北海道稚内市には、除却に関する補助金・助成金はありません。
しかし、老朽化した家屋の改修にかかる費用を補助する制度は設けられています。
本記事では、稚内市の「耐震改修に関する補助金」について支給額や申請条件などを詳しく解説しているので、ぜひ参考になさってください。
北海道稚内市で利用できる耐震改修に関する補助制度
稚内市では、耐震性能が著しく低い木造住宅の耐震性の向上を図るため、木造住宅の耐震改修を行う方に対して補助金を交付しています。補助制度名は「稚内市木造住宅耐震改修事業補助金」です。
項目 |
稚内市木造住宅耐震改修事業補助金 |
補助金額 |
工事費が20万円以下:対象経費の額
工事費が20万円超え200万円以下:20万円
工事費が200万円超え300万円以下:対象経費の10%に相当する額
工事費が300万円超え:30万円
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補助限度額 |
30万円 |
申請期間 |
令和5年9月1日まで |
申請条件と申請対象者 |
対象の住宅は、木造であること
対象の住宅は、2世帯住宅を含む戸建住宅、もしくは併用住宅であること
対象の住宅が、店舗併用住宅の場合、店舗部分の延床面積が全体の1/2未満であること
対象の住宅は、2階建て以下で「在来工法」または「枠組壁工法」によって建てられたものであること
対象の住宅は、昭和56年5月31日以前に着工されたものであること
対象の住宅は、「外壁の中心線と隣地境界線、または道路境界線までのいずれかの水平距離」が7メートル以内にある建物であること
対象の住宅は、耐震診断員が行った耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されている建物であること
対象の住宅は、建築基準法をはじめ、その他関係法令に違反してない建物であること
対象の住宅は、市内に住所がある建物であること
対象の住宅は、申請者自らが居住している木造住宅であること
申請者は、対象の建物の所有者であること
申請者は、令和6年2月初めまでに実績報告書を提出すること
改修工事は、上部構造評点が1.0未満と診断された木造住宅を改修し、上部構造評点が1.0以上となる工事であること
改修工事は、令和6年1月末までに完了できる工事であること
改修工事は、補助金交付決定後に着手する工事であること
施工する業者、は国土交通省または北海道知事より建設業の許可を受けている業者であること
施工する業者は、北海道が定める耐震診断・耐震改修技術者名簿の「木造耐震改修区分」に登録している者が所属している業者であること
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お問い合わせ先 |
稚内市役所 稚内市建設産業部都市整備課 建築指導グループ |
住所 |
〒097-8686 北海道稚内市中央3丁目13番15号 |
電話番号 |
0162-23-6466 |
ホームページURL |
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/sangyo/toshikeikaku/kenchikubutsu/taisinkaisyuhozyo.html |
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