地震大国の日本で暮らすうえで「家屋の耐震化」は、震災に備えるために有効な対策の一つではないでしょうか。
奥出雲町では、震災から町民の命や大切な家財を守るため、耐震化に関する補助金制度を設けています。耐震化を検討されている方は、補助金制度を利用して賢く耐震化をすすめましょう。
本記事では対象の補助金制度の概要や対象物件、申請者、申請方法等をまとめています。参考にしてみてください。
奥出雲町木造住宅耐震化等促進事業
制度の目的と概要
奥出雲町では、震災に備えるため、古い木造家屋の「耐震診断」「耐震設計」「耐震改修工事」「解体工事」にかかる費用の一部を助成しています。
奥出雲町建築物耐震改修促進計画に基づき、民間の既存木造住宅について耐震改修等を行う者に対して、その耐震改修等に要する費用の一部を補助することにより、地震等による木造住宅の倒壊を防止し、もって住民の生命及び財産を保護するため、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
引用:奥出雲町木造住宅耐震化等促進事業費補助金交付要綱|奥出雲町
対象となる建築物
次の要件を全て満たす住宅が対象となります。
・併用住宅を含む住宅であること
・平屋もしくは2階建てであること
・木造であること(混構造は不可)
・昭和56年5月31日以前に着工されていること
なお、「耐震設計」「耐震改修工事」については、上記に加えて次の要件を満たす必要があります。
また、「解体工事」については、次の要件が付加されます。
申請者の条件
対象住宅の「所有者」のみが申請可能です。共有の場合は、代表者の方が申請してください。
工事の条件
「耐震診断」「耐震設計」「耐震改修工事」「解体工事」それぞれ次の内容を満たす工事を行う必要があります。
耐震診断
以下の要件を全て満たす必要があります。
・島根県耐震改修設計施工技術者名簿に掲載されている方が行うこと(もしくは同等の技術を有している方)
「木造住宅の耐震診断と補強方法」による耐震診断では、次のいずれかの判定がなされます。
上部構造評点 | 判定 |
---|---|
1.5以上 | 倒壊しない |
1.0以上~1.5未満 | 一応倒壊しない |
0.7以上~1.0未満 | 倒壊する可能性がある |
0.7未満 | 倒壊する可能性が高い |
耐震設計
以下の要件を全て満たす必要があります。
・島根県耐震改修設計施工技術者名簿に登載されている方が行うこと
耐震改修
以下の要件を全て満たす必要があります。
・対象住宅の上部構造評点を1.0以上に向上させる耐震改修工事であること
解体
以下の要件を全て満たす必要があります。
受付開始日と申請期限
奥出雲町の公式HPには、申請期間の記載がありません。
本制度の利用を検討されている方は、奥出雲町にお問い合わせください。
補助・助成金額
「耐震診断」「耐震設計」「耐震改修工事」「解体工事」次のように補助金が交付されます。
耐震診断
「耐震診断に要する経費」×2/3(限度額:60,000円)
耐震設計
「耐震設計に要する経費」×2/3(限度額:400,000円)
耐震改修
(「耐震改修に要する経費」+「所得税特別控除相当額」)から「所得税特別控除相当額」を控除した額×23/100(限度額:800,000円)
解体
「解体に要する経費」×23/100(限度額:400,000円)
申請に必要な書類と申請先
本制度の利用を検討されている方は、次の書類に必要事項を記入し所定の窓口へご提出ください。なお、申請書類の提出期限は「工事着手日の14日前」までです。
申請に必要な交付申請書については、奥出雲町の公式HPからダウンロードすることも可能です。
- 木造住宅耐震化等促進事業補助金交付申請書
- 住宅の位置図及び平面図
- 住宅の建築又は着工年月日が確認できる書類の写し
- 見積書の写し
- 耐震診断の結果が確認できるもの(耐震診断事業を除く)
- その他町長が特に必要と認める書類
【住所】〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成358-1(仁多庁舎)
【住所】〒699-1832 島根県仁多郡奥出雲町横田1037(横田庁舎)
【電話番号】0854-54-2524
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