相続が発生してから必要な手続きとお金~いつ、どれくらいの費用がかかるのか~

相続が開始すると、すぐに葬儀の費用など、まとまったお金が必要になります。相続に必要な手続きやお金について、どれくらい知っていますか。

ここでは、相続が発生してから必要になる手続きとお金について、説明しています。中には手続きに期限が決まっているものや、いろいろな提出物をそろえる必要がありますので、計画的に進めていくことが必要になってきます。

相続の手続き

相続が開始すると、次のような各種の手続きが必要となります。

公共料金の手続き

電気、ガス、水道、電話、NHKなどの公共料金は、早めに契約者・引き落とし口座の変更手続きを行う必要があります。

年金の手続き

亡くなった人が年金(共済)の加入者であった場合には、年金事務所や勤務先に受給権の有無や請求方法を確認します。

健康保険の手続き

亡くなった方が国民健康保険や組合健康保険の加入者であれば、葬祭費や埋葬料が支給されます。

生命保険・損害保険の手続き

亡くなった方が生命保険(共済)に加入していた場合は、保険会社に死亡保険金の請求をします。

遺産相続の手続き

遺産相続の手続きは、相続人全員の合意と協力が必要となります。また、相続人の確認、遺産の調査・収集、遺産の分割協議、遺産の名義書き換えや分配手続きなど、いろいろな作業があります。

相続税等の申告・納付手続き

遺産の額が一定希望を上回ると、各相続人には相続税の申告・納税義務が発生します。相続税の納付期限は、原則として亡くなった日から10ヶ月以内です。また、亡くなった方の生前の所得税については4ヶ月以内に準確定申告を行う必要があります。

準確定申告とは、年の途中で亡くなられた方の所得税の申告・納税を行うことをいいます。死亡当時の納税地の税務署に申告書を提出します。

相続開始の主なスケジュール

モデルケースの目安としてください。

相続の発生

市区町村役場に死亡届けを提出し、死亡通知、葬儀社を選定

通夜・葬儀

会葬御礼、健康保険・年金共済関係の被保険者死亡届け

初七日法要

遺言書の有無確認、自筆の遺言書を発見した場合は検認手続き
健康保険・年金共済関係の切り替え手続き
公共料金の引き落とし口座変更

四十九日法要

生命保険金請求、相続人の確定、遺産・債務の概要把握
相続放棄・限定承認を行う場合には、相続発生後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立て
被相続人の所得調査

所得税の準確定申告・納付(相続発生後4ヶ月以内)

相続人確定のための戸籍謄本入手
遺産・債務の詳細調査
相続人全員による遺産分割協議
遺産分割手続き
相続税納税資金の確保

相続税の申告・納付(続発生後10ヶ月以内)

【ポイント】
・遺産相続の手続きは、相続人全員の合意が必要
・相続税の納税期限は、亡くなった日から10ヶ月以内
・所得税は亡くなった日から4ヶ月以内に申告する

不動産の相続で必要な相続登記の申請

不動産の相続で行う相続登記の申請は、不動産の所有権を移転するための手続きです。不動産には、不動産登記法という法律があります。この法律に基づき、全国の法務局が管理する登記簿に、所在、地番、面積、構造などの対象不動産の詳細と、その不動産の所有者や抵当権者等の権利を持つ人を記載することになっています。

不動産の相続では、不動産登記法に定められた登記制度に基づく相続登記の申請が必要になります。不動産の相続登記とは、相続による所有権の移転登記のことを意味し、所有権者(名義人)を被相続人から相続人に変更する手続きのことです。

遺産の分割協議で、各不動産を取得する手続き相続人が決まったら、速やかに相続登記手続きを済ませましょう。相続登記手続きは、その不動産の所在地を管轄する法務局・地方法務局(支所・出張所も含む)に申請します。不動産が各地に点在している場合は、それぞれの管轄法務局に別々に申請することになります。

不動産の相続手続きは、次のような多くの書類が必要になります。
・戸籍謄本一式(不動産投機の場合は親族関係図の添付も必要)
・遺産分割協議書(全相続人の印鑑証明書添付)
・登記申請書、同副本
・住所証明書(取得する相続人各人の住民票)
・固定資産評価証明書(その不動産の固定資産税評価額を証明する書類で、相続登記に要する登録免許税算出の基礎となるもの)
・代理権限証書(司法書士などの登記申請代理人を選任した場合に必要となる委任状)

これらの書類の作成方法には、それぞれ一定の決まりがあり、不動産の権利関係や相続関係によっては、他にも書類が必要な場合があります。手続きはなかなか煩雑なため、不動産の相続登記は司法書士などの専門家に委任したほうがよいでしょう。

相続した建物が名義変更していない場合には、こちらから
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名義変更していない相続した建物を解体するポイント

預貯金凍結に備えた入院費用や葬儀費用の準備

相続が開始すると、遺族は葬儀を行うための費用など、まとまったお金が必要となります。また、被相続人が生前に入院していた場合、遺族が多額の入院費を請求されるケースも少なくありません。

ところが葬儀費用等の支払いを理由に、金融機関の被相続人の預貯金口座から預金を引き出そうとすると、その預貯金口座は凍結され、相続人が引き出すことができなくなります。

預貯金を引き出すには、相続人全員が手続きに書類に署名・押印をしなければならず、ときには相続発生から数ヶ月もかかってしまうケースがあります。そのため相続の開始前に支払いに困らないための対策を行っておく必要があります。

例えば、相続手続きが簡単で短期間で資金ができる信託銀行などの信託商品や保険商品の活用をすることができます。葬儀費用や入院費は、相続税を計算する上で相続財産から控除することが認められています。

また、葬儀社に支払う費用のほか、お布施(社会通念上相当と認められる金額)やお手伝いの方への心付けなど、葬儀に伴うと認められる費用も葬儀費用として控除が可能です。支払い先や支払った金額、支払日、支払い内容などノートに記録しておきましょう。

ただし香典返礼費用や墓碑・墓地の購入費用、初七日の費用、法会の費用は、葬儀費用とは認められないので注意が必要です。

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【終活】知っておきたい相続発生後の銀行口座凍結にかかる期間や解除方法

相続後に必要なお金

・病院、介護施設など・・・入院費、治療費、介護費、死亡診断書作成費
・葬儀社・・・葬儀費用
・寺院・・・通夜葬儀、戒名に対するお布施、初七日法要のお布施、四十九日法要でのお布施
・役所関係・・・火葬場使用費、各種公的書類の手数料
・その他・・・墓地・納骨堂購入費、仏壇・位牌・仏具などの購入費

預貯金・株式の相続で必要となる手続き

預貯金の相続には、その金融機関所定の相続手続き依頼書の提出が必要になります。この相続手続き依頼書では、主に2つのケースがあります

財産に関する遺産分割協議書を提出する場合

この場合、一般的には財産を取得する相続人だけの署名・捺印で済ませることができます。

遺産分割協議書作成については、こちらから
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相続手続きに必要な遺産分割協議書作成方法と合意が得られないときの対処方法

金融機関所定の「相続手続依頼書」で、遺産分割協議書を兼ねる場合

この場合、相続人全員の署名・捺印が必要になります。遺産の中には、株式、公社債、投資信託などがあります。こうした場合も証券会社所定の相続手続依頼書の提出が必要になります。

売却または解約によって現金化して相続する場合は、一旦相続人の取引口座は新たに開設し、亡くなった方の取引口座からの移管手続きを行います。この作業を行ったあと、相続人が売却・解約の手続きをします。

証券会社の保護預かりを利用していない株式については、一銘柄につき1枚ずつ株式の発行会社、または株主名簿管理人(上場企業の多くは、信託銀行などに株主名簿の管理や株式事務を委託しています)用の株主印鑑票を提出する必要があります。なお、増資等による登録株式や未収配当金があれば、その名義書き換え、受領手続きも一緒に行います。

まとめ

相続が発生してから必要になる手続きとお金について、説明してきました。思ったよりも様々な手続きがあり、期限も決まっていて、大変そうだと思われたのではないでしょうか。

相続してからすぐに必要になるお金もありますが、金融機関の被相続人の預貯金口座から預金を引き出そうとすると、その預貯金口座は凍結され、相続人が引き出すことができなくなります。

預貯金株式の相続には、預貯金の場合、それぞれの金融機関所定の相続手続き依頼書の提出が必要です。有価証券の場合、証券会社の保護預かりを利用している場合は、所定の相続手続き依頼書を提出します。売却・解約して相続する場合には、代表相続人の取引口座を開設し、移管手続きを行い、代表相続人が売却・解約します。

相続を受けた人が手続きに戸惑わないように準備しておくことも、終活の中で大切なことです。