静岡県三島市では、解体に伴う補助制度を実施していません。
しかしながら、がけ地に接して建っている危険な住宅を撤去し、安全な場所へ移転する際の費用を一部負担する「がけ地近接等危険住宅移転事業」を実施しています。なお、既存の危険住宅を撤去する際の補助金額は最大で97万5,000円です。
この記事では補助金額や対象条件を詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
静岡県三島市で利用できるがけ地に近接した危険住宅の移転に伴う補助制度
静岡県三島市では、がけ地に隣接した危険住宅を安全な場所に移転させる際の費用を一部負担する取り組みを行っています。
支給金額と申請期限
対象となる事業には既存住宅の取り壊しに要する費用を一部負担する「除却費等」と、新居の購入のために金融機関から借り入れた資金に対する利子(年利8.5が限度)の一部を負担する「建物助成」があります。
対象事業 | 補助金額 |
---|---|
除却費等 | 97万5,000円 |
建物助成 | 土地:206万円 敷地造成:60万8,000円 建物:465万円 |
なお、受付期間は明示されていません。ご利用を検討している方は担当窓口にてご確認ください。
申請の条件
対象になるのは、次のいずれかに該当する住宅です。
- 昭和29年3月31日以前に建設された不適格住宅で、高さ2m以上かつ傾斜30度以上のがけに接している
- 災害危険区域内に建っており、急傾斜地崩壊危険区域整備等、そのほかの補助事業の対象にならない不適格住宅
- 土砂災害特別警戒区域内にあり、区域の指定で不適格となった住宅
- 危険ながけ地や災害危険区域及び土砂災害特別警戒区域内にあり、地震や台風の影響で安全上の支障が生じたため県知事または市長が是正勧告などを行った住宅
この補助金を利用して危険住宅の移転を行う場合は、既存の危険住宅を除却しなければなりません。また、跡地は住宅地として利用せず、土地の所有者が適正に管理を行うことが条件となっています。
なお、補助金の利用にあたって、市と移転計画を作成し、計画に基づいて事業を執行していくため事業の着手までに最大で1年ほど期間を要します。ご利用をお考えの方はなるべく早期にご検討ください。
その他、申請方法やご不明点は三島市の「計画まちづくり部住宅政策課」にお問い合わせください。
参考 がけ地近接等危険住宅移転事業|三島市がけ地近接等危険住宅移転事業|三島市解体の費用を抑えたい方は
補助金を利用する以外にも、建物の解体に掛かる費用を抑えられるケースがあります。
例えば、建て替えなどで既存の建物を解体する場合です。建設会社に解体を依頼すると、実際に施工をするのは下請けの業者で余分な中間マージンが発生してしまうケースがほとんどです。
そのため、「分離発注」により新築と解体それぞれの発注先を切り分けることで費用を抑えられる場合があります。
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