静岡県牧之原市では、解体に伴う補助制度を実施していません。
しかしながら、がけ地に近接した危険な地域にある住宅を安全な場所に移転する際の費用を一部負担する、「がけ地近接危険住宅移転事業」(既存住宅の除却に伴う補助は最大80万2,000円)や、道路に面した倒壊の恐れがある危険なブロック塀の撤去および改善に伴う費用の一部を負担する、「ブロック塀等耐震化促進事業」(最大25万円)を実施しています。
この記事では補助金額や対象条件について詳しく解説しているのでぜひ参考にしてみてください。
静岡県牧之原市で利用できるがけ地に近接した住宅の移転に伴う補助制度
静岡県牧之原市では、がけ地に近接した危険な住宅を安全な地域に移転する際、費用の一部を負担する取り組みを行っています。
支給金額と申請期限
対象となる事業は「既存住宅の除却」および「新居の建設または購入」です。なお、補助の対象になる費用は、既存住宅の除却費に要する費用と、新居の購入に伴い金融機関から借り入れを行った場合の融資に対する利子(年利上限8.5%)相当額です。
なお、融資に対する利子については住宅の建設または購入費、土地の取得費、敷地の造成費がそれぞれ対象になっています。ただし、借り入れを行わない場合は補助の対象になりません。
対象事業 | 上限額 |
---|---|
既存住宅の除却 | 80万2,000円 |
新居の建設または購入 | 住宅の建設または購入費 : 457万円 土地の取得費 : 206万円 敷地の造成費 : 59万7,000円 |
補助制度を利用する場合は必ず事前に申請手続きが必要です。前年度の6月までに担当窓口にて事前相談を行い確認申請書を提出してください。事前調査を経て補助の対象になるかどうか通知されます。
申請の条件
対象になるのは、がけ地などに近接する以下のいずれかに該当する住宅です。
- 災害危険区域内に存する住宅
- 土砂災害特別警戒区域内に存する住宅
- 高さ2m以上かつ傾斜30度以上で、安全上支障があると認められるがけに接しており、昭和29年3月以前に建てられた住宅
なお、災害危険区域等は静岡県地理情報システム(静岡県GIS)から確認することができます。
申請者は、当該の危険な住宅に居住する方(借家人の場合は所有者の同意が必要)です。
原則として当該の危険な住宅は除却する必要がありますが、農業用倉庫など居住用ではない建物については、除却しなくても良い場合があります。
また、新居の建設または購入に伴う補助が利用できるのは移転先が市内の場合のみです。
その他、申請方法やご不明点は市役所相良庁舎の「都市住宅課住宅政策係」にお問い合わせください。
参考 がけ地近接危険住宅移転事業費補助金について牧之原市ホームページ静岡県牧之原市で利用できる危険なブロック塀の撤去に伴う補助制度
静岡県牧之原市では、市内の道路に面しているブロック塀のうち、倒壊の恐れがある危険なブロック塀を撤去、および改善する際に費用の一部を負担する取り組みを行っています。
支給金額と申請期限
対象となるのは市内の道路、通路(公道)に面したブロック塀の撤去事業です。ただし、安全な通学路等に面している場合は補助金額が優遇されており、さらに、ブロック塀等の撤去後にフェンス等を新設する事業も補助の対象となります。
安全な通学路等 |
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牧之原市地域防災計画に記載のある緊急輸送路、避難路、通学路など |
対象事業 | 補助金額 | 上限 |
---|---|---|
ブロック塀等撤去 | 対象になる工事費、もしくは当該ブロック塀1mあたり9,200円をかけた金額のうち、いずれか低い額の1/2を負担 | 20万円 |
ブロック塀等撤去 (安全な通学路等) |
対象になる工事費、もしくは当該ブロック塀1mあたり2万円をかけた金額のうち、いずれか低い額の2/3を負担 | 20万円 |
ブロック塀等改善 (安全な通学路等) |
対象になる工事費、もしくは新設するフェンス等1mあたり38,400円をかけた金額のうち、いずれか低い額の2/3を負担 | 25万円 |
なお、受付の申請期間は明示されていません。ご利用を検討している方は担当窓口にてご確認ください。
申請の条件
いずれの事業も対象になるのは、ひび割れなどがあり地震発生時に倒壊の恐れがある危険なブロック塀で、道路に面している高さ80cm以上または4段以上のものに限られます。
また、申請の対象者は当該ブロック塀の所有者です。所有者以外の方が申請を行う場合は所有者の承諾が必要になります。
その他、申請方法やご不明点は市役所相良庁舎の「都市住宅課住宅政策係」にお問い合わせください。
参考 ブロック塀等耐震化促進事業牧之原市ホームページ解体の費用を抑えたい方は
補助金を利用する以外にも、建物の解体に掛かる費用を抑えられるケースがあります。
例えば、建て替えなどで既存の建物を解体する場合です。建設会社に解体を依頼すると、実際に施工をするのは下請けの業者で余分な中間マージンが発生してしまうケースがほとんどです。
そのため、「分離発注」により新築と解体それぞれの発注先を切り分けることで費用を抑えられる場合があります。
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