岐阜県加茂郡富加町の解体や除却に関する補助金・助成金

この記事では、岐阜県加茂郡富加町で利用できる空き家の除却に関する補助制度についてご紹介します。

富加町では、危険な空き家の除却に上限50万円を支給しています。富加町で空き家の除却を検討している方は、是非こちらの記事をご一読ください。

岐阜県加茂郡富加町で利用できる空き家の除却に関する補助制度

富加町では、「富加町危険空き家除却補助金」という制度を設けています。台風や地震で倒壊の危険性がある空き家や害虫の発生により周辺の環境に支障を及ぼす可能性がある空き家の除却に対して補助金を支給しています。

支給金額と申請期限

補助金の支給額は、除却にかかった工事費で、上限額は50万円です。ただし、家財道具や浄化槽など地下埋設物の撤去にかかる費用は、補助の対象外となります。

申請期限については、明記されていませんが、年度の予算に達し次第、終了となるケースもありますので、申請前には富加町役場に問い合わせることをおすすめいたします。

申請の条件

富加町危険空き家除却補助金」を申請するためには、以下の条件を全て満たしている必要があります。また、申請前に工事に着手した場合は、補助の対象外となるので注意が必要です。

  • 申請者は、空き家等の所有者または相続人である個人
  • 申請者は、町税を滞納していないこと
  • 申請者および同一世帯の者は、富加町暴力団排除条例に定める暴力団員等でないこと
  • 対象となる住宅は、昭和56年以前に建築または増築されたものであること
  • 対象となる住宅は、富加町空家等の適正管理に関する条例第6条の対象となったもの
  • 対象となる住宅は、公共事業等による移転等の補助対象となっていないもの
  • 対象となる工事は、建設業法に定める登録を受けた解体工事業が請け負うこと
  • 対象となる工事は、補助対象の空き家を全て除却すること
  • 対象となる工事は、他の補助金を受けていないこと
  • 対象となる工事は、富加町空家等の適正管理に関する条例第8条が規定する適正管理の命令を受けた危険空家等を除却する工事ではないこと

なお、「富加町危険空き家除却補助金」についてのお問い合わせ先は、富加町役場 建設課 都市計画係です。

【お問い合わせ先】富加町役場 建設課 都市計画係
【住所】〒501-3392 岐阜県加茂郡富加町滝田1511
【電話番号】0574-54-2115
【ホームページURL】https://www.town.tomika.gifu.jp/docs/273525.html

参考 富加町危険空き家除却補助金交付要綱富加町

補助金を申請したい方は解体無料見積ガイドへ

補助金の申請を検討しているお客様は、一般社団法人あんしん解体業者認定協会が運営する『解体無料見積ガイド』にご相談ください。補助金の申請方法について、これまで3,500件以上のサポートを行ってきました。

「所有する住宅が補助の対象か、分からない」

「補助金を申請したいが、何から始めればいいのか分からない」

このようなお悩みをお持ちの方は、『解体無料見積ガイド』まで、お気軽にご相談ください。

住宅の除却に関連した補助金制度

富加町では、他にも住宅の除却に関連する補助制度が設けられています。除却と一緒に利用できる制度もありますので、あわせてご確認ください。

ブロック塀の撤去に関する補助制度

富加町には、震災などで倒壊する恐れがあるブロック塀等の撤去に対して、「富加町ブロック塀等撤去補助金」という制度を設けています。補助額はブロック塀の撤去にかかる経費とブロック塀の面積に1平方メートル当たり7千円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の2分の1以内で、最大10万円です。

なお、補助金の対象となるのは、以下の条件を満たしている場合です。また、ブロック塀を一度撤去した場所に再度ブロック塀を設置する場合は、補助の対象外となりますので、再設置を検討されている方はご注意ください。

  • 申請者は、ブロック塀の所有者で、町税等を滞納していない方
  • 対象となる工事は、高さ80センチメートル以上のブロック塀等を撤去すること。また、道路に接する部分からブロック塀等までの距離がブロック塀等の高さ以内のものを撤去すること
  • 対象となる工事は、ブロック塀の一部を撤去する場合、高さを80センチメートル未満にすること

岐阜県加茂郡富加町で解体業者をお探しなら解体無料見積ガイドへ

一般社団法人あんしん解体業者認定協会が運営する『解体無料見積ガイド』では、実績ある地元業者をご紹介しています。

経験豊富なスタッフが、除却のスタートから完工まで寄り添い、丁寧にご説明いたします。立地条件や除却時期を考慮し、厳選した6社を無料でご紹介いたしますので、『解体無料見積ガイド』まで、お気軽にご相談ください。