本記事では埼玉県和光市で利用できる「改修費用と解体費用に関する補助金」をまとめています。
なお、和光市で利用できる補助金は2つ。「和光市住宅・建築物耐震改修補助金」および「和光市がけ地近接等危険住宅除却事業補助金」です。
各制度の補助金の概要から支給額、申請方法まで詳しく解説しているので、ぜひ参考になさってください。
もくじ
和光市住宅・建築物耐震改修補助金(耐震診断)
制度の目的と概要
和光市では、市民の安心・安全な住環境を確保するため、倒壊する危険の高い昭和56年5月31日以前に着工された住宅や分譲マンションの耐震診断にかかる費用の一部を補助しています。
安全なまちづくりを推進するために、地震等による倒壊のおそれがある既存住宅の耐震化や市内沿道ブロック塀撤去等を行う方に対して、予算の範囲内で、補助金を交付しています。
引用:和光市住宅・建築物耐震改修補助金|和光市
対象となる建築物
市内に所在する「戸建住宅」及び「分譲マンション」が本制度の対象です。住宅区分により満たすべき要件が異なります。それぞれ、次の要件を全て満たす必要があります。
戸建住宅
・昭和56年5月31日以前に建築されていること
・一戸建住宅または併用住宅であること
・併用住宅の場合、住宅として利用している面積が総延床面積の1/2以上、または50㎡を超えていること
・平屋もしくは2階建てであること(地下階は除く)
分譲マンション
・昭和56年5月31日以前に建築されていること
・共同住宅または長屋住宅であること
・全戸数の半数以上に区分所有者が居住していること
・耐震診断の実施について決議がなされていること
申請者の条件
住宅区分により満たすべき要件が異なります。それぞれ、次の要件を全て満たす必要があります。
戸建住宅
・対象住宅の所有者であること
・対象住宅に居住中であること
・市民税などの滞納がないこと
・宅地建物取引業者でないこと
分譲マンション
・対象マンションの管理組合であること(もしくは管理を行う団体であること)
・市民税などの滞納がないこと
工事の条件
耐震診断については、次の要件を満たす方法で行う必要があります。
戸建住宅
構造により規定されている診断方法が異なります。なお、耐震診断は建築士事務所に登録している建築士が、(社)日本建築防災協会の定める方法により行う必要があります。
木造 | 「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく一般診断法又は精密診断法のいずれかの方法によること |
---|---|
鉄骨造 | 「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」に基づく方法によること |
鉄筋コンクリート造 | 「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に基づく方法によること |
骨鉄筋コンクリート造 | 「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に基づく方法によること |
分譲マンション
建築士事務所に登録している建築士が、以下のいずれかの方法で耐震診断を行い、その後「耐震判定員会」などの判定を受ける必要があります。なお、規定されている耐震診断は次の3つの方法です。
(社)日本建築防災協会が定めるいずれかの方法によること
・「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」に基づく方法
・「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に基づく方法
・「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に基づく方法
耐震判定員会とは、耐震診断や耐震改修について、その妥当性を判定するために設置された組織です。埼玉県に所在する組織としては、(社)埼玉県建築士事務所協会耐震診断判定委員会などが該当します。
受付開始日と申請期限
毎年5月~12月の間で申請を受け付けています。本制度の利用を検討されている方は、和光市にお問い合わせください。
なお、本制度は契約着手後の申請を受け付けていません。必ず契約前に問い合わせするようにしましょう。
補助・助成金額
戸建住宅
「耐震診断に要した費用」の全額(限度額:10万円)
※1,000円未満の端数は切り捨て
分譲マンション
次のいずれか低い額が交付されます。なお、1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
(1)「耐震診断に要した費用」×2/3
(2)戸数×20,000円
(3)100万円
申請に必要な書類と申請先
本制度の利用を検討されている方は、事前に和光市役所にご相談ください。相談の結果、申請することにした場合、「和光市住宅・建築物耐震診断補助金交付申請書」に必要事項を記入のうえ、以下の書類を添えてご提出ください。
- 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したのもの)
- 建築確認通知書又は建築時期がわかる書類の写し
- 耐震診断を行おうとする住宅の所有者全員が確認できる書類
- 耐震診断の実施の決議がなされていることが確認できる書類(分譲マンション等の場合のみ)
- 耐震診断費用の見積書の写し
- その他市長が必要と認める書類
【申請先】和光市役場 建築課 審査・住宅担当
【住所】〒351-0192 埼玉県和光市広沢1-5
【電話番号】048-424-9134
和光市住宅・建築物耐震改修補助金(耐震改修)
和光市では、市民の安心・安全な住環境を確保するため、倒壊する危険の高い昭和56年5月31日以前に着工された住宅や分譲マンションの耐震改修にかかる費用の一部を補助しています。
安全なまちづくりを推進するために、地震等による倒壊のおそれがある既存住宅の耐震化や市内沿道ブロック塀撤去等を行う方に対して、予算の範囲内で、補助金を交付しています。br>
引用:和光市住宅・建築物耐震改修補助金|和光市
対象となる建築物
次の要件を満たす「戸建住宅及び分譲マンション」が本制度の対象となります。
戸建住宅
次の要件を満たす「戸建住宅」が対象となります。
・昭和56年5月31日以前に建築されていること
・戸建住宅または併用住宅であること
・併用住宅の場合、住宅として利用している面積が総延床面積の1/2以上、または50㎡を超えていること
・平屋もしくは2階建てであること(地下階は除く)
・その他、構造ごとに異なる要件を満たしていること
木造または非木造かで満たすべき条件が異なります。
・木造戸建住宅の場合、次のいずれかに該当する家屋が対象となります。
(1)耐震診断の上部構造評点が1.0未満であること
(2)耐震診断で地盤もしくは基礎が安全でないと診断されていること
・木造戸建住宅以外の場合、次の要件に該当する家屋が対象となります。
(1)耐震診断の構造耐震指標が0.6未満であること
分譲マンション
次の要件を満たす「分譲マンション」が対象となります。
・昭和56年5月31日以前に建築されていること
・共同住宅または長屋住宅であること
・全戸数の半数以上に区分所有者が居住していること
・耐震改修の実施について決議がなされていること
・耐震診断の構造耐震指標が0.6未満であること
申請者の条件
本制度を利用できる方は、「戸建住宅」「分譲マンション」で異なります。
戸建住宅
次の要件を全て満たす「所有者」が本制度を利用出来ます。
・対象住宅に居住中であること
・市民税などの滞納がないこと
・宅地建物取引業者でないこと
分譲マンション
市民税などの滞納がない、対象マンションの管理組合もしくは管理を行う団体が本制度を利用できます。
工事の条件
次の要件を満たす工事を行わなければ本制度の利用は出来ません。また、申請前に工事着手した場合、申請対象外となってしまいます。ご注意ください。
・建築士事務所の建築士が耐震補強設計者として耐震補強に関する設計を行うこと
・耐震補強設計者が耐震改修工事の監理を行うこと
・建設業の許可を保有している業者が施工すること
受付開始日と申請期限
毎年5月~12月の間で申請を受け付けています。なお、予算額の上限に達した場合、期間内であっても受付を修了することがあります。和光市の公式HPをご確認ください。
また、工事着手日によっては本制度を利用できないことがありますので、申請前に和光市に相談することをオススメします。
補助・助成金額
戸建住宅
「耐震改修費」×9/10(限度額:40万円)
※1,000円未満の端数は切り捨て
分譲マンション
次のいずれか低い額が交付されます。なお、1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
(1)「耐震改修費」×1/5
(2)戸数×30万円
(3)2,000万円
申請に必要な書類と申請先
本制度を利用するためには、必ず工事着工前に和光市へご相談ください。
なお、申請を行う際は「和光市住宅・建築物耐震改修補助金交付申請書」に必要事項を記入し、以下の書類を添えて窓口へご提出ください。窓口は、午前8時30分から午後5時15分まで申請を受け付けています。
- 耐震改修を行おうとする住宅等の所有者全員が確認できる書類
- 同意書(申請者以外の所有者がいる場合)
- 耐震改修を行う決議がなされていることが確認できる書類(分譲マンション場合)
- 耐震改修費用の見積書の写し
- その他市長が必要と認める書類
【申請先】和光市役場 建築課 審査・住宅担当
【住所】〒351-0192 埼玉県和光市広沢1-5
【電話番号】048-424-9134
和光市住宅・建築物耐震改修補助金(ブロック塀除去)
制度の目的と概要
和光市では、市民の安心・安全な住環境を確保するため、倒壊する危険の高いブロック塀の撤去にかかる費用の一部を補助しています。
安全なまちづくりを推進するために、地震等による倒壊のおそれがある既存住宅の耐震化や市内沿道ブロック塀撤去等を行う方に対して、予算の範囲内で、補助金を交付しています。
引用:和光市住宅・建築物耐震改修補助金|和光市
対象となる建築物
本制度は、次の要件を全て満たす「ブロック塀」が対象です。
・ブロック造、石造り、万年塀など(門柱含む)
・ブロック塀の高さが地面から1.2m以上であること
・以下のチェック表に適合する箇所があること
1 | 塀の高さが地盤から2.2m以上 |
---|---|
2 | 塀の厚さが10cm以下(※塀の高さが2~2.2mの場合は15cm) |
3 | 塀の長さ3.4mごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁がない |
4 | コンクリートの基礎がない |
5 | 塀に傾き、ひび割れがある |
なお、チェック表については「和光市の公式HP」でも確認することが出来ます。また、以下の条件を全て満たす場合は、別途、調査診断が必要となります。
・通学路等沿道に設置されていること
・ブロック塀の延長が25m以上であること
・ブロック塀の高さが地面から1.2m以上であること
申請者の条件
対象ブロック塀の「所有者もしくは管理する方」が申請対象者です。なお、所有者が複数いる場合、全員の同意を得ている必要があります。
工事の条件
対象のブロック塀は、「全部撤去」もしくは「一部撤去」する必要があります。なお、一部撤去の場合、次の要件を満たす撤去を行ってください。
・ブロック塀撤去後の塀の高さが1.0m以下であること
受付開始日と申請期限
毎年5月~12月の間で申請を受け付けています。なお、予算額の上限に達した場合、期間内であっても受付が修了することがあるので、早めの申請をオススメします。
また、本制度に限らず和光市の補助金の多くが対象工事着手前の申請を条件としています。必ず、工事に着手する前に申請をするようにしましょう。
補助・助成金額
「対象ブロック塀の延長(m)」×5,000円/m(限度額:20万円)
申請に必要な書類と申請先
本制度を利用するためには、必ず工事着手前に和光市へご相談ください。
なお、申請を行う際は「和光市住宅・建築物ブロック塀等撤去補助金交付申請書」に必要事項を記入し、以下の書類を添えて窓口へご提出ください。「和光市住宅・建築物ブロック塀等撤去補助金交付申請書」は、和光市の公式HPからダウンロードすることが可能です。
- 付近見取図
- 撤去工事を行おうとする既存ブロック塀等の所有者全員が確認できる書類
- 同意書(申請者以外の所有者がいる場合)
- 補助金の交付の対象となる既存ブロック塀等の写真
- 撤去工事の内容を示す書類
- 撤去工事の費用の見積書の写し
- チェックポイントの確認書類
- その他市長が必要と認める書類
【申請先】和光市役場 建築課 審査・住宅担当
【住所】〒351-0192 埼玉県和光市広沢1-5
【電話番号】048-424-9134
和光市がけ地近接等危険住宅除却事業補助金
制度の目的と概要
和光市では、土砂などによる家屋倒壊の危険や、がけ崩れなどの危険などを回避するため、特定の地域に所在する家屋の除却にかかる費用の一部を補助しています。
市内土砂災害特別警戒区域における災害対応策として、がけ地の崩壊等により市民の生命に危険を及ぼすおそれがある区域に存する住宅(以下「危険住宅」という)の除却を推進するため、補助金を交付します。
引用:和光市がけ地近接等危険住宅除却事業補助金のご案内|和光市
対象となる建築物
本制度は以下の要件を全て満たす「住宅」が対象です。
・埼玉県が指定した土砂災害特別警戒区域内に所在していること
・埼玉県が土砂災害特別警戒区域を指定する前から建っていること
なお、埼玉県が指定する土砂災害特別警戒区域は以下の通りです。
・白子1丁目/白子2丁目/白子3丁目/新倉1丁目/新倉2丁目/新倉3丁目/南1丁目
申請者の条件
対象住宅の所有者のうち、以下の要件を全て満たす方が申請対象者となります。
・市民税を滞納していないこと
・宅地建物取引業者でないこと
・対象住宅に現在居住中であること
工事の条件
本制度を利用される方は、「交付決定通知」を受け取ってから、建設業者と契約してください。申請前や交付決定前に建設業者と契約している場合、本制度の利用ができません。
受付開始日と申請期限
和光市の公式HPに期間についての記載はありません。詳細は和光市にお問い合わせください。
なお、予算などにより受付が修了している場合があるので、本制度の利用を検討されている方は、早めに和光市にお問い合わせください。
補助・助成金額
「解体に要した費用」の全額(限度額:97万5千円)
※1,000円未満の端数は切り捨て
申請に必要な書類と申請先
本制度の利用を検討されている方は、次の書類を揃えて窓口へご提出ください。
なお、申請は対象工事に関する契約を締結する前に行ってください。契約締結後に申請された場合、申請を受け付けてもらえません。
- 危険住宅の付近見取図
- 危険住宅及びその敷地の所有者を確認することができる書類
- 同意書(共有者がいる場合)
- 危険住宅の配置図、平面図及び外観写真
- 危険住宅が建築された年月を確認することができる書類
- 危険住宅の除却工事に要する経費の見積書の写し
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
【申請先】和光市役場 建築課 審査・住宅担当
【住所】〒351-0192 埼玉県和光市広沢1-5
【電話番号】048-424-9134
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