群馬県伊勢崎市の解体や除却に関する補助金・助成金

群馬県伊勢崎市には、解体や除却に関する補助金・助成金が設けられています。

本記事では、伊勢崎市の解体や除却に関する補助金・助成金について、支給額や申請条件などを詳しく解説しているので、ぜひ参考になさってください。

群馬県伊勢崎市の空き家の除却に伴う補助制度

伊勢崎市が設けている「伊勢崎市空き家除却補助事業」は、快適な住環境の維持を図ることを目的に、現在の耐震基準を満たしていない空き家の除却にかかる費用の一部を補助する制度です。

項目 伊勢崎市空き家除却補助事業
補助金額
  • 危険空き家の場合:除却費用の4/5
  • 旧耐震空き家の場合:除却費用の2/5
  • 補助限度額
  • 危険空き家の場合:50万円
  • 旧耐震空き家の場合:25万円
  • 申請期間 2023年5月8日~2023年9月29日
    申請条件と申請対象者
  • 対象の空き家は、個人が所有するものであること
  • 対象の空き家の所有者は、空き家の固定資産税等を滞納していないこと
  • 対象の空き家は、危険空き家か旧耐震基準で建てられた空き家であること
  • 対象の空き家が危険空き家の場合、市の現地調査等で外観から確認できる不良度が100点以上であること
  • 対象の空き家が旧耐震空き家の場合、過去に「伊勢崎市木造住宅耐震改修補助金」の交付を受けていないこと
  • 対象の空き家は、空き家の勧告に関わる措置命令を市長から受けていないこと
  • 対象の空き家は、公共事業等の補償対象となっていないこと
  • 対象の空き家は、申請時において、所有権以外の権利が設定されていないこと(権利者から除却の同意を得ている場合は除く)
  • 対象の空き家は、居住のために建築または購入された住宅であること
  • 対象の空き家は、1年以上居住されていないこと
  • 対象の空き家が区分所有の長屋の場合は、他の区分所有者全員から工事の同意を得ていること
  • 対象の空き家が借地にある場合、申請者は土地の所有者から除却の同意を得ていること
  • 申請者は、伊勢崎市の市税に滞納がない個人であること
  • 申請者は、対象となる空き家の所有者もしくは相続人であること
  • 申請者は、市の条例に規定する暴力団員等でないこと
  • 除却工事は、対象となる空き家の全体を取り壊し更地にするものであること
  • 除却工事は、伊勢崎市の業者が行うものであること
  • 除却工事は、20万円以上かかる工事であること
  • 除却工事は、「建設業の許可を受けた者」か「解体工事業の登録をしている者」が行うこと
  • 除却工事は、補助金の交付決定後に契約してから行うこと
  • 除却工事は、申請年度内に完了すること
  • 除却の目的が、不動産の販売や貸付ではないこと
  • お問い合わせ先 伊勢崎市役所 建設部住宅課 空家対策係
    住所 〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町2丁目410番地(伊勢崎市役所本館3階)
    電話番号 0270-27-2797
    ホームページURL https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/kensetu/jyutaku/akiya/1640.html

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