今にも壊れそうな空き家を解体、もしくは使っていない家を壊して土地を有効活用したい。老朽化が激しい家を一旦壊して新しい家を建てたい。更地にして、土地を売却したいなど理由は様々ですが、解体工事を行いたいと考えている方はいらっしゃるでしょう。しかし、その際に考えなくてはいけないのは解体工事費のこと。住んでいる家ならまだしも、空き家を所有している場合、解体費用は大きな出費となるのでつい先送りにしがちです。
解体費用が安くなるならば、すぐにでも壊したいんだよなぁって思っている方が大半なのではないでしょうか?
解体費用は、建物の大きさや建物に使われている建材、立地条件、廃材の処分費など多くのことが絡みあって決まってきます。解体費用の内容の多くは必要経費として計上されるため、適切な解体業者を選んだ場合、それほど大きな差にはなりません。
しかし、市区町村から出る補助金などを利用することができればそれこそ劇的に安くすることができます。
最近では、安全な街づくりを行っていくために高額な解体費用の一部を負担してくれる補助金制度があります。
今回は、長崎市にお住まいの方もしくは、長崎市内に空き家をお持ちのお方向けの内容となっております。もしあなたが長崎市内に解体したいと思っている建物をお持ちであれば、お得になるかもしれない情報です。
最大で50万円も補助してくれる!長崎市の「老朽危険空き家除却費補助金」
長崎県長崎市では、老朽化した危険な空き家の解体費用の一部を補助する「老朽危険空き家除却費補助金」という制度があります。安全で安心な街づくり、住環境づくりを促進するために、老朽化した危険な空き家を解体する方に最大で50万円の補助が出る可能性があります。
主な対象者は以下の様な方です。該当していると思ったら、詳しく読んで実際に問い合わせてみてはいかがでしょうか?
- 建物が老朽化しており、近隣に迷惑をかけている
- 解体工事を行いたいが、予算がなく困っている
- 空き家が続いており、今後使用する用途がなく何とかしたい
長崎市のホームページに記載されていることと、実際に問い合わせして聞いたことをまとめました。
長崎市の「老朽危険空き家除却費補助金」
補助金を出してもらうには、老朽危険空き家と認定して貰う必要があります。
実際に、大きく分けると5つに規定されているので確認してください。
- ① 対象となる建物
- ② 対象となる人
- ③ 対象となる解体工事
- ④ 補助金制度の対象経費
- ⑤ 補助の金額
では、1つずつみていきましょうか。
① 補助金の対象となる建物
補助金の対象となる建物や建築物は以下のように規定されています。(1)~(6)まですべて満たす必要があります。
- (1)長崎市内にあること
- (2)空き家(使用している者がいない)であること
- (3)木造又は鉄骨造であること
- (4)過半が住宅として使用されていたこと
- (5)周囲に悪影響を及ぼしている、又は及ぼすおそれがあるもの
- (6)構造の腐朽又は破損などにより、著しく危険性のあるもの
基本的に長崎市内にある空き家が対象で、現在は誰も住んでなく、利用もされてない建物が対象です。木造でも鉄骨でも大丈夫ということが大きいですね。
特に重要なのが、周囲の方々に悪影響を及ぼしそうなものです。腐朽や破損などで危険性が高い建物は、崩落することも考えられますし、倒壊の危険もあります。そういった建物は、補助金対象内ということなので、確認してみてください。
特に、腐朽や破損箇所においては、証拠写真を撮っておくと強みになります。
② 対象となる人
補助金を受けられる人も決まっています。以下の(1)~(3)の条件のいずれかに該当する方が対象です。
- (1)登記簿(未登記の場合は固定資産関係資料)上の所有者(ただし法人を除く)
- (2)上記(1)の方の相続人
- (3)上記(1)又は(1)の方から、対象建築物の除却についての同意を受けた方
こちらに該当する方だったとしても、市税等の滞納がある方や暴力団関係者、抵当権設定者などの権利者からの同意を得られない方は、対象者となることができません。
③ 対象となる解体工事
補助金が出る解体工事も以下の様に規定されています。(1)~(4)の条件を満たす必要があります。
- (1)長崎市内に本店を置く法人又は、長崎市内に住所を置く個人に請け負わせる工事であること
- (2)建築業の許可を受けたものに請け負わせる除却工事であること
- (3)建築物のすべてを除却する工事であること(長屋の場合は当該部分のみでも可)
- (4)他の制度等により補助金の交付を受けない除却工事であること
解体工事をお願いする場合、長崎市内の解体業者もしくは個人で行っている方にお願いする必要があります。その業者や個人は、建設業の許可を受けていることが必要で、更に建物すべてを壊し、廃材等を処分する工事である必要があります。また、補助金の二重取りのような場合は、補助金が出ないということです。
④ 補助金制度の対象経費
解体工事の経費すべてが補助の対象となるわけではありません。以下の(1)、(2)の項目の金額より少ない金額になります。
- (1)建築物の解体・運搬・処分に要する費用の10分の8
- (2)国土交通省が定める標準建築費の除却工事費(毎年変動するようです)
少なくとも全額が対象経費としてなるわけではなく80%分。もしくは、国土交通省が定めている標準建築費の除却工事費を比べた時に低い方の金額を貰えます。国土交通省が定める除却工事費は、毎年変動します。木造住宅か非木造住宅で金額が異なっており、1㎡当たりいくらという形で決まっています。平成27年度の場合、木造住宅は24,000円/1㎡。非木造住宅の場合、35,000円/1㎡となっています。
⑤ 補助の金額
補助の金額は、下記の(1)又は(2)のいずれか少ない額となります。
- (1)補助対象経費の2分の1
- (2)50万円
「④ 補助金制度の対象経費」で計算された経費の半分もしくは、最大で50万円が補助金として老朽危険空き家の解体費用に充てられそうです。
以上、詳しくは以下の資料を御覧ください。
長崎市の「老朽危険空き家除却費補助金」はいつまで貰えるの?
最大で50万円の解体費用を補助してくれる長崎市の「老朽危険空き家除却費補助金」は、ずっと貰えるわけではありません。
平成27年度の予算ということで組み込まれているので、予算がなくなり次第終了というが一つ。そのため、もし自分の所有する物件が該当しそうだと思ったら、早めに問い合わせをしてみると良いでしょう。
本申請の締切日は平成28年2月25日となり、2月末日までに解体工事が完了する必要があります。補助金交付申請を行う前に事前調査申請などを行う必要があり、最大で60日かかるそうなので、2015年12月25日までに調査申請を行っておく必要がありそうです。
担当の方も早めに問い合わせをしてくださいと仰ってました。
また、伺ったところによると問い合わせの9割近くが、この「老朽危険空き家除却費補助金制度」に該当しない物件だそうです。少し老朽化しているくらいでは該当しません。瓦が落ちてきそうだったり、今にも崩壊しそうな物件でないと補助金は出ないとのこと。
そのためあらかじめ該当するかどうか、以下のような写真を撮っておくと良いでしょう。
- 壊れている箇所の写真
- シロアリに食われて、浸食されている箇所の写真
- 梁がずれている箇所の写真
- 建物が傾いているのが分かるような写真
調査するときにスムーズに行くのと現地調査の際、見落としなど防げるでしょう。
長崎県長崎市の解体や除却に関する補助金・助成金まとめ
今回は長崎市の補助金が受けられる制度を紹介しました。
補助金が利用できるのであれば、解体費用が劇的に安くなる可能性が高まります。
長崎市の場合は、老朽家屋の認定が厳しいかもしれませんが、該当した場合最大で50万円も下がるのは大きいですね。
お住まいの地域や空き家を所有している地域でも補助金の制度があるかもしれません。遠方の解体工事をお考えの方も一度調べてみてはいかがでしょうか?
あんしん解体業者認定協会でも、このようなお得な情報がありましたら随時発信していきますのでチェックしてくださいね。
コメントを残す