埼玉県入間郡三芳町の解体や除却に関する補助金・助成金

埼玉県入間郡三芳町

埼玉県入間郡三芳町には、解体や除却に関する補助金・助成金はありません。
しかし、三芳町では建替えに伴う解体を行う場合は耐震性の低い戸建て住宅や分譲マンションに対し助成金が支給されます。
本記事では、「建築物耐震診断・耐震改修・建替え助成制度」について支給額や申請条件などを詳しく解説しているので、ぜひ参考になさってください。

埼玉県入間郡三芳町で利用できる耐震診断、耐震改修、建替え工事に関する助成制度

三芳町では、耐震診断、耐震改修、建替え費用を一部を負担する「建築物耐震診断・耐震改修・建替え助成制度」を設けています。

項目 建築物耐震診断・耐震改修・建替え助成制度
補助金額 戸建:耐震診断費×1/2・耐震改修費×20/100
分譲マンション:耐震診断費費×1/2・耐震戸数×2万円・耐震改修費×20/100
建替:建替え費×20/100
補助限度額 戸建:耐震:5万円・立替:20万円
分譲マンション:耐診断震100万円・耐震改修500万円
建替:20万円
申請期間
申請条件と申請対象者
  • 対象の住宅は、1981年5月31日以前に建築確認を取得し、着工した戸建て住宅及び兼用住宅であること
  • 対象の住宅は、住宅が三芳町にあること
  • 対象の住宅は、建築基準法やその他法令に違反していないこと
  • 対象の住宅は、木造の場合は、地階を除く階数が2階以下であること
  • 対象の住宅は、共同住宅及び長屋住宅の場合は、全戸数の半数以上に区分所有者が居住していること
  • 対象の住宅が戸建て住宅等(木造住宅)の場合は、財団法人日本建築防災協会が定める方法で耐震診断をすること
  • 対象の住宅が分譲マンション等の場合は、申請者がマンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第3号」に規定する管理組合その他管理を行う団体であること、耐震診断の決議がなされていること、埼玉県知事が指定する耐震判定委員会等の判定を受けた耐震診断であること
  • 申請者は、対象となる住宅を所有し居住していることこと
  • 申請者は、町税を滞納していないことこと
  • お問い合わせ先 三芳町役場 都市計画課
    住所 〒354-8555 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保1100番地1
    電話番号 049-258-0019
    ホームページURL https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/toshikeikaku/2009-0604-1045-20.html
    項目 耐震判定委員会の判定
    申請条件と申請対象者
  • 対象の住宅を耐震診断をした結果、建替え工事または耐震改修工事が必要と認められること
  • 対象の住宅が建替えの場合は、戸建て住宅等であること
  • 対象の住宅が分譲マンション等の場合で耐震改修を行う場合は、耐震改修実施の決議がなされていること
  • 対象の住宅を耐震改修を行う場合は、耐震改修前に耐震補強設計をすること
  • 申請者が本制度の申込後に建築確認通知書を取得できること
  • 対象の工事は、耐震改修または建替え工事が施工できる建設業法に規定する建設業者に依頼すること
  • 対象の工事を行う者は耐震補強設計、耐震改修及び建替え工事の監理ができる業者であり、建築士事務所に所属している建築士であること
  • お問い合わせ先 三芳町役場 都市計画課
    住所 〒354-8555 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保1100番地1
    電話番号 049-258-0019
    ホームページURL https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/toshikeikaku/2009-0604-1045-20.html

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