大阪府大阪狭山市の解体や除却に関する補助金・助成金

本記事では、大阪狭山市で利用できる解体・改修工事の補助金制度をまとめています。
大阪狭山市が設けている解体関連の補助金は、全部で5制度です。
各補助金制度について、申請条件補助金額、申請方法などを解説していますので、大阪狭山市で解体・改修工事をお考えの方はご一読ください。

空家除却補助制度

制度の目的と概要

大阪狭山市では、空き家倒壊による被害を防ぐため、危険な空き家の除却にかかる費用の一部を助成しています。

本市に存する老朽化及び地震による倒壊等により周辺に危険が及ぶおそれのある空家の除却を行う所有者に対し、補助金を交付することにより、空家の倒壊等による人的・経済的な被害の軽減を図ることを目的とする。
空家除却補助制度|大阪狭山市

対象となる建築物

本補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たす建築物です。

大阪狭山市内にあるおおむね1年以上使われていない空き家であること
※長屋および共同住宅の場合は、一棟全てが空き家となっているものに限られます
・大阪狭山市木造住宅耐震改修補助金の交付を受けていない空き家であること
・以下のいずれかに該当する空き家であること
(1)住宅地区改良法第2条第4項に定められた「不良住宅」で、住宅不良度測定基準の評点の合計が100点以上の住宅
(2)昭和56年5月31日より前に建築確認を受けて建てられた住宅。加えて、耐震診断の結果、評点が0.7未満と判定されたものや、誰でもできるわが家の耐震診断7点以下のものなど耐震性が不足していると判定された住宅
(3)その他市長が必要と認める建築物で、住宅地区改良法の住宅不良度測定基準の評点が合計100点以上の住宅
※空き家所有者と土地所有者が異なる場合、空き家が共有・区分所有である場合は、他の所有者や共有者から空き家を除却することの同意を得る必要があります
上部構造評点とは
地震が発生した際の建物の耐震性を診断し、数値化したものです。
1.5以上…倒壊しない
1.0以上1.5未満…一応倒壊しない
0.7以上1.0未満…倒壊する可能性がある
0.7未満…倒壊する可能性が高い

申請者の条件

本補助金の申請者は、以下の条件を全て満たす必要があります。

・対象空き家の固定資産税を滞納していないこと
暴力団と関係がないこと
空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の「特定空き家等に対する措置」の勧告を受けていないこと
・以下のいずれかに該当する者であること
(1)対象空き家の所有者(個人)で、直近の課税所得金額(課税標準計)が507万円未満であること
(2)対象空き家の所有者(法人)で、直近の法人税額が0円であること

工事の条件

補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たしている工事に限られます。

・対象空き家を全て除却すること
・補助金交付決定通知書を受け取った日からおおむね60日以内に除却工事を始めること

受付開始日と申請期限

補助金の申請期間は2021年12月28日までです。
ただし、2022年3月15日までに完了報告書が提出できる工事に限られます。

補助金・助成金額

補助金額は、以下のいずれか少ない方の金額が支給されます。
上限額は、「不良空き家」と認定された空き家は100万円、不良空き家に該当しないが、「耐震性が不足している」と判定された空き家は50万円となります。

空き家の延べ床面積(㎡)×20,000円(非木造の場合は30,000円)で算出した金額
・除却工事にかかる費用
※対象となるのは、建築物の解体、運搬・処分、騒音対策等にかかる費用です
※除却工事費の10分の8の金額が上限額となります
※1,000円未満の端数は切捨てです

申請に必要な書類と申請先

補助金の交付を希望する場合は、交付申請をする前に事前調査を受ける必要があります。
事前調査の申し込みに必要な書類は以下の通りです。「事前調査申込書」は、大阪狭山市ホームページからダウンロードすることができます。

  • 事前調査申込書
  • 対象空き家の所有者が確認できる書類
    ※大阪狭山市固定資産税・都市計画税納税通知書(写)、建築物登記事項証明書、固定資産評価証明書等
  • 対象空き家の写真、位置図、平面図等

必要な書類が用意できたら、大阪狭山市役所に提出します。スムーズに対応してほしい方は、提出前に市役所へ連絡を入れておくのがおすすめです。

【申請先】大阪狭山市役所都市整備部都市計画グループ
【住所】〒589-8501大阪府大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1
【電話番号】72-366-0011(代表)
参考 空家除却補助制度/大阪狭山市ホームページ空家除却補助制度/大阪狭山市ホームページ

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耐震化に関する補助金制度

制度の目的と概要

大阪狭山市では、地震に強いまちづくりを推進しています。その一環として、「耐震診断補助制度」と「木造住宅耐震改修補助制度」を設けています。

各制度の概要
耐震診断補助制度木造・非木造建築物の耐震診断にかかる費用の一部を補助する制度です。
木造住宅耐震改修補助制度…耐震診断で耐震性が不足していると判定された木造住宅に対して、住宅の強度を向上させる設計・工事にかかる費用の一部を補助する制度です。

対象となる建築物

耐震診断補助制度

本補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たす建築物です。

大阪狭山市内にある民間の建築物であること
昭和56年5月31日より前に建築確認を受けて建てられた建築物であること
一戸建て住宅、長屋、併用住宅、共同住宅のいずれかで、現に住んでいるものまたはこれから住もうとしているものであること
建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条に定められた現に使用している「特定既存耐震不適格建築物」も対象となります
建築基準法適合した建築物であること
同じ補助金の交付を受けていないこと

木造住宅耐震改修補助制度

本補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たす建築物です。

大阪狭山市内にある木造の一戸建ての住宅、長屋住宅、共同住宅のいずれかであること
※併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上を住宅として使用しているものに限られます
・原則昭和56年5月31日より前に建築確認を受けて建てられた住宅であること
一般診断法もしくは精密診断法で行った耐震診断の結果、上部構造評点1.0未満と判定されたこと
※限界耐力計算を用いた耐震診断の結果、最大応答変形角が15分の1を超えると判定されたものも対象となります
・現に住んでいるまたはこれから住もうとしている住宅であること
国や市、他の地方公共団体の所有でないこと
同じ補助金を受けていないこと
※対象住宅の所有者と土地所有者が異なる場合は、耐震改修工事を行うことについて申請者以外の所有者の同意を得る必要があります
最大応答変形角とは
地震発生時に、震動によって建物がどのくらいの変形まで耐えられるかを判断する指標の最大値です。最大応答変形角が15分の1を超える場合、地震時に建物が倒壊するおそれがあります。

申請者の条件

耐震診断補助制度

本補助金の申請者は、以下の条件を全て満たす必要があります。

・対象建築物の所有者であること
※区分所有の場合は、管理組合が申請者となります
暴力団と関係がないこと

木造住宅耐震改修補助制度

本補助金の申請者は、以下の条件を全て満たす必要があります。

・対象住宅を所有する個人で、直近の課税所得金額(課税標準計)が507万円未満であること
法人の場合は、直近の法人税額が0円であることが必要です
・対象住宅の固定資産税を滞納していないこと
暴力団と関係がないこと

工事の条件

耐震診断補助制度

補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たしている工事に限られます。

建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第2項第3号に基づいて、対象建築物の耐震性を判定すること
・以下のいずれか耐震改修技術者が実施すること
【木造住宅の場合】
(1)大阪府建築士会の「既存木造住宅の耐震診断・改修講習会」を受講し、受講修了者名簿に登録されている者
(2)日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断及び補強方法講習会」を受講し、受講修了証の交付を受けた建築士
※(1)(2)ともに平成24年度以降に開催された講習会である必要があります
(3)日本建築防災協会の「木造耐震診断資格者講習」を受講し、受講修了証の交付を受けた者
(4)市長が上記に掲げる者と同等以上の技術があると認めた者
【非木造住宅の場合】
一級建築士または二級建築士で、都道府県、市町村、日本建築防災協会または大阪府建築士会が開催する「非木造の既存建築物の耐震診断に関する講習会」を受講し、受講修了者として名簿に登録されている者

木造住宅耐震改修補助制度

補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たしている工事に限られます。

【耐震改修設計】
耐震改修技術者が作成する、以下のいずれかの設計であること
(1)耐震診断で、上部構造評点1.0未満と判定された住宅を、改修工事後上部構造評点1.0以上まで高めるための設計
(2)耐震診断で、上部構造評点0.7未満と判定された住宅を、改修工事後上部構造評点0.7以上まで高めるための設計
(3)耐震診断で、最大応答変形角が15分の1を超える住宅を、最大応答変形角が15分の1以下となるまで耐震性を高める設計
(4)その他市長が適当と認めた耐震性を高めるための設計
【耐震改修工事】
耐震改修設計に基づいて行う工事もしくは公的機関に安全性が証明されたシェルターを設置するための工事であること
・耐震改修設計に基づいて行う工事の場合は、耐震改修技術者工事監理を行うこと

受付開始日と申請期限

補助金の申請期間は、耐震診断・木造住宅耐震改修ともに2021年12月28日までです。
ただし、2022年3月15日までに完了報告書を提出する必要があります。

補助金・助成金額

耐震診断補助制度

【木造住宅】
補助基本額」と「戸数×50,000円で算出した額」のいずれか少ない方の金額が支給されます。(上限額100万円

補助基本額の算出方法
「耐震診断費用」と「延べ面積(㎡)×1,100円で算出した額」を比較して、いずれか少ない方の11分の10の金額

【非木造住宅・特定既存耐震不適格建築物】
補助基本額」と「戸数×27,000円で算出した額」のいずれか少ない方の金額が支給されます。(上限額は100万円
※特定既存耐震不適格建築物のうち、学校、病院、老人ホーム、診療所、保育所、社会福祉施設等(一定規模以上のものに限る)は、133万2千円が上限額となります。

補助基本額の算出方法
一戸建て住宅…延べ面積(㎡)×1,100円で算出した金額の2分の1
一戸建て以外の住宅…以下の延べ面積の区分によって算出した金額の2分の1
※特定既存耐震不適格建築物のうち、学校、病院、老人ホーム、診療所、保育所、社会福祉施設等(一定規模以上のものに限る)は、区分によって算出した金額の3分の2となります
・1,000㎡未満の住宅:延べ面積(㎡)×3,670円
・1,000㎡以上2,000㎡未満の住宅:延べ面積(㎡)×1,570円
・2,000㎡以上の住宅:延べ面積(㎡)×1,050円

※1,000円未満の端数は切捨てです。

木造住宅耐震改修補助制度

補助金額は以下の(1)と(2)を合計した金額が支給されます。
上限額は、耐震改修工事にかかる費用の10分の8の金額です。
ただし、シェルター設置工事の場合は、(2)の金額が上限となります。

(1)耐震改修設計費用の10分の7の金額
(戸数×100,000円で算出した金額が限度額です)
(2)耐震改修工事費用
(戸数×700,000円で算出した金額が限度額です)

※1,000円未満の端数は切捨てです
※世帯の直近月額所得が21万4千円未満の場合は、「耐震改修工事費用」と「戸数×900,000」を比較して、少ない方の金額が支給されます

月額所得とは
年間の世帯総所得額から障害者控除・寡婦(寡夫)控除・配偶者控除・扶養控除を差し引いた金額を12で割って算出した金額です。

申請に必要な書類と申請先

耐震診断補助制度・木造住宅耐震改修補助金ともに補助金交付を希望する場合は、申請前に大阪狭山市役所都市計画グループと事前相談を行ってください。

【申請先】大阪狭山市役所都市整備部都市計画グループ
【住所】〒589-8501大阪府大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1
【電話番号】72-366-0011(代表)
参考 耐震診断補助制度/大阪狭山市ホームページ耐震診断補助制度/大阪狭山市ホームページ 参考 耐震改修補助制度/大阪狭山市ホームページ耐震改修補助制度/大阪狭山市ホームページ

土砂災害特別警戒区域内の住宅補強補助制度

制度の目的と概要

大阪狭山市では、災害などの被害を少しでも防ぐため、一定の基準を満たす住宅の補強工事にかかる費用の一部を補助しています。

土砂災害特別警戒区域に指定される以前から区域内に住宅を所有し、かつ、建築基準法施行令に規定する構造方法に適合しない住宅を補強する費用を補助する制度です。
土砂災害特別警戒区域内の住宅補強補助制度|大阪狭山市

対象となる建築物

本補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たす建築物です。

大阪狭山市内にある既存不適格住宅であること
・現に住んでいるまたはこれから住もうとしている住宅であること
国その他の機関から補助金等の交付を受けていないこと
既存不適格住宅とは
建築当時には適法だったものの、法令の改正によって現在の基準に合わなくなった建物のことです。

申請者の条件

本補助金の申請者は、以下の条件を全て満たす必要があります。

・対象住宅を所有する個人であること
・直近の課税所得金額(課税標準計)が507万円未満であること
・対象住宅の固定資産税を滞納していないこと
暴力団と関係がないこと

工事の条件

補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たしている工事に限られます。

外壁改修独立した塀の設置等によって、対象住宅を土砂災害時に対して安全な構造とする設計・工事であること
建築基準法第80条の3に定められた構造基準に適合させる設計・工事であること

受付開始日と申請期限

補助金の申請期間は2021年12月28日までです。
ただし、2022年3月15日までに完了報告書を提出する必要があります。

補助金・助成金額

補助金額は、以下(1)と(2)の合計額が支給されます。

(1)補強設計費用の23%(上限15万4千円
(2)補強工事費用の23%(上限77万2千円

※1,000円未満の端数は切捨てです

申請に必要な書類と申請先

補助金交付を希望する場合は、申請前に大阪狭山市役所都市計画グループと事前相談を行ってください。

【申請先】大阪狭山市役所都市整備部都市計画グループ
【住所】〒589-8501大阪府大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1
【電話番号】72-366-0011(代表)
参考 土砂災害特別警戒区域内の住宅補強補助制度/大阪狭山市ホームページ土砂災害特別警戒区域内の住宅補強補助制度/大阪狭山市ホームページ

ブロック塀等撤去補助制度

制度の目的と概要

大阪狭山市では、地震発生時等の被害を防ぐため、危険なブロック塀等の撤去にかかる費用を補助しています。

大阪狭山市では、平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震によるブロック塀等の倒壊被害を受け、地震等の自然災害や老朽化に伴うブロック塀等の倒壊等による被害の軽減を図り、道路等の利用者の安全を確保することを目的にブロック塀等の撤去に要する費用を補助するものです。
ブロック塀等撤去補助制度|大阪狭山市

対象となるブロック塀等

本補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たす建築物です。

大阪狭山市内ブロック塀等であること
コンクリートブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀、土塀その他これらに類する塀、門柱等であること
国、大阪府、大阪狭山市が管理する道路またはその他公衆で使用されている道路に面していること
※私道、里道等を含みます
・道路面からの高さが60cmを超えるものであること
・ブロック塀等の高さがブロック塀等と道路境界線までの距離よりも高いこと
点検表の項目に不適合のものが一つ以上あるもの
※点検表は、大阪狭山市のホームページからダウンロードできます

申請者の条件

本補助金の申請者は、以下の条件を全て満たす必要があります。

・対象ブロック塀等を所有する個人であること
※ブロック塀等の所有者と占有者または土地所有者が異なる場合と共有である場合は、他の所有者などに同意を得る必要があります
暴力団と関係がないこと
・固定資産税を滞納していないこと
・補助金の交付を受けたことがないこと
・申請年度に民間建築物除却補助金の交付を受けて、同一敷地内での除却工事を行わないこと

工事の条件

補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たしている工事に限られます。

・ブロック塀等の全部または一部を取り除く工事であること
建築基準法第42条第2項に定められた道路内にあるブロック塀の場合は、全て撤去する必要があります
※一部撤去の場合は、工事後の塀の高さを道路面から60cm以下にすることが条件です
・撤去工事は建設業法許可を受けている工事施工者が行うこと
同一敷地で同じ補助金交付がないこと

受付開始日と申請期限

補助金の申請期間は2021年12月28日までです。
ただし、2022年3月15日までに完了報告書を提出する必要があります。

補助金・助成金額

補助金額は、以下のいずれか少ない方の金額が支給されます。(上限30万円
※1,000円未満の端数は切捨てです。

・ブロック塀等撤去工事費用
・ブロック塀等の壁面(㎡)×13,000円で算出した金額
※補助金の対象となるのは、解体工事費だけでなく運搬費、処分費、仮設費、諸経費等も含みます

申請に必要な書類と申請先

補助金交付を希望する場合は、申請前に大阪狭山市役所都市計画グループと事前相談を行ってください。

【申請先】大阪狭山市役所都市整備部都市計画グループ
【住所】〒589-8501大阪府大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1
【電話番号】72-366-0011(代表)
参考 ブロック塀等撤去補助制度/大阪狭山市ホームページブロック塀等撤去補助制度/大阪狭山市ホームページ

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