大阪府高槻市の解体や除却に関する補助金・助成金

本記事では、大阪府高槻市で利用できる解体工事に関する補助金制度をご紹介します。高槻市が設けている解体関連の補助金は、全部で7制度です。
耐震に関する補助土砂災害特別警戒区域内の住宅移転等の補助ブロック塀の撤去に関する補助があります。住まいの地震・土砂災害対策についてご不安な方や、ブロック塀等の対処でお困りの方はぜひご一読ください。

木造住宅耐震改修等補助事業

制度の目的と概要

高槻市では、既存建築物の耐震化を進め、安全で安心なまちづくりを行うことを目的として、木造住宅の耐震診断耐震改修除却工事に関する補助事業を実施しています。

市では、建築物に応じ3種類の耐震診断補助制度を設けています。
・木造住宅
・非木造住宅
・特定既存耐震不適格建築物

引用:耐震診断費用の一部補助/高槻市ホームページ

補助・助成金額

補助金額は、各補助事業ごとに以下のとおりとなります。

【木造住宅耐震診断補助制度】

補助金額は、耐震診断費用×9/10の額で、住戸数×5万円が限度額です。対象となる耐震診断費用の限度額は、以下の延べ面積に応じた額となります。

・一戸建住宅:延べ面積(㎡)×1,000円
・一戸建住宅以外(延べ面積が100㎡未満):延べ面積(㎡)×1,000円または1棟当り5万円のいずれか低い額
・一戸建住宅以外(延べ面積が100㎡以上):延べ面積(㎡)×500円

【木造住宅耐震改修工事補助金】

補助金額は、耐震改修工事費用×8/10の額で、以下の金額の合計が限度額となります。

・耐震改修設計費用×7/10の額(限度額10万円
一戸当たり55万円(月額所得額が21万4,000円以下の世帯は、75万円
※一戸建て住宅以外の場合、延べ面積100㎡未満のものは1戸、延べ面積100㎡以上のものは2戸と計算します。

【木造住宅除却工事補助金】

補助金額は、除却工事費用の額で、20万円が限度額となります。
また以下に該当する方は、それぞれ10万円が限度額に加算されます。

・除却工事後に、市内業者による一戸建て住宅の建替えを行う場合
・除却工事後に、子育て世帯が居住する一戸建て住宅の建替えを行う場合
※いずれも当除却工事を行った方、またはその親族である方が建替えを行う場合です。

受付開始日と申請期限

本補助金の申請期間は、申請年度の1月末までとなります。

対象となる建築物

本補助金の対象となる住宅は、各補助事業ごとに以下の条件を全て満たす必要があります。
ただし、木造住宅耐震診断補助制度で求められる条件は木造住宅耐震改修工事補助金・木造住宅耐震改修工事補助金でも同様に必須条件となります。

【木造住宅耐震診断補助制度】

高槻市で1981年5月31日以前に建築された木造の一戸建て・併用・長屋・共同住宅であり、現在居住用として利用しているか今後利用する予定があるものであること、また建築基準法に適合しているものが対象です。
延床面積の1/2以上を住宅として利用しているものが対象であり、国や都道府県・市町村等が所持しているものは対象外です。
また、特定既存耐震不適格建築物と定められた建物は、後述の特定既存耐震不適格建築物耐震診断補助制度でご説明します。

(1) 住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)第2条第1号に規定する建築物のうち一戸建住宅、長屋住宅及び共同住宅をいう。ただし、これらの住宅が店舗その他これらに類する用途を兼ねる場合にあっては、当該用途に供する部分の床面積が当該住宅の延べ面積の2分の1未満であるものに限る。
(2) 木造 木造及び混構造(1階が鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で、2・3階が木造のもの)をいう。
引用:高槻市耐震診断補助金交付要綱
第4条 補助金の交付対象となる建築物は、市内の住宅・特定既存耐震不適格建築物(国、都道府県、又は市町村の建築物を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 基準法の規定に適合すること。
(2) 原則として、昭和56年5月31日以前に基準法第6条第1項の建築主事の確認を受けて建築されたものであること。
(3) 住宅は、現に居住しているもの又はこれから居住しようとするものであること。特定既存耐震不適格建築物は、現に使用されているもの又はこれから使用しようとするものであること。
引用:高槻市耐震診断補助金交付要綱

【木造住宅耐震改修工事補助金】

地上2階建て以下の住宅のうち、耐震診断の結果、評点が1.0、または0.7未満になったものが対象です。

第4条 補助金の交付対象となる建築物は、市内の木造住宅であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 原則として、昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)第6条第1項の建築主事の確認を受けて建築されたものであること。
(2) 現に居住しているもの又はこれから居住しようとするものであること。
(3) 地階を除く階数が2以下のものであること。
(4) 当該住宅の耐震診断の結果、評点が1.0未満であること。ただし、簡易型設計に基づく耐震改修工事については0.7未満であること。
引用:高槻市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱

【木造住宅除却工事補助金】

地上2階建て以下の住宅のうち、耐震診断の結果、評点が0.7未満(簡易型耐震診断の場合は7点以下)で、木造住宅改修工事の補助金を受けていないものが対象です。

第4条 補助金の交付対象となる建築物は、市内の木造住宅であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 原則として、昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)第6条第1項の建築主事の確認を受けて建築されたものであること。
(2) 地階を除く階数が2以下のものであること。
(3) 当該住宅の耐震性を示す値が次の各号のいずれかに該当するものであること。
ア 耐震診断結果の評点が0.7未満と診断されたもの
イ 簡易型耐震診断により7点以下と診断されたもの
(4) 高槻市木造住宅耐震改修工事補助金による補助を受けて改修されたものでないこと。
引用:高槻市木造住宅除却工事補助金交付要綱

申請者の条件

対象の住宅を所持しており、暴力団員または暴力団密接関係者に該当しない方が対象です。
木造住宅耐震改修工事補助金・木造住宅除却工事補助金を受ける場合、直近の課税所得金額が507万円以下であることも条件に含まれます。

2 補助金の交付対象となる者は、前項の規定する木造住宅の所有者であって、次の各号のいずれにも該当する者(以下「補助対象者」という。)とする。
(1) 補助対象者の直近の市民税の総合課税分の課税標準額が507万円以下であること。
(2) 所有者及び当該所有者の世帯員全員が、次のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第6号に規定する「暴力団員」
イ 大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第2項第4号に規定する「暴力団密接関係者」
引用:高槻市木造住宅除却工事補助金交付要綱

工事の条件

本補助金の対象となる工事は、各補助事業ごとに以下の条件を満たす必要があります。

【木造住宅耐震改修工事補助金】

・評点が1.0未満の住宅の評点を1.0以上になるように引き上げる工事を行う一般型の耐震改修工事
・評点が0.7未満の住宅の評点を0.3以上上げ0.7以上になるように引き上げる簡易型の耐震改修工事
・評点が1.0未満の住宅の1階の評点のみを1.0以上に引き上げる簡易型の耐震改修工事
のいずれかを行います。

(2) 耐震改修設計 耐震改修設計技術者が作成する耐震性の向上を目的とした木造住宅の設計で、次のいずれかに該当するもの。
ア 一般型設計 耐震診断の結果、建物全体の評点が1.0未満の住宅を、1.0以上に引き上げる補強を行うとともに基礎・地盤の安全性を確保する工事の設計
イ 簡易型設計 耐震診断の結果、建物全体の評点が0.7未満の住宅について、当該評点を0.7以上に引き上げ、かつ現状よりも0.3以上引き上げる補強を行う工事の設計、又は建物全体の評点が1.0未満の住宅について1階の評点のみを1.0以上に引き上げる補強を行う工事の設計
(3) 耐震改修工事 耐震改修設計技術者が工事監理を行い、耐震改修設計に基づいて行う工事
設計に基づく耐震改修工事については0.7未満であること。
引用:高槻市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱

【木造住宅除却工事補助金】

対象の住宅を、ブロック塀等も含めて全て解体する工事を行います。

(1) 除却工事 補助金の交付対象となる者が、一戸建ての木造住宅(法人その他の団体が所有するものを除く。以下「木造住宅」という。)及び原則、道路等に面する部分にあるブロック塀等の全てを除却する工事
引用:高槻市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱

申請に必要な書類と申請先

申請時には、各補助事業ごとに以下の書類をご用意ください。

【木造住宅耐震診断補助制度】

申請時には以下の書類をご用意ください。交付申請書に添えて提出することとなります。各申請書類は高槻市のホームページからダウンロードすることが出来ます。

  • ア 登記事項証明書、固定資産税納税通知書等、建築年月日が推定され、かつ、建築物の規模及び所有者の確認ができる書類又はその写し
  • イ 耐震診断の見積書の写し
  • ウ 耐震診断技術者であることの証明書の写し
  • エ 昭和56年6月以降に10㎡以上の増築部分がある場合、当該増築部分の確認済証の写し又は別記様式第2号による建築物現況報告書
引用:高槻市耐震診断補助金交付要綱

耐震診断が完了したら、完了報告書に以下の書類を添えて提出します。

  • ア 耐震診断結果報告書
  • イ 耐震診断費の契約書又は請求書の写し(明細の分かるもの)
  • ウ 耐震診断費の領収書等の写し(補助対象経費の支払いが分かるもの)
引用:高槻市耐震診断補助金交付要綱

【木造住宅耐震改修工事補助金】

申請時には以下の書類をご用意ください。交付申請書に添えて提出することとなります。各申請書類は高槻市のホームページからダウンロードすることが出来ます。

  • (1) 基準法第6条第4項に規定する確認済証があるときはその写し
  • (2) 登記事項証明書等建築確認年月日が推定され、かつ、建築物の規模及び所有者の確認ができる書類の写し
  • (3) 住宅所有者と居住者が異なるときは、居住者の同意書(区分所有建物を除く。)
  • (4) 住宅所有者が複数あるときは、補助金の交付申請をした者以外の住宅所有者の同意書(区分所有建物を除く。)
  • (5) 区分所有建物については、耐震改修を行うことを決議した総会議事録等の写し
  • (6) 所有者の直近の所得証明書又はその写し
  • (7) 収入分位40%以下世帯については、世帯全員の所得証明書及び住民票又はその写し
  • (8) 見積書の写し
  • (9) その他市長が必要と認める図書
引用:高槻市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱

耐震改修工事が完了したら、完了報告書に以下の書類を添えて提出します。

  • (1) 補助対象経費を含む契約書又は請求書の写し(明細の分かるもの)
  • (2) 補助対象経費を含む領収書等の写し(補助対象経費の支払いが分かるもの)
  • (3) 工事工程写真・改修写真(各部位ごとに工事が適切に施工されたことがわかるもの。)
  • (4) その他市長が必要と認める書類
引用:高槻市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱

【木造住宅除却工事補助金】

申請時には以下の書類をご用意ください。交付申請書に添えて提出することとなります。各申請書類は高槻市のホームページからダウンロードすることが出来ます。

  • (1) 除却前の住宅に係る確認済証があるときは、その写し
  • (2) 付近見取り図
  • (3) 登記事項証明書の写し等建築年月日が推定され、かつ、建築物の規模及び所有者の確認ができる書類
  • (4) 住宅所有者と居住者が異なるときは居住者の同意書
  • (5) 住宅所有者が複数あるときは、補助金の交付申請をした者以外の住宅所有者の同意書
  • (6) 所有者の直近の所得証明書
  • (7) 耐震診断の結果報告書又は簡易耐震診断の結果票
  • (8) 除却工事施工者の資格を証する書類
  • (9) 除却工事の見積書
  • (10) 工事工程表
  • (11) 現況写真
  • (12) 前条第1項第1号又は第2号に掲げる加算を申請する場合は、建築工事請負契約に係る見積書
  • (13) 前条第1項第2号に掲げる加算を申請する場合は、住民票の写し等子育て世帯であることがわかる書類
  • (14) 前条第1項第1号又は第2号に掲げる加算を申請する場合で、除却工事を行う者の親族である者が建替え工事を行うときは、戸籍全部事項証明書の写し等親族関係がわかる書類
  • (15) その他市長が必要と認める図書
引用:高槻市木造住宅除却工事補助金交付要綱

耐震改修工事が完了したら、完了報告書に以下の書類を添えて提出します。

  • (1) 除却工事費の契約書又は請求書の写し(除却工事費用の明細の分かるもの)
  • (2) 除却工事費の領収書等の写し(補助対象経費の支払いが分かるもの)
  • (3) 工事工程写真
  • (4) 第6条第1項第1号又は第2号に掲げる加算を申請した場合は、建替え工事の契約書の写し
  • (5) その他市長が必要と認める書類
引用:高槻市木造住宅除却工事補助金交付要綱

各申請書類がご用意できましたら高槻市役所にご提出ください。

【申請先】高槻市役所都市創造部審査指導課
【住所】〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 本館6階
【電話番号】072-674-7567
参考 耐震診断費用の一部補助/高槻市ホームページ耐震診断費用の一部補助/高槻市ホームページ 参考 耐震改修工事費用の一部補助(木造住宅)/高槻市ホームページ耐震改修工事費用の一部補助(木造住宅)/高槻市ホームページ 参考 除却工事費の一部補助(木造住宅)/高槻市ホームページ除却工事費の一部補助(木造住宅)/高槻市ホームページ

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非木造住宅耐震診断補助制度・特定既存耐震不適格建築物耐震診断補助制度

制度の目的と概要

高槻市では、耐震性の高い市街地の形成と地域の防災性の向上を図ることを目的として、非木造住宅や、特定既存耐震不適格建築物宅の耐震診断費用の一部を補助する制度を設けています。

第2条 この補助金は、地震の際に民間建築物の倒壊等による被害の軽減を図るため、建築物の所有者等が行う耐震診断について、予算の範囲内で、これに要する費用の一部を補助することにより、耐震性の高い市街地の形成及び地域の防災性の向上を図ることを目的とする。
引用:高槻市耐震診断補助金交付要綱 | 高槻市

補助・助成金額

【非木造住宅耐震診断補助制度】

補助金額は、耐震診断費用×2/3の額で、住戸数×2万5千円が限度額です。
(地上3階以上で延床面積が1,000㎡以上の区分所有建築物は、5万円が限度額)
対象となる耐震診断費用の限度額は、以下の延床面積に応じた額となります。

・一戸建住宅:延床面積(㎡)×1,000円
・一戸建住宅以外(延床面積が1,000㎡以内の部分):延床面積(㎡)×3,600円、または1棟当たり5万円のいずれか低い額
・一戸建住宅以外(延床面積が1,000㎡~2,000㎡以内の部分):延床面積(㎡)×1,540円
・一戸建住宅以外(延床面積が2,000㎡以上の部分):延床面積(㎡)×1,300円

【特定既存耐震不適格建築物耐震診断補助制度】

補助金額は、特定既存耐震不適格建築物1型と2型で異なり、それぞれ以下の金額となります。

【特定既存耐震不適格建築物1型】

耐震診断費用×2/3の額(1棟当たり133万3千円が限度額)

【特定既存耐震不適格建築物2型】

耐震診断費用×1/2の額(1棟当たり100万円が限度額)

特定既存耐震不適格建築物1型とは
以下のいずれかに該当する建築物
建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条第1項第1号に定める学校、病院、老人ホーム
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第6条第1項第2号、第6号、第8号、第9号に規定され、同条第2項各号の規模以上のもの
・災害対策基本法に定める地域防災計画における民間の避難所等
特定既存耐震不適格建築物2型とは
建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物で、1型に該当しないもの

受付開始日と申請期限

本補助金の申請期間は、特に設定されていません
なお、申請期間は変更する場合がありますので、申請前に必ず高槻市のホームページでご確認ください。

対象となる建築物

【非木造住宅耐震診断補助制度】

高槻市で1981年5月31日以前に建築された木造の一戸建て・併用・長屋・共同住宅であり、現在居住用として利用しているか今後利用する予定があるものであること、また建築基準法に適合しているものが対象です。
延床面積の1/2以上を住宅として利用しているものが対象であり、国や都道府県・市町村等が所持しているものは対象外です。

【特定既存耐震不適格建築物耐震診断補助制度】

建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物であるものが対象です。

第4条 補助金の交付対象となる建築物は、市内の住宅・特定既存耐震不適格建築物(国、都道府県、又は市町村の建築物を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 基準法の規定に適合すること。
(2) 原則として、昭和56年5月31日以前に基準法第6条第1項の建築主事の確認を受けて建築されたものであること。
(3) 住宅は、現に居住しているもの又はこれから居住しようとするものであること。特定既存耐震不適格建築物は、現に使用されているもの又はこれから使用しようとするものであること。
引用:高槻市耐震診断補助金交付要綱 | 高槻市

申請者の条件

対象の住宅を所持しており、暴力団員または暴力団密接関係者に該当しない方が対象です。

2 補助金の交付対象となる者は、前項に規定する建築物の所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する区分所有者の団体(以下「管理組合」という。)が存する場合にあっては、当該団体)であって、所有者及び当該所有者の世帯全員が次の各号のいずれにも該当しない者(以下「補助対象者」という。)とする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する「暴力団員」
(2) 大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第2条第4号に規定する「暴力団密接関係者」
引用:高槻市耐震診断補助金交付要綱 | 高槻市

申請に必要な書類と申請先

両制度共に、申請時には以下の書類をご用意ください。交付申請書に添えて提出することとなります。各申請書類は高槻市のホームページからダウンロードすることが出来ます。

  • ア 基準法第6条第4項に規定する確認済証があるときはその写し
  • イ 登記事項証明書、固定資産税納税通知書等、建築年月日が推定され、かつ、建築物の規模及び所有者の確認ができる書類又はその写し(管理組合が申請する場合を除く。)
  • ウ 基準法第7条第5項に規定する検査済証があるときはその写し
  • エ 所有者が法人であるときは商業登記簿謄本又はその写し
  • オ 耐震診断の見積書の写し
  • カ 管理組合が申請する場合は、管理組合の規約及び耐震診断を行うことを決議した総会議事録等の写し
  • キ 住宅所有者が複数あるときは、補助金の交付申請をした者以外の住宅所有者の同意書(管理組合が申請する場合を除く。)
  • ク 建築物の付近見取り図、配置図及び平面図
  • ケ 耐震診断技術者であることの証明書の写し
引用:高槻市耐震診断補助金交付要綱 | 高槻市

耐震診断が完了したら、完了報告書に以下の書類を添えて提出します。

  • ア 耐震診断結果報告書(耐促法第7条第1項及び附則第3条第1項に規定7する建築物については、耐震評価機関による評価書の交付を受けたものに限る。)
  • イ 耐震診断費の契約書又は請求書の写し(明細の分かるもの)
  • ウ 耐震診断費の領収書等の写し(補助対象経費の支払いが分かるもの)
引用:高槻市耐震診断補助金交付要綱 | 高槻市

各申請書類がご用意できましたら高槻市役所にご提出ください。

【申請先】高槻市役所都市創造部審査指導課
【住所】〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 本館6階
【電話番号】072-674-7567
参考 耐震診断費用の一部補助/高槻市ホームページ耐震診断費用の一部補助/高槻市ホームページ

土砂災害特別警戒区域内住宅移転等補助制度

制度の目的と概要

高槻市では、土砂災害対策を行い地域の防災性の向上を図ることを目的として、土砂災害特別警戒区域内にある住宅の移転または補強費用の一部を補助する制度を設けています。

土砂災害対策として、土砂災害特別警戒区域内にある住宅を対象に、区域外への移転や住宅の補強を行うための費用の一部を下記のとおり補助します。
引用:土砂災害特別警戒区域内の住宅移転・補強に対する補助制度について |高槻市

補助・助成金額

補助金額は、以下のとおり工事内容に応じた金額となります。

【住宅の移転】

撤去費用:1戸あたり最大97万5千円
住宅取得費用のうちローンに対する利子相当額最大421万円(建物325万円、土地96万円)
移転の場合、移転先が高槻市内であることが条件となります。

【住宅の補強】

設計費用:1棟あたり最大15万4千円
工事費用:1棟あたり最大77万2千円
こちらは、市町村民税課税総所得金額によって補助限度額が変わります。詳しくは高槻市までお問い合わせください。

受付開始日と申請期限

本補助金の申請期間は、特に設定されていません
なお、申請期間は変更する場合がありますので、申請前に必ず高槻市のホームページで確認をしてください。

対象となる建築物

土砂災害特別警戒区域が指定される前に建築された(建築後に指定された)家屋のうち、所有者や親族等が住まうものが対象です。

土砂災害特別警戒区域が指定される以前に建築された家屋
(所有者自身または、その親族などが住んでいる住宅に限る。)
※申請時点で契約済みなど、既に着手しているものは対象外となります。
引用:土砂災害特別警戒区域内の住宅移転・補強に対する補助制度について |高槻市

申請者の条件

本補助金の申請者は、対象建築物の所有者の方となります。

申請に必要な書類と申請先

交付申請には、市との事前協議を行い、審査を受ける必要があります。
まずは、下水河川企画課(072-674-7432)へご相談ください。

【申請先】高槻市役所都市創造部下水河川企画課
【住所】〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 本館7階
【電話番号】072-674-7432
参考 土砂災害特別警戒区域内の住宅移転・補強に対する補助制度について/高槻市ホームページ土砂災害特別警戒区域内の住宅移転・補強に対する補助制度について/高槻市ホームページ

ブロック塀等撤去費補助金

制度の目的と概要

高槻市では、地震発生時におけるブロック塀の倒壊による被害を防ぐことを目的に、ブロック塀等の撤去に必要な費用の一部を補助する制度を設けています。

市では、地震などの自然災害や老朽化に伴うブロック塀等の倒壊等による被害の軽減を図り、道路利用者の安全確保等に資するため、ブロック塀等の撤去費用の一部を補助しています。
引用:ブロック塀等撤去費補助金|高槻市

補助・助成金額

補助金額は、次のうち最も少ない額が支給されます。

・ブロック塀等撤去費用の額
・撤去するブロック塀等の面積(㎡)×1万3千円の額
上限額100万円

受付開始日と申請期限

本補助金の申請期間は、申請年度の1月末までとなります。
なお、予算に達した時点で受付が終了となりますので、申請前に必ず高槻市のホームページで確認をしてください。

対象となるブロック塀等

高槻市にあり、道路に面している高さ80m以上の組積造(ブロックを組み上げてつくっているもの)のブロック塀や門柱のうち、国や地方公共団体等の公的機関が所持しているものではなく、同敷地内で同補助金の交付を受けたことがないものであることが前提条件です。
そのうち、点検表1または2の点検内容に不適合となる点検項目があるものが当補助金の対象となります。

(1)ブロック塀等コンクリートブロック塀及び組積造等塀(石造、れんが造、土塀、組立式コンクリート塀その他組積造の塀等)、門柱等をいう。
引用:高槻市ブロック塀等撤去工事補助金交付要綱|高槻市
第4条 補助金の交付対象となるブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀」と
いう。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、国、地方公
共団体その他公的機関が所有するものは除く。
(1) 高槻市内に設置されたものであって、道路等に面しているものであること。
(2) 道路等からの高さ(擁壁等の上にブロック塀等が設置されている場合は、当該擁壁等の高さを含む。以下同じ。)が80センチメートル以上の部分を含むものであること。
(3) 同一敷地内において過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
引用:高槻市ブロック塀等撤去工事補助金交付要綱|高槻市

申請者の条件

市税の滞納がなく、公的な損失補償を受けておらず、世帯員の全員が暴力団員ないしその関係者でない、対象のブロック塀を所持し工事を行う方であることが条件です。

3 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象ブロック塀の所有者であって、当該ブロック塀の撤去工事を実施するものであること。
(2) 市税の納付に滞りのないこと。
(3) 国、府、市等の公共用地の取得に伴う損失補償を受けていないこと。
(4) 所有者及び当該所有者の世帯員全員が、次のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第6号に規定する「暴力団員」
イ 大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第2項第4号に規定する「暴力団密接関係者」
引用:高槻市ブロック塀等撤去工事補助金交付要綱|高槻市

工事の条件

対象のブロック塀の全部を解体、または高さが60cm以下になり道路等に残存・突出しないように解体する工事を行うことが条件です。
建築業者や解体業者等の施工業者が行う工事であることも求められます。
建て替えを行う際は、新たなブロック塀が建築基準法に適合していなければいけません。

2 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 別に定める点検表1又は2の点検内容に不適合となる点検項目があること。
(2) 補助対象ブロック塀の撤去工事を施工業者が行うものであること。
(3) 原則、補助対象ブロック塀を全部又は道路等面からの高さ60センチメー
トル以下まで撤去する工事。
(4) 撤去工事後にブロック塀等が道路等に残存し、又は突出しないこと。ただし、市長が認める場合この限りでない。
(5) 造成工事又は建物解体工事に伴う撤去工事でないこと。
(6) 補助対象ブロック塀等を撤去後、新たな塀などを設置する際は建築基準法等関係法令に違反しないこと。
引用:高槻市ブロック塀等撤去工事補助金交付要綱|高槻市

申請に必要な書類と申請先

申請時には、各補助事業ごとに以下の書類をご用意ください。交付申請書と一緒に提出することとなります。各申請書類は高槻市のホームページからダウンロードすることが出来ます。

  • (1) 付近見取り図
  • (2) 現況概略図(寸法が記載された配置図、断面図等)
  • (3) 現況写真(ブロック塀等の全景及び高さがわかるもの)
  • (4) 撤去工事の見積書の写し(補助対象経費の明細がわかるもの)
  • (5) 補助金交付に係る誓約書(様式第2号)
  • (6) ブロック塀等の所有者であることが分かる書類
  • (7) 別表に定める点検表
  • (8) その他市長が必要と認める書類
引用:高槻市ブロック塀等撤去工事補助金交付要綱|高槻市

工事が完了したら、完了報告書に以下の書類を添えて提出します。

  • (1) 撤去工事の契約書又は請求書の写し(補助対象経費の明細が分かるもの)
  • (2) 撤去工事の領収書等の写し(補助対象経費の支払いが分かるもの)
  • (3) 補助対象工事の工事後の全景が分かる写真
  • (4) その他市長が必要と認める書類
引用:高槻市ブロック塀等撤去工事補助金交付要綱|高槻市

各申請書類がご用意できましたら高槻市役所にご提出ください。

【申請先】高槻市役所都市創造部審査指導課
【住所】〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 本館6階
【電話番号】072-674-7567
参考 ブロック塀等の撤去を促進する補助制度/高槻市ホームページブロック塀等の撤去を促進する補助制度/高槻市ホームページ

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