兵庫県宍粟市の解体や除却に関する補助金・助成金

本記事では、兵庫県宍粟市で解体工事を行う際に利用できる補助金制度をご紹介します。
宍粟市特定空き家等除却事業補助金”では、老朽化した空き家の解体工事を補助対象としており、その補助金額は最大132万円となります。

また、宍粟市ではその他にも特別警戒区域内の住宅の除却・移転に利用できる補助金制度も設けています。
現在空き家等をお持ちの方はぜひご覧ください。

宍粟市で利用できる特定空き家の解体に関する補助金制度

宍粟市の宍粟市特定空き家等除却事業補助金では、特定空家と認定された空き家の解体工事に際し補助金を支給しています。
なお、「特定空家」とは、宍粟市の不良度判定により「倒壊の可能性が高く、周辺の環境に悪影響を与える」と判断されたものとなります。

支給金額と申請期限

解体工事費用の2/3が補助金額で、限度額は132万円となります。
ただし、1,000円未満の端数は切り捨てです。

申請期限は特に明記されておらず、予算額に到達するまで随時申請を受け付けています。
予算がなくなり次第受付が終了されるため、申請の際は事前に宍粟市のホームページをチェックの上、宍粟市役所の住宅土地政策課までご連絡ください。
また、補助申請を行った年度の3月31日までに実績報告を行う必要があります。

申請の条件

申請には、建物や申請者に関する条件をすべて満たす必要があります。

  • 対象の住宅が宍粟市内にあり、人が住んでいた空き家であること
  • 対象の住宅に所有権以外の権利が設定されていないこと
  • 対象の住宅が宍粟市から除却の命令を受けていないこと
  • 補助金の交付決定後に工事の契約を行うこと
  • 交付の決定がなされた年度の末日(3月31日)までに実績報告を行うこと
  • 申請者が対象の住宅を所持しているかその相続人・または管理人であること
  • 申請者に市税の滞納がないこと

なお、宍粟市特定空き家等除却事業補助金のお問い合わせ先は宍粟市役所の住宅土地政策課です。

【申請先】宍粟市役所 建設部 住宅土地政策課
【住所】〒671-2593 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133番地6
【電話番号】0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
【ホームページURL】
https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/dobokubu/toshiseibika/tantojoho/tokuteiakiyatou/11162.html
参考 特定空き家等の除却費用を助成/宍粟市特定空き家等の除却費用を助成/宍粟市

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住宅の解体工事に関連した補助金制度

宍粟市では、住宅の解体工事に関連した補助金制度がその他にも存在しています。
こちらもチェックしてみてください。

特別警戒区域内の住宅の解体に関する補助金制度

宍粟市では、急傾斜地の崩壊等による土砂災害で住民に危険が及ぶ可能性のある地域である土砂災害警戒区域にある住宅の除却工事について補助制度を設けています。
除却工事の場合は工事費用の2/3(上限額132万円)が補助金額となります。

なお、申請には建物や申請者に関する条件をすべて満たす必要があります。

  • 対象の住宅が特別警戒区域内にあり、特別警戒区域の指定前に建築された一戸建ての住宅かつ空き家以外であること
  • 申請者が対象の住宅の所有者か管理者であること
  • 申請者が暴力団員ないしその密接関係者でないこと
  • 申請者に市税・使用料等の滞納がないこと
  • 除却した後、その敷地に建物を建てないこと
参考 土砂災害警戒区域/宍粟市土砂災害警戒区域/宍粟市

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