奈良県高市郡高取町の解体や除却に関する補助金・助成金

本記事では奈良県高市郡高取町で利用できる「解体工事に関する補助金制度」をまとめています。なお、高取町で利用できる補助金制度は1つ。「高取町老朽危険空き家解体事業補助金」のみです。

補助金制度の概要から支給額、申請方法まで詳しく解説しているので、ぜひ参考になさってください。

高取町老朽危険空き家解体事業補助金

制度の目的と概要

高取町では、老朽化により町の景観を損ない、また倒壊の危険のある「危険な空き家」を解体撤去し、良質な住環境を確保するため、解体工事にかかる費用の一部を補助しています。

良好な生活環境の確保や土地有効活用の促進を図るため、適正に管理されず倒壊等の危険性の高い空き家の解体費用の一部を助成します。
引用:高取町老朽危険空き家解体事業補助金|高取町

補助・助成金額

「高取町老朽危険空き家解体事業補助金」は、他の補助金制度や公的資金との併用は出来ません。詳細な条件については高取町役場にご確認ください。

「高取町老朽危険空き家解体事業補助金」を利用される場合は、以下のとおりの金額が補助されます。

「解体工事にかかった費用」×1/2(限度額:50万円)
※1,000円未満の端数切り捨てとなります。

受付開始日と申請期限

申請受付期間は、2021年7月1日から2021年11月30日までです。

期間内であっても、予算額の上限に達した場合、申請の受付が締め切られます。制度の利用を検討されている方は、早めの申請をオススメいたします。

また、現在の受付状況については、高取町役場にお問い合わせください。

対象となる建築物

本制度を利用した解体工事が可能な住宅は、「個人(法人不可)」が所有する「自宅もしくは自宅兼店舗」として利用されていた「木造住宅」で「危険な空き家」と町から認定されたものです。

ただし、対象住宅の所有権者が明確になっていない場合や、所有権以外の権利が設定されている場合は対象外となります。また、補助金制度を利用するため、わざと破損させた場合も対象外となります。

詳細は以下のとおりです。以下の条件を全て満たす空き家のみ本制度を利用した解体工事が可能です。

・木造(鉄筋コンクリート造、ブロック造は除く)家屋であること
・周辺の住環境等に深刻な影響を及ぼしている老朽危険空き家であること
・町が実施する空家実態調査で老朽度、危険度のランクがC、D判定を受けていること
・老朽危険度判定基準による各評点の合計が100点以上であること
・町内に存すること
・個人が所有するものであること
・所有権以外の権利が設定されていないこと
・併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること
・該土地および建物に係る一切の権利、権限の疑義が解決済みであること
・補助を受ける目的で故意に破損等をさせたものでないこと
・過去に本制度を利用した解体工事を同一敷地内で行っていないこと
参考:高取町老朽危険空き家解体事業補助金|高取町

申請者の条件

対象家屋の「所有者」もしくは「所有者の相続人」が申請可能です。また、所有者から空き家の解体について同意を得ている「代理人」も申請することが出来ます。

ただし、「暴力団員」や「町税の滞納がある(世帯全員が対象)」方はその限りではありません。また、対象家屋やその土地の所有者もしくは相続人が複数いる場合は、全員の同意を得る必要があります。

詳細は以下のとおりです。以下の条件を全て満たす方が本制度の申請対象者となります。

(1)空き家の所有者(相続人含む)または所有者から同意を得た者
(2)次のいずれにも該当しない者
・高取町暴力団排除条例に規定する暴力団員等
・申請者および申請者と同一の世帯に属する者に本町に納めるべき税金等の滞納がある者
・所有者が複数いる場合で、空き家の除却について全ての所有者の同意を得られない者
・続人が複数いる場合で、空き家の除却について全ての相続人の同意を得られない者
・空き家の所有者と土地の所有権その他の権利を有する者が異なる場合で、空き家の除却について、全ての当該者の同意を得られない者
・空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による勧告を受けた者
参考:高取町老朽危険空き家解体事業補助金|高取町

工事の条件

本制度を利用するためには、「解体工事業の登録」もしくは「建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)」を有する業者に、対象空き家の「全て」を解体撤去してもらわなければなりません。

(1)空き家の全部を解体する工事
(2)県内事業者で建設業法の規定による建設業の許可または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定による解体工事業者の登録を受けた県内業者が行う工事
引用:高取町老朽危険空き家解体事業補助金|高取町

申請に必要な書類と申請先

本制度の補助金の支給を受けるためには、様々な対応を必要とします。各段階ごと必要な提出書類を用意し、期日内に提出することが大切です。詳細は以下のとおりですので、制度の利用を検討されている方は、ぜひ参考になさってください。

なお、提出書類の一部は施工業者に用意してもらう必要があります。ご自分で用意出来ない書類ですので、忘れずに業者に用意してもらうようにしましょう。対象書類には「★」がついています。ご確認ください。

【1.事前調査の申し込み】

本制度の利用を検討されている方は、まず町が行う「事前調査」をクリアする必要があります。事前調査の申込みに際しては、以下の書類を窓口に提出する必要があります。

  • 事前調査申込書(様式第2号)
  • 空き家の位置図(付近の見取図)
  • 空き家等の外観写真
引用:高取町老朽危険空き家解体事業補助金|高取町

【申請先】高取町役場 総務課
【住所】〒635-0154 奈良県高市郡高取町観覚寺990番地1
【電話番号】0744-52-3334

【2.補助金交付の申請】

「事前調査」をクリアされた方は、以下の書類を揃えて窓口にお越しください。なお、上述の通り工事着手後の申請は受け付けてもらえません。施工業者などと契約する前の申請が必要がです。

  • 高取町老朽危険空き家解体事業補助金交付申請書(様式第4号)
  • 実施計画書(様式第5号)
  • 除却工事等見積書の写し(★)
  • 位置図
  • 現況写真
  • 申請者および申請者と同一の世帯に属する者全員が本町に納めるべき税金等を滞納していないことを証する書類
  • 建物および土地の登記事項証明書または固定資産課税台帳の写し
  • 事前調査結果報告書の写し(★)
  • 所有者の同意書
  • 土地所有者の同意書
引用:高取町老朽危険空き家解体事業補助金|高取町

【申請先】高取町役場 総務課
【住所】〒635-0154 奈良県高市郡高取町観覚寺990番地1
【電話番号】0744-52-3334

【3.実績報告】

工事を完工したら「実績報告」をしなければなりません。以下の書類を揃えて窓口にご提出ください。なお、提出期日は「工事完了の日から30日以内」もしくは「申請年度の2月末」のいずれか早い日です。

  • 高取町老朽危険空き家解体事業完了報告書(様式第12号)
  • 請負契約書の写し(★)
  • 請求書または領収書の写し(★)
  • 請工事写真(施工前および施工後)
  • 解体等工事に係る廃棄物処理に関する処分証明書類
引用:高取町老朽危険空き家解体事業補助金|高取町

【申請先】高取町役場 総務課
【住所】〒635-0154 奈良県高市郡高取町観覚寺990番地1
【電話番号】0744-52-3334
参考 高取町高取町老朽危険空き家解体事業補助金

解体工事に関する補助金でお困りの方は

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