故人が住んでいた物件が借家だった場合、その権利は借主の子どもや親族であったりします。しかし、その相続人が必ずしもその権利を行使する必要はありません。
理由は様々で、借家の老朽化や遠方在住、管理ができないなど相続することで不利益を被る場合は拒否することができるのです。その他にも大きな負債や孤独死などの理由で相続放棄を考える方もいらっしゃいます。
そこで、相続放棄とはどのようなものなのか、ご紹介したいと思います。
相続放棄とは何なのか?抑えておきたい基礎知識
では、それぞれの相続内容について見ていくことにしましょう。
相続内容は3種類の中からどれか1つを選択する
1:単純承認
相続人は、単純承認した時は、無限に被相続人の権利義務を承継する。この場合は、負の財産まで無限に相続すると言う事です。
2:限定承認
相続財産の限度を責任の範囲とする相続方法です。相続財産よりも負の財産が多い場合、相続する財産の範囲内だけで負債に当てる(支払う)事を条件とした相続方法で、相続の範囲内で借金(負債)を支払えば、不足分は免除されます。
3:相続放棄
相続人は、被相続人の権利・義務・資産(負の財産を含める)を一切受け継がない相続です。一旦相続を放棄すると撤回できない事も知っておいてください。
相続放棄の検討期間は3ヶ月
相続放棄をしようと思っていてもできないケースがあります。これは、相続放棄ができる期間が決まっているからです。
相続放棄は自分が相続人だと分かった時から三ヶ月間しかできません。自分が相続人だと分かった時点というのは、家族の場合はその親族が亡くなった事実を知った日ということになります。
どうしても相続放棄するかどうか決められない場合は、相続の承認又は放棄の期間の延長申し立てを家庭裁判所へすることにより、この期間を延長することができます。
家庭裁判所へ申立てを行う際の注意点
相続放棄には以下のメリット・デメリットがあることを抑えておきましょう。
一度申請してしまったら、もう後戻りはできません。慎重に今後の事も踏まえ検討しましょう。
- 相続放棄では、預貯金や土地のような「プラスの財産」も借金のような「マイナスの財産」も、すべての権利や義務を受け継がない。(民法938条)
- 相続放棄は、親などの被相続人が亡くなったのを知ったときから3ヶ月以内に、相続放棄する相続人の戸籍謄本、亡くなった人の全部事項証明書、改製原戸籍謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本)、住民票の除票を添付して、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出すればよい。
- 相続人が「未成年者」や「被後見人」の場合は、こちらも3ヶ月以内に「法定代理人」(特別代理人)や「後見人」が相続放棄を申請する。
- 3ヶ月以内に相続放棄するか否かの判断が難しい場合は、「期間延長の申し立て」の請求によって、家庭裁判所の審判により期間を伸ばすこともできる。
相続は所有財産だけでなく借金も引き継がれる
相続は、被相続人の権利や義務をそのまま受け継ぐことです。
ですから、相続するということは預貯金などの金銭や土地などの不動産だけでなく、借金もそのまま受け継ぐということになります。いわゆる利息がある場合、借金の元本と利息も相続しなければならないのです。
亡くなった被相続人の財産の整理をし、借金があることが分かったり負債額が預貯金を上回っていたりした場合などは、相続放棄した方が良いケースがあります。
特に注意!相続放棄できなくなるケースとは?
相続人になることを知った時から3ヶ月以内であっても相続放棄できない場合があります。
民法921条では相続人として何かに手をつけた場合、その時点で相続放棄をすることは許されない、と定められています。
例えば、故人の財産を売却したり、故人の財産から借金を返済したりすると、故人の財産を「処分」したとみなされ、3ヶ月以内であっても相続放棄・限定承認ができなくなるのです。
民法第921条の記述は以下のようなものです。
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
ここで注目しておきたいのは、民法第921条1号の相続財産の全部又は一部を処分したときという文言です。
遺品整理で財産を処分してしまうと、単純承認が適用され相続放棄ができなくなる可能性があります。
ただ、常識範囲内の形見分け(故人が生前使用していた物)は単純承認に該当しないとされてますが、この常識の範囲内の判断が実は難しいのです。
実例として、東京地方裁判所の判例で、相続人が被相続人の財産である、衣類、靴、家具などのほとんどを持ち帰ってしまったケースを「客観的に形見分けを超えるものといわざるを得ない」との判決を言い渡した事例もあります。
ですので、相続放棄を考えているならば、遺産に関しては絶対に手をつけないことです。
相続放棄ができなくなる行為
相続財産を一部でも処分したときも相続放棄できなくなります。これは例えば、相続財産となっている家を勝手に売ってしまった場合です。ただし、保存行為といって家の修理や賃貸をした場合などは問題ありません。
また、相続財産を隠したり、勝手に使ったりする場合も相続放棄できなくなってしまいます。
相続人がいない場合
亡くなった人に相続人がいない場合(相続人全員が相続放棄をした場合も含む)に相続人の確認が明確でないときは、亡くなった人の相続財産は法人の所有とされ、その財産を管理する者、すなわち相続財産管理人を家庭裁判所に選任してもらうことができます。
また地主は借地人の債権者であり利害関係人にあたりますので、自ら相続財産管理人の選任の申立てを行うことができます。
相続財産管理人の選任
相続財産管理人(多くの場合、弁護士が選任されます)は、法の規定および家庭裁判所の監督の下に、相続人の捜索、相続財産を管理・換価し、相続債権者・遺族等に弁済するなどの清算を行います。
※換価……差し押さえた財産などを金銭にかえること
国は、預貯金・現金などの相続財産の引き取りを拒むことがあるため、相続財産に不動産が存する場合、相続財産管理人は、積極的に換価に取り組むことが求められます。
相続人の借地権と精算
相続財産の中に借地権が存在する場合、相続財産管理人は、地主に対して地代を支払いつつ、清算のために借地権を任意売却し、あるいは、競売による換価を行うことを検討します。
任意売却を行うためには、家庭裁判所による権限外行為の許可が必要となります。実務上は、任意売却の方が競売より高価かつ簡便に売却でき、また家庭裁判所の監督下で行われ公正さも担保されていることから、ほとんどが任意競売により換価されています。
もし借地人が死亡する前から地代の支払いを滞納していて、地主側から見て「これを期に借地契約を解除したい」と考えた場合、地主としては、相続財産管理人に対して借地契約の解除を通知し、建物収去及び土地明渡しを求めます。
一方、相続財産管理人の側からみると、借地権の喪失は大きな経済的損失となり、建物の収去費用の負担も余儀なくされるため、相続財産管理人としては、借地契約解除の有効・無効を争うことがあります。
相続放棄で遺品整理を焦ってはいけない理由
孤独死・自殺などが原因かつその故人が賃貸物件に住んでいた場合、遺品整理は慎重にしなければなりません。なぜならば、孤独死・自殺の賃貸物件は、部屋の現状復帰(リフォーム、特殊清掃)が必要となる他、部屋が事故物件の扱いになるからです。
このような場合、貸主(大家)、不動産会社から相続人に多額の請求を求められる可能性が高いのです。部屋全体のリフォームはもちろん、それに加え「特殊清掃代」がかかり、請求は高額になります。
事故物件(ワケあり物件)となった貸主(大家、不動産会社)は、次の借主を探す広告等に「告知事項あり」と記載しなければならない、借主が見つかった場合は「重要事項説明」で事故物件である事を説明しなければならないなどの義務が発生します。
このような物件は、なかなか次の借主がみつかりません。賃料や長期にわたり借主が現れない事も考えると、貸主からの損害賠償請求の可能性もありうるという事を知っておいてください。
生前に相続放棄しても無効
また、被相続人が生きている間に相続放棄したとしても、この相続放棄に効力は発生しません。何か書類を残しておいたとしても同様です。相続放棄は家庭裁判所に提出して初めて効力が生じるのです。
次のような行為は「処分行為」には当たらない
- 故人の家の修繕
- 事務的に引き落とされたロ-ン
- 通常の葬儀費用の支払い(※2002年7月3日大阪高裁判決)
- 収穫期にある農作物を収穫し換価する
- 「生命保険金」「死亡退職金」や「遺族年金」(相続財産ではない為、これらを受け取ったり使っても処分には当たらない)
- 形見分けの対象となる物(換金性の物品、衣服・靴・バッグ・書籍・時計・アクセサリー・道具類・収集品等)
- 保存行為(生物に給餌する等、その生育に必要な維持行為)
- 民法602条(短期賃貸借)に定める期間を超えない賃貸借をすること。(例えば土地の賃貸借は5年以内、建物の賃貸借は3年以内)
- 返済期限の到来した債務の支払い
忘れがちな「2次相続」「3次相続」に注意する
相続放棄をした場合、その時点で相続人がいなくなるわけではなく、権利が相続人の親族に移ることになりますので、そのまま放置してはいけません。
- 相続放棄をすると相続順位の変更が生じるので、自分が相続放棄をしたことを早急に知らせなければならない
- 故人の子供が相続放棄をすると、故人の親が相続人になり(2次相続)、親も相続放棄すると故人の兄弟が相続人になる(3次相続)
- 第一順位者が相続放棄する場合、第二順位者、第三順位者に相続放棄したことを早急に知らせる必要がある。
1円でも安く抑えたい人のための「相続放棄」
質問
借金をしていた父が亡くなり、
現在、相続放棄を考えております。
県の無料相談所で相続放棄について相談したところ、
弁護士に頼むことをすすめられ、
費用は相続人1人につき、約15万円かかるとのことでした。
この金額は相場としてどうなのでしょうか?
少しでも費用を安くする方法はないでしょうか?
アドバイスお願いします!
回答
>少しでも費用を安くする方法はないでしょうか?
自分でやれば、戸籍謄本を入手する費用を除けば、一人当たり1,500円~2,000円程度で出来ます。
お父さんの住所を管轄する家庭裁判所に出向けば、詳しく教えてくれます。
被相続人(お父さん)の出生から死亡時までの戸籍謄本をそろえるのが大変ですが、それ以外の提出書類は、非常に簡単ですので、ご自分でやられてはと思います。
あと、相続放棄をすると、新たに相続人が発生しますので、相続放棄をするのならば、配偶者(お母さん)、子供(質問者様)、祖父母・曾祖父(健在ならば)、父の兄弟まで、一緒にする事をお勧めします。
意外と簡単!自分で行う相続放棄の進め方
少しでも費用を抑えるために、相続人に該当する方はご自身で相続放棄の申請を行ってみてはいかがでしょうか?
行政書士や弁護士などに依頼すると一人あたり十万円以上かかりますが、自分で行えば数千円で手続きが可能です。
ご自身で申請してみれば相続放棄をした後トラブルが発生することも少ないので、チャレンジしてみる価値はあります!
家庭裁判所に提出するべき書類
- 相続放棄申述書
- 申述人(相続人)の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票(戸籍附票)
- 収入印紙(1人800円)
- 収入印紙(1人800円)
- 返信用の郵便切手(裁判所によって異なりますが1人400円分程度)
- 申述人(相続人)の認印
※相続放棄に関しての申請方法は裁判所のホームページでも確認することができます。
上記に加え、相続人によって以下の書類等が必要となります。
配偶者・子供
- 被相続人の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本
孫
- 被相続人の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本
- 被代襲者(本来の相続人である孫の親)の死亡記載のある戸籍謄本
親/祖父母
- 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本
- 被相続人に子供(孫)がいたが、被相続人より先に死亡していた場合は子供(孫)の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本
- 相続人が祖父母の場合は被相続人の親(祖父母の子供)の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本
兄弟姉妹/その代襲者(兄弟姉妹の子供)
- 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本
- 被相続人に子供(孫)がいたが被相続人より先に死亡していた場合は子供(孫)の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本
- 相続人が「おい・めい」の場合は被相続人の兄弟姉妹(おい・めいの親)の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出後、1週間ほどで家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。
この照会書にはいくつか質問事項がありますので、それに回答します。家庭裁判所に返送して、問題なければ、相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から郵送されます。
これによって相続放棄が認められたことになります。
もしも債権者から債務の負担を迫られた場合は、この「相続放棄申述受理通知書(コピーでも可)」を見せれば、それ以降、債務の負担を迫られることはありません。
しかし、他の相続人・債権者などから要望があれば家庭裁判所へ相続放棄申述受理証明書の申請を行いましょう。
※相続放棄申述書の提出は、原則として、直接、家庭裁判所に行かなくても、「郵送」でも可能となっています。
相続放棄についてのまとめ
相続放棄を考える場合、まず3ヶ月以内の家庭裁判所への申請を忘れてはいけません。短い期間で、故人の遺品および土地。家屋に整理をつけることは大変な労力を伴います。
特に精神的な負担は大きく、判断はなるべく家族や親族で決め、独りで抱え込まないようにしましょう。相続放棄は一旦手続きをしてしまうと後戻りはできませんので、慎重かつ冷静な決断が求められます。
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