山梨県南都留郡鳴沢村では、住宅の解体に対する補助制度は設けられてません。
しかし、倒壊の危険性があるブロック塀等を撤去する際に利用できる補助制度はあります。この記事では、「鳴沢村ブロック塀等撤去改善促進事業費補助制度」の概要をご紹介します。
鳴沢村で住宅の解体と一緒にブロック塀の撤去も検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
山梨南都留郡鳴沢村で利用できる危険ブロックの撤去に関する補助金
鳴沢村では、地震発生時のブロック塀等の倒壊による被害を防ぐため、危険なブロック塀の撤去や改善にかかる費用を一部補助しています。
支給金額と申請期限
本補助制度で支給される金額は、工事内容によって異なります。
工事内容
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対象経費
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補助率
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限度額
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ブロック塀等の撤去 |
以下のいずれか少ない方の額
・ブロック塀等の撤去費用 ・「10,000円×塀の長さ」で算出した金額 |
3/2 | 1敷地あたり15万円 |
ブロック塀等を撤去しフェンス等を新設する |
以下のいずれか少ない方の額
・ブロック塀等の撤去・フェンス等の新設費用 ・「38,300円×塀の長さ」で算出した金額 |
3/2 | 1敷地あたり30万円 |
本補助制度の申請期間は特に決められていませんが、予算内での実施となりますので、ブロック塀の撤去をお考えの方はお早めに鳴沢村役場までお問い合わせください。
申請の条件
本補助制度の対象となる工事は、以下の条件をすべて満たしているものに限られます。
- 本補助金の対象となる工事は、以下のいずれかであること
・対象のブロック塀等を撤去する工事
・対象のブロック塀等を撤去し、フェンスなどを新設する工事 - 撤去するブロック塀等は、道路・公園等に面して建てられたものであること
- 撤去するブロック塀等は、高さ1m以上のブロック塀、石塀、レンガ塀等のいずれかであること
- 撤去するブロック塀等は、ブロック塀の点検チェックポイントで、地震発生時に倒壊する可能性があると判定されたものであること
本補助制度のお問い合わせ先は、鳴沢村役場振興課です。
【住所】〒401-0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
【電話番号】055-278-1668
【ホームページURL】 https://www.vill.narusawa.yamanashi.jp/gyosei/soshikikarasagasu/shinkoka/hojokin_joseiseido/2/533.html
解体工事の費用を抑えたい方は
住宅の解体や撤去の費用を抑える方法は、補助金の活用だけではありません。
例えば、家財道具を業者に依頼するのではなく、ご自身で処分するだけでも処分費の節約ができます。
また、住宅の解体ができる業者を探す際に、少なくとも3社から相見積もりを取るようにしましょう。業者の所在地や住宅の構造によって、同じ住宅の解体でも費用に差が出るケースがあるためです。
このような解体の費用を抑える工夫を以下の記事で詳しくご紹介していますので、こちらもぜひ参考にしてください。

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