茨城県神栖市の解体や除却に関する補助金・助成金

補助金_神栖市

茨城県神栖市には、解体や除却に関する補助金・助成金が設けられています。

本記事では、老朽化等により、周辺の生活環境の保全に著しく有害となっている空家を除却する際に補助する制度を詳しく解説しているので、ぜひ参考になさってください。

茨城県神栖市で利用できる空き家の除却に関する補助制度

神栖市には、老朽化した空き家や危険な空き家の除却に必要な費用を一部を負担する「空き家解体支援事業補助金」を設けています。

項目 空き家解体支援事業補助金
補助金額 管理不全状態の空き家等:対象経費の2分の1
不良住宅:対象経費の2分の1
特定空家等:対象経費の2分の1
補助限度額 管理不全状態の空き家等:50万円
不良住宅:70万円
特定空家等:100万円
申請期間
申請条件と申請対象者
  • 対象の空き家は、事前調査で「管理不全状態の空き家」、「不良住宅」、「特定空き家」のいずれかに判定されたもの
  • 対象の空き家は、市内にあり法人ではなく個人が所有するものであること
  • 対象の空き家は、戸建住宅または併用住宅であって、集合住宅ではないこと
  • 対象の空き家は、申請の時点で過去1年以上誰にも居住されていないこと
  • 対象の空き家は、法令違反がなく建築されている建物であること
  • 対象の空き家は、公共事業による移転、建替え等の補償対象となっていないこと
  • 申請者は、市税などの未納がないこと
  • 申請者は、過去にこの補助金を受けていないこと
  • 申請者は、空き家所有者または空き家の権利を有する全員から除却する旨の同意が得られること
  • 申請者は、暴力団員等でないこと
  • 除却工事は、当該年度内に完了する予定であること
  • 除却工事は、市内に本店、支店、営業所のいずれかを有する法人または個人事業者が行うこと
  • 除却工事は、対象となる空き家の除却を実施するのに必要な許可または登録がある工事業者が行うこと
  • お問い合わせ先 神栖市役所 生活環境部 防災安全課
    住所 〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5
    電話番号 0299-90-1126
    ホームページURL https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/living/safety/1000921/1000929/1007717.html

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