西東京市では、災害に強い街づくりを促進するため木造住宅やマンションの耐震化にかかる費用を一部補助しています。
「震災時、自宅は倒壊しないだろうか」
「古い家だから耐震改修をしたほうが良いと思うが資金に不安がある」
「震災時に敷地にあるブロック塀が避難路を塞いでしまうかもしれない」
などのご不安をお持ちの方は、本記事をご参照ください。西東京市で利用できる耐震化に関する補助金制度の概要から申請方法までを紹介しています。
もくじ
木造住宅耐震診断助成制度
制度の目的と概要
西東京市では、災害時に倒壊する恐れのある「旧耐震基準で建築された木造住宅」の耐震診断にかかる費用を助成しています。
市では、災害に強いまちづくりを進めるための一環として、木造住宅の耐震診断の費用の一部を助成する制度を実施しています。
引用:木造住宅耐震診断助成制度|西東京市
対象となる建築物
次の条件すべてに当てはまる建築物が対象となります。
・戸建て住宅であること(共同住宅は不可)
・昭和56年5月31日以前に建てられていること
・木造住宅であること
・申請時、居住用として利用されていること
・同一の助成金の交付を受けていないこと
申請者の条件
対象物件の所有者のみ申請可能です。共有物件の場合は、共有者全員により選出された代表者の方が申請してください。
工事の条件
「西東京市が指定する診断機関」が請け負う必要があります。また、診断は令和4年1月末までに行わなければなりません。
受付開始日と申請期限
申請受付期間は、令和4年1月31日(月)までです。令和4年1月末以降の診断実施を検討されている方は、次年度の申請をお願いします。なお、次年度の申請期間は西東京市のホームページを確認してください。
補助・助成金額
「耐震診断に要した費用」の1/2以内(限度額6万円)
※1,000円未満は切り捨て
申請に必要な書類と申請先
西東京市では、事前相談にて本制度の利用可能か否かの判断をしています。
事前相談の結果、申請許可が下りた場合のみ必要書類を西東京市に提出してください。必要書類は西東京市のホームページから、ダウンロードすることが可能です。
- ご本人確認ができる書類(運転免許証等)
- 西東京市木造住宅耐震診断助成金交付申請書
- 住宅の建築時期が確認できる書類
- 耐震診断費用の見積書
- 建物の所有者の代表者に関する同意書書(共有の場合)
- 委任状状(所有者以外の方が申請する場合)
木造住宅耐震改修等助成制度
制度の目的と概要
西東京市では、耐震診断の結果、危険だと判断された木造住宅の「耐震改修工事および解体工事」にかかる費用の一部を助成しています。
市では、災害に強いまちづくりを進めるための一環として、木造住宅の耐震改修又は除却(建替えに伴うものを含む。)の費用の一部を助成する制度を実施しています。
引用:木造住宅耐震改修等助成制度|西東京市
対象となる建築物
次の条件すべてに当てはまる建築物が対象となります。
・戸建て住宅であること(共同住宅は不可)
・昭和56年5月31日以前に建てられていること
・木造住宅であること
・申請時、居住用として利用されていること
・耐震診断を行い「現行の耐震基準に適合しない」と評価されていること
なお、耐震改修前および改修後の診断を行う機関は「西東京市が指定する診断機関」である必要があります。
申請者の条件
対象物件の所有者のみ申請可能です。共有物件の場合は、共有者全員により選出された代表者1名が申請をしてください。
工事の条件
申請する工事内容によって、求められる工事の条件が異なります。
耐震改修工事
次の条件すべてに当てはまる工事でなければなりません。
・建築基準法等に「重大な不適合」がある場合はその是正が同時になされる工事であること
なお、「重大な不適合」とは、以下の状態のことを指します。
・建築物(門・塀・建築設備を除く)が「建築基準法上の道路」に突出している状態
・建ぺい率、容積率が建築基準法に基づく基準を著しくオーバーしている状態
除却(解体工事)
次の条件すべてに当てはまる工事でなければなりません。
・現存する全てを取り壊す工事であること(一部撤去は不可)
受付開始日と申請期限
申請受付期間は、令和4年4月31日までです。なお、本事業は平成31年4月1日から令和8年3月31日まで行われる予定です。詳細は、西東京市のホームページを確認してください。
補助・助成金額
申請する工事内容によって、以下の額が助成されます。
耐震改修工事
「耐震改修費(税抜)」の1/2以内(限度額90万円)
除却
「解体費(税抜)」の1/3以内(限度額30万円)
申請に必要な書類と申請先
本制度の利用については、以下の書類を提出する必要があります。ただし、事前相談が必須となっておりますので書類を揃える前に、西東京市にお問い合わせください。
なお、申請条件のひとつである耐震診断については、「木造住宅耐震診断助成制度」を利用することが可能です。事前相談の際にご相談ください。
- 西東京市木造住宅耐震改修等助成金交付申請書
- 耐震改修等の内容及び工事全体概要を確認することができる書類
- 耐震改修等費用の見積書の写し
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木造住宅耐震シェルター等設置助成制度
制度の目的と概要
西東京市では、震災時における住宅の倒壊などの被害から、高齢者を守るため耐震シェルター等の設置にかかる費用の一部を助成しています。
耐震シェルター等は、地震発生時にお住まいの住宅の倒壊から生命を守るための装置です。市では、この耐震シェルター等設置に要した費用の一部を助成する制度を実施しています。
引用:木造住宅耐震シェルター等設置助成制度|西東京市
対象となる建築物
次の条件すべてに当てはまる建築物が対象となります。
・戸建て住宅であること(共同住宅は不可)
・昭和56年5月31日以前に建てられていること
・木造住宅であること
・申請時、居住用として利用されていること
・同一の助成金の交付を受けていないこと
申請者の条件
次の条件をすべてクリアした方でなければ申請できません。
・対象の建築物に居住していること
・65歳以上の高齢者もしくは障害者(障害の程度が1級から4級まで)と同居していること
・市民税および都民税に未納がないこと(世帯者全員)
・「西東京市木造住宅耐震無料相談」を受けていること
工事の条件
設置する耐震シェルターは、西東京市が指定する耐震シェルターの中から選ばなければなりません。
受付開始日と申請期限
申請期間については、特段の定めがありません。しかし、予算などにより受付を終了する場合があるので、必ず西東京市のホームページを確認してください。
補助・助成金額
「耐震シェルター等設置費(税抜)」の9/10以内(限度額30万円)
申請に必要な書類と申請先
助成を受けようとする方は必ず事前相談をしてください。事前相談の際には下記の書類を提出する必要があります。なお、申請条件である「木造住宅耐震無料相談」は予約制です。必ず西東京市に問い合わせてください。
- 耐震シェルター等設置助成金相談カード
- 固定資産名寄帳
- 固定資産税・都市計画税納税通知書
- 登記事項証明書
ブロック塀等安全対策促進助成制度
西東京市では、震災時におけるブロック塀倒壊などによる被害を防ぐため、危険だと判断されるブロック塀の撤去や建替え、耐震改修を推奨し、その費用の一部を助成しています。
西東京市では、地震の発生時において避難路(通学路等)に面するブロック塀等の倒壊による人的被害を防ぐため、ブロック塀等の耐震診断や除却、建替え、耐震改修工事に必要な費用の一部を助成しています。
引用:ブロック塀等安全対策促進助成制度|西東京市
対象となる建築物
助成内容によって条件が異なります。
耐震診断費用助成
以下の条件をすべて満たさなければなりません。
・「避難路」に面しているものであること
・明らかな「違反建築物」でないこと
・西東京市から「危険ブロック塀だと判断」されていること
なお、「避難路」と「危険ブロック塀」については、次のように規定されています。
「市内各小学校が定める通学路」や「児童・生徒が自宅から学校等の指定避難所に至るまでの経路」のこと
次のいずれかに該当するものを指します。
・「既存ブロック塀等の簡易点検シート」による点検の結果、不適の項目があるもの
・ブロック塀等の破損又はぐらつきが目視で確認できるもの
・その他市長が放置することが危険なブロック塀等と認めるもの
除却費用助成
以下の条件を全て満たさなければなりません。
・「避難路」に面しているものであること
・明らかな「違反建築物」でないこと
・西東京市から「危険ブロック塀だと判断」されていること
建替え・耐震改修費用助成
以下の条件をすべて満たさなければなりません。
・「避難路」に面しているものであること
・明らかな「違反建築物」でないこと
・西東京市から「危険ブロック塀だと判断」されていること
・耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されていること
申請者の条件
対象ブロック塀の所有者のみ申請可能です。共有物件の場合は、共有者全員により選出された代表者が申請をしてください。
ただし、以下のいずれかの条件に該当する場合は対象外となります。
・他の補助金等の交付を受けている(予定でも不可)
・土地所有者の承諾が得られていない(土地の所有者が別の場合に限る)
工事の条件
助成内容によって条件が異なります。なお、「耐震診断費用助成」については、特段の規定はありません。
除却費用助成
撤去後のブロック塀の高さが60cm以下になる工事をする必要があります。
建替え・耐震改修費用助成
以下の条件を全て満たさなければなりません。
・法令等に定める基準に適合する方法により設置すること(建替えの場合)
・「耐震診断事業者」が監理する工事であること
受付開始日と申請期限
申請受付期間は、令和3年7月1日から令和4年1月末日までです。ただし、予算額の上限によっては申請受付期間内でも受付が終了している場合があるので、必ず西東京市のホームページを確認してください。
補助・助成金額
「対象経費(税抜)」の2/3の額
注1:「対象となるブロック塀(m)」×「80,000円/m」以内を上限とする
注2:ブロック塀等の長さは、小数点第3位以下切り捨て
注3:助成金に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨て
申請に必要な書類と申請先
助成を受けるには、耐震診断又は助成対象工事の契約前に市へ助成申請を行う必要があります。助成を受けようとお考えの方は、事前に市へご相談いただきますようお願いします。
- 助成金交付申請書
- 所有者であることが確認できる書類
- 案内図、既設のブロック塀等の配置図
- 既設のブロック塀等の高さ、長さ、道路からの距離、劣化等の状況(ひび割れ、傾き等)が確認できる写真等
- 新設する塀のチェックシート(新設する場合)
- 耐震診断又は助成対象工事(除却・建替え・耐震改修)の見積書等の写し
- 助成対象工事の内容が確認できる図面等
- 所有者(共有者)の同意書
- 土地所有者の承諾書(土地所有者が違う場合)
- 分譲マンションの場合、規約及び決議内容が分かる書類の写し
- その他市長が必要と認める書類
西東京市分譲マンション耐震化促進事業助成制度
制度の目的と概要
分譲マンションの耐震化には、多額の費用がかかります。西東京市では、分譲マンションの耐震化を促進するため耐震化にかかる費用の一部を助成し、災害に強いまちづくりを目指しています。
西東京市では、災害に強いまちづくりを促進するために、市内の分譲マンションを対象に耐震診断や耐震補強設計、耐震改修(建替え又は除却)工事に必要な費用の一部を助成しています。
引用:西東京市分譲マンション耐震化促進事業助成制度
対象となる建築物
西東京市の特定沿道(青梅街道の一部/所沢街道の一部/保谷新道の一部/五日市街道の一部/新青梅街道)以外の地区に存する、以下の条件を全て満たす分譲マンションが対象となります。
耐震診断助成
・耐火建築物または準耐火建築物であること
・階数が3階以上であること(地階を除く)
・区分所有者の1/2以上が住んでいること(個人に限る)
耐震補強設計費用助成・耐震改修工事費用助成・建替え又は除却費用助成
・耐火建築物または準耐火建築物であること
・階数が3階以上であること(地階を除く)
・区分所有者の1/2以上が住んでいること(個人に限る)
・耐震診断の結果がIS値0.6未満相当であること
・耐震診断の結果について、市が定めた機関による評定等を取得していること
・耐震診断の結果に基づいて、特定行政庁から耐震改修をするよう勧告を受けていること
申請者の条件
対象建築物の管理組合もしくは区分所有者の代表者のみ申請を可能です。なお、申請者は「耐震診断等の実施を可決」しておく必要があります。
工事の条件
工事は次の条件をすべてを満たした内容でなければなりません。
耐震補強設計費用助成
・建築基準法その他関係法令に重大な不適合がある場合、その是正をする設計が耐震補強設計と同時になされること
耐震改修工事費用助成
・耐震補強設計について、市が定めた機関による評定等を取得していること
・建築基準法その他関係法令に重大な不適合がある場合、その是正をする設計が耐震補強設計と同時になされること
・都掲示板要綱第3条に基づく掲示板が当該工事中に掲示されること(一般沿道建築物の場合)
建替え又は除却費用助成
受付開始日と申請期限
西東京市の公式ホームページに申請期間の掲載がないので詳細は市へご確認ください。なお、助成金の交付決定通知前に契約を行った場合は助成金を交付することができませんので、その点はご注意ください。
補助・助成金額
耐震診断助成
次の1、2のうちいずれか低い額に「2/3を乗じた」額(限度額:200万円)
(2)延べ面積(小数点第3位以下切り捨て)×助成基準単価(下表参照)
対象の延べ面積 | 1㎡当たりの上限額(助成基準単価) |
---|---|
1,000㎡以内の部分 | 3,600円 |
1,001~2,000㎡の部分 | 1,540円 |
2,000㎡を超える部分 | 1,030円 |
耐震補強設計費用助成
次の1、2のうちいずれか低い額に「2/3を乗じた」額(限度額:200万円)
(2)延べ面積(小数点第3位以下切り捨て)×2,000円/㎡
耐震改修工事費用助成
次の1、2のうちいずれか低い額に「2/3を乗じた」額(限度額:200万円)
(2)延べ面積(小数点第3位以下切り捨て)×助成基準単価(下表参照)
対象の延べ面積 | 1㎡当たりの上限額(助成基準単価) |
---|---|
1,000㎡以内の部分 | 33,500円 |
1,001~2,000㎡の部分 | 49,300円 |
2,000㎡を超える部分 | 82,300円 |
建替え又は除却費用助成
次の1、2のうちいずれか低い額に「2/3を乗じた」額(限度額:200万円)
(2)実際に建替え又は除却に要する費用
(3)延べ面積(小数点第3位以下切り捨て)×助成基準単価(下表参照)
対象の延べ面積 | 1㎡当たりの上限額(助成基準単価) |
---|---|
1,000㎡以内の部分 | 33,500円 |
1,001~2,000㎡の部分 | 49,300円 |
2,000㎡を超える部分 | 82,300円 |
申請に必要な書類と申請先
耐震診断などの実施にあたって助成制度の適用について検討されている方は、まずは市へ事前相談をお願いします。この際に助成制度の基本要件について確認をします。
事前相談後、助成を希望される場合は、耐震診断などの実施について管理組合の総会等において決議し、耐震診断費用の見積りなどを行ってください。その後、以下の書類を市の窓口へ提出し申請することなります。
- 建物全部事項証明書又は建物の所有権を証する書類
- 確認通知書の写し又は建築年月日を証する書類
- 管理組合の規約と耐震診断等の実施を決議したことが分かる書類の写し
- 申請が管理組合でない場合、区分所有者の代表者であることを決議したことが分かる書類の写し
- 建築基準その他関係法令に適合していることを証する書類
- 一般沿道建築物であることが確認できる書類(該当の場合)
- 消費税仕入税額控除確認書
- 案内図、配置図、各階平面図、立面図
- 店舗等がある場合は、店舗等の部分の床面積が確認できる書類
- 区分所有者の過半の住民票(助成対象建築物に居住する者に限る)
- 見積書(年度ごとの支払額がわかるもの)
- 工程表(年度ごとの出来高がわかるもの)
- 全体計画承認を受けた場合は承認書の写し
- 助成金交付申請業務を代理人が行う場合は、委任状
- その他市長が必要と認める書類
耐震診断助成
耐震診断助成を受ける場合、上記の書類の他に以下の書類を提出しなければなりません。
- 診断を実施する者が診断機関であることを証する書面の写し
耐震補強設計費用助成
耐震補強設計費用助成を受ける場合、上記の書類の他に以下の書類を提出しなければなりません。
- 耐震補強設計を実施する者が診断機関であることを証する書面の写し
- 耐震診断結果報告書の写し(概要版)
- 耐震診断の評定書の写し
耐震改修工事費用助成
耐震改修工事費用助成を受ける場合、上記の書類の他に以下の書類を提出しなければなりません。
- 耐震改修工事を監理する者が診断機関であることを証する書面の写し
- 地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告書
- 補強設計結果報告書の写し(概要版)
- 補強設計の評定書の写し
- 工事に関する設計図書
- 土地の所有権を証する書類
- 土地所有者の承諾書の写し(借地の場合)
建替え又は除却費用助成
建替え又は除却費用助成を受ける場合、上記の書類の他に以下の書類を提出しなければなりません。
- 建替え事業を監理する者が診断機関であることを証する書面の写し
- 地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告書
- 耐震診断結果報告書の写し(概要版)
- 耐震診断の評定書の写し
- 工事に関する設計図書
- 土地の所有権を証する書類
- 土地所有者の承諾書の写し(借地の場合)
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