当記事では、福井県小浜市での解体などに利用できる補助金をご紹介します。小浜市では空家の除却をする際に最大で50万円の補助金を交付しています。
また、小浜市ではこれ以外にも解体に関連した制度が多数存在しています。お住まいの方はぜひご確認ください。
福井県小浜市で利用できる老朽空家の除却に関する補助金
「小浜市空家等除却支援事業」では、老朽化した危険な空家の全部を除却する際に補助金を交付しています。
支給金額と申請期限
除却工事にかかった費用の1/3が支給金額となります。上限額は取り壊す空家の種類によって異なり、特定空家の場合が50万円、そのほかの老朽空家が25万円、準老朽空家とみなされたものが10万円です。
申請期限は記載されておらず、随時申請を受け付けています。ただし、補助を受けた場合はその年度の3月25日までに完了報告を行うことが必要です。
申請の条件
補助金の申請を行う場合には、空家や工事内容に関する条件を満たす必要があります。
- 対象の空家が小浜市内にあり、国や地方公共団体が所有していない老朽空家であること
- 対象の空家が公共事業の補償内容となっていないこと
- 工事により、対象の空家のある敷地の建物全部を除却すること
- 工事を福井県内の業者に請け負わせること
「小浜市空家等除却支援事業」のお問い合わせ先は、小浜市役所 営繕管財課です。
【申請先】小浜市役所 営繕管財課
【住所】〒917-8585 福井県小浜市大手町6番3号
【電話番号】0770-53-1111
【ホームページURL】
https://www1.city.obama.fukui.jp/kurashi/sumaiakiya/akiya/4604.html
補助金を申請したい方は解体無料見積ガイドへ
今回ご紹介したような補助金の申請を考えている方は、『解体無料見積ガイド』までご相談ください。
『解体無料見積ガイド』は、解体の見積りサービスだけでなく補助金の申請もサポートしています。
「解体のことがわからないから、見積りから補助金の活用までやってほしい」という方も、「すでに解体の計画は決めているけど、補助金の相談に乗ってほしい」という方も、ぜひご利用ください。
住宅の解体に関する補助金
小浜市には、解体に関連した補助金が他にもあります。老朽空家以外にも活用できる補助金が多いため、こちらもご確認ください。
旧耐震住宅の建替えに関する補助金
「小浜市住まい支援事業」の“2.子育て世帯等支援型”では、旧耐震基準の住宅の建替えを行う場合に補助金を交付しています。
補助額は建替えにかかる費用の1/3で、上限額は小浜市立地適正化計画の居住誘導区域に該当している場合が30万円、そうでない場合が15万円となります。
申請をする際は、以下の条件を満たしている必要があります。
- 対象の住宅が1981(昭和56)年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅で、延べ面積の半分以上が住宅として利用されていること
- 申請者が建替えを行う移住者・子育て世帯・新婚世帯・進出企業の従業員・新たに他世帯同居か近居をするために建替えを行う方のいずれかであること
- 申請者が過去に同補助金の交付を受けていないこと
- 申請者に市税の滞納がないこと
- 工事の補助部分において国や地方公共団体の他の補助事業を受けていないこと
ブロック塀等の安全対策に関する補助金
「小浜市ブロック塀等の安全対策事業」では、地震で倒壊するリスクのあるブロック塀等の除却・建替えをする場合に補助金を交付しています。
補助額は工事費用の2/3かブロック塀等の総延長×8万円の2/3のうち低い方となります。上限額は建替えのみの場合は20万円、建替えも行う場合は60万円です。
申請をする際は、以下の条件を満たしている必要があります。
- 対象のブロック塀等が倒壊の危険性があると診断されており、高さ80cm以上のブロック塀等であること
- 申請者が対象のブロック塀等の所有者であること
- 申請者に市税の滞納がないこと
木造住宅の耐震改修に関する補助金
「小浜市木造住宅耐震改修促進事業」では、旧耐震基準で建てられており倒壊の危険性がある木造住宅の耐震改修をする場合に補助金を交付しています。
補助額は全体の耐震改修を行う場合が工事費用の80%かつ最大120万円、部分的な改修の場合では工事費用の80%かつ最大30万円となります。
申請をする際は、以下の条件を満たしている必要があります。
- 対象の住宅が耐震診断により診断評点30点未満か評価指数30以上と診断されていること
- 全体の改修を行う場合、工事により診断評点が1.0以上になること
- 部分的改修を行う場合、工事により改修した部分の診断評点が1.5以上かつ「木造住宅の耐震診断と補強方法」の仕様を満たすようにすること
伝統的な古民家の耐震改修に関する補助金
「小浜市木造住宅耐震改修促進事業(伝統的な古民家の耐震改修)」は、福井の伝統的民家に認定された古民家を対象にした改修の補助制度となります。
補助額は工事費用の80%かつ最大190万円となります。
申請をする際は、以下の条件を満たしている必要があります。
- 対象の住宅が1981(昭和56)年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅で、延べ面積の半分以上が住宅として利用されていること
- 対象の住宅が3階建て以下で、伝統的構法か伝統的民家の意匠を基調としており、「福井の伝統的民家」に認定されていること
- 対象の住宅が耐震診断により診断評点30点未満か評価指数30以上と診断されていること
- 対象の住宅が過去に同補助金の交付を受けていないこと
- 全体の改修を行う場合、工事により診断評点が1.0以上になること
- 部分的改修を行う場合、工事により改修した部分の診断評点が1.5以上かつ「木造住宅の耐震診断と補強方法」の仕様を満たすようにすること
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