大阪府和泉市の解体や除却に関する補助金・助成金

本記事では、大阪府和泉市で利用できる解体工事に関する補助金制度をご紹介します。和泉市が設けている解体関連の補助金は、全部で6制度です。
空き家の除却に関する補助耐震に関する補助土砂災害特別警戒区域内の住宅移転等の補助があります。空き家の対処でお困りの方や、住まいの地震対策、土砂災害対策についてご不安な方はぜひご一読ください。

老朽危険空家除却補助金

令和3年度募集終了のお知らせ
当補助金は、2021年12月24日で令和3年度の受付募集を締め切っています。

制度の目的と概要

和泉市では、倒壊などの危険を未然に防ぎ、市民の安全かつ安心で良好な住環境を確保することを目的として、空き家を除却する費用の一部を補助する制度を設けています。

第1条 この要綱は、市民の安全かつ安心で良好な住環境を確保するため、老朽化が進む危険な空家の除却に要する費用に対し、予算の範囲内において、和泉市老朽危険空家等除却補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
引用:和泉市老朽危険空家等除却補助金交付要綱 | 和泉市

補助・助成金額

補助金額は、除却工事費用×8/10の額で、一戸当たり40万円が限度額となります。
※区分所有建築物は、区分所有者が所有する一区分(居住用として利用している部分)を一戸とします。

受付開始日と申請期限

令和3年度募集終了のお知らせ
当補助金は、2021年12月24日で令和3年度の受付募集を締め切っています。

本補助金の申請期間は、2021年4月5日~12月24日です。
先着順であるため予算の上限に達した場合には受付が終了となりますので、申請前に必ず和泉市のホームページで確認をしてください。

対象となる建築物

和泉市内にある空家(売買・賃貸用に所有されておらず、一年以上使用されていないもの)・老朽危険空家特定空家等に該当するものが対象です。
長屋・共同住宅の場合、部屋の全てが空き室となっており、全て同時期に解体を行うことが条件です。

老朽危険空家とは
「住宅の不良度の測定基準(木造住宅等)」により評定した結果、評点が100以上であった空き家で、周辺道路や第三者に被害が及ぶおそれがあるもの。
特定空家等とは
和泉市特定空家等対策実施要綱別表により、そのまま放置すれば倒壊などが発生し、著しく危険となるおそれのある状態と判定されたもの。
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。
(1)空家 概ね1年以上居住その他の使用がなされていない建築物。ただし、空家を賃貸又は売買する事業を行う者が賃貸若しくは売買をするために所有し、又は管理するものを除く。
(2)老朽危険空家 前号に規定する空家(過半が住宅用として使用されていた木造建築物に限る。)であって、別表に掲げる「住宅の不良度の測定基準(木造住宅等)」により評定し、合算した評点が100以上であるもの、かつ、周辺道路や第三者に被害が及ぶおそれがあるもの。
(3)特定空家等 第1号に規定する空家であって、和泉市特定空家等対策実施要綱別表1第1号により、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態にあると判定されたもの。
引用:和泉市老朽危険空家等除却補助金交付要綱 | 和泉市
第3条 補助金の交付対象となる空家(以下「補助対象空家」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)市内に存する空家であること(長屋住宅及び共同住宅(以下「長屋住宅等」という。)にあっては、一棟全てが空室となっており、かつ、各戸が同時期
に除却されるもの。)
(2)老朽危険空家又は特定空家等(以下「老朽危険空家等」という。)であること。
(3)過去に本市の耐震改修補助又は耐震除却補助の交付決定を受けていない空家であること。
引用:和泉市老朽危険空家等除却補助金交付要綱 | 和泉市

申請者の条件

市の事前調査を受け、工事を行う空家が補助の対象に該当していると認定された、対象空家の登記名義人または法定相続人の代表者であり、直近の課税所得金額が507万円未満である方が対象です。
市税の滞納がある方や、空家等対策の推進に関する特別措置法法第14条第3項の命令を受けている方、または暴力団員ないしその関係者に該当する方は当補助金の対象外です。

第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1)第7条で定める事前調査により、当該空家が補助対象空家に該当していると認められている者
(2)補助対象空家の登記名義人(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳に記載されている者。事業者及び法人を除く。)又は当該登記名義人の法定相続人の代表者(登記名義人に共有名義人が存在する場合、複数人の法定相続人が存在する場合、補助対象空家に所有権以外の権利の設定がある場合又は補助対象空家と当該土地の所有者が異なる場合にあっては、それら関係者の同意を得て利害関係者の同意に関する報告書兼誓約書(様式第3号の2)を市長に提出する者に限る。)
(3)第8条で定める交付申請時に本市の市税の滞納がない者
(4)第8条で定める交付申請時における直近の課税所得金額が5,070,000円未満である者
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は和泉市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者に該当しない者
(6)空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項に規定する命令又は建築物に関する本市からの是正措置の命令を受けていない者

引用:和泉市老朽危険空家等除却補助金交付要綱 | 和泉市

工事の条件

他の補助制度の交付を受けず、対象の空家の全てを除却する工事を行うことが条件です。
なお、工作物や草木等の除却を行う場合の金額は対象外となります。

第5条 補助金の対象となる経費は、補助対象空家の除却工事で、次に掲げる工事を除いたものとする。
(1)補助対象空家の一部を除却する工事
(2)補助対象空家と併せて工作物及び草木等を除却する工事
(3)他の補助制度の交付決定を受けた工事
引用:和泉市老朽危険空家等除却補助金交付要綱 | 和泉市

申請に必要な書類と申請先

交付申請前に市の事前調査を受ける必要があります。事前調査の申請には、以下の書類をご用意ください。和泉市老朽危険空家等除却補助金事前調査申込書に添えて提出することとなります。各申請書類は和泉市のホームページからダウンロードすることが出来ます。

  • □建物・土地 登記事項証明書(未登記の場合、固定資産課税台帳記載事項証明書)
  • □建築物の外観写真
  • □位置図(付近見取り図)
  • □その他市長が必要と認める書類
引用:要綱様式 | 和泉市

交付申請時には、和泉市老朽危険空家等除却補助金交付申請書と以下の書類をご用意ください。

  • □申請者の前年分の所得額を証する書類
  • □申請者の市税納税証明書(様式第15号の提出でも可)
  • □戸籍謄本(申請者が相続関係者の場合、所有者との相続関係がわかるもの)
  • □利害関係者の同意に関する報告書兼誓約書(様式第3号の2)(申請者以外に当該建築物に係る利害関係者がいる場合)
  • □除却工事見積書及び内訳書
  • □建設業法第3条第1項関係許可証の写し又は、解体工事業者登録証の写し(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項関係)
    (申請前に除却工事の契約を締結した場合は、本補助金の対象とはなりません)
  • □ その他市長が必要と認める書類
引用:要綱様式 | 和泉市

工事が完了したら、和泉市老朽危険空家等除却補助事業完了報告書に以下の書類を添えて提出します。

  • □ 除却工事作業及び除却工事後の現場写真
  • □ 除却工事に要した費用のわかる明細書(写)
  • □ 除却工事に要した費用のわかる領収書(写)
引用:要綱様式 | 和泉市

各申請書類がご用意できましたら、和泉市役所にご提出ください。

【申請先】和泉市役所都市デザイン部建築住宅室住宅政策担当
【住所】〒594-8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
【電話番号】0725-99-8190
参考 老朽危険空家除却補助金について/和泉市老朽危険空家除却補助金について/和泉市

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耐震改修等補助事業

令和3年度募集締め切りのお知らせ
木造住宅除却工事費補助事業は、令和3年度の募集を締め切りました。次年度の募集案内をお待ちください。

制度の目的と概要

和泉市では、地震発生時における建築物の倒壊等による被害を軽減することを目的として、建築物の耐震診断耐震設計耐震改修除却に関する補助事業を実施しています。

第1条 この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の趣旨にかんがみ、本市に存する建築物(国、都道府県及び市町村が所有する建築物を除く民間建築物をいう。)の耐震診断を行う建築物の所有者に対し、予算の範囲内において和泉市既存民間建築物耐震診断補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、建築物の耐震化を促進し、もって地震による市内の人的・物的な被害の軽減を図ることを目的とする。
引用:和泉市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱 | 和泉市

補助・助成金額

補助金額は、各補助事業ごとに以下のとおりとなります。

【既存民間建築物耐震診断補助金】

補助金額は、耐震診断費用の×1/2の額で、100万円が限度額となります。
また以下の建築物はそれぞれ区分に応じた金額となります。

【木造住宅】

次のうち最も少ない額
・耐震診断費用の×10/11の額
・住戸数×5万円の額
※対象となる耐震診断費用の限度額は、対象住宅床面積(㎡)×1,100円の額

【木造以外の住宅】

次のうち最も少ない額
・耐震診断費用の×10/11の額
・住戸数×2万5,000円の額
※対象となる耐震診断費用の限度額は、対象住宅床面積(㎡)×1,100円の額

耐震改修の促進に関する法律第14条第1号に規定する学校、病院、老人ホーム、また建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第6条第1項第2号、第8号、第9号に規定する建築物のうち、同条第2項各号と同条第3項に規定する規模以上の建築物については、
・耐震診断費用の×2/3の額で、133万3,000円が限度額
となります。

【木造住宅耐震設計補助制度】

補助金額は、耐震設計費の×7/10の額で、10万円が限度額となります。

【木造住宅耐震改修補助制度】

補助金額は、耐震改修費の額で100万円が限度額となります。
ただし、耐震改修費が60万円を超える場合には、
・60万円を超える部分×1/360万円を足した金額(上限額100万円
となります。

【木造住宅除却工事費補助事業】

補助金額は、除却費の×8/10の額で、一棟当たり20万円が限度額となります。

受付開始日と申請期限

令和3年度募集締め切りのお知らせ
木造住宅除却工事費補助事業は、令和3年度の募集を締め切りました。次年度の募集案内をお待ちください。

その他の補助制度も、やむを得ず受付が終了となることがありますので、申請前に必ず和泉市のホームページで確認をしてください。

対象となる建築物

【既存民間建築物耐震診断補助金】

和泉市内で1981年5月31日以前に建築された
・一戸建て・長屋・併用・共同住宅
耐震改修の促進に関する法律第14条第1号に規定する学校、病院、老人ホーム
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第6条第1項第2号、第8号、第9号に規定する建築物のうち、同条第2項各号と同条第3項に規定する規模以上の建築物
耐震改修の促進に関する法律第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物のうち、上記以外の建築物
いずれかに該当し、現在すでに利用されているか将来的に利用する予定のあるものが対象です。

第3条 補助の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、本市に存する建築物であって、次の各号に掲げる全ての要件に該当する建築物とする。ただし、既にこの要綱に基づき補助金の交付を受けたものを除く。
(1)昭和56年5月31日以前に工事着手した建築物で、原則として、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項又は同法第18条第3項の規定による建築主事の確認済証の交付を受けた建築物
(2)住宅(長屋、併用住宅及び共同住宅を含む。)又は次のいずれかに該当する建築物であって、現に居住又は使用している建築物及びこれから居住又は使用しようとする建築物
ア 法第14条第1号に規定する学校、病院及び老人ホーム並びに建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)第6条第1項第2号、第8号及び第9号に規定する建築物であって、同条第2項各号及び同条第3項に規定する規模以上の建築物
イ 法第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物のうち、アに規定する建築物以外の建築物
引用:和泉市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱 | 和泉市

【木造住宅耐震設計補助制度・木造住宅耐震改修補助制度】

既存民間建築物耐震診断補助金に該当するもののうち、木造住宅であり、耐震診断の結果、構造耐震指標の評点が1.0未満と診断されたものが対象です。

(4)耐震設計 耐震診断の結果、建築物の各階の張り間方向及びけた行方向の構造耐震指標(以下「評点」という。)が1.0未満の木造住宅に対する次のいずれかの計画及びその計画に基づく工事の見積りを作成するこという。
引用:和泉市木造住宅耐震設計補助金交付要綱 | 和泉市

【木造住宅除却工事費補助事業】

木造住宅耐震設計補助制度と条件は同様ですが、こちらでは簡易耐震診断の結果評点が7点以下であるものも対象となります。その場合、和泉市既存民間建築物耐震診断の補助金の交付・耐震診断を行っていないことが条件に追加されます。

第3条 補助対象建築物は、本市に存する木造住宅であって、次の各号に掲げる全ての要件に該当する建築物とする。ただし、既に和泉市木造住宅耐震改修補助金交付要綱若しくは和泉市老朽危険空家除却補助金交付要綱に基づき補助金の交付決定を受けたもの又は本市が命じた建築物の除却その他の是正措置に係るものを除く。
(1)昭和56年5月31日以前に工事着手した建築物
(2)耐震診断技術者による耐震診断の結果、建築物の各階の張り間方向又はけた行方向の構造耐震指標が1.0未満である建築物又は簡易耐震診断の結果、評点が7点以下である建築物(和泉市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱(以下「診断要綱」という。)に基づく補助金の交付決定を受けていないもの又は本市の既存木造住宅無料耐震診断制度において耐震診断を行っていないものに限る。)
(3)1年以上の期間、所有者又はその親族が自ら居住する目的で現に使用している又は使用していた建築物
引用:和泉市木造住宅耐震除却補助金交付要綱 | 和泉市

申請者の条件

いずれの場合も、対象の建築物を所有していることが共通の条件です。その上で、それぞれの補助を受けるには追加の条件を満たしている必要があります。

第4条 補助の対象となる者は、前条に規定する補助対象建築物の所有者(区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体)とする。
引用:和泉市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱 | 和泉市

【木造住宅耐震設計補助制度・木造住宅耐震改修補助制度】

年間所得が1,200万円以下であることが条件です。

第4条 補助の対象となる者は、前条に規定する補助対象建築物の所有者(区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法第69号)第3条に規定する団体)であって、年間所得が12,000,000円以下の者とする。
引用:和泉市木造住宅耐震設計補助金交付要綱 | 和泉市

【木造住宅除却工事費補助事業】

年間所得が507万円以下で、市税の滞納がなく、暴力団員ないしその関係者でないことが条件です。

第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象建築物を所有する個人であって次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1)課税所得金額が5,070,000円未満である者
(2)本市の市税の滞納がない者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は和泉市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者に該当しない者

引用:和泉市木造住宅耐震除却補助金交付要綱 | 和泉市

工事の条件

【木造住宅耐震改修補助制度】

耐震改修後の耐震診断の結果が評点1.0以上となる改修工事、または最下階の寝室を含めた一部の部屋の耐震性能を確保する耐震改修工事のどちらかを行うことが条件です。

(4)耐震改修計画 耐震診断の結果、建築物の各階の張り間方向及びけた行方向の構造耐震指標(以下「評点」という。)が1.0未満の木造住宅に対する次のいずれかの計画をいう。
ア 当該木造住宅の評点を1.0以上に高める計画で、耐震改修技術者が作成したもの
イ 当該木造住宅の最下階で主として就寝の用に供する部屋を含めた一部の部屋の耐震性能を確保する計画。ただし、公的機関の実験等によりその性能が証明されており、かつ、就寝の用に供する部屋から直接若しくは補強した部屋を介して屋外に避難できるものに限る。
ウ ア又はイと同等以上の耐力を有すると市長が認めた計画
(5)耐震改修工事 耐震改修計画に基づいて行う工事をいう。
引用:和泉市木造住宅耐震改修補助金交付要綱 | 和泉市

【木造住宅除却工事費補助事業】

対象の住宅の全部を解体する工事を行います。
なお門や塀・樹木等は補助金額の対象外となります。

(5)耐震除却工事 補助の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)の全部を除却する工事(建築物に付属する門又は塀、擁壁、樹木その他これらに類するものを撤去する工事を除く。)をいう。
引用:和泉市木造住宅耐震除却補助金交付要綱 | 和泉市

申請に必要な書類と申請先

【既存民間建築物耐震診断補助金】

申請には以下の書類が必要です。耐震診断補助金交付申請書に添えて提出することとなります。各申請書類は和泉市のホームページからダウンロードすることが出来ます。

  • (1)建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項又は第18条第3項に規定する確認済証、所有権を有する者が確認できる書類又はこれらの写し(同法第12条第8項に規定する台帳に、同法第6条第1項に規定する建築主事の確認を受けていることが記載されている場合を除く。)
  • (2)当該建築物の登記事項証明書(申請者が管理組合であって、当該管理組合の組合規約及び耐震診断実施に係る決議書の提出があった場合を除く。第3号から第5号において同じ。)
  • (3)当該建築物の所有者の印鑑登録証明書
  • (4)当該建築物の所有者が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書
  • (5)補助対象建築物の所有者と占有者(居住者)が異なる場合は、占有者(居住者)からの耐震診断に係る同意書(区分所有建物を除く。)
  • (6)耐震診断費の見積書
  • (7)その他市長が必要と認める書類
引用:和泉市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱 | 和泉市

診断が完了したら、耐震診断完了報告書に以下の書類を添えて提出します。

  • (1)耐震診断報告書成果品の写し
  • (2)耐震診断に係る請求書の写し
  • (3)その他市長が必要と認める書類
引用:和泉市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱 | 和泉市

【木造住宅耐震設計補助制度】

申請には以下の書類が必要です。耐震設計補助金交付申請書に添えて提出することとなります。各申請書類は和泉市のホームページからダウンロードすることが出来ます。

  • (1)建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第6条第4項又は第18条第3項に規定する確認済証の写し(同法第12条第8項に規定する台帳に、同法第6条第1項に規定する建築主事の確認を受けていることが記載されている場合を除く。)
  • (2)建物現況図(付近見取り図・配置図・平面図)
  • (3)補助対象建築物の現況の耐震設計工事前の耐震診断報告書
  • (4)耐震設計技術者であることを証する書類
  • (5)耐震設計見積明細書
  • (6)補助対象建築物の全部事項証明書、所有権を有する者が確認できる書類又はこれらの写し
  • (7)補助対象建築物の所有者の直近の所得証明書
  • (8)申請者が管理組合となる場合は、当該管理組合の組合規約及び耐震設計実施に係る決議書
  • (9)補助対象建築物の所有者と占有者(居住者)が異なる場合は、占有者(居住者)からの耐震設計に係る同意書(区分所有建物を除く。)
  • (10)補助対象建築物の所有者が複数あるときは、当該建築物の所有者全員の耐震設計に係る同意書(区分所有建物を除く。)
  • (11)その他市長が必要と認める書類
引用:和泉市木造住宅耐震設計補助金交付要綱 | 和泉市

耐震設計が完了したら、耐震設計完了報告書に以下の書類を添えて提出します。

  • (1)補助対象建築物の耐震設計図(平面詳細図)
  • (2)耐震設計図に基づく耐震診断報告書
  • (3)耐震設計図に基づく改修工事の見積書
  • (4)耐震設計に係る請求書の写し
  • (5)その他市長が必要と認める書類
引用:和泉市木造住宅耐震設計補助金交付要綱 | 和泉市

【木造住宅耐震改修補助制度】

交付申請をする前に市との事前協議をする必要があり、その際以下の書類が必要です。事前協議書に添えて提出することとなります。各申請書類は和泉市のホームページからダウンロードすることが出来ます。

  • (1)建基法第6条第4項又は第18条第3項に規定する確認済証の写し(同法第12条第8項に規定する台帳に、同法第6条第1項に規定する建築主事の確認を受けていることが記載されている場合を除く。)
  • (2)建物現況図(付近見取り図・配置図・平面図)
  • (3)補助対象建築物の耐震改修工事前の耐震診断報告書
  • (4)補助対象建築物の耐震改修計画が分かる図書
  • (5)耐震改修計画に基づく耐震診断報告書
  • (6)その他市長が必要と認める書類
引用:和泉市木造住宅耐震改修補助金交付要綱 | 和泉市

交付申請時には、耐震改修補助金交付申請書と以下の書類をご用意ください。

  • (1) 耐震改修技術者であることを証する書類
  • (2)耐震改修工事見積明細書(耐震改修工事とその他の部分を分けたもの)
  • (3)耐震改修工事工程表
  • (4)補助対象建築物の全部事項証明書、所有権を有する者が確認できる書類又はこれらの写し
  • (5)補助対象建築物の所有者の直近の所得証明書
  • (6)申請者が管理組合となる場合は、当該管理組合の組合規約及び耐震改修実施に係る決議書
  • (7)補助対象建築物の所有者と占有者(居住者)が異なる場合は、占有者(居住者)からの耐震改修に係る同意書(区分所有建物を除く。)
  • (8)補助対象建築物の所有者が複数あるときは、当該建築物の所有者全員の耐震改修に係る同意書(区分所有建物を除く。)
  • (9)その他市長が必要と認める書類
  • (10)補助対象建築物の所有者の世帯全員の直近の所得証明書
  • (11)補助対象建築物の所有者の世帯全員の記載がある住民票
引用:和泉市木造住宅耐震改修補助金交付要綱 | 和泉市

工事が完了したら、耐震改修工事完了報告書に以下の書類を添えて提出します。

  • (1)耐震改修工事監理報告書(様式第11号)
  • (2)中間検査合格証の写し(要綱第11条の規定により市長が工程を指定したものに限る。)
  • (3)改修工事写真
  • (4)耐震改修工事費用に係る請求書の写し
  • (5)耐震改修工事費用に係る明細書の写し(耐震改修工事とその他の部分を分けたもの)
  • (6)その他市長が必要と認める書類
引用:和泉市木造住宅耐震改修補助金交付要綱 | 和泉市

【木造住宅除却工事費補助事業】

交付申請をする前に市との事前協議をする必要があり、その際以下の書類が必要です。事前協議書に添えて提出することとなります。各申請書類は和泉市のホームページからダウンロードすることが出来ます。

  • □確認済証の写し
  • □付近見取り図
  • □現況図(配置図・平面図・立面図)
  • □現況写真
  • □耐震診断報告書 □耐震診断技術者証明書
  • □簡易耐震診断報告書
  • □その他
引用:様式集 | 和泉市

交付申請時には耐震除却補助金交付申請書と以下の書類をご用意ください。

  • □耐震除却工事見積明細書
  • □市税納税証明書
  • □工事工程表
  • □利害関係者の承諾に関する報告書
  • □建物の全部事項証明書
  • □紛争に関する誓約書
  • □自己所有建築物等であることが確認できる図書
  • □前年度の所得証明書
  • □その他
引用:様式集 | 和泉市

工事が完了したら、耐震除却補助金交付請求書を提出します。

各申請書類がご用意できましたら和泉市役所にご提出ください。

【申請先】和泉市役所都市デザイン部建築開発指導室建築指導担当
【住所】〒594-8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
【電話番号】0725-99-8141
参考 建築物の耐震診断補助制度/和泉市建築物の耐震診断補助制度/和泉市 参考 木造住宅の耐震設計補助制度/和泉市木造住宅の耐震設計補助制度/和泉市 参考 木造住宅の耐震改修補助制度/和泉市木造住宅の耐震改修補助制度/和泉市 参考 木造住宅の除却工事費補助事業について/和泉市木造住宅の除却工事費補助事業について/和泉市

土砂災害特別警戒区域内住宅移転等補助制度

制度の目的と概要

和泉市では、土砂災害対策を行い地域の防災性の向上を図ることを目的として、土砂災害特別警戒区域内にある住宅の移転または補強費用の一部を補助する制度を設けています。

土砂災害対策として、土砂災害特別警戒区域内にある住宅を対象に、区域外への移転や住宅の補強を行うための費用の一部を下記のとおり補助します。
引用:土砂災害特別警戒区域内の住宅に対する補助制度について | 和泉市

補助・助成金額

補助金額は、以下のとおり工事内容に応じた金額となります。

【住宅の移転】

・撤去費用:1戸あたり最大97万5,000円
・住宅取得費用のうちローンに対する利子相当額:最大421万円(建物325万円、土地96万円)
※移転については、移転先が和泉市内であることが条件となります。

【住宅の補強】

・設計費用:設計費用の23パーセントの額(上限67万2,000円)で、1棟あたり最大15万4,000円
・工事費用:工事費用の23パーセントの額上限336万円)で、1棟あたり最大77万2,000円
※補強補助については、市町村民税課税総所得金額によって、補助限度額が変わります。

受付開始日と申請期限

本補助金の申請期間は、特に設定されていません
なお、申請期間は変更する場合がありますので、申請前に必ず和泉市のホームページで確認をしてください。

対象となる建築物

土砂災害特別警戒区域にあり、それが指定される前に建築された住宅が対象です。

土砂災害特別警戒区域に指定される以前に建築された住宅
(所有者かつ居住者に限る。また移転については移転先が和泉市内であることが条件です。)
申請時点で契約済みなど、既に着手しているものは対象外となります。
引用:土砂災害特別警戒区域内の住宅に対する補助制度について | 和泉市

申請者の条件

対象の住宅を所有し、居住している方が対象です。

土砂災害特別警戒区域に指定される以前に建築された住宅
(所有者かつ居住者に限る。また移転については移転先が和泉市内であることが条件です。)
申請時点で契約済みなど、既に着手しているものは対象外となります。
引用:土砂災害特別警戒区域内の住宅に対する補助制度について | 和泉市

工事の条件

対象の住宅を移転、または補強する工事を行います。
なお、申請後に工事の契約を行うものが対象となります。

土砂災害特別警戒区域に指定される以前に建築された住宅
(所有者かつ居住者に限る。また移転については移転先が和泉市内であることが条件です。)
申請時点で契約済みなど、既に着手しているものは対象外となります。
引用:土砂災害特別警戒区域内の住宅に対する補助制度について | 和泉市

申請に必要な書類と申請先

交付申請には、市との事前協議を行い審査を受ける必要があります。
まずは都市整備室(0725-99-8144)へご相談ください。

【申請先】和泉市役所都市デザイン部都市整備室道路河川担当
【住所】〒594-8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
【電話番号】0725-99-8144
参考 土砂災害特別警戒区域内の住宅に対する補助制度について/和泉市土砂災害特別警戒区域内の住宅に対する補助制度について/和泉市 参考 大阪府/土砂災害特別警戒区域内の住宅に対する補助制度大阪府

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