東京都練馬区では、特定緊急輸送道路の沿線にある一定の高さ以上の建物を対象に、耐震改修や除却工事、建て替えなどの費用を一部負担する「特定緊急輸送道路沿道建築物の助成」を実施しています。
なお、補助金額は実際に掛かった経費に応じて異なる助成率を用いて計算されます。この記事では、補助金額や対象条件などを詳しく解説しているのでぜひ参考にしてみてください。
そのほか、練馬区では「ブロック塀等撤去費用助成」など、付帯工事に関する補助制度があります。合わせてチェックしてみてください。
東京都練馬区で利用できる耐震に伴う改修や除却等の補助制度
平成25年11月に改正された「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の規定により、特定緊急輸送道路の沿道にある高さが一定以上の建物に対して耐震診断が義務化されました。
これを受け、東京都練馬区では平成23年10月より練馬区の特定緊急輸送道路沿線の建物に対して、耐震診断や実施設計、耐震改修、建替え、除却工事など、各段階に応じて助成制度を実施しています。
支給金額と申請期限
助成の対象になる費用は、実施設計に掛かる費用および対策に要する工事費です。なお、対象となる工事には耐震改修や除却、建て替えなどが含まれており、助成率は実際に掛かる金額と建物の延べ床面積に応じて異なります。それぞれの助成金額は以下の通りです。
対象の事業 | 工事金額および延べ床面積 | 助成率 |
---|---|---|
実施設計 | 5/6(上限1,000万円) | |
耐震改修工事 建替え工事 除却工事 |
9,000万円以内 (延べ面積5,000平方メートル以内の部分) |
5/6 |
9,000万円超え1億8,000万円以内 (延べ面積5,000平方メートル以内の部分) |
1/2 + 3,000万円 | |
1億8,000万円超え (延べ面積5,000平方メートル以内の部分) |
1/3 + 6,000万円 | |
延べ面積5,000㎡を超えた部分 | 1/6 |
上限額は免震工法ごとに異なる「面積単価」をかけて計算されます。
受付期間は令和8年3月31日まで(令和8年3月31日までに事業が完了すること)となっています。
申請の条件
対象になるのは、特定緊急輸送道路の沿線に接する敷地にある建築物で、昭和56年5月以前に建てられており、高さが概ね前面道路幅員の1/2以上のものが対象です。
そのほか、申請にあたり以下の要件を全て満たす必要があります。
- 建築基準法など関連する法律に違反がないこと(違反がある場合は改修工事において是正する)
- 区税などを滞納していないこと
- 事業が年度をまたぐ場合は、事前に全体の設計について協議を行った上で承認を受けている
- 消費税仕入税額控除の対象になる場合は必要な報告を行う
ただし、住宅の建替えで当助成金を利用する場合は、「土砂災害特別警戒区域内」にある建物に限られます。また、建て替え後には省エネ基準に適合する必要があります。
その他、申請方法やご不明点は練馬区役所の「都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係」にお問い合わせください。
参考 特定緊急輸送道路沿道建築物の助成:練馬区公式ホームページ特定緊急輸送道路沿道建築物の助成:練馬区公式ホームページ補助金を申請したい方は解体無料見積ガイドへ
当協会が運営する「解体無料見積ガイド」では、建物の解体に伴う補助制度に関して、これまで3,500件以上のご案内実績があります。
地域ごとに専任のスタッフが丁寧に対応させていただきますので、申請をするのがご不安な方はぜひお気軽にご相談ください。
住宅の除却に関連した補助制度
練馬区では住宅の除却に関連したその他の補助制度が設けられています。
ブロック塀の撤去に関する補助制度
練馬区では倒壊の恐れがある危険なブロック塀を撤去する際に、費用の一部を負担する取り組みを行っています。
対象になるのは地上部から高さ80cm以上ある、区内の道路に面したブロック塀で、塀の長さに応じて補助金額が決まります。
そのほか詳しい情報は練馬区のホームページからご確認ください。
参考 ブロック塀等撤去費用助成について:練馬区公式ホームページブロック塀等撤去費用助成について:練馬区公式ホームページ東京都練馬区で業者をお探しなら解体無料見積ガイドへ
補助金の利用にあたり練馬区内の業者さんをお探しの方は、ぜひ「解体無料見積ガイド」にご相談ください。
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