埼玉県秩父郡横瀬町の解体や除却に関する補助金・助成金

埼玉県秩父郡横瀬町には、解体や除却に関する補助金・助成金が設けられています。

本記事では、解体や除却に関する制度を詳しく解説しているので、ぜひ参考になさってください。

埼玉県秩父郡横瀬町で利用できる老朽化した空き家の解体工事に対する補助事業

横瀬町には、老朽空き家等の解体を行う者に補助金の一部を負担する「朽空き家等除却補助事業」を設けています。

項目 朽空き家等除却補助事業
補助金額 1/2
補助限度額 30万円
申請期間
申請条件と申請対象者
  • 対象の空き家が一戸建ての住宅で店舗等の用途を兼ねている場合は、店舗等に使用している部分が床面積の2分の1未満であること
  • 対象の空き家は、1年以上居住、使用していないこと
  • 対象の空き家は、所有権以外の権利が設定されていないこと
  • 対象の空き家の所有者が複数いる場合は、工事の同意を所有者全員から得ること
  • 対象の空き家は、他の公共事業の補償対象となっていないこと
  • 対象の空き家は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第2項の規定による勧告を受けていないこと
  • 申請者は、横瀬町の町税等の滞納がないこと
  • 申請者は、過去に本補助金の交付を受けていないこと
  • 申請者は、対象の空き家の所有者または所有者の相続人であること/li>
  • 除却工事は、申請者が発注すること
  • 除却工事は、建設業の許可を得た建設業者、または解体工事業の登録を受けた業者が行うこと
  • 除却工事は、補助金の交付決定通知を得てから着手すること
  • お問い合わせ先 横瀬町役場 建設課
    住所 〒368-0072 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬4545番地
    電話番号 0494-25-0117
    ホームページURL https://www.town.yokoze.saitama.jp/kurashi/teate/855

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