本記事では、兵庫県姫路市における家の解体や改修にともなう補助金について、情報をまとめています。空家の解体に関する補助金や、危険なブロック塀の撤去にともなう補助金、アスベスト対策に対する補助金など、4つの補助金をご紹介しています。
姫路市で家の解体や改修をお考えの方は、ぜひチェックしてみてください。
姫路市老朽危険空家対策補助金
制度の目的と概要
老朽化した空家は、そのままにしておくと治安の悪化を招いたり、地震で倒壊するなど周辺住民へ影響を与えるリスクがあります。そのようなリスクを少しでも減らせるように、持ち主や相続人には適切な方法で空家を管理、または撤去をおこなうことが求められています。
市民の安全を守るために、姫路市では老朽化した空家の撤去をおこなう際、費用の一部を補助する制度を設けています。
老朽危険空家の解体撤去工事について、その経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、老朽危険空家の撤去を促進し、もって安全と安心の確保及び住環境の向上に資することを目的とします。
対象となる建築物
対象となる建築物は、下記を全て満たす建物となります。
・一戸建ての住宅等で、延床面積の1/2以上が住居用であること
・構造の腐朽または破損の程度が著しいと認められた空家
・老朽化により敷地周辺に影響を及ぼす危険性が認められた空家
・抵当権など、所有権以外の権利が設定されていない空家
・土地の所有者等が申請者の場合は、住宅の所有者等が当該建築物の解体撤去に同意していること
申請者の条件
申請者は、下記のいずれかの方が対象となります。ただし、暴力団関係者の方は除きます。
・老朽危険空家が存在する土地の所有者や相続人
・老朽危険空家が存在する地域の自治会(自治会以外の法人は不可)
工事の条件
工事は、姫路市内に事業所があり、下記のいずれかを満たす業者へ委託することが条件となります。
・競争入札の参加資格(登録業者名簿に登録を受けていること)を得ている業者
受付開始日と申請期限
補助・助成金額
補助金の費用は、下記となります。
工事にかかる経費のうち、1/2に相当する額、且つ1件につき100万円までとなります
【空家や空家等の存在する土地の所有者または相続人による申請の場合】
工事にかかる経費のうち、1/3に相当する額、且つ1件につき50万円までとなります
申請に必要な書類と申請先
補助金を申請する前に、「老朽危険空家調査申請書」を提出し、空家の状態を確認する必要があります。対象の空家と認められた場合に限り、補助金を申請することができます。
申請に必要な書類は下記となります。書類は、姫路市のホームページよりダウンロードができます。
- 老朽危険空家調査申請書
- 補助金申請書
- 位置図(付近見取り図)
- 配置図・平面図(延床面積が確認できるもの)
- 現況写真
- 土地・建物の登記事項証明書、または所有者を確認できる書類
- 【該当者のみ】建物所有者の同意書(様式第1号)
- 【該当者のみ】土地所有者の同意書(様式第2号)
- 【該当者のみ】誓約書(様式第3号)
- 暴力団排除の誓約書(様式第4号)
- 工事見積書
- 工事施工業者の許可書の写し
- 老朽危険空家調査結果通知書の写し
- 【個人のみ】姫路市税の滞納がないことを証明する書類
- その他、必要書類
書類の準備ができましたら、下記までご提出ください。
参考 姫路市老朽危険空家対策補助金交付制度について | 姫路市姫路市兵庫県姫路市の解体業者をお探しなら
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姫路市住宅土砂災害対策支援事業補助金
制度の目的と概要
土砂災害特別警戒区域に存在している住宅は、台風や洪水などにより住宅が被害を被る危険性があります。そのような危険性から市民の安全を守るために、姫路市では土砂災害特別警戒区域に存在する住宅を除却、または別の場所に移転する場合、費用の一部を補助する制度を設けています。
土砂災害特別警戒区域(R区域)における土砂災害から住民の生命と身体の保護を図るため、姫路市が危険住宅の除却または移転に係る経費の一部について補助するものです。
対象となる建築物
対象となる建築物は、下記の建物となります。
※「土砂災害特別警戒区域(R区域)」については、こちらの「土砂災害特別警戒区域(R区域)」の指定についての箇所をご確認ください
申請者の条件
申請者は、危険住宅の所有者、または危険住宅に居住している方が対象となります。
工事の条件
工事は、それぞれ下記を満たす必要があります。
【移転事業】は、補助対象者が危険住宅を除却したうえで当該住宅に代わる住宅を建設または購入し、移転すること
受付開始日と申請期限
申請は随時受付中です。ただし、予算に達し次第、終了となります。
補助・助成金額
補助金の費用は、下記となります。
危険住宅の除却にかかる経費の2/3の額、且つ最大133.3万円まで
【移転先住宅の建設・購入にかかる資金を金融機関等から借り入れる場合】
下記の金額を限度に、借入金利子相当額(年利率8.5%が限度)が補助されます
補助率10/10、補助対象限度額415万円(建物319万円、土地96万円)
【移転先住宅の建設・購入費】に関しては、加えて下記の金額も補助されます
補助率10/10、補助対象限度額200万円
申請に必要な書類と申請先
それぞれの申請に必要な書類は下記となります。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助金交付(変更)申請額算定書(様式第2号)
- 補助対象建築物(変更)概要書(様式第3号)
- 危険住宅の位置図(移転事業の場合は、移転先の位置図)
- 危険住宅の立地状況が分かる写真
- 見積書の写し
- 金融機関等からの融資契約書、またはこれに代わる証明書の写し(移転事業の「利子相当額補助」の場合)
書類の準備ができましたら、下記までご提出ください。
参考 姫路市住宅土砂災害対策支援事業補助金について | 姫路市姫路市姫路市危険ブロック塀等撤去支援事業補助金
制度の目的と概要
ある程度の高さがあり、老朽化しているブロック塀等は地震で倒壊するリスクがあります。万が一倒壊してしまうと、通行人へ被害を与える可能性があり、そのような被害を減らすためにも持ち主には必要に応じてブロック塀等の撤去をおこなうことが求められています。
そのような背景から、姫路市では通学路に面していたり、幼稚園や保育園、社会福祉施設などに付属している危険なブロック塀等を撤去する際、工事費用の一部を補助する制度を設けています。
姫路市では、大阪府北部地震においてブロック塀が倒壊し、通行者が亡くなられる被害が発生したことを受けて、地震等の自然災害や老朽化に伴うブロック塀等の倒壊による被害の軽減を図るため、危険ブロック塀等(コンクリートブロック造、れんが造、石造その他の組積造の塀)の撤去工事費用の一部を助成する制度を創設しました。
対象となる建築物
対象となる建築物は、下記1.と2.の両方を満たす建物となります。
※通学路の範囲については、校区の小学校または教育委員会健康教育課へお問い合わせください
2.塀の高さが60㎝以上で、ブロック塀等点検表に適合しない項目があるもの
※ブロック塀等点検表については、姫路市のホームページをご確認ください
申請者の条件
申請者は、下記を全て満たす必要があります。
・過去に同一の敷地で同じ要綱の補助金の交付を受けたことがない方
・暴力団関係者ではない方
工事の条件
工事は、対象の危険なブロック塀等の全部または一部を撤去する工事であることが条件です。
受付開始日と申請期限
申請は随時受付中です。ただし、予算に達し次第、終了となります。
補助・助成金額
補助金の額は、補助対象それぞれにおいて下記表の1~3のうち、一番少ない額となります。
なお、補助対象経費とはブロック塀等の撤去費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費および諸経費のことを指します。門扉や門柱の撤去費用や、撤去後にフェンスや塀などを新たに設置する場合、通学路に面していない個人住宅については、補助の対象外となります。
補助対象 | 1.補助率 | 2.工事費限度額 | 3.補助限度額 |
---|---|---|---|
個人住宅 | 補助対象経費の2/3 | 撤去するブロック塀等の見付面積1㎡当たり1万円 | 20万円 |
幼稚園・認定こども園・保育所等 | 補助対象経費の2/3 | 撤去するブロック塀等の見付面積1㎡当たり1万円 | 90万円 |
社会福祉施設等 | 補助対象経費の2/3 | 撤去するブロック塀等の見付面積1㎡当たり1万円 | 160万円 |
申請に必要な書類と申請先
申請に必要な書類は下記となります。書類は、姫路市のホームページよりダウンロードができます。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- ブロック塀等撤去工事概要書(様式第2号)
- ブロック塀等点検表(様式第3号)
- 付近見取図
- 現況概略図(配置図など、撤去するブロック塀等の寸法が明記されていること)
- 現況写真(ブロック塀等の全景や高さと点検表の不適合部分が判別できること)
- 撤去工事の見積書の写し
- 建築物の登記事項証明書や固定資産税納税通知書など、ブロック塀の所有者であることがわかる書類
- 暴力団排除に関する誓約書
- 補助金交付に係る誓約書(様式第4号)
- 相手方登録申出書
- 第三者による申請の場合は、委任状
- 所有者が複数いる場合は、同意書
- 区分所有建築物の場合は、決議書
書類の準備ができましたら、下記までご提出ください。
参考 危険なブロック塀等の撤去費を補助します【今年度の受付を開始しました】 | 姫路市姫路市姫路市吹付けアスベスト除去等補助金
制度の目的と概要
建築物に含まれることがあるアスベストは、体内に吸い込んでしまうと健康被害を及ぼすことから、近年は社会問題ともなっています。
そのような被害を無くし、市民が安心して暮らせる環境を整備するために、姫路市ではアスベスト対策を実施しています。建築物にアスベストが含まれるかを調べる「アスベスト調査」と、アスベストが含まれていた場合、周辺へ飛散しないように除去や封じ込めなどをおこなう「アスベスト除去等工事」に対して、補助金を交付しています。
既存建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベストの飛散から市民の健康被害を予防し、安全な市街地環境の整備の促進を図るため、民間建築物に対する「姫路市吹付けアスベスト除去等補助制度」を実施いたします。
この制度は、市内にある民間建築物に施工された吹付け建材に対するアスベストの含有調査や、多数の者が利用する建築物に施工された吹付けアスベストの除去等工事に要する費用の一部を補助する制度です。
対象となる建築物
対象となる建築物は、それぞれ下記の通りです。
吹付け建材にアスベストが含まれているおそれのある全ての民間建築物
アスベスト調査の結果、吹付け建材にアスベストが含有されていると判明した建築物のうち、次のいずれかとなります
・1棟当たりの延べ面積が1,000㎡以上のもの
・劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、展示場、物販店、飲食店、公衆浴場、遊技場、ホテル、旅館などの用途が含まれる建築物で、1棟当たりの延べ面積が300㎡以上のもの
申請者の条件
申請者は、下記の方が対象となります。
・補助対象建築物が建物の区分所有に適用されるものは、団体の代表者
工事の条件
工事は、それぞれ下記の条件を満たす必要があります。
・全ての種類(6種類)のアスベストについて、重量比0.1%を超えるかどうかを調べる分析調査であること
・調査は、建築物石綿含有建材調査者によって実施すること
・吹付けアスベスト、もしくは重量比0.1%を超えるアスベストを含有する吹付けロックウールでアスベストが飛散しないように「完全に除去」または「封じ込め」または「囲い込み」をおこなう工事であること
・建築物石綿含有建材調査者による事業計画の策定と、事業計画に沿った現場体制に基づき実施する工事であること
・除去等工事の完了後、当該建築物の全ての箇所においてアスベスト飛散防止対策が完了していること
受付開始日と申請期限
申請の受付は、令和3年12月28日(火曜日)までとなります。
ただし、期間内でも予算に達し次第、受付は終了となります。
補助・助成金額
補助金の額は、それぞれ下記の通りです。
調査費用の全額、且つ限度額は25万円までとなります
【アスベスト除去等工事】
除去等工事費用の1/3の額、且つ限度額は200万円までとなります
申請に必要な書類と申請先
それぞれの申請に必要な書類は下記となります。
申請書の入手や申請の手続きについては、姫路市役所・防災耐震担当までお問い合わせください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 付近見取図(縮尺2,500分の1以上)
- 配置図
- 各階平面図
- 建築物の登記事項証明書など、当該建築物の所有者がわかる書類
- 申請人が区分所有の代表者の場合は、交付申請および補助事業の実施に関する議決書の写し
- 現況写真(建物外観および吹付け場所がわかること)
- 調査にかかわる費用の見積書
- 調査をおこなう建築物石綿含有建材調査者の修了証明書の写し
- その他、市長が必要と認める書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 付近見取図(縮尺2,500分の1以上)
- 配置図
- 各階平面図
- 建築物の登記事項証明書など、当該建築物の所有者がわかる書類
- 申請人が区分所有の代表者の場合は、交付申請および補助事業の実施に関する議決書の写し
- 現況写真(建物外観および吹付け場所がわかること)
- 含有調査の結果など、吹付けアスベストの存在を証明する書類の写し
- 吹付けアスベストの除去等にかかわる費用の見積書
- その他、市長が必要と認める書類
書類の準備ができましたら、下記までご提出ください。
参考 姫路市吹付けアスベスト除去等補助制度【今年度の受付を開始しました】 | 姫路市姫路市解体工事に関する補助金でお困りの方は
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