この記事では福岡県遠賀郡岡垣町で実施されている解体工事の補助金制度をご紹介します。
岡垣町には空き家の解体やブロック塀の除去、耐震改修に関する補助金制度が設けられています。
岡垣町で空き家を持っている、または古い木造住宅を持っているという方はぜひ一度ご覧ください。
老朽化空き家解体費用補助金
制度の目的と概要
岡垣町では、老朽化し倒壊するおそれのある空き家の解体の補助を行っています。
老朽化した空き家の解体工事費を補助します。
補助金の交付を受けるには、事前に町と協議する必要があります。
引用:老朽化した空き家の解体を支援します – 岡垣町
補助・助成金額
工事費の1/2(上限50万円まで)が補助金額となります。
受付開始日と申請期限
2020年4月1日に開始された当補助金には申請期限がなく、いつでも申請が可能です。
ただし申請期限や制度内容は変更される場合があるので、申請前には必ず岡垣町のホームページを確認してください。
対象となる建築物
岡垣町内にあり、以前延床面積の半分以上が住宅として利用されていた建築物で、現在では使われていない空き家であることが条件です。
なお、空家等対策の推進に関する特別措置法の定義では「居住その他の使用がなされていないことが常態化されている建築物」が空家となります。
その他にも条件が存在するため、詳しくは岡垣町の建築住宅係までお問い合わせください。
申請者の条件
対象の空き家を所持しているか相続しており、市税の滞納がなく以前岡垣町の定住奨励金等を受けたことのない方であることが条件です。
また、暴力団員とみなされた方は補助を受けることができません。
その他にも条件が存在するため、詳しくは岡垣町の建築住宅係までお問い合わせください。
次のすべてに当てはまる人
・解体する空き家の所有者または相続人
・町税などを滞納していない
・暴力団員ではない
・過去に町の定住奨励金などを受けていない など
引用:老朽化した空き家の解体を支援します – 岡垣町
工事の条件
老朽化した空き家を全て解体することが条件となります。
申請に必要な書類と申請先
当補助金を申請する場合、または申請に必要な書類を確認する場合は下記の連絡先にご連絡ください。
岡垣町木造戸建て住宅耐震改修補助金
制度の目的と概要
こちらは、古い耐震基準で建てられた住宅の強度を現在の基準まで引き上げるための工事の補助となります。
木造戸建て住宅の耐震改修工事費の一部を補助します。
耐震改修工事を行うときは、 施工業者と契約する前に、事前に都市建設課へ相談してください。
引用:木造戸建て住宅の耐震化を支援します – 岡垣町
補助・助成金額
当補助金は、補強工事と解体工事でそれぞれ補助金額が異なります。
補強工事
工事費の1/2(上限90万円まで)が補助金額となります。
解体工事
34,100円/㎡が補助金額となります。
受付開始日と申請期限
2024年3月31日までが当補助金の期間となります。
対象となる建築物
岡垣町内にある1981年5月31日までに建築確認を受けて建築基準法に適合して着工された住宅のうち、在来軸組構法・伝統的構法・枠組壁工法(2×4工法)でつくられた地上2階建て以下の木造住宅で、延床面積の半分以上を住宅として利用していることが前提条件です。
そのうち、既に人が住んでいるか改修工事の後人が住まう予定があるものが対象となります。
なお、1981年6月1日以降に増築を行った住宅も当補助金の対象になります。
引用:岡垣町木造戸建て住宅耐震改修補助金交付要綱
(1) 町内に存在すること。
(2) 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築又は工事着工したもの(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)であること。
(3) 地上階数が2以下であること。
(4) 現に居住者がいること又は耐震改修工事等後速やかに居住する見込みであること。
(5) 耐震改修工事等により建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反するものでないこと。
引用:岡垣町木造戸建て住宅耐震改修補助金交付要綱
申請者の条件
市税の滞納がなく、暴力団員でない方のうち、当補助金の交付を過去に受けたことがなく、申請を行った年度の2月末までに補助金の交付を請求できる方が申請可能です。
(1) 補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
(2) 本町の町税を滞納していないこと。
(3) 補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日までに耐震改修工事等を完了し、補助金の交付を請求できること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
引用:岡垣町木造戸建て住宅耐震改修補助金交付要綱
工事の条件
上部構造評点が1.0未満の住宅に対し、
・住宅の評点を1.0以上にする補強工事
・耐震性能を確保された住宅への建替え等のための解体工事
のうち、どちらかの工事を行うことが対象となります。
一般的には震度6強~7の地震を想定して診断が行われ、1.0未満の場合「倒壊する可能性がある」と見なされます。
ア 建物全体又は1階部分の上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事及びこれに伴う耐震設計(工事監理を含む。)。
イ 自らが居住するため、地震に対する安全性が確保された住宅を建築及び賃借等により確保することに伴う除却工事。
引用:岡垣町木造戸建て住宅耐震改修補助金交付要綱
申請に必要な書類と申請先
こちらの補助金を申請するには、最初に住宅の耐震診断を受ける必要があります。かかる費用は基本診断が3,000円、床下・小屋裏進入調査付診断が6,000円です。
耐震診断が完了した後に行う申請に必要な書類は以下の通りです。岡垣町木造戸建て住宅耐震改修補助金交付申請書に添えてご提出ください。
なお、申請書は岡垣町ホームページで取得できます。
- (1) 補助対象住宅の登記事項証明書その他当該補助対象住宅の所有者等が分かる書類(所有権を有する者が複数存在する場合は、その代表者1名分)
- (2) 建築完了検査における検査済証の写し又は補助対象住宅の建築年月日を明らかにする書類
- (3) 耐震診断結果報告書
- (4) 耐震改修工事等に係る耐震補強計画書及び経費が確認できる耐震改修工事等費概算見積書(いずれも自由様式。ただし、建設会社等の押印のあるもの)
- (5) 町税の滞納がないことの証明書(納税義務者に限る。申請日前30日以内に交付を受けたもの)
- (6) その他町長が必要と認める書類
工事が完了したら、岡垣町木造戸建て住宅耐震改修補助金事業完了実績報告書と岡垣町木造戸建て住宅耐震改修補助金交付請求書を提出します。
参考 木造戸建て住宅の耐震化を支援します - 岡垣町木造戸建て住宅の耐震化を支援します - 岡垣町危険ブロック塀撤去にかかる工事費用補助
制度の目的と概要
劣化し、倒壊のおそれがあるブロック塀を取り除く撤去工事を支援する制度がこちらとなります。
地震などで道路に面したブロック塀などが倒壊すると、通行人がけがをしたり、避難の妨げとなったりと大変危険です。こうした被害を防ぐため、危険なブロック塀の撤去にかかる工事費の一部を補助します。
引用:道路に面する危険なブロック塀などの撤去を支援します – 岡垣町
補助・助成金額
当補助金ではブロック塀の撤去にかかる金額を補助します。
工事費の2/3(上限16万円まで)が補助金額となります。
受付開始日と申請期限
当補助金には申請期限がなく、いつでも申請が可能です。
ただし申請期限や制度内容は変更される場合があるので、申請前には必ず岡垣町のホームページを確認してください。
対象となる建築物
高さが1m以上で、町から危険とみなされたブロック塀が対象となります。
申請者の条件
対象のブロック塀の所有者または管理者であり、市税の滞納がなく暴力団員でない方であることが条件です。
その他にも条件が存在するため、詳しくは岡垣町の建築住宅係までお問い合わせください。
工事の条件
高さ1m以上のブロック塀を全てまたは一部撤去する工事が対象となります。ただし、柵や塀の設置工事は対象となりません。
・道路に面する高さが1メートル以上の危険なブロック塀などの全撤去、または一部撤去する工事
注:塀や柵の新設工事は対象とはなりませんので、事前に相談してください。
引用:道路に面する危険なブロック塀などの撤去を支援します – 岡垣町
申請に必要な書類と申請先
申請する場合、または申請に必要な書類を確認する場合は下記の連絡先にご連絡ください。
参考 道路に面する危険なブロック塀などの撤去を支援します - 岡垣町道路に面する危険なブロック塀などの撤去を支援します - 岡垣町解体工事に関する補助金でお困りの方は
福岡県遠賀郡岡垣町の補助金情報を紹介させていただきました。
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