大阪府箕面市の解体や除却に関する補助金・助成金

本記事では、大阪府箕面市で利用できる解体工事に関する補助金制度をご紹介します。箕面市が設けている解体関連の補助金は、全部で4制度です。
耐震に関する補助ブロック塀等の撤去に関する補助があります。住まいの地震対策についてご不安な方や、ブロック塀等の対処でお困りの方はぜひご一読ください。

耐震改修等補助事業

制度の目的と概要

箕面市では、地震発生時における建築物の倒壊等による被害を軽減することを目的として、建築物の耐震診断耐震設計耐震改修に関する補助事業を実施しています。

補助・助成金額

補助金額は、各補助事業ごとに以下のとおりとなります。

【耐震診断費補助制度】

以下の建築物の区分に応じた金額となります。

【木造住宅(一戸建て)】

次のうち最も少ない額
耐震診断費用の額
・建築物の床面積(㎡)×1,000円の額
上限額5万5,000円

【木造住宅(長屋または共同住宅)】

次のうち最も少ない額
耐震診断と予備診断の額
・住戸数×5万5,000円の額
・建築物の床面積(㎡)×1,000円の額

【木造以外の住宅(一戸建て住宅)】

次のうち最も少ない額
・耐震診断費用×1/2の額
上限額6万7,000円

【上記以外の住宅】

次のうち最も少ない額
・耐震診断費用×1/2の額
上限額100万円
・床面積(㎡)×以下の床面積に応じた額×1/2の額
床面積1,000㎡以内の部分:3,670円
床面積1,000㎡を超え2,000㎡以内の部分:1,570円
床面積2,000㎡を超える部分:1,050 円

【特定建築物】

次のうち最も少ない額
・耐震診断費用×2/3の額
上限額133万3,000円
・床面積(㎡)×以下の床面積に応じた額×2/3の額
床面積1,000㎡以内の部分:3,670円
床面積1,000㎡を超え2,000㎡以内の部分:1,570円
床面積2,000㎡を超える部分:1,050 円

【特定建築物(ホテル、旅館、公衆浴場)】

次のうち最も少ない額
・耐震診断費用×5/6の額
上限額2,000万(ホテル、旅館)、上限額1,000万(公衆浴場)
・床面積(㎡)×以下の床面積に応じた額×5/6の額
床面積1,000㎡以内の部分:3,670円
床面積1,000㎡を超え2,000㎡以内の部分:1,570円
床面積2,000㎡を超える部分:1,050円

【耐震改修設計費補助制度】

補助金額は、耐震設計費の×7/10の額で、住宅戸数×10万円が限度額となります。

【耐震改修工事補助制度】

補助金額は、耐震改修費の額で、住宅戸数×40万円が限度額となります。
なお、世帯の月額所得が21万4,000円以下の場合は、住戸数×60万円が限度額となります。

受付開始日と申請期限

本補助金の申請期間は、特に設定されていません

対象となる建築物

【耐震診断費補助制度】

1981年5月31日以前に建築されたもののうち、
・一戸建て・長屋・共同住宅で、すでに人が住まうか、その予定があるもの
「箕面市既存民間建築物耐震診断費補助金交付についての手引き」に記載される特定建築物
いずれかに該当するものが対象です。

第四条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、原則として、昭和五十六年五月三十一日以前に法第六条第一項の規定による確認を受けて建築された民間建築物(現に法の規定に適合するものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 住宅(一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅に限る。)のうち現に居住の用に供し、又は居住の用に供しようとするもの
二 建築物の耐震改修の促進に関する法律第十四条第一項に規定する特定既存耐震不適格建築物のうち、同項第一号に規定する学校、病院及び老人ホーム並びに建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第六条第一項第二号、第八号及び第九号に掲げる建築物で同条第二項各号(第四号を除く。)に規定する規模以上のもの(現に使用しているものに限る。)
三 建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第三条第一項に規定する要緊急安全確認大規模建築物のうち、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第八条第一項第七号及び第十一号に掲げる建築物で同令附則第二条第一項第二号イに規定する規模以上のもの(現に使用しているものに限る。)
引用:箕面市既存民間建築物耐震診断費補助金交付要綱 | 箕面市

【耐震改修設計費補助制度・耐震改修工事補助制度】

1981年5月31日以前に建築確認を受けて建築された木造住宅のうち、すでに人が住まうか、その予定があるものであり、耐震診断結果の数値が1.0未満であるものが対象です。
以前に同補助金を受けたことがあるものは対象外です。

第三条 補助の対象となる木造住宅(以下「補助対象建築物」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、この要綱に基づき既に補助金の交付を受けたものは、対象外とする。
一 原則として昭和56年5月31日以前に法第六条第一項に規定する確認を受けて建築されたものであること。
二 各階の張り間方向及び桁行方向のいずれかの方向の耐震診断結果が1.0未満であること。
三 現に居住の用に供し、又はこれから居住しようとしていること。
引用:箕面市既存民間木造住宅耐震改修工事費補助金交付要綱等 | 箕面市

申請者の条件

対象の建築物を所有している方であることが前提条件です。
その上で、耐震改修設計費補助制度・耐震改修工事補助制度は直近の課税所得金額が507万円未満であることが条件となります。

第三条 補助金の交付の対象となる者は、民間建築物の所有者(区分所有の建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第三条に規定する団体をいう。)とする。
引用:箕面市既存民間建築物耐震診断費補助金交付要綱 | 箕面市
第四条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象建築物を所有する者で、直近の課税所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第134条の3第2項に規定する課税総所得額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額をいう。)が507万円未満の者とする。
引用:箕面市既存民間木造住宅耐震改修工事費補助金交付要綱等 | 箕面市

工事の条件

【木造住宅耐震改修補助制度】

・耐震診断の結果、評点1.0未満の住宅の評点を1.0以上とする改修工事
・耐震診断の結果、評点0.7未満の住宅の評点を0.7以上とする改修工事
・耐震診断の結果、評点0.7未満の2階建て住宅の1階部分の評点を1.0以上とする改修工事
・耐震診断の結果、評点1.0未満の住宅の耐震シェルターを設置する工事
のうち、いずれかを行うことが条件です。

耐震シェルターとは
耐震シェルターとは、住宅内の一部に木材や鉄骨で強固で安全な箱型の空間を作るもので、地震発生時に住宅の倒壊から命を守るための装置です。
五 耐震改修計画 耐震改修技術者が作成した次に掲げるいずれかの計画をいう。
イ 各階の張り間方向又は桁行方向のいずれかの方向の耐震診断結果が1.0未満の木造住宅について、耐震改修工事後の評点の数値を建築物の各階の張り間方向及び桁行方向の全ての方向において1.0以上に高めるための改修計画
ロ 各階の張り間方向又は桁行方向のいずれかの方向の耐震診断結果が0.7未満の木造住宅について、耐震改修工事後の評点の数値を建築物の各階の張り間方向及び桁行方向の全ての方向において0.7以上に高めるための改修計画
ハ 各階の張り間方向又は桁行方向のいずれかの方向の耐震診断結果が0.7未満の二階建ての木造住宅について、耐震改修工事後の評点の数値を建築物の一階の張り間方向及び桁行方向の全ての方向において1.0以上に高めるための改修計画
ニ 各階の張り間方向又は桁行方向のいずれかの耐震診断結果が1.0未満の木造住宅に公的機関の実験等によりその性能が確認されている耐震シェルターを設置し、居住空間の耐震性を確保する改修計画
ホ イからニまでに掲げるもののほか、市長が木造住宅の耐震性能を確保するものとして認めた改修計画
六 耐震改修工事 耐震改修計画に基づき耐震改修工事施工者が施工する工事(耐震改修技術者により工事監理が行われたものに限る。)をいう。
引用:箕面市既存民間木造住宅耐震改修工事費補助金交付要綱等 | 箕面市

申請に必要な書類と申請先

【耐震診断費補助制度】

交付申請をする前に市へ事前相談をする必要があります。事前診断には、以下の書類をご用意ください。

  • □建物の情報がわかる書類:建築確認通知書(写)など
  • □建物の所有者がわかる書類:登記事項証明書(全部事項証明書)の写し(法務局の印があり、発行後6ヶ月以内のもの)、固定資産納税通知書(写)など
引用:箕面市既存民間木造住宅耐震改修設計費補助金についての手引き | 箕面市
事前相談の後に行う申請には以下の書類が必要です。箕面市補助金交付申請書に添えて提出することとなります。各申請書類は箕面市のホームページからダウンロードすることが出来ます。
  • 一 補助対象建築物に係る法第六条第四項に規定する確認済証若しくは確認通知書の写し又は法第七条第五項に規定する検査済証の写し
  • 二 前号に規定する書類がない場合は、建築確認申請書の写しその他の建築確認年月日又は工事完了年月日が確認又は推測できるもの
  • 三 補助対象建築物に係る登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 四 補助対象建築物の所有者以外に占有者又は土地所有者が存する場合にあっては、当該占有者又は土地所有者の耐震診断の実施に対する同意書(区分所有の建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律第三条に規定する集会における耐震診断の実施に対する決議を証する書類及び同法第三条に規定する規約)
  • 五 耐震診断技術者であることを証する書類(第二条第四号イ及びロに規定する講習会の受講修了者に限る。)
  • 六 補助対象建築物に係る耐震診断に要する費用の見積書の写し
  • 七 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
引用:箕面市既存民間建築物耐震診断費補助金交付要綱 | 箕面市

耐震診断が完了したら、箕面市既存民間建築物耐震診断費補助金に以下の書類を添えて提出します。

  • □ 耐震診断報告書
  • □ 領収書(写、耐震診断に要した費用が解るもの)
  • □ その他
引用:箕面市既存民間建築物耐震診断費補助金交付要綱 | 箕面市

【耐震改修設計費補助制度】

交付申請をする前に市へ事前協議をする必要があります。事前協議の申請には、以下の書類をご用意ください。

  • 確認済証の写し
  • 建物現況図(付近見取り図・配置図・平面図)
  • 耐震診断報告書
  • 設計費用の見積書
引用:箕面市既存民間木造住宅耐震改修設計費補助金についての手引き | 箕面市

事前相談の後に行う申請には以下の書類が必要です。箕面市補助金交付申請書に添えて提出することとなります。各申請書類は箕面市のホームページからダウンロードすることが出来ます。

  • □ 確認済証の写し等
  • □ 建物現況図(付近見取図・配置図・平面図)
  • □ 耐震診断報告書
  • □ 耐震改修設計費用見積明細書
  • □ 補助対象建築物の全部事項証明書
  • □ 住民票
  • □ 委任状
  • □ 耐震設計技術者の証明書書類
  • □ 設計者の建築士免許証の写し
  • □ 箕面市課税情報等収集についての同意書
  • □ 所有者の所得証明書
  • □ その他
引用:箕面市補助金交付申請書 | 箕面市

設計が完了したら、箕面市補助事業実績報告書に以下の書類を添えて提出します。

  • □ 耐震改修設計費用に係る領収書(写)
  • □ 設計図書一式
  • □ 耐震改修計画に基づく耐震診断報告書
  • □ 耐震改修工事費用の見積書の写し
  • □ その他
引用:箕面市補助事業実績報告書 | 箕面市

【耐震改修工事補助制度】

交付申請をする前に市へ事前協議をする必要があります。事前協議の申請には、箕面市既存民間木造住宅耐震改修工事費補助事業事前協議書に添えて以下の書類をご用意ください。

  • □ 建築確認申請書(写)等(確認年月日等が確認できるもの)
  • □ 建物現況図(付近見取図・配置図・平面図)
  • □ 建築物の耐震改修工事前の耐震診断報告書
  • □ 建築物の耐震改修計画が分かる図書
  • □ 耐震改修計画に基づく耐震診断報告書
  • □ その他
引用:箕面市既存民間木造住宅耐震改修工事費補助事業事前協議書 | 箕面市

事前相談の後に行う申請には以下の書類が必要です。箕面市補助金交付申請書に添えて提出することとなります。各申請書類は箕面市のホームページからダウンロードすることが出来ます。

  • □ 箕面市既存民間木造住宅耐震改修事前協議書
  • □ 耐震改修技術者であることを証する書類(講習会受講修了証、建築士免許証)
  • □ 耐震改修工事見積明細書
  • □ 全部事項証明書
  • □ 所有者の所得証明書
  • □ 箕面市課税情報等収集についての同意書
  • □ 住民票(補助対象者及び世帯全員)
  • □ 委任状
  • □ その他
引用:箕面市補助金交付申請書 | 箕面市

工事が完了したら、箕面市補助事業実績報告書に以下の書類を添えて提出します。

  • □ 耐震補強に必要な材料の出荷伝票
  • □ 改修工事写真
  • □ 耐震改修工事費用に係る領収書(写)
  • □ その他
引用:箕面市補助事業実績報告書 | 箕面市

各申請書類がご用意できましたら箕面市役所にご提出ください。

【申請先】箕面市役所みどりまちづくり部審査指導室
【住所】〒562-0003 大阪府箕面市西小路4丁目6番1号
【電話番号】072-724-6866
参考 耐震診断費補助制度/箕面市箕面市 参考 耐震改修設計費補助制度/箕面市箕面市 参考 耐震改修工事費補助制度/箕面市箕面市

ブロック塀等撤去費補助金

制度の目的と概要

箕面市では、地震発生時におけるブロック塀の倒壊による被害を防ぐことを目的に、ブロック塀等の撤去に必要な費用の一部を補助する制度を設けています。

箕面市では、ブロック塀などの倒壊による災害を未然に防止し、安心・安全に道路を通行していただくため、ブロック塀などの撤去や撤去後のフェンスなどの新設に要する費用について、補助する制度を創設しました。
引用:ブロック塀などの撤去や撤去後のフェンスなどの新設に要する費用を20万円まで全額補助します | 箕面市

補助・助成金額

補助金額は、対象工事費用の全額で、20万円が限度額となります。

受付開始日と申請期限

本補助金の申請期間は、特に設定されていません
なお、やむを得ず終了となる場合がありますので、申請前に必ず箕面市のホームページで確認をしてください。

対象となるブロック塀等

箕面市内にあるブロック塀のうち、高さが60cm以上かつブロック塀と道路境界までの水平距離よりも上のものが対象です。

2前項第一号の「補助対象ブロック塀等」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
一本市の区域内に設置されているブロック塀等(国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く。)であって、道路等に面しているものであること。
二道路等の路面からのブロック塀等の高さが六十センチメートル以上であること。
三ブロック塀等の高さが当該ブロック塀等と道路境界までの水平距離より高いものであること。
引用:箕面市ブロック塀等倒壊予防工事費補助金交付要綱

申請者の条件

対象のブロック塀を所持しており、市税の滞納がなく、対象のブロック塀がある敷地においてブロック塀の撤去を行う旨の補助金の交付を受けたことがない方が対象です。

第四条補助金の交付の対象となる者は、補助事業を行う者であって次の各号のいずれにも該当するものとする。
一補助対象ブロック塀等を所有する者
二市税の納付に滞りのない者
三同一敷地内のブロック塀等の撤去等について過去に補助金の交付を受けていないこと。
引用:箕面市ブロック塀等倒壊予防工事費補助金交付要綱

工事の条件

対象のブロック塀をすべて撤去する工事を行うことが条件です。また、その後に軽量フェンス等を設置する工事を行うこともできます。
なお、軽量フェンス等の設置にあっては、建設業法の許可を受けている者により、建築基準法第42条に規定する道路以外の安全な基礎の上に対象ブロック塀等を撤去した範囲内に軽量フェンス等を設置することが条件です。

第三条補助金の交付の対象となる工事(以下「補助事業」という。)は、次のとおりとする。
一補助対象ブロック塀等の撤去に係る工事
二前号の工事の完了後引き続き行う軽量フェンス等の設置に係る工事
引用:箕面市ブロック塀等倒壊予防工事費補助金交付要綱
3第一項第二号の「軽量フェンス等の設置に係る工事」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
一建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可を受けている者が施工すること。
二建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条に規定する道路内に軽量フェンス等を設置しないこと。
三軽量フェンス等が安全な基礎に緊結していること。
四前項に規定する補助対象ブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀等」という。)を撤去した範囲内で軽量フェンス等を設置すること。

引用:箕面市ブロック塀等倒壊予防工事費補助金交付要綱

申請に必要な書類と申請先

申請時には以下の書類をご用意ください。箕面市補助金交付申請書と一緒に提出することとなります。各申請書類は箕面市のホームページからダウンロードすることが出来ます。

  • 一倒壊予防工事の費用の詳細がわかる見積書
  • 二補助対象ブロック塀等の状況を確認できる写真
  • 三倒壊予防工事の内容がわかる図書
  • 四軽量フェンス等を設置する場合にあっては、新設する軽量フェンス等の概略がわかるカタログ等
  • 五付近見取図
  • 六ブロック塀等点検表(様式第一号)
  • 七不動産の登記事項証明書、固定資産税・都市計画税納税通知書の写し又は第四条第一号に該当することが確認できる書類
  • 八市税情報の閲覧に関する同意書
  • 九その他市長が必要と認める図書
引用:箕面市ブロック塀等倒壊予防工事費補助金交付要綱

工事が完了したら、箕面市補助事業実績報告書に添えて以下の書類を提出します。

  • 一倒壊予防工事に係る材料の出荷伝票の写し
  • 二補助対象ブロック塀等の撤去状況(軽量フェンス等を設置した場合にあっては、当該軽量フェンス等の設置工事の施工中及び完了後の状況)を確認できる写真
  • 三補助事業者が倒壊予防工事の施工業者に当該工事の代金を支払ったことを確認できる書類の写し
  • 四その他市長が必要と認める図書
引用:箕面市ブロック塀等倒壊予防工事費補助金交付要綱

各申請書類がご用意できましたら、箕面市役所にご提出ください。

【申請先】箕面市役所みどりまちづくり部審査指導室
【住所】〒562-0003 大阪府箕面市西小路4丁目6番1号
【電話番号】072-724-6866
参考 ブロック塀などの撤去・新設費用を補助します/箕面市箕面市

解体工事に関する補助金でお困りの方は

解体見積ガイドバナー

大阪府箕面市の補助金情報を説明させていただきました。
解体工事で補助金等を利用する際は、ぜひ『解体無料見積ガイド』にご相談ください。
条件や手続きの手順等、気にかける部分の多い補助金の申請を当協会がサポートいたします。
利用料はすべて無料。補助金に関するご相談や手助けのみならず、解体業者の評判のチェックや工事費用の確認、そのほか不用品処理や相続に関するご相談もお受けしております。
解体工事の際はお気軽にお声がけくださいませ。