東京都渋谷区の解体や除却に関する補助金・助成金

東京都渋谷区

東京都渋谷区では、住宅の解体工事費や建て替え工事費を助成する制度が2つあります。
また、住宅以外にもブロック塀の解体工事費、建て替え工事費を助成する制度もあります。

渋谷区で住宅やブロック塀の解体工事、建て替え工事をお考えの方は、ぜひチェックしてみてください。
制度内容や申請条件について解説いたします。

木造住宅の解体工事、耐震改修工事に対する助成金制度

渋谷区では、無料でできる「木造住宅耐震診断コンサルタント派遣」で耐震診断をした結果、上部構造評点が1.0未満の木造住宅を対象に解体工事費または耐震改修工事費を助成しています。

上部構造評点とは?

震度6強~7程度の地震が起きた際、「どのくらい建物が地震に耐えられるか」の目安となる点数のことです。

【点数別に見る上部構造評点の評価】
評点1.5以上:倒壊しない
評点1.0以上1.5未満:一応倒壊しない
評点0.7以上1.0未満:倒壊の可能性がある
評点0.7未満:倒壊の可能性が高い

なお、本制度との併用はできませんが、本町2・4・5・6丁目にお住まいの方で、昭和56年5月31日以前に建築工事を行った住宅の解体または建て替えを行う場合は、「老朽建築物の除却・建替え支援助成制度」を受けられる場合も。
詳しくは、「本町2、4、5、6丁目にある住宅の解体工事、建て替え工事に対する助成金制度」でご紹介していますので、該当する方は併せてご確認ください。

申請期限と支給金額

本事業の解体工事、耐震改修工事は、いつでも申請が可能です。
ただし、予算等の関係で申請が締め切られるおそれもあります。
申請前には渋谷区のホームページで申請を締め切っていないか確認しましょう。

また、支給金額は解体工事を行う場合耐震改修工事を行う場合で異なります。

解体工事を行う場合の支給金額

原則、建築基準法等に適合している建築物が助成対象です。

住宅の種別 助成額 限度額
全ての住宅 工事費用の1/2 100万円

耐震改修工事を行う場合の支給金額

耐震改修費は、建築基準法等に適合している住宅か適合していない住宅かによっても異なります。

建築基準法等に適合している場合

建築基準法等に適合している場合は、改修後の構造評点を1.0以上とする工事である一般改修改修後の構造評点のうち、1階だけを1.0以上にする工事である簡易改修、どちらで施工するかでも費用が変動します。

改修の種別 住宅の種別 助成額 限度額
一般改修 高齢者等の住宅以外の住宅 工事費用の1/2 100万円
高齢者等の住宅 工事費用等が50万円以内は全額
50万円を超えたときは、50万円を超えた額の2/3を加えた額
150万円
簡易改修 高齢者等の住宅以外の住宅 工事費用の1/2 60万円
高齢者等の住宅 工事費用等が50万円以内は全額
50万円を超えたときは、50万円を超えた額の2/3を加えた額
100万円
建築基準法等に適合していない場合
改修の種別 住宅の種別 助成額 限度額
一般改修 高齢者等の住宅以外の住宅 工事費用の1/2 56万円
高齢者等の住宅 工事費用等が50万円以内は全額
50万円を超えたときは、50万円を超えた額の2/3を加えた額
106万円

申請の条件

助成対象となるのは「木造住宅耐震診断コンサルタント派遣」で耐震診断をした結果、上部構造評点が1.0未満の木造住宅です。
また、申請の条件は解体工事を行う場合耐震改修工事を行う場合で一部異なります。
下記の条件をすべて満たした場合に申請が可能です。

解体工事の申請条件

  • 対象住宅が店舗などと併用している木造住宅の場合は、住宅以外の併用部分も居住者が使用していること
  • 本町2、4、5、6丁目に住宅がある場合は、対象住宅が渋谷区不燃化推進特定整備地区における老朽建築物除却等助成金交付要綱の対象として承認、または受けようとしていないこと
  • 対象住宅はすでに本制度による助成を受けていないこと
  • 対象住宅は建築基準法に基づく違反の是正に係る指導、勧告または命令を受けていないこと
  • 対象住宅は建築基準法および建築基準関係規定に重大な違反がないこと
  • 対象住宅は売却の予定がないこと
  • 申請者は対象住宅の所有者(長期入院や死亡している場合は、その3親等以内の親族である者または相続人全員の同意を得た者)で、個人であること
  • 申請者は渋谷区に居住し、住民登録していること
  • 申請者は住民税を滞納していないこと
  • 申請者は該当する住宅の耐震改修工事等で請負契約をした注文者であること
  • 対象住宅に2人以上の区分所有または共有者がいる場合、区分所有者または共有者全員の合意により定められた代表者であること
  • 申請者は、解体工事後も対象住宅の敷地の所有権、地上権(他人の土地を使用する権利)または賃借権(貸借契約に基づく居住者の権利)があること

耐震改修工事の申請条件

  • 対象住宅が店舗などと併用している木造住宅の場合は、住宅以外の併用部分も居住者が使用していること
  • 本町2、4、5、6丁目に住宅がある場合は、対象住宅が渋谷区不燃化推進特定整備地区における老朽建築物除却等助成金交付要綱の対象として承認、または受けようとしていないこと
  • 対象住宅が渋谷区不燃化推進特定整備地区(本町2、4、5、6丁目)にあり、老朽建築物除却等助成金交付要綱に掲げる不燃化優先路線に接する場合は、その道路の現況中心線から3.0メートル以内にないこと
  • 対象住宅はすでに本制度による助成を受けていないこと
  • 対象住宅は建築基準法に基づく違反の是正に係る指導、勧告または命令を受けていないこと
  • 対象住宅は建築基準法および建築基準関係規定に重大な違反がないこと
  • 対象住宅は売却の予定がないこと
  • 対象住宅は過去に本制度、または旧渋谷区木造住宅簡易補強事業要綱、旧渋谷区木造住宅簡易補強事業要綱(令和2年3月31日廃止)による助成を受けていないこと
    ※過去に本事業で簡易改修工事を行った住宅の耐震改修工事を行う場合は除外
  • 申請者は対象住宅の所有者(長期入院や死亡している場合は、その3親等以内の親族である者または相続人全員の同意を得た者)で、個人であること
  • 申請者は渋谷区に居住し、住民登録していること
  • 申請者は住民税を滞納していないこと
  • 申請者は該当する住宅の耐震改修工事等で請負契約をした注文者であること
  • 対象住宅に2人以上の区分所有または共有者がいる場合、区分所有者または共有者全員の合意により定められた代表者であること
  • 耐震改修工事は区の耐震診断コンサルタントが設計及び工事監理を行うこと
  • 耐震改修工事は区が指定する機関による評定または判定を受けたうえで行うこと

なお、本事業の「解体工事」または「耐震改修工事」に申請するには、「木造住宅耐震診断コンサルタント派遣」による耐震診断の結果をもとに、渋谷区役所と事前相談が必要です。

【事前相談先】渋谷区役所(本庁舎12階)都市整備部 木密・耐震整備課 整備促進係
【住所】渋谷区宇田川町1-1
【電話番号】03-3463-2647(直通)
【ホームページURL】https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kenchiku/mokuzo.html

参考 木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成 | 渋谷区公式サイト渋谷区公式サイト

本町2、4、5、6丁目にある住宅の解体工事、建て替え工事に対する助成金制度

渋谷区では、昭和56年5月31日以前に建築された木造または軽量鉄骨造の建築物に対し、解体工事費建て替え工事費を助成しています。
ただし、本助成金の対象エリアは渋谷区の本町2、4、5、6丁目のみです。

申請期限と支給金額

申請期限は、各年の12月25日です。
解体工事は工事に着手する日の1カ月以上前までに、建て替え工事は工事に着手する日または建築基準法に定める確認申請を提出する日の1カ月以上前までに申請してください。

なお、予算には限りがあります。申請前には渋谷区役所へ受付状況を確認しましょう。

また、支給金額は解体工事と建て替え工事で異なります。

解体工事の支給金額

支給金額は、建物の構造が木造非木造かで異なります。

解体工事 助成額 限度額
木造 12,000円×延べ面積(平方メートル) 2,400,000円
非木造 16,000円×延べ面積(平方メートル) 3,200,000円

建て替え工事の支給金額

対象の建物が戸建住宅なのか共同住宅なのかで支給金額が異なります。

建て替え工事 助成額 限度額
戸建住宅 建て替え後の建物の1階から3階の床面積の合計に応じた額 1,000,000円
共同住宅 (建設工事費×設計料率)÷3 1,500,000円

上記の共同住宅における助成額については、渋谷区のホームページにある渋谷区不燃化推進特定整備地区における老朽建築物除却等助成金交付要綱に詳しく記載されています。

なお、建物や建物に附属する工作物の解体工事、または解体後の土地の整地で助成される費用は、上記の解体工事費と同じです。

申請の条件

「解体工事」、「建て替え工事」で共通の申請条件は、次のとおりです。

  • 対象の建物が昭和56年5月31日以前に建築された木造または軽量鉄骨造であること
  • 対象の建物が本町2丁目、4丁目、5丁目および6丁目地区内(「本町二・四・五・六丁目地区防災街区整備地区計画」の整備計画区域内)にあること
    本町2丁目、4丁目、5丁目および6丁目地区内に建物があるかどうかは、渋谷区のホームページにある「助成対象地域図、主要生活道路および不燃化優先路線」で確認してください。
  • 対象の建物の敷地にある前面道路が主要生活道路で、その道路が不燃化優先路線として定められてること
  • 対象の建物に抵当権やその他の第三者の権利が登記されている場合は、すべて抹消すること
    抹消しない場合は、本事業の目的に沿うものであり、かつ解体工事、建て替え工事を行うことについて抵当権等の債権者の同意を得ていること
  • 本事業に該当する建物や土地等が他の助成金、補償金の対象でないこと
  • 申請者は対象となる建物を所有する個人であること
  • 対象となる建物に共有者がいる場合、申請者は共有者及び共有者の相続人全員から同意を得ていること
  • 共有者が死亡している場合、申請者は共有者の相続人全員の同意を得た者であること
  • 申請者は住民税や固定資産税などの滞納がないこと
抵当権とは?

主に、住宅ローンを借りる際に、万が一払えなくなった際の担保として土地や建物を確保しておく権利のことです。

また、上記にプラスして解体工事建て替え工事には、それぞれ次の条件が設定されています。

解体工事の申請条件

  • 解体工事後は廃棄物の不法投棄及び雑草の繁茂がないよう適正に管理すること
  • 解体工事後は燃えやすいものを設置または保管しないこと
  • 解体工事は申請した年度内に完了させること

建て替え工事の申請条件

  • 一戸建て住宅か、共同住宅か長屋への建て替え工事であること
  • 準耐火建築物等または耐火建築物等の建て替え工事であること
    ※以前の建物が準耐火建築物等であり、建て替え後も準耐火建築物等にする場合や、以前の建物が耐火建築物等である場合は対象外
  • 建物が複合用途である場合は、延べ面積の過半が居住用であること
  • 建て替え工事の場所は建築前と概ね同一の敷地であること
  • 建て替え後の敷地面積が60平方メートル以上あること
    ※ただし、敷地面積が60平方メートル未満でも地区計画の決定または変更の告示日に建て替え後の土地の全てを一の敷地として使用する場合は可
  • 建て替え後の建物が建築関係法令の規定に適合すること
  • 敷地の前面道路が不燃化優先路線である場合、道路中心線から水平距離3.0メートル以上後退して建築すること
  • 敷地の前面道路が地区計画に位置付けられた特定地区防災施設の道路及び建築基準法第42条第2項の道路の場合、それぞれに定められた道路の道幅まで後退して建築すること
  • 解体工事後、1年以内に建て替えの新築工事が完了する計画であること
  • 解体工事後に建設する建物が仮設建築物でないこと
  • 解体工事後に建設する建物は建物の形状及び外壁などの色彩が周辺の環境に配慮されていること
  • 申請者は建て替え後の建物を所有する者(建物の所有権を有する者の配偶者及び一親等以内の親族を含む)であること
  • 申請者は建て替え後の建物の全部または一部を自己居住用として使用すること
耐火建築物とは?

建築基準法に定められた柱や床などの主要構造部に、耐火性能のある材質などが使用されている建物のことです。

参考 耐火建築物の基礎知識をわかりやすく解説!知って安心! | 住まいのお役立ち記事住まいのお役立ち記事
一の敷地とは?

建築基準法では、原則、一つの敷地に一つの建築物しか建築できない旨が記載されています。
つまり、住宅であれば一つの敷地に2棟以上建築できないということです。

参考 一敷地一建物の原則 | Archistacks一敷地一建物の原則 | Archistacks
申請時の留意点

・建て替え後の建築物等の譲渡などは原則として、5年間制限されます。

不燃化特区区域内で、2025年12月31日までに木造・軽量鉄骨造の住宅を解体除却し、建て替えした場合、固定資産税・都市計画税が最大5年間減免を受けられる制度があります。該当する方は、不燃化特区内において不燃化のための建替えを行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免サイト不燃化特区内における老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免サイトを参照してください。

本町2・4・5・6丁目以外で老朽化した木造住宅を除却する場合は、助成を受けられる場合があります。気になる方は、前述で解説した木造住宅の解体工事、耐震改修工事に対する助成金制度の章をご確認ください。

申請前には事前相談が必要です。必ず渋谷区のホームページからダウンロードできる事前相談書を準備し、必要事項を記入うえ渋谷区役所へ提出してください。

【提出先】渋谷区役所
【住所】〒150-8010 東京都渋谷区宇田川町1-1
【電話番号】03-3463-1211
【ホームページURL】https://www.city.shibuya.tokyo.jp/anzen/bosai/josei/tatekae_josei.html

参考 老朽建築物の除却・建替え支援助成制度(不燃化特区区域内限定) | 渋谷区公式サイト渋谷区公式サイト

渋谷区で解体業者をお探しなら解体無料見積ガイドへ

本記事でご紹介している助成金制度は、渋谷区の解体業者に依頼することが前提です。
もし渋谷区の解体業者をお探しなら、当協会、あんしん解体業者認定協会が運営する『解体無料見積ガイド』のご利用をご検討ください。

解体見積ガイドバナー

解体無料見積ガイド』では、当協会の厳選な基準に合格した信頼性の高い業者のみを、無料で6社までご紹介しています。

解体工事は業者によって費用も強みも異なります。ぜひ当協会でご紹介する複数の優良な業者の中から、お客様にピッタリの業者を選んでください。
なお、必ずしも当協会でご紹介した解体業者を選ぶ必要はありません。お断りの連絡も行っていますので、どうぞご遠慮なくお問い合わせください。

お電話の受付時間: 8:00~20:00(土日祝日対応)

住宅の解体工事に関連した助成金制度

渋谷区には、住宅の解体工事に関連した助成金制度もあります。

ブロック塀の解体工事、建て替え工事等に対する助成金制度

渋谷区では、「ブロック塀等耐震診断コンサルタント派遣」、「ブロック塀等改修工事助成金」と題し、ブロック塀万年塀耐震診断費解体工事費建て替え工事費を助成しています。

助成金額はブロック塀等の耐震診断の場合、無料です。
解体工事建て替え工事の助成金額は下記のとおりです。

費用 助成額 上限額
除却工事 1メートル当たり15,000円 600,000円
建て替え工事 1メートル当たり30,000円 1,200,000円

なお、申請期限は2021年4月1日~2023年3月31日です。
下記、すべての条件を満たした場合に申請が可能です。

  • 対象となるブロック塀等が補強コンクリートブロック造の塀、組積造(れんが塀、石積塀等)の塀、その他これらに類する塀であること
    ※塀に付随する門柱、基礎、一部に土留め(道路面からの高さが約50㎝以下のもの)を含む
  • 対象となるブロック塀等が本事業やその他の派遣事業等で過去に耐震診断、解体工事、建て替え工事の対象となったことがないこと
  • 対象となるブロック塀等が建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条に抵触する等の明白な法令違反がないこと
  • 耐震診断では、対象となるブロック塀等が渋谷区耐震改修促進計画(平成28年3月改定)に定める通学路、避難路又は緊急輸送道路に面していること
  • 解体工事、建て替え工事で対象となるブロック塀等は耐震診断の結果、倒壊の恐れがあると判断されていること
  • 対象となるブロック塀等が道路の道幅4メートル以上に面していること
  • 解体工事は、渋谷区で耐震診断を受けたブロック塀や万年塀を申請者が全撤去する工事か、ブロック塀などの高さを道路面から50センチメートル以下とする工事であること
  • 建て替え工事は耐震診断を受けたブロック塀や万年塀を撤去し、同じ位置に新たに軽量フェンス等を新設する工事であり、道路の中心からの高さを2m以下で新設(道路内に突出しないモノのみ)する工事であること※ただし、敷地の形状や構造等が原因で、道路の中心からの高さが2m未満となる場合は、助成対象
  • 建て替え工事では、新設のフェンス等を除却したブロック塀等の範囲で設置すること
  • 建て替え工事では、事前に区から新設のフェンス等に関する確認申請を受けていること
  • 建て替え工事で軽量フェンス等の腰壁(壁の下半分に板材等を張りめぐらせた壁)として設置されるブロック塀の場合は、道路の中心からの高さを50㎝未満で新設すること※敷地の形状や構造等が原因の場合は除外
  • 防災生活道路として定められた道路または沿道へ新たに軽量フェンス等を設置する場合は、「道路中心線から3m以上後退した場所へ設置する工事(東京都震災対策条例(平成12年東京都条例第202号)第13条第1項の規定に基づき定められた防災都市づくり推進計画に基づく)」や「関係法令に違反しない工事」であること
  • 申請者は住民税を滞納していないこと
  • 法人が申請する場合は法人住民税の滞納がないこと
  • 申請者は国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体ではないこと
  • 過去に本事業による助成金を受けておらず、かつ類似した助成金、補助金も受けていないこと
  • 申請者は工事の契約前に申請すること
  • 申請者は区長に適当と認められていること※上記の申請条件を満たさずとも、区長に適当と認められた場合は申請が可能
参考 ブロック塀等安全化対策促進事業 | 渋谷区公式サイト渋谷区公式サイト

助成金を申請したい方は解体無料見積ガイドへ

本記事では、渋谷区で実施している解体工事の助成金制度を3つご紹介しました。
助成金制度についてのホームページは複雑に記載されていることも多く、初めて申請される方にとっては難しい部分もあるかと思います。

解体見積ガイドバナー

当協会の『解体無料見積ガイド』では、助成金、補助金の申請サポートを無償で行っています。
3,500件以上の申請サポート実績がありますので、お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

お電話の受付時間: 8:00~20:00(土日祝日対応)