茨城県東茨城郡大洗町の解体や除却に関する補助金・助成金

茨城県東茨城郡大洗町には、解体や除却に関する補助金・助成金が設けられています。

本記事では、老朽化等により、周辺の生活環境の保全に著しく有害となっている空家を除却す際に補助する制度を詳しく解説しているので、ぜひ参考になさってください。

茨城県東茨城郡大洗町で利用できる空き家の解体に関する補助金

大洗町には、老朽化した空き家や危険な空き家の除却に必要な費用を一部を負担する「空き家解体・利活用補助制度」を設けています。

項目 空き家解体・利活用補助制度
補助金額 補助対象経費×1/3
補助限度額 30万円
申請期間
申請条件と申請対象者
  • 対象の空き家は、戸建住宅か併用住宅であること
  • 対象の空き家は、個人が所有している老朽化した危険な空き家であること
  • 対象の空き家は、1年以上使用されていないこと
  • 対象の空き家は、1981年5月31日以前に建築基準法に規定する確認を受けて建築されていること
  • 対象の空き家は、延べ床面積が50平方メートル以上あること
  • 対象の空き家は、併用住宅の場合は、居住部分の床面積が延べ床面積の1/2以上かつ50平方メートル以上であること
  • 対象の空き家は、所有権以外の権利が設定されていないこと
  • 対象の空き家は、公共事業の補償の対象となっていないこと
  • 対象の空き家は、不動産業を営む者が営利目的として所有するものでないこと
  • 申請者は、町税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がないこと
  • 申請者は、暴力団員ではないこと
  • 申請者は、空き家の所有者、所有者の相続人、空き家の敷地を取得か賃借した者、空き家を正式に処分する権限があると認められた者のいずれかであること
  • 申請者が過去に暴力団員だった場合、暴力団員でなくなった日から5年経過していること
  • 申請者が所有者が共有名義の場合は、全ての共有者から解体の同意を得ていること
  • 申請者の相続人が複数いる場合は、全ての相続人からの同意を得ていること
  • 申請者が賃貸者の場合、空き家の解体の同意を得た者であること
  • 除却工事後の跡地は、売却等により「所有権を移転または賃貸する」か地域住民の利便性向上のため「公共的に利用」すること
  • 除却工事は、対象となる空き家や空き家に附属する門塀等の工作物、敷地内の樹木等を除却し更地にすること
  • 除却工事は、大洗町に本店か営業所がある法人、また個人事業者が行うこと
  • 除却工事は、建設業法に規定する土木工事業、建築工事業、解体工事業に係る規定を受けた者であること
  • 除却工事は、大洗町役場のまちづくり推進課へ事前相談をすること
  • お問い合わせ先 大洗町役場 まちづくり推進課 地域振興係
    住所 〒311-1392 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881-275
    電話番号 029-267-5111
    ホームページURL https://www.town.oarai.lg.jp/cat1/sumai/akiya/3620/

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