神奈川県足柄上郡大井町の解体や除却に関する補助金・助成金

神奈川県足柄上郡大井町

本記事では、神奈川県足柄上郡大井町で利用できる解体・改修の補助金についてご紹介いたします。

神奈川県足柄上郡大井町で利用できる解体関連の補助金は、3つあります。

詳しい条件について解説していきますので、神奈川県足柄上郡大井町で解体工事や改修工事のご予定がある方は、ぜひ参考になさってください。

木造住宅耐震改修工事等補助制度

制度の目的と概要

大井町では、木造住宅の耐震改修工事等にかかる費用の一部を補助する制度を設けています。

耐震診断の結果、評点が1.0未満の木造住宅で、壁の補強(筋かい・構造用合板による)、基礎の補強・補修、屋根の軽量化、接合金物の設置などによる耐震改修工事後の耐震診断の結果において、評点が1.0以上となる工事。
※耐震改修工事ではない住宅リフォームは補助対象外です。
引用:木造住宅耐震改修工事等補助制度|大井町

補助・助成金額

補助金額は、耐震改修工事等にかかる費用の2分の1で、50万円が上限額となっています。

なお、1,000円未満の端数は切り捨てで、所得税額は予め差し引いた金額が交付されます。

・補助金の額は、予算の範囲内で、1件につき次に掲げる額の合計額とする。
(1)耐震改修工事等に要する費用の2分の1以内の額とし、50万円を上限とする。この場合において、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする
(2)租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
・補助金の交付にあたっては、あらかじめ前項第2号の額を差し引いて、同項第1号の額を交付するものとする。
引用:大井町木造住宅耐震改修工事等補助金交付要綱

受付開始日と申請期限

申請期間に定めはないようです。

ただし、補助金の交付は予算の範囲内で行われます。すでに予算額に達している場合などは締め切られている可能性がありますので、念の為、大井町役場までお問い合わせください。

また、申請を行う際は、都市整備課の窓口にて事前相談を行う必要があります。申請を検討されている方は、まずは大井町役場に問い合わせてみましょう。

対象となる建築物

対象となる建築物は、昭和56年5月31日以前在来軸組工法で建てられた地上2階建て以下の木造住宅で、2世帯住宅および併用住宅を含む戸建て住宅が対象です。また、耐震診断の結果が1.0未満である建物に限られます。

在来軸組工法とは、日本で古くから用いられてきた伝統工法のことで、柱と梁によって建物を支える構造が特徴の工法です。

これに対し枠組壁工法とは、枠材と面材を組み合わせて壁をつくり、壁と壁を組み合わせて建物をつくる工法です。

併用住宅とは、1つの住宅の中に「商売を目的とする店舗部分」と「居住を目的とする住居部分」とが合わさっている住宅のことです。

なお、建築基準法に違反しているもの、昭和56年6月1日以降に増築や改築をしているもの、枠組壁工法またはプレハブ工法のものは、対象外となります。

・補助金の交付の対象となる建築物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反している建築物は除く。
(1)昭和56年5月31日以前に建築確認通知書を受けた建築物で、一戸建住宅(2世帯住宅および併用住宅を含む)であるもの。ただし、昭和56年6月1日以降に増築または改築をしたものは除く
(2)地上2階建以下の木造建築物で、在来軸組工法により建築されたもの。ただし、枠組壁工法またはプレハブ工法のものは除く
(3)耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造建築物
引用:大井町木造住宅耐震改修工事等補助金交付要綱

申請者の条件

申請者は対象となる建築物の所有者であり、かつ、その住宅に所有者本人もしくは家族が居住している必要があります。

ただし、町税を滞納している者、すでにこの補助金の交付を受けたことがある者、町長が不適当と認める者については、対象外となります。

・補助金の交付の対象となる者は、対象建築物を町民自らが町内に所有し、かつその所有者または所有者の家族が居住している者とする。ただし、次の各号に掲げる者は除く。
(1)町税等を滞納している者
(2)この要綱において、既に補助金の交付を受けたことがある者
(3)その他町長が特に不適当と認める者
引用:大井町木造住宅耐震改修工事等補助金交付要綱

工事の条件

この補助金制度で対象となる耐震診断は「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく木造住宅の耐震性を診断するもので、耐震診断技術者が行うものに限られます。診断を行う耐震診断技術者は、建築士のうち神奈川県木造住宅耐震実務講習会を修了している者である必要があります。

また、耐震改修工事とは、耐震診断の評点が1.0未満の木造住宅について、改修工事後の耐震診断の評点が1.0以上となる工事のことを指します。具体的な内容としては、耐震改修工事、耐震改修後を想定した耐震診断、工事設計、工事積算、工事監理、その他耐震改修に必要なものが含まれます。

・耐震診断技術者とは、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士であって、神奈川県木造住宅耐震実務講習会を修了した者をいう。
・耐震診断とは、「木造住宅の耐震診断と補強方法(国土交通省住宅局監修|一般財団法人日本建築防災協会発行)」に基づいて、耐震診断技術者が行う木造住宅の耐震性の診断をいう。
・耐震改修工事とは、耐震診断の結果、評点が1.0未満の木造住宅が、改修工事後の耐震診断の結果、評点が1.0以上となる工事をいう。
・耐震改修工事等とは、耐震改修工事、耐震改修後を想定した耐震診断、工事設計、工事積算、工事監理その他耐震改修に必要なものをいう。
引用:大井町木造住宅耐震改修工事等補助金交付要綱

申請に必要な書類と申請先

申請の際は、まずはじめに大井町役場都市整備課の窓口で事前相談を行って下さい。

事前相談が済んだら、木造住宅耐震改修工事等補助金交付申請書に必要書類を添付して、大井町役場に提出します。申請に必要な書類は、下記の通りです。

  • 木造住宅耐震改修工事等補助金交付申請書
  • 建築確認通知書の写し(その他建築年月が証明できるもの)
  • 当該年度の固定資産税評価証明書(同一年度内で木造住宅耐震診断費補助金を受けている場合は写しも可)
  • 納税証明書(同一年度内で木造住宅耐震診断費補助金を受けている場合は写しも可)
  • 耐震診断結果報告書の写し
  • 耐震改修後を想定した耐震診断結果報告書
  • 耐震診断技術者が作成する耐震改修工事実施設計図書
  • 耐震改修後を想定した耐震診断結果の報告者および耐震改修工事実施設計図書の作成者が建築士であることを証明する書類の写し
  • 耐震改修後を想定した耐震診断結果の報告者および耐震改修工事実施設計図書の作成者の木造住宅耐震実務講習会の修了証の写し
  • 現況写真
  • 工事費等計算書
  • その他
引用:申請等様式

提出後に上記の書類が審査され、木造住宅耐震改修工事等補助金交付・不交付決定通知書によって補助金交付の可否についての通知が行われます。補助金交付の対象者となったら、速やかにに耐震改修工事等に着手しましょう。耐震改修工事等が終了したら、木造住宅耐震改修工事等完了実績報告書に関係書類を添付して、できるだけ早めに提出します。

完了実績報告書を提出したら補助金の交付額が決定され、木造住宅耐震改修工事等補助金交付確定通知書により通知が行われます。補助金額の通知が来たら、速やかに木造住宅耐震改修工事等補助金交付請求書を大井町役場に提出します。補助金は、請求書で指定した口座に後日振り込まれます。

なお、この補助金で申請者が提出する書類は、すべてこちらからダウンロードできます。

【申請先】大井町役場 都市整備課
【住所】〒258-8501 神奈川県足柄上郡大井町金子1995番地
【電話番号】0465-85-5014
参考 木造住宅耐震改修工事等補助制度 - 神奈川県大井町ホームページ木造住宅耐震改修工事等補助制度 - 神奈川県大井町ホームページ

木造住宅耐震診断費補助制度

制度の目的と概要

大井町では、木造住宅の耐震診断にかかる費用の一部を補助する制度を設けています。

耐震診断技術者が「木造住宅の耐震診断と補強方法(国土交通省住宅局監修一般財団法人日本建築防災協会発行)」に準拠した一般診断法によって、木造住宅を調査し、報告書を作成します。
耐震診断技術者:建築士(一級建築士・二級建築士・木造建築士)で、神奈川県木造住宅耐震実務講習会を修了した者
引用:木造住宅耐震診断費補助制度|大井町

補助・助成金額

補助金の額は、耐震診断にかかる費用の2分の1で、上限額は4万円です。

なお、1,000円未満の端数は切り捨てとなります。

受付開始日と申請期限

申請期間に定めはないようです。

ただし、補助金の交付は予算の範囲内で行われます。すでに予算額に達している場合などは締め切られている可能性がありますので、念の為、大井町役場までお問い合わせください。

また、申請を行う際は、都市整備課の窓口にて事前相談を行う必要があります。申請を検討されている方は、まずは大井町役場に問い合わせてみましょう。

対象となる建築物

対象となる建築物は、昭和56年5月31日以前在来軸組工法で建てられた地上2階建て以下の木造住宅で、2世帯住宅および併用住宅を含む戸建て住宅が対象です。

ただし、建築基準法に違反しているもの、昭和56年6月1日以降に増築や改築をしているもの、枠組壁工法またはプレハブ工法のものは、対象外となります。

・補助金の交付の対象となる建築物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反している建築物は除く。
(1)昭和56年5月31日以前に建築確認通知書を受けた建築物で、一戸建住宅(2世帯住宅および併用住宅を含む)であるもの。ただし、昭和56年6月1日以降に増築または改築をしたものは除く。
(2)地上2階建以下の木造建築物で、在来軸組工法により建築されたもの。ただし、枠組壁工法またはプレハブ工法のものは除く。
引用:大井町木造住宅耐震診断費補助金交付要綱

申請者の条件

申請者は対象となる建築物の所有者であり、かつ、その住宅に所有者本人もしくは家族が居住している必要があります。

ただし、町税を滞納している者、すでにこの補助金の交付を受けたことがある者、町長が不適当と認める者については、対象外となります。

・補助金の交付の対象となる者は、対象建築物を町民自らが町内に所有し、かつその所有者または所有者の家族が居住している者とする。ただし、次の各号に掲げる者は除く。
(1)町税等を滞納している者
(2)この要綱において、既に補助金の交付を受けたことがある者
(3)その他町長が特に不適当と認める者
引用:大井町木造住宅耐震診断費補助金交付要綱

工事の条件

この補助金制度で対象となる耐震診断は「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく木造住宅の耐震性についての一般診断で、耐震診断技術者が行うものに限られます。

診断を行う耐震診断技術者は、建築士のうち神奈川県木造住宅耐震実務講習会を修了している者である必要があります。

・耐震診断技術者とは、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士であって、神奈川県木造住宅耐震実務講習会を修了した者をいう。
・耐震診断とは、「木造住宅の耐震診断と補強方法(国土交通省住宅局監修|一般財団法人日本建築防災協会発行)」に準拠した一般診断法により、耐震診断技術者が行う木造住宅の耐震性の診断をいう。
引用:大井町木造住宅耐震診断費補助金交付要綱

申請に必要な書類と申請先

申請の際は、まずはじめに大井町役場都市整備課の窓口で事前相談を行って下さい。

事前相談が済んだら、木造住宅耐震診断費補助金交付申請書に必要書類を添付して、大井町役場に提出します。申請に必要な書類は、下記の通りです。

  • 木造住宅耐震診断費補助金交付申請書
  • 建築確認通知書の写し(その他建築年月が証明できるもの)
  • 当該年度の固定資産税評価証明書
  • 納税証明書(町県民税・固定資産税)
  • 耐震診断技術者の建築士であることを証明する書類の写し
  • 耐震診断技術者の木造住宅耐震診断実務講習会の修了証の写し
  • 耐震診断費の見積書
  • その他
引用:申請等様式

提出後に上記の書類が審査され、木造住宅耐震診断費補助金交付・不交付決定通知書によって補助金交付の可否についての通知が行われます。その後、耐震診断を行い、終了後は速やかに木造住宅耐震診断完了実績報告書に関係書類を添付して提出します。

完了実績報告書を提出したら補助金の交付額が決定され、木造住宅耐震診断費補助金交付確定通知書により通知が行われます。補助金額の通知が来たら、速やかに木造住宅耐震診断費補助金交付請求書を大井町役場に提出します。補助金は、請求書で指定した口座に後日振り込まれます。

なお、この補助金で申請者が提出する書類は、すべてこちらからダウンロードできます。

【申請先】大井町役場 都市整備課
【住所】〒258-8501 神奈川県足柄上郡大井町金子1995番地
【電話番号】0465-85-5014
参考 木造住宅耐震診断費補助制度 - 神奈川県大井町ホームページ木造住宅耐震診断費補助制度 - 神奈川県大井町ホームページ

ブロック塀等撤去費補助制度

制度の目的と概要

大井町では、ブロック塀等の撤去にかかる費用の一部を補助する制度を設けています。

経年により劣化したブロック塀や元から強度の低いブロック塀等は、地震や台風などによる転倒や倒壊による被害だけでなく、それに伴い避難や救助活動にも支障をきたすおそれがあります。
町ではこの状況を未然に防止し、町民の安全と災害に強いまちづくりを推進するため、危険なブロック塀等の撤去に対しての補助制度を創設します。
引用:ブロック塀等撤去費補助制度|大井町

補助・助成金額

補助金額は、ブロック塀等の撤去工事にかかる費用の2分の1で、上限は20万円です。

なお、1,000円未満の端数は切り捨てとなります。

受付開始日と申請期限

申請期間に定めはないようです。
ただし、申請はブロック塀等の撤去工事の着手前までに行う必要があり、工事の完了実績報告書は申請年度の3月15日までに提出する必要があります。

ただし、補助金の交付は予算の範囲内で行われます。すでに予算額に達している場合などは締め切られている可能性がありますので、念の為、大井町役場までお問い合わせください。

また、申請を行う際は、都市整備課の窓口にて事前相談を行う必要があります。申請を検討されている方は、まずは大井町役場に問い合わせてみましょう。

対象となる建築物

対象となるのは、町内の住宅または併用住宅に付属するブロック塀等のうち、避難路等に面し、かつ道路面からの高さが0.6mを超えるもの、または撤去が必要と町長が認めるものです。

避難路等とは、町内にある小学校の登下校等のため児童が利用する通り抜けができる道路並びに緊急輸送道路のことをいいます。

なお、ブロック塀等には、コンクリートブロック造り、石造り、レンガ造り、その他組造りによる塀および門柱等が含まれます。

・補助金の交付の対象となるのは、次の各号のいずれかに該当するブロック塀等とする。
(1)道路面から0.6mを超える高さを有するもので、避難路等に面するもの
(2)その他町長が撤去の必要があると認めたもの
・ブロック塀等とは、コンクリートブロック造り、石造り、レンガ造り、その他組造りによる塀および門柱であって、町内の住宅または店舗併用住宅に附属するものをいう。
引用:大井町ブロック塀等撤去費補助金交付要綱

申請者の条件

申請者は、対象となるブロック塀等の所有者か、もしくは管理者である必要があります。

ただし、申請日の時点で町税等を滞納している者および暴力団員については、対象外となります。

・補助金の交付の対象者は、補助金の交付対象となるブロック塀等を所有し、または管理する者とする。
・前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、補助対象者としない。
(1)申請を行う日において町税等を滞納している者
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
引用:大井町ブロック塀等撤去費補助金交付要綱

工事の条件

対象となるブロック塀等を撤去または高さを0.6m以下にすることが、工事の条件です。

ただし、販売を目的とした工事、開発行為に伴う工事、国やほかの団体等が行う工事、ほかの助成等を受けて行う工事、すでに着手済みの工事、建て替えに伴う工事、同一敷地内ですでにこの補助を受けている場合、その他町長が不適当と認める工事については、対象外となります。

・対象となる工事は、対象となるブロック塀等の撤去工事とする。
・撤去工事とは、ブロック塀等を撤去するまたは塀の高さを0.6m以下にする工事をいう。
・次のいずれかに該当する工事については、対象外とする。
(1)販売を目的とした整地または解体に伴い行うブロック塀等の撤去工事
(2)都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条および大井町開発指導要綱に規定する開発行為に伴い行うブロック塀等の撤去工事
(3)国および地方公共団体その他公共団体が行う撤去工事
(4)他の助成または補償を受けて行うブロック塀等の撤去工事
(5)交付決定以前に着手している撤去工事
(6)この要綱に基づく補助金の交付を受け撤去したブロック塀等と同一の敷地内に設置されたブロック塀等の撤去工事
(7)家屋の建替えに伴うブロック塀等の撤去工事
(8)その他、町長が不適当と認める工事
引用:大井町ブロック塀等撤去費補助金交付要綱

申請に必要な書類と申請先

申請の際は、ブロック塀等の撤去工事の着手前に、大井町役場都市整備課の窓口で事前相談を行って下さい。

事前相談が済んだら、大井町ブロック塀等撤去費補助金交付申請書に必要書類を添付して、大井町役場に提出します。申請に必要な書類は、下記の通りです。

  • 大井町ブロック塀等撤去費補助金交付申請書
  • 位置図
  • ブロック塀等の位置、構造、延長幅および高さを記入した図面
  • 撤去工事前のブロック塀等のカラー写真(申請日の2か月以内に撮影したもの)
  • ブロック塀等の撤去工事に係る見積書および見積内訳書(工事種別ごとの費用、消費税および地方費消費税相当額がわかるもの)
  • ブロック塀等の所有者の同意書(申請者が所有者と異なる場合)
  • 町税納付状況調査同意書
  • その他町長が必要と認めるもの
引用:大井町ブロック塀等撤去費補助金交付要綱_様式

提出後に上記の書類が審査され、大井町ブロック塀等撤去費補助金決定通知書によって補助金交付の可否についての通知が行われます。補助金交付決定の通知を受けたら、速やかに撤去工事に着手しましょう。

撤去工事が完了したら、できるだけ早めに大井町ブロック塀等撤去費補助金実績報告書に関係書類を添付して提出します。実績報告書の締め切りは、申請年度の3月15日までです。

実績報告書を提出したら補助金の交付額が決定され、大井町ブロック塀等撤去費補助金確定通知書により通知が行われます。補助金額の通知が来たら、申請年度の翌年度の4月10日まで木造住宅耐震診断費補助金交付請求書を大井町役場に提出します。補助金は、請求書で指定した口座に後日振り込まれます。

なお、この補助金で申請者が提出する書類は、すべてこちらからダウンロードできます。

【申請先】大井町役場 都市整備課
【住所】〒258-8501 神奈川県足柄上郡大井町金子1995番地
【電話番号】0465-85-5014
参考 ブロック塀等撤去費補助制度 - 神奈川県大井町ホームページブロック塀等撤去費補助制度 - 神奈川県大井町ホームページ

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