なお、変更があった場合は交付申請書(第3号様式)の提出が必要です。
実績報告
解体工事が終了したら工事の実績報告をします。出水市役所に実績報告書(第5号様式)提出しましょう。
・実績報告書(第5号様式)
提出の際は以下5点の添付書類も必要になります。
- 工事の請負契約書の写し
- 工事の完了写真
- 工事の完了証明書
- 廃棄物処理に関する処分証明書類(マニフェスト)の写し
- 支出証拠書類(領収書等)の写し
添付書類の中にあるマニュフェストの写しと工事の完了証明書は解体工事を依頼した解体業者さんにお願いして手配してもらいましょう。
ちなみに、解体工事が完了したタイミングで補助金の申請とは別に、建物がなくなった旨の申請手続きが必要です。解体業者さんや専門の方に代行してもらうと5万円前後の費用が発生してしまう手続きなので、是非ご自身で取り組まれるのがおすすめです。

完了報告が済んだら交付の確定通知書(第6号様式)が届くのを待ちましょう。
交付請求
交付の確定通知を受け取ったら、いよいよ最後の交付請求に移ります。
交付請求書(第7号様式)を出水市役所へ提出しましょう。
・交付請求書(第7号様式)
交付請求書は補助金を振り込んでもらう口座情報を提出する書類です。ご記入の際は間違いがないかよく確認して下さい。
また、補助金は事前に振り込まれるわけではありません。解体工事の費用は一旦ご自身で負担する必要があるのでご注意下さい。
以上が解体工事に伴う補助金の申請手続きから受け取りまでの流れです。
もし「自分は対象条件を満たしているか不安」「建物の判定基準について詳しく知りたい」その他ご不明な点がある方は出水市役所の住宅課まで直接お問い合わせ下さい。
まとめ
今回は、鹿児島県出水市の空き家解体の補助金について説明しました。空き家の解体には資金と労力がかかります。補助金を利用できれば資金面の負担を軽減できるので、ぜひ活用してください。