当記事では、神奈川県厚木市で解体の際に交付される補助金をご紹介します。厚木市の場合、老朽化した空家の解体に対して最大50万円が支給されることとなります。
また、この他にも解体に関連した補助金が複数あるため、当記事はそちらもご紹介しています。厚木市にお住まいの方は解体の際にぜひご活用ください。
神奈川県厚木市で利用できる老朽空家の解体に関する補助金
厚木市の「老朽空き家解体工事補助金」では、老朽化し周囲に悪影響を与えるおそれのある空家を解体する際に補助金を交付する制度です。
支給金額と申請期限
支給金額は工事費用の1/2で、上限額は50万円です。
申請期限は特に明記されておらず、いつでも申請を受け付けています。
申請の条件
申請の際には、対象の空き家や申請者等に関する条件をすべて満たしていなければなりません。
- 対象の空き家が1年以上利用されていない戸建て住宅であること
- 対象の空き家に所有権以外の権利が設定されていないこと
- 対象の空き家が不良度測定基準により評点100点以上とみなされていること
- 申請者が対象の空き家または土地を所有しているかその相続人であり、個人であること
- 申請者に市税の滞納がないこと
- 申請者が暴力団員等でないこと
- 工事により、対象の空き家の全部を解体すること
「老朽空き家解体工事補助金」のお問い合わせ先は、厚木市役所 まちづくり計画部 住宅課 住宅政策係です。
【申請先】厚木市役所 まちづくり計画部 住宅課 住宅政策係
【住所】〒243-8511 厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎12階)
【電話番号】046-225-2330
【ホームページURL】
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/kurashi_tetsuzuki/sumai/4/2/12272.html
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住宅の解体に関連した補助金
厚木市では、空き家の解体以外でも住宅の解体に関連した制度がいくつか設けられています。空き家をお持ちの方以外でも利用できる補助金がありますので、ぜひこちらも参考にしてみてください。
がけ地近接等危険住宅の移転に関する補助金
「厚木市居住誘導区域(がけ地近接等危険住宅)移転事業補助金」は、崖地に近い等の理由で災害の被害に遭いやすい地域の住宅を移転させる際に補助金を交付しています。
補助金額は行う事業によって異なり、除却費に対しては全額かつ最大1戸あたり97万5,000円が補助額です。
建物助成費に対しては移転先住宅の購入・改修に必要な借入金利子(最大8.5%)かつ最大1戸あたり731万8,000円(建物465万円、土地206万円、敷地造成60万8,000円)が補助額です。
移転等費に対しては全額かつ最大1戸あたり50万円が補助額となります。
申請の際には、対象の住宅や申請者等に関する条件をすべて満たしていなければなりません。
- 対象の住宅が、神奈川県か厚木市の定める
・災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域)
・がけ条例適用区域
・土砂災害特別警戒区域
のいずれかにあること - 対象の住宅が既存不適格住宅であること
- 申請者が対象の住宅を所有していること
- 移転後の住宅が省エネ基準に適合する住宅であること
危険ブロック塀等の撤去・改善に関する補助金
「厚木市危険ブロック塀等防災工事補助金交付制度」は、災害時に倒壊し被害を与えるおそれのあるブロック塀の撤去・改善を行う際に補助金を交付しています。
補助金額は工事費用の75%で、上限額は30万円です。
申請の際には、工事に関する条件をすべて満たしていなければなりません。
- 対象のブロック塀等の高さを65cm以下にすること
- 新たに生垣を設置する場合、高さ90cm以上の樹木を長さ1mにつき3本以上植えること
木造住宅の耐震化に関する補助金
「木造住宅の耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事補助制度」は、耐震性能が基準に満たない木造住宅の耐震診断・耐震改修を行う際に補助金を交付しています。
耐震診断の補助額は診断費用の全額で、上限額は7万5,000円です。
耐震改修設計の補助額は設計費用の2/3で、上限額は9万円です。
耐震改修工事の補助額も工事費用の2/3で、上限額は100万円です。また、市民税非課税世帯の場合は上限額が150万円になります。
申請の際には、対象の建築物や申請者に関する条件をすべて満たしていなければなりません。
- 対象の建築物が1981(昭和56)年5月31日以前に着工された住宅で、延床面積の半分以上が住宅として利用されていること
- 対象の建築物が地上2階建て以下かつ在来軸組工法で建てられた木造建築物であること
- 申請者が対象の建築物を所有・居住しているか、居住者からの同意を得ていること
- 耐震改修設計以降の場合、耐震診断により総合評点が1.0未満と判断されていること
- 申請者に市税の滞納がないこと
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