新潟県村上市の解体や除却に関する補助金・助成金

新潟県村上市には、解体に対する補助制度がありません。

しかし、木造住宅の耐震改修に対する「木造住宅耐震改修補助金」があります。耐震性の低い住宅の改修にかかる費用が最大65万円支給される制度です。

古い住宅は解体以外に、改修して有効活用することもできます。管理にお困りの古い住宅をお持ちの方は、ぜひ改修もご検討なさってください。

新潟県村上市で利用できる木造住宅の耐震診断、耐震設計、耐震改修に対する補助金

村上市では「木造住宅耐震改修補助金」という制度を設け、木造住宅の耐震改修にかかる費用に対し最大65万円を支給しています。

なお、支給対象になるには事前に市が行う「木造住宅耐震診断補助金」を利用し耐震診断をした結果、「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と判断されている必要があります。

耐震改修をしたい方は、まず耐震診断と耐震改修を行うのに必要な耐震設計をしましょう。

支給金額と申請期限

木造住宅耐震診断補助金」を利用し耐震診断を行う場合、申請者の負担額は1万円のみ。その後に行う、耐震設計で支給される額は設計に必要な費用の1/3で最大10万円です。

最後に行う耐震改修または耐震改修部分補強は、工事に費用な費用×1/3で最大50万円が支給されます。

耐震改修部分補強とは

耐震診断の結果「倒壊する可能性が高い」と判断され、かつ1階のみに就寝用の部屋がある場合に、就寝用の部屋を中心に補強と改修をすることで1階の耐震性を強化する工事のことです。対象の木造住宅に65歳以上の高齢者または障がい者が住んでいることが条件です。

さらに、耐震改修部分補強ではなく耐震改修を行う場合は、上記で算出した額×1/2で最大15万円が加算されます。

申請はいつでも可能です。しかし、申請年度の3月15日までに耐震診断、耐震設計、耐震改修を完了させる必要があります。

申請の条件

耐震診断、耐震設計、耐震改修に必要な条件は、次のとおりです。

  • 対象の住宅は村上市内にあること
  • 対象の住宅は個人が所有されること
  • 対象の住宅は昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手されていること
  • 対象の住宅は一戸建ての住宅(店舗、事務所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅は、延べ面積の1/2以上が住宅用)であること
  • 対象の住宅は地上2階建て以下の住宅であること
  • 対象の住宅は国土交通大臣等の特別な認定を得た工法で建築されていないこと
  • 対象の住宅は過去に市の補助を受けて耐震診断を行っていないこと
  • 申請者は対象の住宅に居住していること
  • 申請者は市が派遣する耐震診断士による耐震診断を受けようとすること
  • 耐震設計を行う場合、「木造住宅耐震診断補助金」を利用し耐震診断をした結果、「倒壊の可能性がある」または「倒壊の可能性が高い」と判断されていること
  • 耐震改修または耐震改修部分補強を行う場合は、市が行う耐震診断と耐震設計を完了させ、耐震診断と耐震設計による補助金の交付が確定していること
  • 耐震改修を行う場合は、耐震診断の結果「倒壊する可能性がある」と判断されていること
  • 耐震改修部分補強を行う場合は、耐震診断の結果「倒壊する可能性が高い」と判断されており、かつ対象の木造住宅に65歳以上の高齢者または障がい者が住んでいること

ご紹介した補助金のお問い合わせ先は、村上市役所の建築住宅室です。

【お問い合わせ先】村上市役所 都市計画課 建築住宅室
【住所】〒958-8501 新潟県村上市三之町1番1号
【電話番号】0254-53-2111(内線5310、5311)
【ホームページURL】https://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/120/kenchiku-taishin.html

参考 建築物の耐震 - 村上市公式ウェブサイト建築物の耐震 - 村上市公式ウェブサイト

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