東京都西東京市で使える解体や建て替えに対する助成制度は3つ。例えば、木造住宅の解体に対し最大30万円を支給する「木造住宅耐震改修等助成制度」などがあります。
また、ブロック塀やマンション等の解体、建て替えに対する助成制度があります。以下では、それぞれの制度内容についてご紹介します。
東京都西東京市で利用できる木造住宅の耐震改修または除却に対する助成制度
西東京市の「木造住宅耐震改修等助成制度」では、耐震診断で危険と判断された木造住宅の耐震改修または除却(建て替えに伴うものを含む)にかかる費用を一部支給しています。
支給金額と申請期限
耐震改修の場合は、90万円を上限に耐震改修にかかった費用の1/2以内の額が支給されます。
対し、除却(建て替えに伴うものを含む)の場合は、30万円を上限に除却にかかった費用の1/3以内の額が支給されます。
申請受付期間は、平成31年4月1日から令和8年3月31日です。助成金を受けようとする年度の1月末までに申請してください。
申請の条件
次の条件を全部満たすと、申請できます。
- 対象の住宅は西東京市にあること
- 対象の住宅は昭和56年5月31日以前に建築されていること
- 対象の住宅は所有者が現に居住している住宅(店舗等の併用住宅を含む)であること
- 対象の住宅は耐震診断を行った結果、現行の耐震基準に適合しない住宅であること
- 対象の住宅は市の定める基準で耐震改修または除却すること
- 対象の住宅が共有の場合、申請者は共有者全員から合意された代表者であること
- 申請者は対象となる住宅を所有する個人であること
- 耐震改修を行う場合、工事後に耐震診断の評点が1.0以上となること
※建築基準法等に「重大な不適合」がある場合は、重大な不適合の是正が同時になされる工事であること - 除却の場合、工事は「地震に対する安全性の向上が目的」であり、「現存するすべてを取り壊す」こと
次の状態を指します。
・「建築基準法上の道路」に、2メートル以上接していない状態
・建築物(門・塀・建築設備を除く)が「建築基準法上の道路」に突出している状態
・建ぺい率、容積率が建築基準法に基づく基準を著しくオーバーしている状態
「木造住宅耐震改修等助成制度」のお問い合わせ先は、西東京市役所の住宅課です。
【お問い合わせ先】西東京市役所 まちづくり部 住宅課
【住所】〒202-8555 東京都西東京市中町一丁目6番8号
【電話番号】042-438-4052
【ホームページURL】https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kurasi/jutaku/taishin/shoyusha/josei_haken/mokuzo/mokuzou_kaisyu.html
東京都西東京市で利用できる特定緊急輸送道路沿道にある建築物の補強設計、耐震改修、建て替え、除却に対する助成制度
西東京市が実施する「特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成制度」では、特定緊急輸送道路に接している建物の補強設計、耐震改修、建て替え、除却にかかかる費用を一部支給しています。本章では、そのうちの「建て替え」と「除却」に関する制度についてご紹介します。
震災時に通行を確保すべき重要な道路のことです。震災時の避難や物資供給のために通行が想定される道路のため、周辺にある建物は耐震性を強化しておく必要があります。
なお、西東京市では新青梅街道、青梅街道の一部、所沢街道の一部、保谷新道の一部、五日市街道の一部が特定緊急輸送道路として指定されています。
支給金額と申請期限
建て替えの場合は、「耐震改修に必要な費用相当額」「助成対象基準額(延べ面積×助成基準単価)」「建て替えに必要な費用」「1棟あたり5億300万円(用途の過半が住宅以外)」「1棟あたり3億3,500万円(用途の過半が住宅(ただし、マンションの場合は4億9,300万円))」のうち、もっとも低い額の9/10(分譲マンション以外の建築物で、5,000平方メートルを超える部分については1/2)が支給されます。
一方、除却の場合は上記の計算のうち「建て替えに必要な費用」を「除却に必要な費用」に読み替えて計算してください。
なお、助成基準単価(1平方メートル当たりの上限額)は下記の表を参照してください。
区分 | 1平方メートル当たりの上限額 |
---|---|
一般的な耐震改修工事(用途の過半が住宅以外) | 5万300円 |
一般的な耐震改修工事(用途の過半が住宅) | 3万3,500円(マンションの場合は4万9,300円) |
免震工法等の特殊工法 | 8万2,300円 |
申請期限はありませんが、建て替えも除却も令和7年度末までに着手する必要があります。
申請の条件
申請には、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 対象の建物は特定緊急輸送道路に接していること
- 対象の建物は昭和56年5月31日以前に建築されていること
- 対象となる建物の高さは道路幅の1/2以上であること(道路の中心から斜め45度の直線を引いた際に、はみ出る部分が対象です。)
- 対象の建物は耐震診断の結果、著しく危険と認められていること
- 申請者は対象となる建物の所有者(分譲マンションの場合は管理組合等)であること
「特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成制度」のお問い合わせ先は、西東京市役所の住宅課です。
【お問い合わせ先】西東京市役所 まちづくり部 住宅課
【住所】〒202-8555 東京都西東京市中町一丁目6番8号
【電話番号】042-438-4052
【ホームページURL】https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kurasi/jutaku/taishin/shoyusha/josei_haken/mansion/tokuteikinkyuuyusoudouro.html
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ブロック塀等の耐震診断、除却、建て替え、耐震改修に対する助成制度
西東京市の「ブロック塀等安全対策促進助成制度」では、危険だと判断されるブロック塀の耐震診断、除却、建て替え、耐震改修にかかる費用を一部支給しています。
支給金額は「耐震診断、除却、建て替え、耐震改修にかかる費用の合計額」または「対象となるブロック塀等の長さ(小数点第3位以下切り捨て)×8万円/m」のうち、いずれか低い額×2/3(1,000円未満の端数は切り捨て)です。
申請には、次の条件を全部満たす必要があります。
- 対象のブロック塀等は避難路(「市内各小学校が定める通学路」や「児童・生徒が自宅から学校等の指定避難所に至るまでの経路」)に面していること
- 対象のブロック塀等は明らかな違反建築物でないこと
- 対象のブロック塀等は次のいずれかに該当していること
・「既存ブロック塀等の簡易点検シート」による点検の結果、1つ以上「不適」の項目に該当していること
・目視で破損または「ぐらつき」が確認できること
・市長が放置することが危険と認めていること - 除却する場合、対象のブロック塀等は撤去後60センチメートル以下の高さになること
- 建て替える場合、対象のブロック塀等は「建て替えの結果、地震に対し安全な構造になる」かつ「新設する塀を法令等に定める基準に適合する方法で設置する」こと
- 耐震改修を行う場合は、次の条件すべてに該当していること
・対象のブロック塀等は耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されていること
・工事は耐震診断事業者が監理すること
・対象のブロック塀等は耐震改修の結果、地震に対して安全な構造になること - 申請者は対象となるブロック塀等の所有者(所有者が複数の場合は、他の所有者全員の同意に基づく代表者)であること
- 対象のブロック塀等と土地の所有者が異なる場合は、土地所有者の承諾が得られていること
- 申請者は土地または建物の販売を目的に本制度の助成を受けないこと
- 申請者は他の補助金、助成金等の交付を受けておらず、受ける予定でもないこと
「ブロック塀等安全対策促進助成制度」のお問い合わせ先は、西東京市役所の住宅課です。
【お問い合わせ先】西東京市役所 まちづくり部 住宅課
【住所】〒202-8555 東京都西東京市中町一丁目6番8号
【電話番号】042-438-4052
【ホームページURL】https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kurasi/jutaku/taishin/shoyusha/josei_haken/block/blockbei-josei.html
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