兵庫県三木市の解体や除却に関する補助金・助成金

三木市

この記事では、兵庫県三木市で利用できる、解体工事の補助金制度についてまとめています。

三木市で実施している「三木市特定空家等除却費補助制度」は、空家の解体時に、最大で100万円が交付される制度です。
また、住宅の耐震化を促進する事業に対して補助金が交付される制度もありますので、ぜひ参考にしてみてください。

三木市で利用できる空家の解体に関する補助金制度

三木市特定空家等除却費補助制度」は、倒壊したり建築部材が飛散したりする可能性がある特定空家等の解体に際して補助金が交付される制度です。

なお、この制度における特定空家等とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」で以下のように規定された空家です。

この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
引用:空家等対策の推進に関する特別措置法

支給金額と申請期限

100万円を上限として、建物の解体除却に伴う工事費の2分の1に相当する額が交付されます。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てです。

なお、「三木市特定空家等除却費補助制度」の申請期限は公開されていません。
しかし、予算の都合によって途中で募集を締め切る可能性もありますので、申請前には念の為、三木市のホームページで申請の可否についてご確認ください。

申請の条件

補助金の申請にあたっては、次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定される、指導または勧告の対象であること
  • 主に居住用として利用されていた空家であること
  • 空家が法人・その他の団体の所有物でないこと
  • 不良度測定基準要綱別表1)の評点が100点以上の空家であること
  • 補助対象の空家の所有者」または「空家の建っている土地の所有者」であること
  • 個人であること(法人は不可)
  • 補助対象の空家の除却工事をしようとする人であること
  • 補助金を申請する年度の、世帯全員の市町村税の所得割額が合計23万5,000円未満であること
  • 市税を滞納していないこと
  • 空家の共有者がいる場合は、共有者全員の同意を得ていること
  • 三木市内に主たる事務所がある法人」もしくは「三木市内に住所がある個人事業主」が工事を施工すること
  • 申請年度の3月31日までに工事を完了させること
  • 工事は、補助金の交付が決定してから着手すること
  • 他の補助金の対象となる工事でないこと

「三木市特定空家等除却費補助制度」に関する窓口は、三木市役所 市民生活部 生活環境課 空き家対策係です。
何かご質問等ありましたら、下記よりお問い合わせください。

【お問い合わせ先】三木市役所 市民生活部 生活環境課 空き家対策係
【住所】〒673-0492 三木市上の丸町10-30
【電話番号】0794-82-2000(内線:2381)
【ホームページURL】
https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/22/23335.html
参考 三木市特定空家等除却費補助制度三木市ホームページ

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住宅の解体工事に関連した補助金制度

三木市は、昭和56年5月31日以前に着工された住宅の耐震化を促進するための「三木市住宅耐震化促進事業」も実施しています。

「三木市住宅耐震化促進事業」を利用すると、「耐震改修計画策定」「耐震改修工事」「簡易耐震改修工事」「屋根軽量化工事」「シェルター型工事」「建替工事」「防災ベッド等設置」といった耐震化事業に対して、補助金が交付されます。

なお、補助金の交付を受けられるのは、次の要件を満たしたものです。

  • 耐震診断で「倒壊する可能性が高い」(または「倒壊する可能性がある」)と診断された住宅であること
  • 兵庫県住宅再建共済制度」(または「兵庫県家財再建共済制度」)に加入している、または加入予定の住宅であること
  • 補助対象の住宅を、三木市内に所有している方であること
  • 所得が1,200万円以下であること
  • 兵庫県民(または三木市民)であること
  • 住宅改修業者登録制度の登録業者が工事を施行すること
参考 三木市住宅耐震化促進事業について三木市ホームページ

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