こちらの記事では、兵庫県川西市でご利用いただける、住宅の解体や改修に関する補助金制度について詳しくご紹介しています。
川西市で現在実施しているのは、簡易耐震診断の推進事業です。申請方法や対象となる条件について詳しく解説していますので、ご自宅の耐震性が心配な方や、耐震診断を受けて耐震化工事に活用したい方は、ぜひこちらの記事を参考になさってください。
川西市簡易耐震診断推進事業
制度の目的と概要
兵庫県川西市では、大規模地震等の発生時に住宅倒壊などの被害が起きることを想定し、市内の住宅の耐震化を推進しています。そこで、住民の方の防災意識を高め、耐震化工事の検討に役立てていただくために、簡易耐震診断員の派遣による無料耐震診断を実施しています。こちらの診断を受けることで、簡易耐震診断報告書を受け取ることができます。
この事業は、耐震診断を希望する住宅所有者の求めに応じて、市が簡易耐震診断員を派遣して調査・診断を行うとともに、その結果を住宅所有者に報告することにより、市民のみなさまに住まいの耐震性に対する意識の向上を図るものです。
補助・助成金額
こちらの制度は耐震診断員の無料派遣制度となります。
そのため補助金の交付はありませんが、診断にかかる費用は必要ありません。
受付開始日と申請期限
こちらの補助金申請の受付期間は、令和3年4月12日から令和3年12月24日までとなっています。
ただし、受け付ける件数に限りがある場合がありますので、申請の前に川西市役所の都市政策部までご確認いただくことをおすすめいたします。
対象となる建築物
簡易耐震診断の対象になるのは、川西市内にある「戸建て・長屋・共同住宅」です。
店舗兼住宅も対象になりますが、「延べ面積の半分以上を住宅として使用」していることが条件になります。
そして、「昭和56年5月31日よりも前に着工」され、「平成17年6月1日以降に増改築等の工事を行っていない」ことも条件です。
ただし、過去に川西市が行った耐震診断に関する補助を受けていたり、「枠組壁工法・プレハブ工法・丸太組み工法・旧38条認定工法」で建てられていたりする場合は対象外になります。
(1)昭和56年5月31日以前に着工された住宅。ただし、建築時期に都市計画域外等の理由で建築確認が不要であったものについてはこの限りでない。
(2)延べ面積の過半を超える部分が居住の用に供されているもの
(3)次に掲げる工法以外で建てられたもの
ア 枠組壁工法
イ 丸太組工法
ウ 「建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)」による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条に規定する認定工法
(4)原則として、建築基準法に適合しているもの
(5)過去に、川西市が行った耐震診断事業の適用を受けていないこと
申請に必要な書類・申請先
お申し込みの際は、以下のものを川西市役所の都市政策部・住宅政策課まで提出してください。
- 簡易耐震診断申込書
- 対象となる住宅の建築年がわかる書類の写し
(建築確認通知書、検査証、登記簿謄本、固定資産課税台帳証明書など) - 建築図面(ご用意いただくと円滑に診断することができます)
※申請に必要な書類の一部は、川西市役所のホームページでダウンロードすることができます。
参考 川西市簡易耐震診断推進事業|川西市川西市解体工事に関する補助金でお困りの方は
補助金制度は複雑なものが多く、申請方法がわかりにくいものが多いですよね。こちらの記事では、川西市で実施している無料簡易耐震診断についてご紹介いたしましたが、お読みいただいても実際に申請するとなると、必要な書類や対象となる条件などについて、不明な点が出てくるかと思います。
そんな時は、ぜひ当協会(あんしん解体業者認定協会)が運営する『解体無料見積ガイド』へご相談ください。『解体無料見積ガイド』では、認定を受けた優良解体業者のご紹介や解体に関するあらゆるご相談をお受けしていますが、川西市の補助金制度に関するご不明点についても、地域専任のスタッフが詳しくご説明させていただきます。
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