島根県隠岐郡隠岐の島町の解体や除却に関する補助金・助成金

隠岐の島町

この記事では島根県隠岐郡隠岐の島町で利用できる、解体工事改修工事に関する補助金情報をまとめています。

それぞれの補助金制度の概要のほか、申請にあたっての条件申請方法なども解説しています。空き家の解体や古い住宅の改修工事をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

隠岐の島町危険空き家除却事業

制度の目的と概要

島根県隠岐郡隠岐の島町では、危険空き家の解体にかかる費用を一部補助しています。

危険空き家とは?
危険空き家とは、次の条件を全て満たした空き家を指します。
町内にある空き家で、常に無人状態のもの
倒壊するなど、周囲に危害を及ぼす可能性があるもの

この告示は、隠岐の島町空き家等の適正管理に関する条例(平成26年隠岐の島町条例79号。以下「条例」という。)及び隠岐の島町空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成27年隠岐の島町規則第2号。以下「規則」という。)に規定する危険な状態の空き家等(以下「危険空き家」という。)について、隠岐の島町危険空き家除却事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、防災及び良好な住環境の確保を行い、もって安心安全なまちづくりに寄与することを目的とする。
引用:隠岐の島町危険空き家除却事業補助金交付要綱

対象となる建築物

補助金の交付対象となるのは、次の条件を全て満たす建物です。

・危険度判定基準によって危険空き家と判定された住宅
隠岐の島町内にある住宅
木造(一部の軽量鉄骨造も含む)
・兼用住宅の場合は、延べ床面積の1/2以上が居住用であること

申請者の条件

補助金の申請者は、次の条件を全て満たしている必要があります。

町税等の滞納がない個人
・危険空き家の所有者または相続人、もしくは所有者や相続人の同意を受けた人

工事の条件

補助金の交付対象となるのは、次の条件を全て満たした解体工事です。

・建築業法の許可を受けた町内業者(隠岐の島町内に本店、事業所、支店、営業所を有する法人又は個人)と契約を締結する工事
建物の全てを解体する工事
・この補助金の申請をした日の属する年度の3月31日までに完了する工事
・他の補助金の交付を受けていないこと

受付開始日と申請期限

受付開始日や申請期限は定められていません

ただし、予算に限りがある可能性がありますので、念のため申請前に隠岐の島町役場まで確認してみてください。

補助・助成金額

補助金額は、補助対象経費の8割で、上限は150万円です。
なお、1,000円未満の端数が発生した場合は切り捨てとなります。

申請に必要な書類と申請先

申請に必要な書類は次の通りです。申請書類は隠岐の島町役場のホームページからダウンロードできます。

また、もし補助金の交付決定前に工事に着手した場合は補助対象外となりますのでご注意ください。

  • 家除却事業事前調査申込書(様式第1号)
  • 危険空き家除却事業補助金交付申請書(様式第3号)
  • 危険空き家除却事業実施(変更)計画書(様式第4号)
  • 危険空き家除却事業実績報告書(様式第8号)
  • 危険空き家除却事業補助金交付請求書(様式第10号)
【申請先】隠岐の島町役場建設課管理住宅係
【住所】〒685-8585島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
【電話番号】08512-2-8564
参考 隠岐の島町危険空き家除却事業について隠岐の島町-ほっとひと息、安らぎの島

隠岐の島町の解体業者をお探しなら

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木造住宅の耐震化助成事業

制度の目的と概要

島根県隠岐郡隠岐の島町では、地震による木造住宅の倒壊を防ぐため、木造住宅の耐震改修にかかる費用を一部補助しています。

この告示は、隠岐の島町内に存する木造住宅の耐震化を促進し、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、隠岐の島町耐震改修促進計画(平成22年3月制定)に基づき、耐震改修等を行う者に対して、その要する費用の一部として隠岐の島町木造住宅耐震化促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、補助金の交付に関しては、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
引用:隠岐の島町木造住宅耐震化促進事業補助金交付要綱

補助金の対象となるのは以下の事業です。

  1. 耐震診断事業
  2. 住宅の耐震性を診断する事業です(耐震改修工事・除却工事の助成を受けるためには耐震診断が必須です)

  3. 補強計画事業
  4. 耐震診断の結果、構造評点が1.0未満の住宅を1.0以上に補強設計する事業です

  5. 耐震改修事業
  6. 補強計画に基づき、耐震のための改修工事を行う事業です。

  7. 除却事業
  8. 建物の全部を取り壊す事業です

なお、耐震診断事業と補強計画事業は、島根県が登録した「木造住宅耐震診断士」もしくは「耐震改修設計施工技術者」が行う必要があります。

対象となる建築物

補助金の交付対象となるのは、次の条件を全て満たす建物です。

隠岐の島町内にある2階建以下の木造住宅(併用住宅を含む)
昭和56年5月31日以前に着工した住宅
・耐震診断の結果、構造評点が1.0未満と判定された住宅(耐震診断事業を除く)

申請者の条件

補助金交付の申請者は、補助対象となる住宅の所有者に限ります。

受付開始日と申請期限

受付開始日や申請期限は定められていません

ただし、予算に限りがある可能性がありますので、念のため申請前に隠岐の島町役場まで確認してみてください。

補助・助成金額

補助金額は、対象となる事業によって異なります。それぞれの補助対象経費や補助金額は次の通りです。

なお、1,000円未満の端数が発生した場合は切り捨てとなります。

事業区分 補助金額 補助限度額
1.耐震診断事業 耐震診断費用の全額 10万円
2.補強計画事業 補強設計費用の2/3 30万円
3.耐震改修事業 耐震改修工事費の23% 90万円
4.除却事業 取り壊し工事費の2/3 50万円

申請に必要な書類と申請先

申請に必要な書類は次の通りです。申請書類は隠岐の島町役場のホームページからダウンロードできます。

耐震診断

  • 木造住宅耐震化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 住宅の位置図と平面図
  • 住宅の建築または着工年月日が確認できる書類の写し
  • 見積書の写し

補強計画

  • 木造住宅耐震化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 住宅の位置図と平面図
  • 耐震診断結果報告書の写し
  • 見積書の写し

耐震改修

  • 木造住宅耐震化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 住宅の位置図と平面図
  • 住宅の建築または着工年月日が確認できる書類の写し
  • 耐震診断結果報告書の写し
  • 耐震改修の計画書
  • 耐震改修工事の見積書の写し

除却工事

  • 木造住宅耐震化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 耐震改修工事の見積書の写し
  • 住宅の位置図と平面図
  • 耐震診断結果報告書の写し
  • 解体工事の見積書の写し
【申請先】隠岐の島町役場建設課管理住宅係
【住所】〒685-8585島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
【電話番号】08512-2-8564
参考 隠岐の島町の木造住宅への耐震化助成事業のお知らせ隠岐の島町-ほっとひと息、安らぎの島

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この記事では島根県隠岐郡隠岐の島町で利用できる、解体工事や改修工事に関する補助金情報について解説しました。

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