新潟県胎内市の解体や除却に関する補助金・助成金

新潟県胎内市

新潟県胎内市には、住宅の解体のみに対応する補助金がありません。しかし、ブロック塀等の撤去等に最大15万円を支給する「ブロック塀等安全対策支援事業」があります。

また、「がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金」といって、がけ地付近にある危険な住宅の除却等に最大80万2,000円を支給する制度があります。

本記事で制度内容について解説しますので、ぜひ参考になさってください。

新潟県胎内市で利用できる倒壊の危険性が高いブロック塀等の撤去、改修、建て替えに対する補助金

胎内市が実施する「ブロック塀等安全対策支援事業」では、倒壊の危険性が高いブロック塀等を対象に、撤去、改修、建て替えにかかる費用を一部支給しています。

支給金額と申請期限

支給金額は、工事費の2/3で最大15万円

支給対象となる工事は、「既存のブロック塀等を解体し、撤去する工事」「既存のブロック塀等の高さを1メートル以下に改修する工事」「既存のブロック塀等を撤去し、建築基準法の構造基準に適合するブロック塀やフェンス等を新設する建て替え工事」のいずれかです。

申請は令和3年6月13日から。交付申請額が市の予算に達した時点で終了となります。また、工事を完了させ市へ実績報告書を提出する期限は、令和5年1月31日です。

申請の条件

次の条件をすべて満たすと、申請できます。

  • 対象のブロック塀等は通学路や避難路等に面していること
  • 対象のブロック塀等は高さが1メートル以上あること
  • 対象のブロック塀等は点検した結果、「倒壊の危険性がある」と認められたこと
  • 対象のブロック塀等は宅地(住宅用の土地)と宅地の境界にないこと
  • 申請者は胎内市に住民登録していること
  • 申請者は対象のブロック塀等の所有者または所有者の同意を得た管理者であること
  • 申請者は市税等の滞納がないこと
  • 工事を行う業者は胎内市に事業所があること
  • 工事を行う者はブロック塀等の改修等を事業としている法人または個人事業者であること

「ブロック塀等安全対策支援事業」のお問い合わせ先は、胎内市役所の都市計画建築係です。

【お問い合わせ先】胎内市役所2階 地域整備課 都市計画建築係
【住所】〒959-2693 新潟県胎内市新和町2番10号
【電話番号】0254-43-6111
【ホームページURL】hhttps://www.city.tainai.niigata.jp/kurashi/sekatsu/toshikekaku/kentiku/kikenblock.html

参考 胎内市/胎内市ブロック塀等安全対策支援事業胎内市/胎内市ブロック塀等安全対策支援事業

新潟県胎内市で利用できる崖地付近にある危険な住宅の移転に対する補助金

胎内市が行う「がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金」では、がけ地の崩壊等で住民に危険を及ぼすおそれのある住宅を対象に、移転にかかる費用を一部支給しています。

支給金額と申請期限

支給金額は、危険住宅の除却等に必要な費用に対し最大80万2,000円です。

除却後に危険住宅に代わる住宅の建設または購入に必要な費用を、金融機関等から借りた場合は、借り入れから償還までの期間に支払う予定の利子(年率8.5%が限度)に相当する額が支給されます。

限度額は1戸当たり415万円(建物319万円、土地96万円)。ただし、住宅が特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家(がけ崩れの被害を受けるおそれのある住宅)10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域にある場合は、1戸当たり722万7,000円(建物457万円、土地206万円、敷地造成59万7,000円)が限度です。

なお、現時点で申請期限は設定されていません。

申請の条件

次の条件をすべて満たすと、申請できます。

  • 対象の住宅がある位置は、がけ地の崩壊等による危険が著しいこと
  • 対象の住宅は、既存不適格住宅または災害危険区域等にある住宅のうち、建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告等を行ったこと
  • 対象の住宅がある位置は、次のいずれかであること
    ・新潟県知事が新潟県建築基準条例第6条の規定で指定した災害危険区域
    ・新潟県が県条例第7条の規定により建築を制限している区域
    土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の規定に基づき新潟県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
既存不適格住宅とは

建築当時は合法だったものの、法の改正が原因で現在の建築基準法には適合しなくなった住宅のことです。

災害危険区域とは

津波や洪水などの災害による危険が高い場所に指定されている区域のことです。指定されると、住宅は建てられません。

「がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金」のお問い合わせ先は、胎内市役所です。

【お問い合わせ先】胎内市役所
【住所】〒959-2693 新潟県胎内市新和町2番10号
【電話番号】0254-43-6111
【胎内市公式ホームページURL】https://www.city.tainai.niigata.jp/index.html

参考 胎内市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱胎内市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

解体の費用を抑えたい方は

解体の費用を抑える方法は多数あります。

例えば、解体前の不用品処分。住宅を取り壊す際は、できるだけ住宅内の不用品を少なくしておくのがポイントです。

なぜなら、解体で出たゴミは専用の処分場に運ぶ必要があるためです。ゴミを分別する手間などがかかるため、まとめて業者に頼むと割高となる傾向にあります。

事前に自身でゴミを処理する場合は、基本的に数千円程度で抑えられます。ぜひ、解体前に住宅内の不用品を処理しておきましょう。

新潟県胎内市で業者をお探しなら解体無料見積ガイドへ

本記事では、新潟県胎内市で利用できる「ブロック塀等の撤去等に対する補助金」と「崖地付近にある危険な住宅の移転に対する補助金」について解説しました。ぜひ、参考にしていただければ幸いです。

なお、当協会が運営する『解体無料見積ガイド』では、当協会の審査基準を満たす優良な業者を2社~最大6社ご紹介しています。

これまでご紹介してきた実績は10万件以上。解体場所の立地条件や工事時期を踏まえ、最適な業者を選定のうえ無料でご紹介します。ぜひお気軽にご連絡ください。

ご連絡いただいた方に対し、解体の知識豊富な当協会の地域専任スタッフが即日で対応いたします。