昭和の時代に建てた木造住宅に住み続けていませんか? ここ数年地震が起こるかもしれないという不安が広がっているので、さまざまな対策が練られています。東京都千代田区には木造住宅の耐震化助成金(耐震診断・耐震改修等)があり、一定の条件のもと解体の場合は最大80万円まで受け取ることが可能です。今回は解体する場合を中心に確認します。
もくじ
木造住宅の耐震化助成金の制度概要
最初に、木造住宅の耐震化助成金の制度概要について整理します。
木造住宅の耐震化助成金の制度には、耐震診断と耐震改修等(耐震改修・耐震シェルター等設置・解体)が含まれますが、対象条件については共通です。
目的
東京都千代田区では以下のような理由から木造住宅の耐震化助成金の制度を設けています。
を対象に、耐震診断及び耐震改修等に要する費用の一部を助成します。
本助成制度の積極的な活用をお願いいたします。
引用:千代田区木造住宅の耐震化促進助成制度のご案内(PDF:115KB)|千代田区耐震化促進助成制度のご案内
対象物件
次の条件すべてに当てはまる建物
- 国内の一般工法により建築された木造住宅(併用住宅を含む)
- 1981年(昭和56年)5月31日以前の古い耐震基準により設計・建築された
- 居住者がいる
条件1の併用住宅とは、店舗や事務所等が一緒になっている住宅のことです。
条件2に当てはまる建物は、もともと地震に弱い可能性が高いと考えられます。
また条件3より、すでに空き家になっている場合は助成対象外です。
ちなみに木造住宅でない場合でも、緊急時の避難路・輸送路に指定された道路に接している家屋に向けた別の耐震化助成金も存在します。
詳しくは、以下の記事をご覧ください。(解体の場合を中心にまとめています)

対象の居住者世帯
2020年度までは「対象となる建築物の所有者、賃借人若しくは使用借人」であれば制度を利用できますが、
2021年度(令和3年度)からは以下の条件のいずれかに当てはまる居住者世帯に限られます。
- 65歳以上の高齢者のみの世帯(75歳以上の高齢者のみの世帯を除き、所得制限あり)
- 要介護3以上の方を含む世帯
- 重度心身障害者(身体障害者手帳1~2級、愛の手帳1~2度)を含む世帯
- 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1~2級)を含む世帯
条件1の所得制限については以下の通りです。
2人:2,948,000円
3人:3,328,000円
4人:3,708,000円
引用元:千代田区木造住宅の耐震化促進助成要綱(PDF:205KB)|千代田区ホームページ-千代田区木造住宅の耐震化促進助成要綱
助成金額
助成金の金額については以下の通りです。
全額を助成(限度額:15万円)
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〇耐震改修
全額を助成(限度額:120万円)
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〇耐震シェルター等設置
全額を助成(限度額:40万円)
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〇解体(除却)
助成対象費用×2/3(限度額:80万円)
※すべて千円未満切り捨て
赤字の項目が、解体の場合に利用できる助成金です。
耐震診断は、耐震改修等(解体含む)の助成金を受けるにあたって原則必要です。(千代田区長が認めた場合を除く)
受付期間
新年度から受付開始です。
ただし、予算の上限に達した場合は受付が打ち切られますので注意しましょう。
木造住宅の耐震化助成金の手続き方法
次に、木造住宅の耐震化助成金の手続き方法(手続きの流れ、用意するべきもの等)についてまとめます。
↓
☆耐震改修等の助成申請
↓
耐震改修等の助成決定通知
↓
☆耐震改修等の工事(解体工事等)
↓
☆実績報告
↓
交付金額の確定通知
↓
☆交付請求
↓
補助金の交付
「☆」を付けた部分が、申請者側で手続きが必要なところです。耐震改修等には耐震改修・耐震シェルター等設置・解体が含まれますが、どれも流れは変わりません。
では、上から順番に確認していきましょう。
事前準備(耐震診断含む)
まず、千代田区へ事前相談、耐震診断の受診、建設業者・解体業者等へ工事見積書の作成依頼を済ませます。
事前相談は千代田区役所(環境まちづくり部 建築指導課 構造審査係)に対してします。この相談で、自身が助成対象となる見込みの確認や疑問点・不明点等の解決をしておきます。
耐震診断についても、助成金が受けられるかを確認したうえで受診しましょう。(不要な場合を除く)
耐震診断の助成金については、次の書類を提出します。(耐震診断の契約は、必ず助成決定後に行ってください)
・耐震診断の助成申請書(第1号様式)
・居住形態を証明する書類
・建物の所有権を証明する書類
・建物所有者の承諾書(申請者が建物所有者ではない場合のみ)
・建築年月日を証明する書類
・案内図
・所得を証明する書類(「対象の居住者世帯」で挙げた条件1の場合のみ)
耐震診断の助成金が受けられる場合は、耐震診断の助成決定通知書(第2号様式)が発行されます。
また工事見積書は、建設業者・解体業者等に作成を依頼します(3者(社)分が必要)。
ただし、解体の場合は悪徳業者(不法投棄・手抜き工事・不当な追加請求等を行う業者)が多いので、解体業者を選ぶ際には注意しなければなりません。
そのため、あんしん解体業者認定協会では無料で優良業者の3社紹介を提供し、適正範囲内でより安く、より高品質な解体工事が受けられるようにサポートしています。ぜひご連絡ください。
耐震改修等の助成申請
事前準備を終えたら耐震改修等の助成申請ができます。以下の書類を千代田区役所に出してください。
・耐震改修等の助成申請書(第4号様式)
☆共通事項
・建築年月日を証明する書類
・案内図
・見積書(3者以上)
・建物所有者の承諾書(申請者が建物所有者ではない場合のみ)
・委任状(委任する場合のみ)
・居住形態を証明する書類
・所得を証明する書類(「対象の居住者世帯」で挙げた条件1の場合のみ)
・建物の所有権を証明する書類
※青字は、耐震診断の助成金を受けてから1年以内なら不要
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☆耐震改修の場合
・土地の所有権を証明する書類
・土地所有者の承諾書(借地の場合のみ)
・工事に関する設計図書
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☆耐震シェルター等設置の場合
・設置する装置の説明資料
・装置の設置箇所を示した図面
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☆解体(除却)の場合
・土地の所有権を証明する書類
・土地所有者の承諾書(借地の場合のみ)
「その他の必要書類」に関しては、赤字の項目が解体のときに必要です。
交付申請をすると内容が審査され、助成対象と認められた場合は耐震改修等の助成決定通知書(第5号様式)が発行されます。
耐震改修等の工事(解体工事等)
耐震改修等の助成決定通知書が届いたら、工事業者と契約を結び、着工してもらいます。(必ず順番を守りましょう。助成が一切受けられなくなります)
工事を始めるにあたり、助成金関連での提出物は特にありません。
ただし、実績報告の際に写真(着手前、中間時、完了時)が求められますので、事前に工事業者に撮影を依頼しておきましょう。
実績報告
工事が終わり次第、実績報告を済ませてください。以下のものを千代田区役所に提出します。
・実績報告書(第8号様式)
☆共通事項
・契約書の写し
・契約内訳書の写し
・領収書等の写し
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☆耐震診断の場合
・耐震診断の結果報告書の写し
・委任状(委任する場合のみ)
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☆耐震改修等の場合
・写真(着手前、中間時、完了時)
・耐震改修等の完了確認書(委任する場合のみ)
実績報告を済ませると、必要な審査を経て交付金額の確定通知書(第9号様式)が出されます。
交付請求
交付金額の確定通知書を入手したら、交付請求が可能です。次の書類を出しましょう。
・交付請求書(第10号様式)
交付請求書で指定した口座に、助成金が振り込まれます。
木造住宅の耐震化助成金の手続き方法については以上です。
何か分からない点があれば、千代田区役所に問い合わせてみてください。
環境まちづくり部 建築指導課 構造審査係
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所在地:〒102-8688 千代田区九段南 1-2-1
電話:03-5211-4310(直通)
メール:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp
また、書類データは以下からダウンロードできます。
まとめ
今回は、東京都千代田区の木造住宅の耐震化助成金についてまとめました。
地震はいつ起こるか分かりません。さらに、解体工事費等も人件費や解体ゴミの処分費が原因で上がり続けています。本助成金についても、2021年度(令和3年度)以降は高齢者のみの世帯or要介護認定者を含む世帯等に対象が限定されますので、古い木造住宅に住み続けている場合は早めに解体工事等を検討しましょう。
まずは、千代田区へ事前相談をしてみてください。
千代田区ホームページ:木造住宅の耐震化促進助成
解体工事にはお金と時間がかかります。しかし、正確な情報をもとに計画的に進められれば、補助金・助成金も使えて費用をかなり抑えられます。さらに、私たちあんしん解体業者認定協会では、信頼できる解体業者の紹介と正しい情報の発信等しています。迷ったら、ぜひお気軽にお問い合わせください。